○栃木県職員服務規程

昭和39年4月1日

栃木県訓令第5号

本庁

出先機関

栃木県職員服務規程を次のように定め、昭和39年4月1日から適用する。

栃木県職員服務規程

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 一般服務心得

第1節 一般的義務(第4条―第10条)

第2節 勤務(第11条―第21条)

第3節 休暇及び欠勤(第22条―第25条の2)

第4節 休職及び退職(第26条・第27条)

第5節 職務専念義務免除等(第28条―第30条の8)

第6節 その他(第31条―第34条の2)

第3章 非常服務心得(第35条・第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める基準に従い、他に特別の定めがあるもののほか、栃木県職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。

(所属長の定義)

第2条 この規程において「所属長」とは、本庁にあっては課長及び室長を、出先機関にあっては当該機関の長をいう。

(昭39訓令33・昭43訓令2・昭52訓令3・平7訓令3・一部改正)

(服務の原則)

第3条 職員は、県民全体の奉仕者として公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、法令、条例、規則その他の規程及び上司の職務上の命令に従い、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

第2章 一般服務心得

第1節 一般的義務

(服務の宣誓)

第4条 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年栃木県条例第17号)に基づく職員の服務の宣誓は、辞令の交付を受けた後、辞令交付者の面前で行ない、当該辞令交付者に宣誓書を提出するものとする。

2 辞令交付者は、宣誓書の日付及び署名を確認し、直ちにこれを人事課長へ送付するものとする。

(令3訓令5・一部改正)

第5条 削除

(昭49訓令8)

(職員記章)

第6条 職員は、職務の執行に当たり、その身分を明らかにし、公務員としての正しい心構えと態度を保持するため、常に職員記章(別記様式第7号)を左胸上部に着用していなければならない。

2 職員記章は、採用時において職員に交付するものとする。

(昭47訓令2・旧第7条繰上・一部改正、昭49訓令8・昭61訓令5・一部改正)

(胸章)

第7条 職員は、勤務中は、前条第1項に規定する職員記章に準じ、胸章(別記様式第8号)を着用するものとする。ただし、業務の円滑な執行を妨げるおそれがある場合は、この限りでない。

2 胸章は、採用時その他必要な場合において職員に交付するものとする。

(昭47訓令2・旧第8条繰上、平9訓令7・一部改正)

(新採用関係書類の提出)

第8条 新たに職員となった者は、新採用関係書類提出票(別記様式第11号)に関係書類を添えて、採用の日から15日以内に所属長を経て人事課長に提出しなければならない。

(昭47訓令2・追加)

(退職関係書類等の提出)

第9条 退職等により、職員でなくなった者は、退職関係書類等提出票(別記様式第11号の2)に関係書類等を添えて、すみやかに所属長を経て人事課長に提出しなければならない。

(昭47訓令2・全改)

(執務環境等の整理)

第10条 職員は、常に執務環境を整えるとともに、文書、物品等の整理保管に努めなければならない。

2 職員は、常に容姿を端正にし、公務員としての品位を損わないように努めなければならない。

第2節 勤務

(勤務時間等)

第11条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号)第2条から第4条まで及び第6条の規定に基づく職員の勤務時間等は、別に定めるもののほか、別表のとおりとする。

(平元訓令7・全改、平4訓令7・平7訓令3・平19訓令4・平22訓令1・一部改正)

(勤務時間の弾力的な割振り)

第11条の2 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第3条第3項の規定による申告は、申告・割振り簿(別記様式第11号の2の2)を所属長に提出することにより行うものとし、同項の規定による勤務時間の割振りは、申告・割振り簿(別記様式第11号の2の2)により行うものとする。この場合において、当該勤務時間の割振りは、単位期間(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年栃木県人事委員会規則第2号)第1条の3に規定する単位期間をいう。以下同じ。)が始まる日の前日から起算して1週間前までに行うものとする。

2 職員は、前項の申告を行う場合には、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第3条第3項各号のいずれかに該当する状況について記載した状況届(別記様式第11号の2の3)を所属長に提出しなければならない。

3 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第1条の8第1項の規定による届出は、状況変更届(別記様式第11号の2の4)を所属長に提出することにより行うものとする。

4 総合庶務事務システム(職員の服務、給与等に係る手続を行う電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を利用することができる所属の職員(以下「システム利用所属職員」という。)に対する第1項から第3項までの規定の適用については、第1項中「申告・割振り簿(別記様式第11号の2の2)を所属長に提出する」とあるのは「総合庶務事務システムにより当該申告に係る事項を入力する」と、「申告・割振り簿(別記様式第11号の2の2)に」とあるのは「総合庶務事務システムに」と、第2項中「職員は」とあるのは「システム利用所属職員は」と、「場合には、」とあるのは「場合には、総合庶務事務システムにより」と、「記載した状況届(別記様式第11号の2の3)を所属長に提出しなければ」とあるのは「入力しなければ」と、第3項中「状況変更届(別記様式第11号の2の4)を所属長に提出する」とあるのは「総合庶務事務システムにより当該届出に係る事項を入力する」とする。

(平31訓令5・追加)

(週休日の振替等)

第11条の3 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第5条の規定による週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更は、週休日の振替及び勤務時間の割振り変更簿(別記様式第11号の3)により行うものとする。

2 システム利用所属職員に対する前項の規定の適用については、同項中「週休日の振替及び勤務時間の割振り変更簿(別記様式第11号の3)」とあるのは、「総合庶務事務システム」とする。

(平4訓令5・追加・平4訓令7・平7訓令3・平22訓令1・平25訓令10・一部改正、平31訓令5・旧第11条の2繰下・一部改正)

(休憩時間の変更)

第11条の4 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第4条第1項の規定による休憩時間の変更の申出は、その変更しようとする日の10日前までに、休憩時間変更願(別記様式第11号の4)を所属長に提出することにより行うものとする。

2 職員は、承認を受けた休憩時間の変更の期間の満了前に当該休憩時間の変更を取り消すときは、速やかに休憩時間変更取消願(別記様式第11号の5)を所属長に提出しなければならない。

(平19訓令4・追加、平31訓令5・旧第11条の3繰下・一部改正)

(超勤代休時間の指定)

第11条の5 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第7条の2第1項の規定による超勤代休時間の指定は、超勤代休時間指定簿(別記様式第11号の6)により行うものとする。

2 システム利用所属職員に対する前項の規定の適用については、同項中「超勤代休時間指定簿(別記様式第11号の6)」とあるのは、「総合庶務事務システム」とする。

(平22訓令8・追加、平25訓令10・一部改正、平31訓令5・旧第11条の4繰下)

(代休日の指定)

第12条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第9条第1項の規定による代休日の指定は、代休日指定簿(別記様式第12号)により行うものとする。

2 システム利用所属職員に対する前項の規定の適用については、同項中「代休日指定簿(別記様式第12号)」とあるのは、「総合庶務事務システム」とする。

(平7訓令3・全改、平25訓令10・一部改正)

(勤務時間中の離席)

第13条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。以下「執務時間」という。)中みだりに執務場所を離れてはならない。

2 執務時間中一時所定の執務場所を離れ、又は外出しようとするときは、上司に届け出て、その所在を明らかにしておかなければならない。

(平19訓令4・一部改正)

(出張命令)

