○栃木県補助金等交付規則の規定による補助金等の名称等

昭和47年5月9日

栃木県告示第354号

栃木県補助金等交付規則(昭和36年栃木県規則第33号)第3条の規定により、補助金等の名称、交付の目的、交付の対象である事務又は事業の内容、交付率又は金額及び交付の相手方を次のとおり定め、昭和47年度分の補助金等から適用する。

主管部

主管課

補助金等の名称

交付の目的

交付の対象である事務又は事業の内容

交付率又は金額

交付の相手方

経営管理部

文書学事課

専修学校等運営費補助金

専修学校及び各種学校における教育の振興を図り、併せて県内における職業に必要な技術及び技能を有する人材の確保に資する。

専修学校及び各種学校のうち知事が別に定める要件を満たすものの運営に要する経費

知事が別に定める額

専修学校又は各種学校を設置する学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人を含む。)

生活文化スポーツ部

スポーツ振興課

栃木県スポーツ合宿開催費補助金

県内でスポーツ合宿を開催するスポーツ団体を支援することにより、スポーツと組み合わせた観光・地域づくり等の推進によるスポーツツーリズムの普及や県内外の交流人口の拡大を通じた地域活性化を図る。

栃木県スポーツ合宿開催費補助金交付要綱(令和5年7月11日制定)の趣旨に合致するスポーツ合宿の期間中において参加者が県内宿泊施設の宿泊に要する経費

スポーツ合宿の延べ合宿者数に1,000円を乗じて得た額と、宿泊施設等への実支払額(補助対象経費に限る。)を比較して、いずれか少ない方の額かつ50万円を上限とする。

県内でスポーツ合宿を開催するスポーツ団体

栃木県スポーツ大会等開催費補助金

県内でスポーツ大会等を開催する団体を支援することにより、スポーツと組み合わせた観光・地域づくり等の推進によるスポーツツーリズムの普及や県内外の交流人口の拡大を通じた地域活性化を図る。

栃木県スポーツ大会等開催費補助金交付要綱(令和5年7月11日制定。以下この項において「要綱」という。)の趣旨に合致するスポーツ大会等を実施するために、直接必要となる経費で、要綱別表1に掲げる経費

当該経費総額の2分の1を乗じて得た額の範囲内で、要綱別表3に定める補助区分のうちいずれかの基準人数に応じた額を交付限度額とする。

県内でスポーツ大会等を開催する団体

危機管理防災局

危機管理課

栃木県災害弔慰金等負担金

災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。以下この項において同じ。)により死亡した者の遺族に対して市町村が支給する災害弔慰金及び災害により精神又は身体に重度の障害を受けた者に対して市町村が支給する災害障害見舞金に対して負担することにより、市町村における災害弔慰金等の円滑な支給を図る。

市町村が災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下この項において「政令」という。)第1条第1項に定める災害により死亡した者(当該市町村の長が当該災害により死亡した者であると認定したものをいう。)の遺族(死亡した者の死亡当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあった者を除く。)、子、父母、孫及び祖父母をいう。以下この項において同じ。)又は行方不明となった者(当該市町村の長が当該災害により行方不明となり、死亡したものと推定したものをいう。)の遺族に対して支給する弔慰金(以下この項において「災害弔慰金」という。)の一部及び災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に精神又は身体に災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に掲げる程度の障害がある住民に対して支給する見舞金(以下この項において「災害障害見舞金」という。)の一部

災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に要する経費の4分の3

市町村

環境森林部

環境森林政策課

商用水素ステーション整備支援事業費補助金

県内で商用水素ステーションを設置する者に対し、水素ステーションの整備に要する経費の一部を補助することで、水素社会の実現に向けた燃料電池自動車の普及を促進することを目的とする。

県内における商用水素ステーションの整備(不特定多数の者が利用できるものに限る。)

当該経費の4分の1以内、ただし、100,000,000円を限度とする。

県内に商用水素ステーションを整備する法人及び個人事業者

燃料電池自動車導入事業費補助金

水素社会の実現に向けた燃料電池自動車の普及を促進し、環境負荷の低減を図ることを目的とする。

燃料電池自動車の導入

知事が別に定める額

県内の個人、法人及びこれらの者とリース契約を締結する事業者

栃木県エネルギー産業立地促進補助金

木質バイオマス又は天然ガス等を燃料とする発電所(自ら消費する電力を賄うための発電所は除く。以下この項において同じ。)の立地を促進することにより、電力自給率の向上及び温室効果ガスの削減を図るとともに、県民の雇用機会の増大及び県内経済の活性化を図る。

1 県内の1ヘクタール以上の一団の土地を取得し、又は賃借した者が、当該取得し、又は賃借した日から5年以内に、栃木県エネルギー産業立地促進補助金交付要領(平成28年4月1日付け環森政第34号環境森林部長通知。以下この項において「要領」という。)に定める要件を満たして、発電所を新築して事業を開始した場合における当該事業(以下この項において「1号事業」という。)の用に供する土地、建物又は発電等設備の取得に要する経費

知事が別に定める額

1号事業の用に供する土地、建物又は発電等設備を取得した者

2 要領に定める要件を満たして、県内に発電所を新築して事業を開始した場合(前号に規定する場合を除く。)における当該事業(以下この項において「2号事業」という。)の用に供する建物又は発電等設備の取得に要する経費

知事が別に定める額

2号事業の用に供する建物又は発電等設備を取得した者

気候変動対策課

脱炭素社会づくり促進事業費補助金

温室効果ガス排出量削減に資する設備への更新等に対し補助金を交付し、県内の温室効果ガス排出量の削減を図る。

脱炭素社会づくり促進事業実施要領(平成27年4月1日付け地温第2号環境森林部長通知)に基づき行う次に掲げる事業

1 既設のエネルギー多消費型設備又は照明設備を更新することにより、当該設備から排出される温室効果ガスが従前のものと比べて年間10トン以上削減されることが見込める事業

