○職員に対する特別褒賞金の授与に関する条例施行規則
昭和43年3月25日
栃木県規則第21号
〔職員に対する特別ほう賞金の授与に関する条例施行規則〕を次のように定める。
職員に対する特別褒賞金の授与に関する条例施行規則
(昭57規則61・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、職員に対する特別褒賞金の授与に関する条例(昭和43年栃木県条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昭57規則61・一部改正)
(昭57規則61・一部改正)
(特別褒賞金の調整)
第3条 知事は、既に特別褒賞金の授与を受けた者が、次の各号の一に該当する場合には、既に授与した額と新たに授与すべき額との差額を当該職員又はその遺族に対して授与する。
(1) 傷病者特別褒賞金の授与を受けた者が、病状の進行により、当該特別褒賞金の授与を受けた後に死亡し、又は障害の状態となり、新たに殉職者特別褒賞金又は障害者特別褒賞金の授与を受けるべき者として認定された場合
(2) 障害者特別褒賞金の授与を受けた者が、病状の進行により、当該特別褒賞金の授与を受けた後に死亡し、新たに殉職者特別褒賞金の授与を受けるべき者として認定された場合
2 障害者特別褒賞金の授与を受けた者が、病状の進行により、既に認定された障害等級に変更があったときは、新たに認定された障害等級に対応する金額から、既に授与した金額を控除した金額が当該職員に授与する。
3 傷病者特別褒賞金の授与を受けた者が、病状の進行により、療養期間に変更があった場合には、新たに認定された療養期間に対応する金額から、既に授与した金額を控除した金額を当該職員に授与する。
(昭57規則61・平18規則64・一部改正)
(特別褒賞金の授与内申)
第4条 知事に対して、特別褒賞金の授与の内申を行うべき者は、次の表の左欄に掲げる職員について、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。
職員 | 内申者 |
1 知事の事務部局の職員 | 部局長 |
2 議会事務局の職員 | 事務局長 |
3 企業局の職員 | 局長 |
4 教育委員会事務局、学校その他の教育機関の職員及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員 | 教育長 |
5 各委員会事務局の職員(教育委員会事務局を除く) | 各事務局長 |
(1) 特別褒賞金を授与することが相当であると認められる概況報告書
(2) 当該職員の履歴書
(3) 殉職者特別褒賞金の授与を内申する場合は、死亡診断書その他の死亡の事実及び死亡日時を証明することができる書類
(4) 殉職者特別褒賞金の授与を内申する場合は、特別褒賞金を受けることができる遺族であることを証明する書類(その遺族が、婚姻の届出をしていないが、当該職員の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明する書類)
(5) 障害者特別褒賞金又は傷病者特別褒賞金の授与を内申する場合は、障害又は傷病の程度に関する医師の診断書
(6) その他知事が必要と認める書類
(昭48規則39・昭51規則88・昭57規則61・平4規則64・平6規則25・平14規則53・平19規則19・令5規則12・一部改正)
(昭57規則61・一部改正)
(審議会の設置及び組織)
第6条 知事の諮問に応じ、職員に対して、特別褒賞金を授与することが相当であるかどうかの認定及び授与すべき特別褒賞金の額について調査審議するため、栃木県職員特別褒賞金審議会(以下「審議会」という。)を設ける。
2 審議会は、会長及び委員若干名で組織する。
(昭57規則61・一部改正)
(会長及び委員)
第7条 会長は、副知事の職にある者をもって充てる。
2 委員は、経営管理部長の職にある者を充てるほか、警察本部警務部長、教育委員会教育長、議会事務局長、人事委員会事務局長及び労働委員会事務局長の職にある者に委嘱するものとする。
(平16規則71・平19規則19・平23規則15・一部改正)
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、経営管理部人事課において処理する。
(平19規則19・一部改正)
(審議会の運営)
第9条 前条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
(平31規則14・令5規則12・旧附則・一部改正)
附則(昭和43年規則第67号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行前に生じた事由に基づく特別ほう賞金の授与については、なお従前の例による。
附則(昭和47年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第68号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第88号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第61号)抄
この規則は、昭和57年8月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第64号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1から別表第3までの規定は、平成4年12月1日以後に生じた事案に係る特別褒賞金について適用し、同日前に生じた事案に係る特別褒賞金については、なお従前の例による。
附則(平成6年規則第25号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第49号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1から別表第3までの規定は、平成7年9月1日以後に生じた事案に係る特別褒賞金について適用し、同日前に生じた事案に係る特別褒賞金については、なお従前の例による。
附則(平成14年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第71号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(昭47規則32・全改、昭49規則68・昭51規則88・昭57規則61・昭60規則51・平4規則64・平7規則49・一部改正)
殉職者特別褒賞金
(単位円)
功労の程度 | 金額 |
特に抜群の功労があり他の模範と認められる者 | 30,000,000 |
抜群の功労があり他の模範と認められる者 | 25,200,000 |
特に著しい功労があると認められる者 | 18,700,000 |
功労があると認められる者 | 11,300,000 |
別表第2(第2条関係)
(昭47規則32・全改、昭49規則68・昭51規則88・昭57規則61・平4規則64・平7規則49・平18規則64・一部改正)
障害者特別褒賞金
(単位円)
功労の程度 障害等級 | 抜群の功労があると認められる者 | 特に著しい功労があると認められる者 | 功労があると認められる者 |
第1級 | 18,700,000 | 14,050,000 | 9,350,000 |
第2級 | 16,850,000 | 12,650,000 | 8,450,000 |
第3級 | 15,000,000 | 11,250,000 | 7,500,000 |
第4級 | 13,100,000 | 9,850,000 | 6,550,000 |
第5級 | 11,250,000 | 8,450,000 | 5,650,000 |
第6級 | 9,350,000 | 7,050,000 | 4,700,000 |
第7級 | 8,450,000 | 6,350,000 | 4,250,000 |
第8級 | 7,500,000 | 5,650,000 | 3,750,000 |
第9級 | 6,550,000 | 4,950,000 | 3,300,000 |
第10級 | 5,650,000 | 4,250,000 | 2,850,000 |
第11級 | 4,700,000 | 3,550,000 | 2,350,000 |
第12級 | 3,750,000 | 2,850,000 | 1,900,000 |
第13級 | 2,850,000 | 2,150,000 | 1,450,000 |
第14級 | 1,900,000 | 1,450,000 | 950,000 |
備考
1 障害等級に該当する障害は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第29条第2項に規定するところによる。
2 障害が2以上ある場合の障害等級は、次のとおりとする。
ア 第14級以上に該当する障害が2以上ある場合には、重い障害に応ずる障害等級の1級上位の障害等級
イ 第7級以上に該当する障害が2以上ある場合には、重い障害に応ずる障害等級の2級上位の障害等級
別表第3(第2条関係)
(昭47規則32・全改、昭49規則68・昭51規則88・昭57規則61・平4規則64・平7規則49・一部改正)
傷病者特別褒賞金
(単位円)
療養期間 | 金額 |
30日未満の場合 | 300,000以下 |
30日以上60日未満の場合 | 300,000を超え380,000以下 |
60日以上120日未満の場合 | 380,000を超え570,000以下 |
120日以上180日未満の場合 | 570,000を超え760,000以下 |
180日以上の場合 | 760,000を超え950,000以下 |
(昭51規則88・昭57規則61・平4規則64・一部改正)
(昭51規則88・昭57規則61・平4規則64・一部改正)
(昭51規則88・昭57規則61・平4規則64・一部改正)