第14条 出張は、職員等の旅費に関する規則(昭和37年栃木県規則第55号)第5条第2項に規定する旅行命令簿等により命ずるものとする。

2 職員は、用務の都合、病気、災害その他やむを得ない事由によって前項の出張命令により難い場合は、速やかに電話その他の方法で上司に連絡し、その指示を受けなければならない。

3 前項の事由は、旅行命令簿に朱書し、又は総合庶務事務システムに入力し、速やかに事後承認を受けなければならない。

(平26訓令4・一部改正)

(出張の復命)

第15条 出張した職員が帰庁したときは、当該用務についてすみやかに復命書(別記様式第13号)をもって上司に復命しなければならない。ただし、県内への宿泊を伴わない出張であって、特に文書による状況の報告が必要ないと認められるものについては、口頭をもってこれに代えることができる。

2 用務の重要かつ急を要するものは、帰庁後直ちに口頭をもってそのあらましを報告しなければならない。

(平9訓令7・一部改正)

(超過勤務等の命令)

第16条 超過勤務、休日等勤務及び夜間勤務は、超過勤務等命令簿(別記様式第14号)により命ずるものとする。

2 システム利用所属職員に対する前項の規定の適用については、同項中「超過勤務等命令簿(別記様式第14号)」とあるのは、「総合庶務事務システム」とする。

(昭43訓令2・全改、平25訓令10・一部改正)

(深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第16条の2 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第7条第1項から第3項まで(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による深夜及び正規の勤務時間以外の時間における勤務の制限の請求は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(別記様式第14号の2)を所属長に提出することにより行うものとする。

2 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第5条の9第3項(同規則第5条の10第2項において準用する場合を含む。)及び第5条の12第3項(同規則第5条の13において準用する場合を含む。)の規定による届出は、育児又は介護の状況変更届(別記様式第14号の3)を所属長に提出することにより行うものとする。

(平11訓令2・追加、平14訓令6・平19訓令4・平22訓令10・平28訓令10・令元訓令2・一部改正)

(妊産婦の勤務制限)

第16条の3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第66条第2項及び第3項の規定により妊産婦が行う超過勤務、休日勤務及び深夜勤務の制限の請求は、妊産婦の勤務制限請求書(別記様式第14号の4)を所属長に提出することにより行うものとする。

(平11訓令2・追加)

(不在間の事務処理)

第17条 職員は、出張、休暇等のため、一時出勤しないことがあらかじめ明らかとなった場合は、担任事務の処理に関し必要な事項を上司が定めた職員に引き継いで、その不在間に事務処理の遅滞を生じさせないようにしなければならない。

(退庁時の文書物品等の整理)

第18条 職員は、退庁しようとするときは、その管掌する文書、物品等を所定の場所に収置し、散逸させてはならない。

(退庁時の物品の点検)

第19条 職員は、退庁するときは、火気及び盗難に注意し、最終退庁者は、必要箇所を点検し、点検票(別記様式第14号の5)に確認状況等を記入のうえ、当直員を置かない場合にあっては、所定の場所に収置し、当直員を置く場合にあっては、当直員に引き継がなければならない。

(昭42訓令13・昭49訓令8・平11訓令2・一部改正)

(異動のときの事務引継)

第20条 職員は、退職、転任等となった場合は、その担任事務について、すみやかに事務引継書(別記様式第15号)を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引き継がなければならない。

2 前項の引継が完了したときは、事務引継書に連署のうえ、上司に届け出なければならない。

3 前2項の場合、本庁の係長及び同相当職以下の職員にあっては、口頭をもってこれに代えることができる。

(転任等における着任期間)

第21条 新採用職員及び転任を命ぜられた職員は、発令の日に着任しなければならない。ただし、前任地の事務引継等の特別の事由により発令の日に着任できないときは、あらかじめ所属長に申し出て、発令の日から7日以内に着任することができる。

2 病気、災害その他やむを得ない事由により、前項ただし書の期限までに着任することができないときは、着任延期願(別記様式第15号の2)を提出し所属長の承認を得なければならない。

(昭49訓令8・全改)

第3節 休暇及び欠勤

(休暇)

第22条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第14条第1項から第4項まで及び第15条第1項の規定による休暇の請求、申出又は届出は、休暇簿(別記様式第16号)を所属長に提出することにより行わなければならない。ただし、本庁の部長、危機管理防災局長及び会計局長(これらに相当する職にある者を含む。)にあっては5日以上、本庁の課長(これに相当する職にある者を含む。)及び出先機関の長にあっては30日以上の傷病休暇の請求にあっては幹事課長(会計局にあっては、会計管理課長。以下同じ。)を経て人事課長に、出先機関の長の3日以上30日未満の休暇の請求、申出又は届出にあっては主管部局長に、休暇願届書(別記様式第17号)を提出することにより行うものとする。

2 引き続き7日を超える傷病休暇の請求については、医師等の証明書その他勤務しない事由を十分明らかにする書面を休暇簿又は休暇願届書に添付しなければならない。

3 職員は、病気、災害その他やむを得ない事由により、あらかじめ休暇の請求又は申出を行うことができなかった場合には、速やかに電話、伝言等により所属長に連絡の上、その勤務しなかった日から週休日、休日及び休日の代休日を除き遅くとも3日以内に、その事由を付して休暇の請求又は申出を行わなければならない。

4 職員は、承認を受け、又は取得した休暇(30日以上の傷病休暇を除く。)の期間の満了前に出勤しようとする場合は、休暇簿によって休暇の請求、申出又は届出を行ったときにあっては休暇簿を、休暇願届書によって休暇の請求、申出又は届出を行ったときにあっては出勤届(別記様式第17号の2)を、それぞれ当該休暇の請求、申出又は届出の例により提出しなければならない。

5 30日以上の傷病休暇の承認を受けた者が出勤しようとするときは、出勤届に医師の診断書を添えて当該休暇の請求の例により提出しなければならない。

6 システム利用所属職員に対する第1項から第4項までの規定の適用については、第1項中「休暇簿(別記様式第16号)を所属長に提出する」とあるのは「総合庶務事務システムにより当該休暇の請求、申出又は届出に係る事項を入力する」と、第2項中「休暇簿」とあるのは「提出し、」と、第3項中「職員」とあるのは「システム利用所属職員」と、「休暇の請求又は申出を行う」とあるのは「総合庶務事務システムにより休暇の請求又は申出に係る事項を入力する」と、「休暇の請求又は申出を行わなければ」とあるのは「総合庶務事務システムにより当該休暇の請求又は申出に係る事項を入力しなければ」と、第4項中「職員」とあるのは「システム利用所属職員」と、「休暇簿に」とあるのは「総合庶務事務システムに」と、「休暇簿を」とあるのは「総合庶務事務システムにより当該休暇の請求、申出又は届出に係る事項を入力し」と、「、それぞれ当該」とあるのは「当該」とする。

(平7訓令3・全改、平9訓令7・平11訓令2・平19訓令4・平25訓令6・平25訓令10・平28訓令10・平30訓令10・令5訓令1・一部改正)

(欠勤)

第23条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第6条の2第1項に規定する正規の勤務時間中に勤務しないことにつき、承認があった場合を除くほか、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、欠勤届(別記様式第18号)を所属長に提出しなければならない。