2 発電出力が10キロワット未満のコージェネレーション設備を設置する事業

知事が別に定める額

中小企業者等

環境保全課

栃木県浄化槽設置整備費補助金

生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、環境保全及び公衆衛生の向上を図る。

市町村が国庫補助金の交付を受けて行う浄化槽設置整備事業に要する経費

知事が別に定める額

市町村

自然環境課

自然公園等施設整備事業費補助金

自然公園等施設の整備を促進し、利用者の利便に資するとともに、県民の保健休養及び教化を図る。

市町村が行う自然公園等施設の整備事業に要する経費

当該事業に要する経費の2分の1以内

市町村

街道景観形成事業費補助金

街道景観形成地区における植栽等を計画的に促進し、もって、良好な街道景観の形成を図る。

街道景観形成地区において土地又は建築物等を所有し、又は管理する者(以下この項において「土地等の所有者等」という。)が、街道景観形成事業実施要領(平成2年6月29日付け自環第146号林務部長通知)に基づき行う街道景観形成事業に要する経費

当該事業に要する経費の2分の1以内。ただし、1,000,000円を限度とする。

土地等の所有者等

林業木材産業課

林業・木材産業構造改革事業費補助金

木材の安定供給体制並びに木材利用及び木材産業体制等の整備を推進し、川上から川下までの連携による生産・加工・流通コストの一体的な削減を図る。

林業・木材産業構造改革事業実施要領(平成28年4月11日付け林振第67号―1環境森林部長通知)に基づき行う事業に要する経費

知事が別に定める額

市町村等

とちぎ材の家づくり支援事業費補助金

県内において産出された木材(以下この項において「県産出材」という。)を利用した木造住宅の建設を支援することにより、木造住宅供給の促進並びに林業及び木材産業の活性化を図るとともに、木材の地産地消等による二酸化炭素の排出の抑制に資する。

とちぎ材の家づくり支援事業費補助金交付要領(平成22年4月7日付け林振第33号環境森林部長通知)に基づき行う木造住宅の建設に要する経費のうち県産出材の調達に要する経費

当該調達に要する経費の10分の10以内。ただし、当該木造住宅における県産出材の使用量に応じ、知事が別に定める額を限度とする。

県内において自ら居住するための木造住宅を建設した者

県単林道事業補助金

民有林における林道網の整備保全を図る。

1 市町村が行う次に掲げる林道事業に要する経費又は当該市町村の区域内の森林組合が行う次に掲げる林道事業に要する経費につき当該市町村が補助する場合における当該補助に要する経費

(1) 林道(自動車道に限る。)の開設、改良、小災害復旧及び路面整備

(2) 前号の事業に附随する工事

1 市町村が行う場合にあっては、当該事業に要する経費の10分の5(農林水産施設災害復旧事業費国庫補助の暫定処置に関する法律(昭和25年法律第169号)及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)により高率補助の適用を受けた災害路線に係る災害復旧事業でこれらの法律による補助対象から除外されたもの(以下本項において「高率補助対象事業」という。)にあっては、当該事業に要する経費の10分の7)以内

2 市町村が森林組合に補助する場合にあっては、森林組合が行う事業に要する経費及び市町村の当該事業の指導監督に要する経費の10分の5(高率補助対象事業にあっては10分の7)以内。ただし、当該事業に要する経費の10分の7(高率補助対象事業にあっては10分の9)以上補助する場合に限る。

市町村

林道推進対策助成事業費補助金

民有林林道の開設の促進を図る。

市町村が民有林林道開設事業(連絡林道のうちの自動車道に係るものに限る。)の用地(当該林道の起点及び終点からそれぞれ500メートル以内に存する現況が山林以外の土地で当該林道開設事業によって利益を受けない者の所有するものに限る。)の買収に要する経費

当該用地の買収に要する経費の3分の1以内

市町村

林道災害復旧事業補助金

民有林林道の災害復旧を図る。

市町村、森林組合又は栃木県森林組合連合会が県が認めた設計書に基づいて林道施設の災害復旧事業及び災害関連事業を行なうために要する経費

1 奥地幹線林道に係る災害復旧事業にあっては、当該事業費の10分の8.5以内

2 奥地幹線林道に係る災害関連事業にあっては、当該事業に要する経費の10分の8以内

3 その他の林道に係るものにあっては、当該事業に要する経費の10分の7以内

4 前3号の規定にかかわらず農林水産施設災害復旧事業費国庫補助の暫定処置に関する法律並びに激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律により、高率補助の適用を受けた地域については、当該部分の事業に要する経費の10分の10以内

市町村、森林組合及び栃木県森林組合連合会

特用林産物生産基盤再生事業費補助金

特用林産物の生産に係る資材の導入等に要する経費を助成し、地域における特用林産物の安定的な生産・供給体制を整備することにより、東日本大震災の影響を受けた特用林産物生産業の再生を図る。

森林組合連合会、農業協同組合その他知事が適当と認める団体(以下この項において「森林組合連合会等」という。)が特用林産物生産基盤再生事業実施要領(平成24年8月28日付け林振第319号環境森林部長通知)に基づき行う次に掲げる事業に要する経費

