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工場設置に伴う諸手続きのご案内

栃木県ひとにやさしいまちづくり条例

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 栃木県ひとにやさしいまちづくり条例
いつ
(手続時期)
建築確認申請以前又は建築確認申請と同時
だれが
(手続対象者)
見学のための施設を有する工場の新築、増築、改築、移転、建築基準法第2条第14項に規定する大規模の修繕又は同条第15条に規定する大規模の模様替えをしようとする者。
何を
(書類)
・特定施設新築等工事(変更)届出書(建築物)
・特定施設整備項目表(建築物)
上記様式のほか、条例施行規則別表第3に掲げる事項を明示した付近見取図、配置図、平面図を2部提出。
どこへ
(手続窓口)
県土木事務所の建築指導担当(宇都宮、真岡、栃木及び大田原に限る)
及び
足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、大田原市及び那須塩原市の建築指導担当課(※宇都宮市を除く)
どのように
(審査内容)
・出入口、廊下、階段、昇降機、便所、駐車場等
条例施行規則第3条に規定で定める事項。
手続きの流れ
処理期間  
問い合わせ先
栃木県県土整備部建築課建築指導班
TEL:028-623-2514
FAX:028-623-2489
県土木事務所の建築指導担当(宇都宮、真岡、栃木、大田原に限る)
足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、大田原市、那須塩原市の建築指導担当課(※宇都宮市を除く)

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手続の内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。