3 システム利用所属職員に対する前項の規定の適用については、同項中「職員」とあるのは「システム利用所属職員」と、「欠勤届(別記様式第18号)を所属長に提出しなければ」とあるのは「総合庶務事務システムにより当該欠勤に係る事項を入力しなければ」とする。

(昭44訓令21・平7訓令3・平19訓令4・平25訓令10・令元訓令2・一部改正)

(出勤簿の整理保管)

第24条 所属長は、職員の勤務状況を出勤簿(別記様式第18号の2)に整理し、保管するものとする。

2 システム利用所属職員に対する前項の規定の適用については、同項中「出勤簿(別記様式第18号の2)に整理し、保管する」とあるのは、「総合庶務事務システムにより整理する」とする。

(平7訓令3・全改、平26訓令4・一部改正)

(勤務状況報告)

第25条 所属長(総合庶務事務システムを利用することができる所属の所属長を除く。)は、毎年4月20日までにその前年度の職員の勤務状況について勤務状況報告書(別記様式第18号の5)を作成し、幹事課長に提出しなければならない。

2 幹事課長は、前項の規定により提出された勤務状況報告書をとりまとめ、勤務状況集計表(別記様式第18号の6)を作成の上4月30日までに人事課長に提出しなければならない。

3 他の所属課所に転出した職員(総合庶務事務システムを利用することができる所属から総合庶務事務システムを利用することができる所属に転出した職員を除く。)の勤務状況については、前所属長において発令前日までを集計した勤務状況通知書(別記様式第18号の3)を新所属長に送付しなければならない。

(昭44訓令21・全改、昭47訓令2・昭48訓令5・昭51訓令9・昭52訓令3・昭56訓令11・平4訓令5・平7訓令3・平20訓令5・平26訓令4・平31訓令5・一部改正)

(傷病休暇承認状況報告)

第25条の2 所属長は、職員が30日以上の傷病休暇の承認を受けたときは、毎月その職員の傷病休暇承認状況書(別記様式第18号の4)を作成し、翌月の10日までに幹事課長を経由して人事課長に提出しなければならない。

(平4訓令5・追加、平7訓令3・一部改正)

第4節 休職及び退職

(休職及び復職)

第26条 職員は、心身の故障のため又は研究所その他これに準ずる施設において職務に関連する事項の調査、研究等に従事するため休職しようとするときは休職願(別記様式第19号)を、当該休職の事由がやんで復職しようとするときは復職願(別記様式第20号)を、休職及び復職しようとする日前10日までに所属長を経て人事課長に提出しなければならない。

(昭61訓令5・平4訓令5・平17訓令3・平20訓令5・一部改正)

(退職)

第27条 職員は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前10日までに退職願(別記様式第21号)を所属長を経て人事課長に提出しなければならない。

第5節 職務専念義務免除等

(職務専念義務免除)

第28条 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年栃木県条例第18号)及び職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和26年栃木県人事委員会規則第12号)の規定に基づき、職員が職務に専念する義務の免除について承認を受けようとするときは、職専免承認簿(別記様式第22号)を所属長に提出しなければならない。ただし、出先機関の長が、3日以上の職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、主管部局長に職務専念義務免除承認申請書(別記様式第22号の2)を提出するものとする。

2 システム利用所属職員に対する前項の規定の適用については、同項中「職員」とあるのは「システム利用所属職員」と、「職専免承認簿(別記様式第22号)を所属長に提出しなければ」とあるのは「総合庶務事務システムにより当該職務に専念する義務の免除に係る事項を入力しなければ」とする。

(昭43訓令2・昭43訓令15・昭43訓令25・昭44訓令21・昭51訓令9・平25訓令10・令5訓令1・一部改正)

(営利企業等従事許可)

第29条 地方公務員法第38条の規定に基づき、職員が営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、別に定めるもののほか、営利企業等従事許可申請書(別記様式第23号)により、所属長の意見を具して人事課長に提出しなければならない。

(平30訓令7・一部改正)

(専従許可等)

第30条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、あらかじめ専従許可申請書(別記様式第23号の2)を、所属長を経て人事課長に提出しなければならない。

2 専従許可を受けた職員は、地方公務員法第55条の2第4項に規定する事由が生じた場合には、その旨を所属長を経て人事課長に書面で届け出るものとする。

(昭43訓令25・追加)

(育児休業承認等)

第30条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第2項の規定により職員が育児休業の承認を請求するときは、その休業を始めようとする日の1月(当該請求に係る子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号)第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合は、2週間)前までに、育児休業承認請求書(別記様式第23号の3)を所属長を経て人事課長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、育児休業をしている職員が育児休業法第3条第1項の規定により育児休業の期間の延長を請求する場合について準用する。

3 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、養育状況変更届(別記様式第23号の4)により、遅滞なく、その旨を所属長を経て人事課長に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(平4訓令5・全改、平14訓令6・平20訓令5・平22訓令10・平28訓令10・令4訓令8・一部改正)

(育児短時間勤務承認等)

第30条の3 職員の育児休業等に関する条例第13条の規定により職員が育児短時間勤務の承認を請求するときは、その勤務を始めようとする日の1月前までに、育児短時間勤務承認請求書(別記様式第23号の5)を所属長を経て人事課長に提出しなければならない。この場合において、同条例第11条第6号の規定により、子の養育をするための計画について申し出ようとする職員は、育児短時間勤務計画書(別記様式第23号の5の2)を併せて提出しなければならない。

2 前項の規定は、育児短時間勤務をしている職員が職員の育児休業等に関する条例第13条の規定により育児短時間勤務の期間の延長を請求する場合について準用する。

3 前条第3項の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(平20訓令5・追加、令4訓令8・一部改正)

(部分休業承認等)

第30条の4 育児休業法第19条第1項の規定により職員が部分休業の承認を請求するときは、その休業を始めようとする日の10日前までに、部分休業承認請求書(別記様式第23号の6)を所属長に提出しなければならない。

2 部分休業の承認を受けた職員が部分休業の一部を取り消すときは、あらかじめ部分休業取消簿(別記様式第23号の7)を所属長に提出しなければならない。

3 第30条の2第3項の規定は、部分休業について準用する。

4 システム利用所属職員に対する前3項の規定の適用については、第1項中「職員」とあるのは「システム利用所属職員」と、「部分休業承認請求書(別記様式第23号の6)を所属長に提出しなければ」とあるのは「総合庶務事務システムにより当該休業に係る事項を入力しなければ」と、第2項中「職員」とあるのは「システム利用所属職員」と、「部分休業取消簿(別記様式第23号の7)を所属長に提出しなければ」とあるのは「総合庶務事務システムにより当該休業の一部の取消しに係る事項を入力しなければ」と、前項中「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同項中「職員」とあるのは「システム利用所属職員」と、「養育状況変更届(別記様式第23号の4)」とあるのは「総合庶務事務システム」と、「所属長を経て人事課長に届け出なければ」とあるのは「入力しなければ」とする」とする。

(平4訓令5・追加、平20訓令5・旧第30条の3繰下・一部改正、平25訓令10・一部改正)

(修学部分休業承認等)