1 特用林産物に係る生産資材導入事業

2 特用林産物に係る放射性物質防除施設整備事業

知事が別に定める額

森林組合連合会等

造林事業補助金

民有林の有する機能に応じた森林整備を推進し、もって森林の有する多面的機能の維持増進を図る。

栃木県造林補助事業実施要領(昭和48年8月18日付け造林第118号林務観光部長通知)に基づき行う事業に要する経費

知事が別に定める額

市町村等

森林整備課

林地崩壊防止事業補助金

激甚災害に伴い集落等に隣接する林地に発生した荒廃地の危害を防止し、民生の安定を図る。

市町村が行う次の条件を具備する治山事業に要する経費

1 林地の崩壊が激甚災害により発生又は拡大したもの

2 崩壊によって2戸以上の人家又は公共施設に直接危害を与えるおそれがあると認められ1ケ所の工事費が800,000円以上のもの

3 工事費の合計がその年の1月から12月までの間に3,000,000円以上又は前年度標準税収入の1割を超える市町村

当該工事に要する経費の100分の90以内

市町村

森林災害復旧造林事業補助金

激甚災害を受けた森林の緊急かつ積極的な復旧を図り、もって森林資源の培養と国土の保全を図る。

激甚災害に係る森林災害復旧造林事業実施要綱(昭和56年4月17日付け56林野造第52号農林水産事務次官依命通達に基づき市町村、森林組合、森林組合連合会、森林法施行令第11条第5号に規定する団体及び財産区(以下「市町村等」という。)が行う森林災害復旧造林事業に要する経費

当該経費の10分の9.1以内

市町村等

県単災害復旧造林事業補助金

激甚災害等を受けた森林の緊急かつ積極的な復旧を図り、もって森林資源の培養と国土の保全を図る。

1 森林所有者(森林法第2条第2項に規定する森林所有者をいう。)、森林組合、森林組合連合会その他知事が適当と認める団体(以下この項において「森林所有者等」という。)が、栃木県森林災害復旧造林事業実施要領に基づき行う次に掲げる事業に要する経費

 

 

(1) 森林法第5条の規定に基づき知事が定める地域森林計画に定められた木材生産機能の高い区域で行う事業

査定額の10分の5.5以内

森林所有者等

(2) (1)で定められた区域外で行う事業

査定額の10分の4.5以内

森林所有者等

2 森林組合が栃木県森林災害復旧造林事業実施要領に基づき金融機関から借入れた資金に係る利子

当該利子額の10分の10以内

森林組合

森林病害虫等駆除事業補助金

森林病害虫を早期に駆除して、そのまん延を防止し、森林資源として重要な松林を保護し、その有する機能を確保する。

1 市町村、森林組合又は知事が適当と認めるもの(以下この項において「市町村等」という。)が行う次の事業であって2に掲げる要件を具備するものに要する経費

 

市町村等

(1) 松くい虫薬剤防除、松くい虫伐倒駆除、松くい虫特別伐倒駆除及び松くい虫補完伐倒駆除

知事が別に指定する地域にあっては査定額の10分の10以内、それ以外の地域にあっては査定額の4分の3以内

(2) 松くい虫伐採跡地駆除、松くい虫伐採木等駆除、松くい虫枯損幼齢木駆除及びまつばのたまばえ駆除

査定額の10分の10以内

(3) 法定及び突発森林病害虫等の薬剤駆除及び天敵駆除

査定額の4分の3以内

(4) のねずみ駆除

査定額の10分の5以内

(5) 動物被害防除

査定額の4分の3以内

2 前各号の事業について、補助金申請1件当たりの駆除の規模は、次に掲げるとおりとする。

(1) 突発病害虫の駆除は、5ヘクタール以上

(2) その他特に命令等により駆除する必要があるときは、知事が示す規模以上

 

3 松くい虫被害対策として、市町村が行う計画策定に要する経費

査定額の4分の3以内

市町村

4 市町村が行う松くい虫被害対策地区推進連絡協議会の開催に要する経費

査定額の4分の3以内

市町村

松林保全対策事業補助金

松生立木への樹幹注入剤の施用により松の枯死を予防し、松林の保全を図る。

市町村又は知事が適当と認めた者が森林病害虫等防除事業実施要領(昭和57年4月25日付け57林野保第122号林野庁長官通達)に基づき行う樹幹注入剤による松林保全対策事業に要する経費

査定額の4分の3(知事が別に指定する地域にあっては、10分の10)以内

市町村及び知事が適当と認めた者

県単松くい虫防除事業費補助金

松くい虫を早期に駆除してそのまん延を防止し、森林の有する機能を確保する。

1 市町村、森林組合及び森林所有者(伐採木等の所有者を含む。)又は管理者並びに森林所有者又は管理者から松くい虫の駆除措置の委託を受けた者で知事が適当と認めたもの(以下この項において「市町村等」という。)が行う次に掲げる事業

(1) 松くい虫特別伐倒駆除、伐倒駆除及び樹幹注入(当該駆除又は注入に係る立木の材積が0.5立方メートル以上のものに限る。)

(2) 松くい虫薬剤地上散布(薬剤散布面積が、0.05ヘクタール以上のものに限る。)

(3) 松くい虫薬剤地上散布に係るスプリンクラー設備の設置及び改修

当該事業に要する経費の2分の1以内

市町村等

2 前号の事業の実施に関し、市町村が当該事業の推進に必要な事務を行うのに要する経費

当該事務に要する経費の2分の1以内。ただし、100,000円を限度とする。

市町村

環境森林部及び農政部

林業木材産業課及び経済流通課

中山間地域活性化資金利子補給金

中山間地域において生産される農林畜水産物の加工の増進及び流通の合理化、中山間地域に存在する農地、森林その他の農林漁業資源の総合的な利用の促進並びに中山間地域における農林漁業の担い手の生活環境の整備に必要な資金の融通を円滑にし、もって中山間地域の農林漁業の総合的な振興を図る。

