○利率等の表示の年利建て移行に関する条例
昭和45年10月12日
栃木県条例第43号
利率等の表示の年利建て移行に関する条例をここに公布する。
利率等の表示の年利建て移行に関する条例
(栃木県市町村振興資金貸付基金条例の一部改正)
第1条 栃木県市町村振興資金貸付基金条例(昭和40年栃木県条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
(栃木県保母修学資金貸与条例の一部改正)
第2条 栃木県保母修学資金貸与条例(昭和39年栃木県条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
(栃木県保健所等医師修学資金貸与条例の一部改正)
第3条 栃木県保健所等医師修学資金貸与条例(昭和41年栃木県条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
(栃木県看護職員修学資金貸与条例の一部改正)
第4条 栃木県看護職員修学資金貸与条例(昭和39年栃木県条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
(栃木県海外移住振興対策資金貸付条例の一部改正)
第5条 栃木県海外移住振興対策資金貸付条例(昭和37年栃木県条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
(国営鬼怒川中部土地改良事業負担金徴収条例の一部改正)
第6条 国営鬼怒川中部土地改良事業負担金徴収条例(昭和34年栃木県条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
(越名沼代行干拓事業負担金徴収条例の一部改正)
第7条 越名沼代行干拓事業負担金徴収条例(昭和37年栃木県条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
(栃木県工業教員養成奨学金貸与条例の一部改正)
第8条 栃木県工業教員養成奨学金貸与条例(昭和38年栃木県条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第9条 第1条の規定による改正後の栃木県市町村振興資金貸付基金条例第5条第4号並びに第2条から第4条まで及び前条の規定による改正後の条例の規定に定める年当たり割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。