第30条の5 職員の修学部分休業に関する条例(平成16年栃木県条例第46号)第2条第1項の規定により職員が修学部分休業の承認を申請するときは、その休業を始めようとする日の10日前までに、修学部分休業承認申請書(別記様式第23号の8)を所属長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、修学部分休業をしている職員が職員の修学部分休業に関する条例第5条の規定により修学部分休業の期間の延長を申請する場合について準用する。

3 修学部分休業の承認を受けた職員が修学部分休業の一部を取り消すときは、あらかじめ修学部分休業取消簿(別記様式第23号の9)を所属長に提出しなければならない。

4 修学部分休業をしている職員は、修学部分休業に係る教育施設の課程を退学し、又は休学した場合には、修学状況変更届(別記様式第23号の10)により、遅滞なく、その旨を所属長に届け出なければならない。

5 システム利用所属職員に対する前各項の規定の適用については、第1項中「職員が」とあるのは「システム利用所属職員が」と、「修学部分休業承認申請書(別記様式第23号の8)を所属長に提出しなければ」とあるのは「総合庶務事務システムにより当該休業に係る事項を入力しなければ」と、第2項中「職員が」とあるのは「システム利用所属職員が」と、第3項中「職員」とあるのは「システム利用所属職員」と、「修学部分休業取消簿(別記様式第23号の9)を所属長に提出しなければ」とあるのは「総合庶務事務システムにより当該休業の一部の取消しに係る事項を入力しなければ」と、前項中「職員」とあるのは「システム利用所属職員」と、「修学状況変更届(別記様式第23号の10)」とあるのは「総合庶務事務システム」と、「所属長に届け出なければ」とあるのは「入力しなければ」とする。

(平17訓令3・追加、平20訓令5・旧第30条の4繰下・一部改正、平25訓令10・一部改正)

(高齢者部分休業承認等)

第30条の6 職員の高齢者部分休業に関する条例(平成16年栃木県条例第47号)第2条第1項の規定により職員が高齢者部分休業の承認を申請するときは、その休業を始めようとする日の10日前までに、高齢者部分休業承認申請書(別記様式第23号の11)を所属長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、高齢者部分休業をしている職員が職員の高齢者部分休業に関する条例第6条の規定により高齢者部分休業の休業時間の延長を申請する場合について準用する。

3 高齢者部分休業の承認を受けた職員が高齢者部分休業の一部を取り消すときは、あらかじめ高齢者部分休業取消簿(別記様式第23号の12)を所属長に提出しなければならない。

4 システム利用所属職員に対する前3項の規定の適用については、第1項中「職員が」とあるのは「システム利用所属職員が」と、「高齢者部分休業承認申請書(別記様式第23号の11)を所属長に提出しなければ」とあるのは「総合庶務事務システムにより当該休業に係る事項を入力しなければ」と、第2項中「職員が」とあるのは「システム利用所属職員が」と、前項中「職員」とあるのは「システム利用所属職員」と、「高齢者部分休業取消簿(別記様式第23号の12)を所属長に提出しなければ」とあるのは「総合庶務事務システムにより当該休業の一部の取消しに係る事項を入力しなければ」とする。

(平17訓令3・追加、平20訓令5・旧第30条の5繰下・一部改正、平25訓令10・一部改正)

(自己啓発等休業承認等)

第30条の7 職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年栃木県条例第58号)第2条の規定により職員が自己啓発等休業の承認を申請するときは、その休業を始めようとする日の属する年度の前年度の9月末日までに、自己啓発等休業承認申請書(別記様式第23号の13)を所属長を経て人事課長に提出しなければならない。

2 自己啓発等休業をしている職員が職員の自己啓発等休業に関する条例第6条の規定により自己啓発等休業の期間の延長を申請するときは、当該自己啓発等休業の期間の末日の1月前までに、自己啓発等休業承認申請書を所属長を経て人事課長に提出しなければならない。

3 自己啓発等休業をしている職員は、次に掲げる場合には、自己啓発等休業状況変更届(別記様式第23号の14)により、遅滞なく、その旨を所属長を経て人事課長に届け出なければならない。

(1) 自己啓発等休業に係る教育施設の課程の履修を取りやめた場合

(2) 自己啓発等休業に係る教育施設の課程を休学し、又は停学にされた場合

(3) 自己啓発等休業に係る国際貢献活動を取りやめた場合

(平20訓令5・追加)

(配偶者同行休業承認等)

第30条の8 職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年栃木県条例第35号)第2条の規定により職員が配偶者同行休業の承認を申請するときは、その休業を始めようとする日の1月前までに、配偶者同行休業承認申請書(別記様式第23号の15)を所属長を経て人事課長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、配偶者同行休業をしている職員が職員の配偶者同行休業に関する条例第6条の規定により配偶者同行休業の期間の延長を申請する場合について準用する。

3 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、配偶者同行休業状況変更届(別記様式第23号の16)により、遅滞なく、その旨を所属長を経て人事課長に届け出なければならない。

(1) 配偶者同行休業に係る配偶者が死亡した場合

(2) 配偶者同行休業に係る配偶者が職員の配偶者でなくなった場合

(3) 配偶者同行休業に係る配偶者と生活を共にしなくなった場合

(4) 職員の配偶者同行休業に関する条例第7条第1号又は第3号に掲げる事由に該当することとなった場合

(平26訓令6・追加)

第6節 その他

(事故等の報告)

第31条 職員は、文書、物品等を亡失し、若しくはき損したとき、又は特に報告の必要があると認められる事故があったときは、速やかに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、職員が死亡したときは、速やかに死亡届(別記様式第23号の17)により人事課長を経て知事に報告しなければならない。

3 所属長は、次の各号に該当するに至ったときは、速やかにその状況を事故報告書等により人事課長を経て知事に報告しなければならない。

(1) 火災、盗難その他の変災があったとき。

(2) 職員が地方公務員法第16条第1号及び第4号並びに第28条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項並びに第29条第1項に掲げる事項のいずれかに該当すると認められるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故があったとき。

(昭42訓令20・一部改正、昭43訓令25・旧第30条繰下、昭49訓令8・昭51訓令14・平4訓令5・平20訓令5・平26訓令6・令元訓令3・一部改正)

(履歴事項異動届)

第32条 職員は、氏名、学歴、免許及び資格に異動があったとき又は訂正の必要が生じたときは、速やかに履歴事項異動(訂正)(別記様式第24号)により所属長を経て人事課長に提出しなければならない。

(昭43訓令25・旧第31条繰下、平4訓令5・平21訓令1・一部改正)

(居住所届)

第33条 所属長は、あらかじめ職員の居住所届(別記様式第25号)を整備し、連絡方法等を明らかにしておかなければならない。

2 職員は、前項の連絡方法等について異動を生じたときは、すみやかに所属長に届け出なければならない。

(昭43訓令25・旧第32条繰下)

(火気取締)

第34条 所属長は、所属職員のうちから火気取締責任者及び火気取締代理者を定め、火災防止のために必要な措置をとるものとする。

2 火気取締責任者は、上司の命を受けて常に火気の取扱いについて注意を喚起するとともに火気の管理など火災発生防止に努めなければならない。

3 火気取締代理者は、火気取締責任者が不在のときは、その職務を代理する。

(昭42訓令13・一部改正、昭43訓令25・旧第33条繰下)

(会計年度任用職員の服務の特例)

第34条の2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務については、第4条から前条までの規定にかかわらず、別に定める。