県と系統等民間資金を原資とする中山間地域活性化資金の融通に関する措置要綱(平成2年6月7日付け2農経A第635号農林水産事務次官依命通達。以下この項において「要綱」という。)第3の2に掲げる融資機関(以下この項において「融資機関」という。)との契約により、融資機関が要綱第3の1に掲げる貸付対象者に貸付けた要綱第2の2に規定する中山間地域活性化資金に対する利子

知事が別に定める額

融資機関

中山間地域活性化資金利子助成金

中山間地域に存在する農地、森林その他の農林漁業資源の総合的な利用の促進に必要な資金の融通を円滑にし、もって中山間地域の農林漁業の総合的な振興を図る。

中小企業金融公庫及び国民金融公庫による中山間地域活性化資金の融通に関する措置要綱(平成2年6月7日付け2農経A637号農林水産事務次官依命通達。以下この項において「要綱」という。)第3の1の(2)に掲げる貸付対象者が要綱第2の2の(2)に規定する資金を中小企業金融公庫又は国民金融公庫から借り入れた場合における当該借入金のうち270,000,000円までの部分に係る利子

知事が別に定める額

要綱第2の2の(2)に規定する資金の貸付けを受けた者

保健福祉部

保健福祉課

栃木県看護婦等養成所運営費補助金

保健婦助産婦看護婦法(昭和23年法律第203号)に基づき指定を受けた看護婦又は准看護婦の学校又は養成所(以下この項において「養成所」という。)の強化及び充実を図る。

農業協同組合連合会、医療法人、民法法人、社会福祉法人、学校法人、準学校法人その他知事が適当と認める法人が設置する養成所(医療法人及び民法法人が設置するものにあっては、学校教育法(昭和22年法律第26号)第82条の2に定める専修学校又は同法第83条に定める各種学校の認可を受けているものに限り、学校法人が設置するものにあっては、学校教育法第1条に定める学校でないものに限る。)が看護婦又は准看護婦の養成を行うために必要な次に掲げる経費

1 教育費

(1) 専任教員給与費

(2) 専任教員人当庁費需用費(消耗品費、印刷製本費)、備品購入費、役務費(通信運搬費)、福利厚生費

(3) 部外講師謝金

2 生徒費

(1) 生徒教材費

(2) 事業用教材費

(3) 臨床実習に係る消耗器材に要する経費

3 実習施設謝金(報償費に限る。)

知事が別に定める基準により算出した額

農業協同組合連合会、医療法人、民法法人、社会福祉法人、学校法人、準学校法人その他知事が適当と認める法人

病院内保育所運営費補助金

病院及び診療所に従事する職員のために保育施設を運営する事業について助成し、医療従事者の離職防止及び再就業を促進するとともに、医療機関による入院治療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要がある集団保育が困難な児童の保育を行う。

市町村、一部事務組合、社会福祉法人、医療法人、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人その他知事が適当と認める者が職員等の委託を受けて乳児又は幼児に対し必要な保護を行う事業に要する経費のうち保育士等の人件費

知事が別に定める基準により算出した額

市町村、一部事務組合、社会福祉法人、医療法人、民法第34条の規定により設立された法人その他知事が適当と認める者

新人看護職員研修事業費補助金

主として新たに業務に従事する保健師、助産師、看護師及び准看護師(以下この項において「新人看護職員」という。)の研修に要する経費を助成し、新人看護職員の資質の向上を図る。

看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)第2条第3項に規定する病院等の開設者等であって市町村、一部事務組合、社会福祉法人、医療法人その他知事が適当と認めるもの(以下この項において「病院開設者等」という。)が新人看護職員研修事業費補助金交付要領(平成22年11月11日付け保福第321号保健福祉部長通知)に基づき行う新人看護職員の臨床に係る実践的な能力の修得のための研修事業に要する経費

知事が別に定める額

病院開設者等

看護職員短時間正職員制度導入促進事業費補助金

育児、介護等を行う保健師、助産師、看護師及び准看護師(以下この項において「育児看護職員」という。)の離職防止及び再就業を促進し、もって医療提供体制の確保に資する。

医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院(病床数200床以上のものを除く。)を開設する市町村、一部事務組合、社会福祉法人、医療法人その他知事が適当と認める者(以下この項において「病院開設市町村等」という。)が看護職員短時間正職員制度導入促進事業費補助金交付要領(平成22年11月11日付け保福第323号保健福祉部長通知。以下この項において「要領」という。)に基づき行う育児看護職員に対する短時間正職員(通常の労働者と同等の待遇を受ける短時間労働者として要領で定めるものをいう。)の制度の導入に要する経費

当該経費の10分の10以内。ただし、3,000,000円を限度とする。

病院開設市町村等

児童福祉施設等災害復旧費補助金

暴風、洪水、地震その他の異常な自然現象により被害を受けた児童福祉施設等の復旧を支援することにより、児童福祉施設等の入所者等の福祉を図る。

社会福祉法人、学校法人、市町村その他知事が適当と認める者(以下この項において「社会福祉法人等」という。)が児童福祉施設等災害復旧費補助金交付要領(令和5年11月14日付け保福第597号保健福祉部長通知)に基づき行う児童福祉施設等の災害復旧事業のうち知事が別に定めるものに要する経費

知事が別に定める額

社会福祉法人等

医療政策課

社会福祉施設整備費補助金

社会福祉法人の設置する施設のうち老朽であると認められる施設(附帯設備を含む。)及び特に整備が必要であると認められる施設の修理及び小規模の整備に必要な経費について補助することにより、民間社会福祉施設の整備の充実を図る。

社会福祉法人が社会福祉施設整備費補助金交付要領(平成19年3月23日付け医厚第1293号保健福祉部長通知)に基づき行う社会福祉施設整備事業に要する経費

総事業費から次に掲げる補助金等を控除した額の2分の1以内(1施設につき3,000,000円を限度とする。)。ただし、災害時の場合は、知事が別に定める基準により算出した額とする。

1 財団法人JKAからの補助金

2 お年玉付郵便葉書等寄付金

3 市町村からの助成金

4 その他の補助金

社会福祉法人

社会福祉施設等災害復旧費補助金

暴風、洪水、地震その他の異常な自然現象により被害を受けた社会福祉施設等の復旧を支援することにより、社会福祉施設等の入所者等の福祉を図る。

社会福祉法人、市町村その他知事が適当と認める者(以下この項において「社会福祉法人等」という。)が社会福祉施設等災害復旧費補助金交付要領(平成23年8月18日付け医厚第838号保健福祉部長通知)に基づき行う社会福祉施設等の災害復旧事業のうち知事が別に定めるものに要する経費

知事が別に定める額

社会福祉法人等

医療提供体制等整備事業費補助金

地域医療を担う医療従事者の確保・育成及び医療提供体制の整備による基盤強化・充実を図り、もって医療機能の分化及び連携の促進に資する。

1 周産期医療に係る医療機関(以下この項において「周産期医療機関」という。)の開設者が医療提供体制等整備事業費補助金交付要領(平成24年3月1日制定。以下この項において「要領」という。)に基づき行う新生児受入病床の後方病床の整備に要する経費

知事が別に定める額

周産期医療機関の開設者

2 重症心身障害児施設の設置者が要領に基づき行う重症心身障害児の在宅医療に係る家族の負担を軽減するための短期入所施設の整備に要する経費

知事が別に定める額

重症心身障害児施設の設置者

在宅療養支援診療所機能強化支援事業費補助金

在宅医療の提供に必要な設備整備を支援し、もって在宅医療の実施体制の強化及び均てん化を図る。

在宅療養支援診療所の開設者が在宅療養支援診療所機能強化支援事業費補助金交付要領(平成24年5月29日付け医厚第314号保健福祉部長通知)に基づき行う在宅医療の提供に係る設備整備事業に要する経費

知事が別に定める額

在宅療養支援診療所の開設者

病院群輪番制病院運営費補助金

病院群輪番制方式による第2次救急医療施設において、搬送機関との円滑な連携体制の下に、休日又は夜間における入院治療を必要とする救急患者の医療を確保することを目的とする。

1 市町村が行う病院群輪番制病院(相当数の病床を有し、医師等医療従事者の確保、救急専用病床の確保等第2次病院としての診療機能を有する病院をいう。以下この項において同じ。)の運営に要する経費

2 市町村以外の病院の開設者が市町村長の要請を受けて行う病院群輪番制病院の運営に対して市町村が補助する場合における当該補助に要する経費

知事が別に定める額

市町村

栃木県外国人未払医療費補助金

不慮の傷病等により緊急的な医療が必要な外国人に対し入院診療を行った場合において、当該外国人に係る未払の医療費の一部を助成することにより、医療機関の負担を軽減し、もって救急医療制度の円滑な運営を確保する。

不慮の傷病等により医療機関(救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第1条に規定する救急病院若しくは救急診療所又は救急医療対策事業実施要綱(昭和52年7月6日付け医発第692号厚生省医務局長通知)第3に規定する在宅当番医制に参加している医療機関(国及びこれに準ずる者として知事が別に定めるものが開設しているものを除く。)に限る。以下この項において同じ。)に入院し、診療を受けた外国人(日本国籍を有しない者で、栃木県内に居住し、公的医療保険又は公的医療扶助の適用を受けないものをいう。)に係る医療に要する費用のうち、医療機関が回収の努力をしたにもかかわらず、その全部又は一部が診療の日から1年以内に収入することができないもの

知事が別に定める額

医療機関の開設者

地域医療に係る県民協働事業費補助金

医療従事者と県民との地域医療に係る協働を促進するための取組を支援し、相互の理解の促進を図る。

医療機関の開設者その他知事が適当と認める者が地域医療に係る県民協働事業費補助金交付要領(平成22年7月23日付け医厚第613号保健福祉部長通知)に基づき行う地域医療に係る県民協働事業に要する経費

知事が別に定める額

医療機関の開設者その他知事が適当と認める者

ドクターヘリランデブーポイント整備事業費補助金

ドクターヘリの円滑な運航を促進するための取組を支援し、救急患者の救命率の向上及び後遺症の軽減を図る。

市町村、一部事務組合その他知事が適当と認める者がドクターヘリランデブーポイント整備事業費補助金交付要領(平成23年6月28日付け医厚第445号保健福祉部長通知)に基づき行うドクターヘリランデブーポイントの整備に要する経費

知事が別に定める額

市町村、一部事務組合その他知事が適当と認める者

令和5年度下半期栃木県医療機関等物価高騰対策支援金

診療報酬などの公定価格である等の理由から物価高騰の影響を価格転嫁できない医療機関等に対し、食料費、光熱費及び車両燃料費の負担増に対する軽減を図る。

令和5(2023)年10月1日から令和6(2024)年3月31日までの間において患者に提供した食料費

6,400円/床

栃木県から救急救命センターの設置の指定を受けている医療機関

保険医療機関(病院・有床診療所)

令和5(2023)年10月1日から令和6(2024)年3月31日までの間において使用した光熱費等

25千円/床

栃木県から救急救命センターの設置の指定を受けている医療機関

10千円/床

(最低30千円)