(令2訓令2・追加)

第3章 非常服務心得

(非常持出の表示)

第35条 所属長は、常に重要なものについては、非常持出の表示を明瞭に朱書し、搬出順序を明らかにしておかなければならない。

(昭43訓令25・旧第34条繰下)

(非常災害のときの措置)

第36条 職員は、非常災害に際し庁舎が危険なときは、臨機の措置をとるとともに、上司の指揮を受けて警戒、防衛に従事しなければならない。

2 職員は、退庁後又は休庁日において、庁舎又はその附近に非常災害が発生したときは、すみやかに登庁し、前項により警戒、防衛にあたらなければならない。

(昭43訓令25・旧第35条繰下)

1 次に掲げる訓令は、廃止する。

栃木県職員記章規程(昭和29年栃木県訓令第3号)

栃木県職員証規程(昭和38年栃木県訓令第27号)

(平6訓令11・旧附則・一部改正)

2 別表の規定の適用については、当分の間、同表中「午前8時から午後4時45分まで又は午前9時から午後5時45分」とあるのは「午前7時から午後3時45分まで、午前7時30分から午後4時15分まで、午前8時から午後4時45分まで、午前9時から午後5時45分まで、午前9時30分から午後6時15分まで又は午前10時から午後6時45分」と、「午後0時から午後1時まで」とあり、及び「午後0時10分から午後1時10分まで」とあるのは「1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。」とする。

(令2訓令1・全改、令2訓令8・一部改正)

改正文(昭和39年訓令第33号)

昭和39年10月1日から適用する。

改正文(昭和41年訓令第3号)

昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第12号に係る改正規定は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和43年訓令第2号)

1 この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。

2 栃木県文書取扱規程(昭和39年栃木県訓令第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

改正文(昭和43年訓令第15号)

昭和43年7月4日から適用する。

(昭和43年訓令第25号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第22条、第28条、別記様式第16号及び別記様式第22号に係る改正規定(職員団体の業務にもっぱら従事する場合の願届書に関する部分並びに専従休暇及び組合休暇の様式に関する部分を除く。)は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和44年訓令第21号)

この訓令は、昭和44年12月1日から施行する。ただし、第25条第1項及び第2項の改正規定は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和46年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年訓令第2号)

この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年訓令第5号)

1 この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

県立病院に勤務する職員の勤務時間等に関する規程(昭和41年栃木県訓令第1号)

栃木県立高等看護学校に勤務する職員の勤務時間に関する規程(昭和39年栃木県訓令第23号)

(昭和49年訓令第8号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 栃木県児童会館に勤務する職員の勤務時間等に関する規程(昭和40年栃木県訓令第29号)は、廃止する。

(昭和50年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和51年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和51年訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和52年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和53年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和56年訓令第6号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年訓令第11号)

この訓令は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和57年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和58年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(職員の宿日直手当支給規程の一部改正)

2 職員の宿日直手当支給規程(昭和27年栃木県訓令第105号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和59年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和61年訓令第5号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の栃木県職員服務規程第6条の規定は、昭和61年3月31日から適用する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の栃木県職員服務規程第6条の規定により昭和61年3月31日までに貸与された職員記章は、改正後の栃木県職員服務規程第6条の規定により、交付されたものとみなす。

(昭和61年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和63年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年訓令第9号)

この訓令は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成2年訓令第9号)

この訓令は、平成2年8月19日から施行する。

(平成3年訓令第1号)

この訓令は、平成3年2月4日から施行する。

(平成3年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成4年訓令第5号)

1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の25条の規定は、平成4年度以後の職員の勤務状況について適用し、平成3年度までの職員の勤務状況については、なお従前の例による。

3 平成4年4月1日から同月30日までの間に育児休業を始めようとする職員に対する改正後の第30条の2第1項の規定の適用については、同項中「その休業を始めようとする日の1月前まで」とあるのは、「平成4年4月1日」とする。

4 平成4年4月1日から同月10日までの間に部分休業を始めようとする職員に対する改正後の第30条の3第1項の規定の適用については、同項中「その休業を始めようとする日の10日前まで」とあるのは、「平成4年4月1日」とする。

(平成4年訓令第7号)

この訓令は、平成4年7月1日から施行する。

(平成6年訓令第11号)

1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行前に改正前の栃木県職員服務規程の規定により調製された諸用紙は、この訓令の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。

(平成7年訓令第3号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第6号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第7号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第7条及び別記様式第8号から別記様式第10号までの改正規定は、平成9年6月1日から施行する。

(平成10年訓令第5号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第13号)

1 この訓令は、平成13年1月1日から施行する。

2 旅券の日曜交付試行のための栃木県職員服務規程の特例を定める規程(平成12年栃木県訓令第10号)は、廃止する。

(平成13年訓令第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第12号)

この訓令は、平成13年9月1日から施行する。

(平成14年訓令第6号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第4号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年4月1日から同月10日までの間に大学、研究所その他これらに準ずる施設において職務に関連する事項の調査、研究等に従事するため休職しようとする職員に対する改正後の第26条の規定の適用については、同条中「別記様式第19号)を」とあるのは「別記様式第19号)を平成17年4月1日に」と、「別記様式第20号)を、休職及び」とあるのは「別記様式第20号)を」とする。

3 平成17年4月1日から同月10日までの間に修学部分休業を始めようとする職員に対する改正後の第30条の4第1項の規定の適用については、同項中「その休業を始めようとする日の10日前まで」とあるのは、「平成17年4月1日」とする。

4 平成17年4月1日から同月10日までの間に高齢者部分休業を始めようとする職員に対する改正後の第30条の5第1項の規定の適用については、同項中「その休業を始めようとする日の10日前まで」とあるのは、「平成17年4月1日」とする。

(平成18年訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

2 平成19年4月1日から同月10日までの間に休憩時間の変更をしようとする職員に対する改正後の第11条の3第1項の規定の適用については、同項中「その変更しようとする日の10日前まで」とあるのは、「平成19年4月1日」とする。

(平成20年訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第11号)

この訓令は、平成20年6月9日から施行する。

(平成20年訓令第13号)

この訓令は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第5号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第8号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行前に改正前の栃木県職員服務規程の規定により調製された諸用紙は、この訓令の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成22年訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年6月30日から同年7月30日までの間に育児休業を始めようとする職員(この訓令の施行前に第30条の2第1項の定めるところにより育児休業の承認を請求した職員を除く。)に対する同項の規定の適用については、同項中「その休業を始めようとする日の1月前まで」とあるのは、「平成22年6月30日」とする。

3 平成22年6月30日から同年7月30日までの間に育児短時間勤務を始めようとする職員(この訓令の施行前に第30条の3第1項の定めるところにより育児短時間勤務の承認を請求した職員を除く。)に対する同項の規定の適用については、同項中「その勤務を始めようとする日の1月前まで」とあるのは、「平成22年6月30日」とする。

4 平成22年6月30日から同年7月9日までの間に部分休業を始めようとする職員(この訓令の施行前に第30条の4第1項の定めるところにより部分休業の承認を請求した職員を除く。)に対する同項の規定の適用については、同項中「その休業を始めようとする日の10日前まで」とあるのは、「平成22年6月30日」とする。

(平成22年訓令第11号)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第6号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第8号)