保険医療機関(病院・有床診療所)

25千円/施設

保険医療機関(無床診療所・歯科診療所)

助産所(出張専門の場合を除く。)

10千円/施設

療養費の発生する施術を行っている施術所(あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師及び柔道整復師が開設している施術所に限る。)、訪問看護ステーション(介護保険法第41条第1項の指定を受けるものとし、同法第71条による保険医療機関のみなし指定を受けるものを除く。)、保険医療機関からの歯科技工を受託している歯科技工所及び保険医療機関から衛生検査を受託している衛生検査所

令和5(2023)年10月1日から令和6(2024)年3月31日までの間に交付対象において使用した車両燃料費

3千円/台

(最大3台)

令和5(2023)年10月1日時点で関東信越厚生局に在宅療養支援病院の施設基準に係る届出をしている病院(在宅療養支援病院)

令和5(2023)年10月1日時点で関東信越厚生局に在宅療養支援診療所の施設基準に係る届出をしている診療所(在宅療養支援診療所)

3千円/台

(最大2台)

令和5(2023)年10月1日時点で関東信越厚生局に在宅療養支援歯科診療所の施設基準に係る届出をしている歯科診療所(在宅療養支援歯科診療所)

3千円/台

(最大6台)

令和5(2023)年10月1日時点で栃木県内に開設している訪問看護ステーション(介護保険法第41条第1項の指定を受けるものとし、同法第71条による保険医療機関のみなし指定を受けるものを除く。)

高齢対策課

老人福祉施設整備費補助金

老人福祉施設の整備を促進し、老人福祉事業の振興を図る。

市町村(宇都宮市を除く。以下この項において同じ。)又は社会福祉法人が行う次に掲げる事業に要する経費

1 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条の規定により設置する老人福祉施設(宇都宮市に所在するものを除く。)の整備事業

2 平成6年9月14日老計第120号厚生省老人保健福祉局長通知に基づき設置する在宅複合型施設(宇都宮市に所在するものを除く。)の整備事業

1 市町村が行う場合

(1) 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの整備事業に要する経費にあっては4分の1以内

(2) 老人福祉センターの整備事業に要する経費にあっては3分の2以内

(3) (1)及び(2)以外の施設の整備事業に要する経費にあっては4分の3以内

2 社会福祉法人が行う場合

(1) 日本自転車振興会等から補助金の交付を受けて行う場合

当該事業に要する経費の4分の3(老人福祉センターの整備事業にあっては3分の2)から日本自転車振興会等からの補助金の交付額を差し引いた額以内。ただし、当該事業に要する経費の4分の1(老人福祉センターの整備事業にあっては3分の1)を限度とする。

(2) (1)以外の場合

(1) 老人福祉センターの整備事業に要する経費にあっては3分の2以内

(2) (1)以外の施設の整備事業に要する経費にあっては4分の3以内

市町村及び社会福祉法人

介護老人保健施設等整備費補助金

介護老人保健施設等の整備を促進し、もって高齢者保健福祉の向上に資する。

1 医療法人、社会福祉法人その他知事が適当と認める者が設置する介護老人保健施設の施設及び設備整備事業に要する経費

知事が別に定める基準により算出した額

医療法人、社会福祉法人その他知事が適当と認める者

2 医療法人その他知事が適当と認める者が設置する痴呆性高齢者グループホームの施設整備事業に要する経費

知事が別に定める基準により算出した額

医療法人その他知事が適当と認める者

3 市町村、医療法人、社会福祉法人その他知事が適当と認める者が通所介護事業又は通所リハビリテーション事業を行う介護老人保健施設に併設又は隣接して設置する生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)の施設及び設備整備事業に要する経費

知事が別に定める基準により算出した額

市町村、医療法人、社会福祉法人その他知事が適当と認める者

4 市町村、医療法人、社会福祉法人その他知事が適当と認める者が設置する訪問看護事業所(訪問看護ステーション)の施設及び設備整備事業に要する経費

知事が別に定める基準により算出した額

市町村、医療法人、社会福祉法人その他知事が適当と認める者

スプリンクラー整備事業補助金

老人短期入所施設等におけるスプリンクラー設備の整備を促進し、もって高齢者保健福祉の向上に資する。

民間事業者(社会福祉法人、医療法人その他知事が適当と認める者をいう。以下この項において同じ。)がスプリンクラー整備事業補助金交付要領(平成22年5月14日付け高対第170号保健福祉部長通知)に基づき行うスプリンクラー設備の整備に要する経費

知事が別に定める基準により算出した額

民間事業者

栃木県介護職員処遇改善交付金

介護職員の処遇の改善に取り組む事業者に対する助成を行うことにより、介護職員の処遇の改善を図る。

介護事業者(介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の32第1項に規定する介護サービス事業者であって、知事が適当と認めるものをいう。以下この項において同じ。)が介護職員処遇改善等臨時特例基金管理運営要領(平成21年8月3日付け老発0803第1号厚生労働省老健局長通知)に基づき行う介護職員の処遇の改善に要する経費

知事が別に定める基準により算出した額

介護事業者

栃木県介護施設開設準備経費助成特別対策事業補助金

特別養護老人ホーム又は介護老人保健施設(以下この項において「特別養護老人ホーム等」という。)の開設の準備に要する経費を助成し、円滑な開設を支援する。

民間事業者(社会福祉法人、医療法人その他知事が適当と認める者をいう。以下この項において同じ。)が栃木県介護施設開設準備経費助成特別対策事業補助金交付要領(平成22年6月18日付け高対第339号保健福祉部長通知)に基づき行う特別養護老人ホーム等の開設の準備に要する経費