この訓令は、平成25年6月1日から施行する。

(平成25年訓令第10号)

この訓令は、平成25年12月1日から施行する。

(平成26年訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第10号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第3号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第8号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年訓令第10号)

この訓令は、平成30年12月1日から施行する。

(平成31年訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第2号)

この訓令は、令和元年11月1日から施行する。

(令和元年訓令第3号)

この訓令は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の別記様式第8号の規定は、この訓令の施行の日以後に交付する胸章について適用し、同日前に交付した胸章については、なお従前の例による。

(令和2年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第8号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(平22訓令1・全改、平22訓令11・平23訓令1・平24訓令4・平25訓令6・平25訓令8・平26訓令4・平27訓令6・平28訓令4・平29訓令1・平29訓令3・平30訓令7・平30訓令8・平31訓令5・令2訓令1・令2訓令2・令2訓令8・令2訓令9・令3訓令1・令3訓令2・令3訓令13・令4訓令1・令4訓令3・令5訓令1・一部改正)

所属

職員

1週間の勤務時間

週休日

勤務時間等

区分

勤務時間

休憩時間

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第3条第3項の規定により勤務時間を割り振られる職員(以下「フレックスタイム制勤務職員」という。)及び特別の形態によって勤務する必要のある職員以外の職員

38時間45分

日曜日及び土曜日

月曜日から金曜日まで

午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、所属長は、業務の実情に応じ午前8時から午後4時45分まで又は午前9時から午後5時45分までの時間帯に割り振ることができる。

午後0時から午後1時まで

フレックスタイム制勤務職員

単位期間ごとの期間を平均して1週間当たり38時間45分とする。

日曜日及び土曜日

月曜日から金曜日まで

始業及び終業の時刻に係る職員からの申告を考慮し、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第1条の4に規定する基準に適合するよう所属長が割り振る。

午後0時から午後1時まで

県税事務所

所内収納の業務に従事する職員(フレックスタイム制勤務職員を除く。)

38時間45分

日曜日及び土曜日

月曜日から金曜日まで

午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、所属長は、業務の実情に応じ午前8時から午後4時45分まで又は午前9時から午後5時45分までの時間帯に割り振ることができる。

1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。

美術館

美術館に勤務する職員

4週間を平均して1週間当たり38時間45分とする。

4週間につき8日とし、業務の実情に応じ所属長が定める。

日勤

午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、所属長は、業務の実情に応じ午前8時から午後4時45分まで又は午前9時から午後5時45分までの時間帯に割り振ることができる。

1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。

博物館

博物館に勤務する職員

4週間を平均して1週間当たり38時間45分とする。

4週間につき8日とし、業務の実情に応じ所属長が定める。

日勤

午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、所属長は、業務の実情に応じ午前8時から午後4時45分まで又は午前9時から午後5時45分までの時間帯に割り振ることができる。

1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。

とちぎ男女共同参画センター

とちぎ男女共同参画センターに勤務する職員

4週間を平均して1週間当たり38時間45分とする。

4週間につき8日とし、業務の実情に応じ所属長が定める。

日勤

午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、所属長は、業務の実情に応じ午前8時から午後4時45分まで又は午前9時から午後5時45分までの時間帯に割り振ることができる。

1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。

健康福祉センター

精神科救急情報センターにおける精神保健福祉業務に従事する職員

4週間を平均して1週間当たり38時間45分とする。

4週間につき8日とし、業務の実情に応じ所属長が定める。

日勤

午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、精神科救急情報センターにおける精神保健福祉業務以外の業務に従事する場合には、所属長は、当該業務の実情に応じ午前8時から午後4時45分まで又は午前9時から午後5時45分までの時間帯に割り振ることができる。

1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。

夜勤

午後4時から翌日午前9時30分まで

2時間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。

県西健康福祉センター、県東健康福祉センター、県南健康福祉センター、県北健康福祉センター又は安足健康福祉センターに勤務する職員(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の患者等への対応に関する業務に従事する職員に限る。)

4週間を平均して1週間当たり38時間45分とする。

4週間につき8日とし、業務の実情に応じ所属長が定める。

日勤

午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、所属長は、業務の実情に応じ午前8時から午後4時45分まで又は午前9時から午後5時45分までの時間帯に割り振ることができる。

1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。

遅出勤

午後1時から午後9時45分まで

医療政策課

新型コロナウイルス感染症の患者等に対する医療の提供を行うための臨時の施設における施設運営業務(以下「臨時医療施設運営業務」という。)に従事する職員

4週間を平均して1週間当たり38時間45分とする。

4週間につき8日とし、業務の実情に応じ所属長が定める。

日勤

午前8時から午後4時45分まで

1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。

夜勤

午後3時15分から翌日午前8時45分まで

2時間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。

新型コロナウイルス感染症の患者等への対応に関する業務(臨時医療施設運営業務を除く。)に従事する職員

4週間を平均して1週間当たり38時間45分とする。

4週間につき8日とし、業務の実情に応じ所属長が定める。

日勤

午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、所属長は、業務の実情に応じ午前8時から午後4時45分まで又は午前9時から午後5時45分までの時間帯に割り振ることができる。

1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。

遅出勤

午後1時から午後9時45分まで

衛生福祉大学校

看護学科専科の教務に従事する職員(フレックスタイム制勤務職員を除く。)

38時間45分

日曜日及び土曜日

月曜日から金曜日まで

午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、所属長は、業務の実情に応じ午前7時30分から午後4時15分までの時間帯に割り振ることができる。

1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。

その他の職員(フレックスタイム制勤務職員を除く。)

38時間45分

日曜日及び土曜日

月曜日から金曜日まで

午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、所属長は、業務の実情に応じ午前7時30分から午後4時15分までの時間帯に割り振ることができる。

午後0時から午後1時まで

高齢対策課

新型コロナウイルス感染症の患者等への対応に関する業務に従事する職員

4週間を平均して1週間当たり38時間45分とする。

4週間につき8日とし、業務の実情に応じ所属長が定める。

日勤

午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、所属長は、業務の実情に応じ午前8時から午後4時45分まで又は午前9時から午後5時45分までの時間帯に割り振ることができる。

1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。

遅出勤

午後1時から午後9時45分まで

感染症対策課

新型コロナウイルス感染症の患者等の療養のための宿泊施設における施設運営業務(以下「宿泊療養施設運営業務」という。)に従事する職員

4週間を平均して1週間当たり38時間45分とする。

4週間につき8日とし、業務の実情に応じ所属長が定める。

日勤

午前8時30分から午後5時15分まで

1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。

早出勤

午前7時から午後3時45分まで

遅出勤

午前10時から午後6時45分まで

夜勤

午後4時から翌日午前9時30分まで

2時間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。

新型コロナウイルス感染症の患者等への対応に関する業務(宿泊療養施設運営業務を除く。)に従事する職員

4週間を平均して1週間当たり38時間45分とする。

4週間につき8日とし、業務の実情に応じ所属長が定める。

日勤

午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、所属長は、業務の実情に応じ午前8時から午後4時45分まで又は午前9時から午後5時45分までの時間帯に割り振ることができる。

1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。

遅出勤

午後1時から午後9時45分まで

障害福祉課

精神科救急情報センターにおける精神保健福祉業務に従事する職員

4週間を平均して1週間当たり38時間45分とする。

4週間につき8日とし、業務の実情に応じ所属長が定める。

日勤

午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、精神科救急情報センターにおける精神保健福祉業務以外の業務に従事する場合には、所属長は、当該業務の実情に応じ午前8時から午後4時45分まで又は午前9時から午後5時45分までの時間帯に割り振ることができる。

1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。

夜勤

午後4時から翌日午前9時30分まで

2時間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。

新型コロナウイルス感染症の患者等への対応に関する業務に従事する職員

4週間を平均して1週間当たり38時間45分とする。

4週間につき8日とし、業務の実情に応じ所属長が定める。

日勤

午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、所属長は、業務の実情に応じ午前8時から午後4時45分まで又は午前9時から午後5時45分までの時間帯に割り振ることができる。

1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。

遅出勤

午後1時から午後9時45分まで

精神保健福祉センター

精神科救急情報センターにおける精神保健福祉業務に従事する職員

4週間を平均して1週間当たり38時間45分とする。

4週間につき8日とし、業務の実情に応じ所属長が定める。

日勤

午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、精神科救急情報センターにおける精神保健福祉業務以外の業務に従事する場合には、所属長は、当該業務の実情に応じ午前8時から午後4時45分まで又は午前9時から午後5時45分までの時間帯に割り振ることができる。

1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。

夜勤

午後4時から翌日午前9時30分まで

2時間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。

準夜勤

午後4時30分から翌日午前1時15分まで

1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。

深夜勤

午前0時30分から午前9時15分まで

こども政策課

新型コロナウイルス感染症の患者等への対応に関する業務に従事する職員

4週間を平均して1週間当たり38時間45分とする。

4週間につき8日とし、業務の実情に応じ所属長が定める。

日勤

午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、所属長は、業務の実情に応じ午前8時から午後4時45分まで又は午前9時から午後5時45分までの時間帯に割り振ることができる。

1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。

遅出勤

午後1時から午後9時45分まで

中央児童相談所

一時保護業務に従事する職員

4週間を平均して1週間当たり38時間45分とする。

4週間につき8日とし、業務の実情に応じ所属長が定める。

日勤

午前8時30分から午後5時15分まで

1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。

早出勤

午前6時30分から午後3時15分まで

遅出勤

午後1時15分から午後10時まで

那須学園

児童と起居を共にする職員

4週間を平均して1週間当たり38時間45分とする。

4週間につき8日とし、業務の実情に応じ所属長が定める。

日勤

午前8時30分から午後5時15分まで

1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。

早出勤

午前6時30分から午後3時15分まで

遅出勤

午後1時15分から午後10時まで

その他の職員(フレックスタイム制勤務職員を除く。)

38時間45分

日曜日及び土曜日

月曜日から金曜日まで

午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時から午後1時まで

食肉衛生検査所

輸出に係る食肉衛生の監視指導業務に従事する職員

4週間を平均して1週間当たり38時間45分とする。

4週間につき8日とし、業務の実情に応じ所属長が定める。

日勤

午前7時から午後3時45分まで

1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。

と畜検査の業務に従事する職員

4週間を平均して1週間当たり38時間45分とする。

4週間につき8日とし、業務の実情に応じ所属長が定める。

日勤

午前8時30分から午後5時15分まで

早出勤

午前7時30分から午後4時15分まで

準早出勤

午前8時から午後4時45分まで

その他の職員(フレックスタイム制勤務職員を除く。)

38時間45分

日曜日及び土曜日

月曜日から金曜日まで

午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時から午後1時まで

労働政策課

とちぎジョブモールに勤務する職員

4週間を平均して1週間当たり38時間45分とする。

日曜日及び所属長が指定する4週間につき4の日曜日以外の日

日勤

午前8時30分から午後5時15分まで

1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。

農業大学校

農業大学校に勤務する職員(フレックスタイム制勤務職員を除く。)

38時間45分

日曜日及び土曜日

月曜日から金曜日まで

午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、所属長は、業務の実情に応じ午前8時から午後4時45分まで又は午前9時から午後5時45分までの時間帯に割り振ることができる。

午後0時10分から午後1時10分まで

畜産酪農研究センター

家畜の飼養管理及び家畜の飼料の生産の業務に従事する職員

4週間を平均して1週間当たり38時間45分とする。

4週間につき8日とし、業務の実情に応じ所属長が定める。

日勤

午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時から午後1時まで

消防防災課

航空消防防災業務に従事する職員

4週間を平均して1週間当たり38時間45分とする。

4週間につき8日とし、業務の実情に応じ所属長が定める。

日勤

午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、所属長は、業務の実情に応じ午前8時から午後4時45分まで又は午前9時から午後5時45分までの時間帯に割り振ることができる。

午後0時から午後1時まで

1 第11条の4第1項の規定により休憩時間を変更する場合(フレックスタイム制勤務職員に係る休憩時間を変更する場合を除く。)は、勤務時間の終業の時刻を15分繰り上げるものとする。

2 7月1日から8月31日までの間におけるこの表の規定の適用については、同表中「午前8時から午後4時45分までの」とあるのは、「午前7時30分から午後4時15分まで、午前8時から午後4時45分までの」とする。

別記様式第1号から別記様式第6号まで 削除

(昭49訓令8)

(昭50訓令8・一部改正)

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(令2訓令2・全改)

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別記様式第9号及び別記様式第10号 削除

(平9訓令7)

(平13訓令12・全改、平19訓令4・平21訓令1・平25訓令6・平30訓令7・令3訓令5・一部改正)

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(平13訓令12・全改、平21訓令1・平25訓令6・平30訓令7・令3訓令5・一部改正)

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(平31訓令5・追加、令3訓令5・一部改正)

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(平31訓令5・追加、令3訓令5・一部改正)

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(平31訓令5・追加、令3訓令5・一部改正)

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(平8訓令6・全改、平19訓令4・平22訓令1・平22訓令10・平31訓令5・令3訓令5・一部改正)

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(平19訓令4・追加、平22訓令1・平28訓令4・平28訓令10・平31訓令5・令3訓令5・一部改正)

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(平19訓令4・追加、平28訓令4・平31訓令5・令3訓令5・一部改正)

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(平22訓令8・追加、平31訓令5・令元訓令2・令3訓令5・一部改正)

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(平7訓令3・全改、平22訓令10・令3訓令5・一部改正)

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(平9訓令7・全改)

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(平20訓令5・全改、平22訓令8・平23訓令1・令3訓令5・一部改正)

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(平14訓令6・全改、平22訓令10・平28訓令10・令3訓令5・一部改正)

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(平11訓令2・追加、平14訓令6・平22訓令10・平28訓令10・一部改正)

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(平11訓令2・追加)

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(平7訓令3・全改、平11訓令2・旧別記様式第14号の2繰下、令3訓令5・一部改正)

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(昭50訓令8・平4訓令5・令3訓令5・一部改正)

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(昭49訓令8・追加、昭50訓令8・平4訓令5・平6訓令11・令3訓令5・一部改正)

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(平7訓令3・全改、平14訓令6・平22訓令1・平28訓令10・令3訓令5・一部改正)

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(平7訓令3・全改、平20訓令13・平21訓令1・平22訓令1・平28訓令10・令3訓令5・一部改正)