知事が別に定める基準により算出した額

民間事業者

栃木県地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の施設開設準備経費等支援事業)補助金

特別養護老人ホーム等の開設や増床の準備に要する経費及び介護療養型医療施設から介護老人保健施設等への転換整備に要する経費を助成し、円滑な開設を支援する。

民間事業者(社会福祉法人、医療法人その他知事が適当と認める者をいう。以下この項において同じ。)が栃木県地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の施設開設準備経費等支援事業)補助金交付要領(平成27年10月29日付け高対第739号保健福祉部長通知)に基づき行う特別養護老人ホーム等の開設の準備に要する経費

知事が別に定める基準により算出した額

民間事業者

訪問看護ステーション設備整備費補助金

訪問看護ステーション(指定訪問看護事業所をいい、介護保険法第71条第1項の規定により同法第41条第1項本文の指定があったものとみなされた者の当該指定に係る病院又は診療所を除く。以下この項において同じ。)の整備を促進し、訪問看護の実施体制の強化及びサービス提供体制の均てん化を図る。

医療法人、社会福祉法人その他知事が適当と認める者(以下この項において「医療法人等」という。)が訪問看護ステーション設備整備費補助金交付要領(平成24年7月20日付け高対第429号保健福祉部長通知)に基づき行う訪問看護ステーションの設備整備事業に要する経費

知事が別に定める基準により算出した額

医療法人等

在宅要介護高齢者受入体制整備事業費補助金

在宅要介護高齢者の介護者が新型コロナウイルス感染症に感染して入院すること等により不在となった場合に、県が、短期入所サービスを提供する介護サービス事業者等に対し、濃厚接触者である在宅要介護高齢者(以下この項において「要介護高齢者」という。)を確実に受け入れるための空床の確保に要する経費を補助すること等により、要介護高齢者の生活に支障が生じることのない体制の整備を図る。

介護事業者(介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の32第1項に規定する介護サービス事業者であって、知事が適当と認めるものをいう。以下この項において同じ。)等が栃木県在宅要介護高齢者受入体制整備事業実施要綱(令和3年2月25日付け高対第1186号栃木県保健福祉部長通知)に基づき行う空床確保及び要介護高齢者の受入れに要する経費

知事が別に定める額

介護事業者等

健康増進課

結核予防費補助金

結核の発生を予防し、及びそのまん延を防止し、もって県民の健康の増進を図る。

学校又は施設であって知事が別に定めるものの設置者(以下この項において「学校等の設置者」という。)が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第58条の3の規定により支弁した結核に係る定期の健康診断(胸部エックス線検査に係るものに限る。)に要する経費

知事が別に定める基準により算出した額

学校等の設置者

障害福祉課

障害福祉サービス事業所等整備費補助金

障害福祉サービス事業を行う事業所等の整備を促進し、もって障害者等の福祉の増進を図る。

社会福祉法人、地方税法(昭和25年法律第226号)第348条第2項第10号の7に規定する政令で定める者、日本赤十字社その他知事が適当と認める者(以下この款において「社会福祉法人等」という。)が行う次に掲げる事業所又は施設(宇都宮市に所在するものを除く。)の整備に要する経費

1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第6項に規定する療養介護、同条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援及び同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う事業所

2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第2項に規定する居宅介護、同条第3項に規定する重度訪問介護、同条第4項に規定する同行援護、同条第5項に規定する行動援護、同条第8項に規定する短期入所又は同条第15項に規定する共同生活援助を行う事業に限る。)を行う事業所

3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第16項に規定する一般相談支援事業又は同項に規定する特定相談支援事業を行う事業所

4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(以下この項において「障害者支援施設」という。)

知事が別に定める額

社会福祉法人等。ただし、障害者支援施設の整備に要する経費については、社会福祉法人、地方税法第348条第2項第10号の6に規定する政令で定める者(医療法人を除く。)及び日本赤十字社に限る。

精神病院施設整備費補助金

精神病院の施設整備を行い、もって精神障害者の医療及び保護を充実し、並びに円滑な社会復帰を促進する。

医療法第31条に規定する公的医療機関(以下この項において「公的医療機関」という。)の開設者及び同法第39条第1項の規定により設立された法人(以下この項において「医療法人」という。)が行う精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第19条の8に規定する指定病院(以下この項において「指定病院」という。)の次に掲げる施設の整備に要する経費

1 社会復帰訓練施設(指定病院内において生活療法として行う作業療法及びレクリエーション療法に供する施設をいい、建物に限る。)

2 老人性痴呆疾患治療病棟及び老人性痴呆疾患デイ・ケア施設の施設整備基準について(昭和63年7月5日付け健医発第785号厚生省保健医療局長通知。以下この項において「老人性痴呆疾患治療病棟等施設整備基準」という。)に基づき設置する老人性痴呆疾患治療病棟

3 老人性痴呆疾患治療病棟等施設整備基準に基づき設置する老人性痴呆疾患デイ・ケア施設

4 老人性痴呆疾患療養病棟の施設整備基準について(平成3年6月26日付け健医発第819号厚生省保健医療局長通知)に基づき設置する老人性痴呆疾患療養病棟

知事が別に定める基準により算出した額

公的医療機関の開設者及び医療法人

短期入所事業所整備促進事業費補助金

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第8項に規定する短期入所を行う事業所の整備を促進し、障害者が在宅で安心して暮らせる環境の整備に資する。