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(平7訓令3・追加、令3訓令5・一部改正)

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(昭44訓令21・全改、昭46訓令12・昭50訓令8・平6訓令11・平7訓令3・令3訓令5・一部改正)

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(平7訓令3・全改、平17訓令3・平20訓令5・平26訓令6・平28訓令10・一部改正)

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(平7訓令3・全改、平17訓令3・平20訓令5・平22訓令1・平22訓令10・平26訓令6・平28訓令10・一部改正)

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(昭47訓令2・追加、昭50訓令8・平4訓令5・一部改正)

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(平20訓令5・全改、平22訓令1・平22訓令10・平26訓令6・平28訓令10・一部改正)

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(平20訓令5・全改、平22訓令1・平22訓令10・平26訓令6・平28訓令10・一部改正)

画像

(昭50訓令8・昭61訓令5・平4訓令5・平6訓令11・平7訓令3・平11訓令2・平17訓令3・平20訓令5・一部改正)

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(昭50訓令8・昭61訓令5・平4訓令5・平6訓令11・平7訓令3・平11訓令2・平17訓令3・平20訓令5・令3訓令5・一部改正)

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(昭50訓令8・平4訓令5・平6訓令11・令3訓令5・一部改正)

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(平7訓令3・全改、令3訓令5・一部改正)

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(昭51訓令9・追加、平4訓令5・平6訓令11・平7訓令3・令3訓令5・一部改正)

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(昭44訓令21・昭47訓令2・昭50訓令8・平4訓令5・平6訓令11・令3訓令5・一部改正)

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(昭43訓令25・追加、昭50訓令8・平4訓令5・平6訓令11・令3訓令5・一部改正)

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(令4訓令8・全改)

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(平20訓令5・全改、平22訓令10・平28訓令10・令3訓令5・一部改正)

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(平20訓令5・追加、平22訓令10・平28訓令10・令3訓令5・令4訓令8・一部改正)

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(令4訓令8・追加)

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(平4訓令5・全改、平20訓令5・旧別記様式第23号の5繰下・一部改正、平22訓令10・平28訓令10・令3訓令5・令4訓令8・一部改正)

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(平4訓令5・追加、平20訓令5・旧別記様式第23号の6繰下・一部改正、令3訓令5・一部改正)

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(平17訓令3・追加、平20訓令5・旧別記様式第23号の7繰下・一部改正、令3訓令5・一部改正)

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(平17訓令3・追加、平20訓令5・旧別記様式第23号の8繰下・一部改正、令3訓令5・一部改正)

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(平17訓令3・追加、平20訓令5・旧別記様式第23号の9繰下・一部改正、令3訓令5・一部改正)

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(平17訓令3・追加、平20訓令5・旧別記様式第23号の10繰下・一部改正、令3訓令5・一部改正)

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(平17訓令3・追加、平20訓令5・旧別記様式第23号の11繰下・一部改正、令3訓令5・一部改正)

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(平20訓令5・追加、令3訓令5・一部改正)

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(平20訓令5・追加、令3訓令5・一部改正)

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(平26訓令6・追加、令3訓令5・一部改正)

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(平26訓令6・追加、令3訓令5・一部改正)

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(昭49訓令8・追加、昭50訓令8・一部改正、昭51訓令14・旧別記様式第23号の3繰下、平4訓令5・旧別記様式第23号の6繰下・一部改正、平6訓令11・平7訓令3・一部改正、平17訓令3・旧別記様式第23号の7繰下、平20訓令5・旧別記様式第23号の12繰下、平26訓令6・旧別記様式第23号の15繰下、令3訓令5・一部改正)

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(昭50訓令8・平4訓令5・平6訓令11・平19訓令4・平21訓令1・令3訓令5・一部改正)

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(昭50訓令8・一部改正)

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栃木県職員服務規程

昭和39年4月1日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
昭和39年4月1日 訓令第5号
昭和39年10月1日 訓令第33号
昭和41年4月1日 訓令第3号
昭和42年6月20日 訓令第13号
昭和42年9月5日 訓令第20号
昭和42年12月5日 訓令第24号
昭和43年3月1日 訓令第2号
昭和43年7月4日 訓令第15号
昭和43年12月27日 訓令第25号
昭和44年11月28日 訓令第21号
昭和46年4月13日 訓令第12号
昭和47年3月14日 訓令第2号
昭和48年3月31日 訓令第5号
昭和49年4月1日 訓令第8号
昭和50年4月1日 訓令第8号
昭和51年4月1日 訓令第9号
昭和51年5月14日 訓令第14号
昭和52年4月1日 訓令第3号
昭和53年4月1日 訓令第5号
昭和56年3月31日 訓令第6号
昭和56年12月28日 訓令第11号
昭和57年10月1日 訓令第6号
昭和58年4月1日 訓令第1号
昭和59年4月1日 訓令第6号
昭和61年4月1日 訓令第5号
昭和61年9月1日 訓令第12号
昭和63年4月1日 訓令第3号
平成元年4月1日 訓令第7号
平成元年9月30日 訓令第9号
平成2年1月24日 訓令第1号
平成2年8月17日 訓令第9号
平成3年1月25日 訓令第1号
平成3年7月1日 訓令第6号
平成4年3月31日 訓令第5号
平成4年6月29日 訓令第7号
平成6年3月31日 訓令第11号
平成7年3月31日 訓令第3号
平成8年3月29日 訓令第6号
平成9年3月31日 訓令第7号
平成10年3月31日 訓令第5号
平成11年3月31日 訓令第2号
平成12年12月28日 訓令第13号
平成13年3月30日 訓令第3号
平成13年8月31日 訓令第12号
平成14年3月29日 訓令第6号
平成15年3月31日 訓令第4号
平成16年3月23日 訓令第2号
平成17年3月29日 訓令第3号
平成18年3月31日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成20年3月28日 訓令第5号
平成20年6月6日 訓令第11号
平成20年9月12日 訓令第13号
平成21年3月30日 訓令第1号
平成21年9月30日 訓令第5号
平成22年2月26日 訓令第1号
平成22年4月28日 訓令第8号
平成22年6月28日 訓令第10号
平成22年12月7日 訓令第11号
平成23年3月29日 訓令第1号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成25年3月29日 訓令第6号
平成25年5月31日 訓令第8号
平成25年11月29日 訓令第10号
平成26年3月28日 訓令第4号
平成26年6月20日 訓令第6号
平成27年3月31日 訓令第6号
平成28年3月31日 訓令第4号
平成28年12月28日 訓令第10号
平成29年3月31日 訓令第1号
平成29年6月30日 訓令第3号
平成30年3月30日 訓令第7号
平成30年6月15日 訓令第8号
平成30年11月30日 訓令第10号
平成31年3月29日 訓令第4号
平成31年3月29日 訓令第5号
令和元年10月31日 訓令第2号
令和元年12月13日 訓令第3号
令和2年2月28日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第2号
令和2年4月13日 訓令第8号
令和2年5月1日 訓令第9号
令和3年1月8日 訓令第1号
令和3年3月31日 訓令第2号
令和3年3月31日 訓令第5号
令和3年9月15日 訓令第13号
令和4年1月14日 訓令第1号
令和4年3月31日 訓令第3号
令和4年9月30日 訓令第8号
令和5年3月31日 訓令第1号