1 重症心身障害児の新たな受入れ又は受入拡大するために必要な設備整備又は備品購入に要する費用

2 医療的ケア児の受入れに必要な備品購入に要する費用

知事が別に定める額

社会福祉法人等

在宅障害児者受入体制整備事業費補助金

障害児者の介護者が新型コロナウイルス感染症に感染して入院し、不在となった場合に、障害福祉サービス事業者に対し、障害児者を確実に受け入れるための居室等の確保に要する経費を補助することにより、障害児者が安心して暮らせる体制の整備に資する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第8項に規定する短期入所を行う事業者その他の同法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者(以下この項において「短期入所事業者等」という。)が在宅障害児者受入体制整備事業実施要領(令和3年1月27日栃木県保健福祉部長通知第749号)に基づき行う助成事業に要する経費

知事が別に定める額

短期入所事業者等

喀痰吸引研修助成事業費補助金

介護職員等の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)附則第4条に定める喀痰吸引等研修(第三号研修)の受講を促進し、障害福祉サービス従事者の専門性の向上を図り、障害者が在宅で安心して暮らせる環境の整備に資する。

障害福祉サービス事業所等に勤務する介護職員等の喀痰吸引等研修(第三号研修)の受講を促進するために第三号研修の基本研修に係る受講に要する経費

知事が別に定める額

社会福祉法人等

こども政策課

児童自立生活援助事業費補助金

義務教育終了後に児童養護施設、児童自立支援施設等を退所して就職する児童等に対する自立の支援の促進に資する。

市町村、社会福祉法人、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人(以下この項において「民法法人」という。)その他知事が適当と認める者が児童自立生活援助事業実施要綱(平成11年3月12日付け児家第718号保健福祉部長通知)に基づき行う児童自立生活援助事業に要する経費

知事が別に定める額

市町村、社会福祉法人、民法法人その他知事が適当と認める者

栃木県保育教諭等資格取得支援事業費補助金

保育士となる資格及び幼稚園の教諭の普通免許状の取得を支援し、幼保連携型認定こども園等における保育教諭等の確保の促進を図る。

1 幼保連携型認定こども園(宇都宮市に所在するものを除く。)の設置者その他知事が適当と認める者(以下この項において「幼保連携型認定こども園の設置者等」という。)が栃木県保育教諭等資格取得支援事業実施要綱(平成26年12月26日付けこ政第833号保健福祉部長通知。以下この項において「要綱」という。)に基づき行う保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業に要する経費

当該事業に要する経費の2分の1(知事が別に定めるものにあっては、10分の10)以内。ただし、知事が別に定める額を限度とする。

幼保連携型認定こども園の設置者等

2 幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、保育士となる資格を取得しようとする者で知事が適当と認める者(以下この項において「保育士資格取得希望者」という。)が要綱に基づき行う幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業に要する経費又は保育士資格取得希望者の勤務する認定こども園(宇都宮市に所在するものを除く。)の設置者その他知事が適当と認める者(以下この項において「認定こども園の設置者等」という。)が要綱に基づき行う当該事業に要する経費

当該事業に要する経費の2分の1以内。ただし、100,000円を限度とする。

保育士資格取得希望者又は認定こども園の設置者等

3 保育所(宇都宮市に所在するものを除く。)の設置者その他知事が適当と認める者(以下この項において「保育所の設置者等」という。)が要綱に基づき行う保育所等保育士資格取得支援事業に要する経費

当該事業に要する経費の2分の1以内。ただし、知事が別に定める額を限度とする。

保育所の設置者等

4 幼保連携型認定こども園の設置者等が要綱に基づき行う保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業に要する経費

当該事業に要する経費の2分の1(知事が別に定めるものにあっては、10分の10)以内。ただし、知事が別に定める額を限度とする。

幼保連携型認定こども園の設置者等

こども政策課及び障害福祉課

児童福祉施設整備費補助金

児童福祉施設の整備を促進し、児童福祉事業の振興を図る。

市町村(宇都宮市を除く。以下この項において同じ。)、社会福祉法人又は公益社団法人、公益財団法人、特例社団法人及び特例財団法人(以下この項において「公益社団法人等」という。)が行う児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設(宇都宮市に所在する助産施設、母子生活支援施設及び保育所を除く。)の整備に要する経費

1 市町村が国から補助金を受けて行う場合(児童厚生施設を除く。以下2及び3において同じ。) 当該事業に要する経費の4分の1以内

2 社会福祉法人又は公益社団法人等が、財団法人JKA等から補助金の交付を受けて行う場合 当該事業に要する経費の4分の3から財団法人JKA等からの補助金の交付額を差し引いた額以内。ただし、当該事業に要する経費の4分の1を限度とする。

3 1及び2以外の場合 当該事業に要する経費の4分の3以内

4 児童厚生施設の場合 当該事業に要する経費の3分の2以内

市町村、社会福祉法人及び公益社団法人等

生活衛生課

栃木県公衆浴場施設設備整備資金利子補給金

公衆浴場(物価統制令(昭和21年勅令第118号)の規定による公衆浴場入浴料金の統制額の指定に係る公衆浴場をいう。以下この項において同じ。)の施設又は設備の設置又は整備のための借入金による利子負担の軽減を図り、もって公衆浴場の設備の近代化及び経営の合理化を図る。

公衆浴場の営業者(会社にあっては、資本の額又は出資の総額が10,000,000円未満のものに限る。以下この項において同じ。)が公衆浴場の施設又は設備の設置又は整備のため、国民生活金融公庫から資金(土地購入資金を除く。)を借り入れた場合における当該借入金に係る利子

当該利子額から年利2パーセントの割合で計算した利子額を減じた額以内

公衆浴場の営業者

栃木県公衆浴場設備整備費補助金

公衆浴場(物価統制令(昭和21年勅令第118号)の規定による公衆浴場入浴料金の統制額の指定に係る公衆浴場をいう。以下この項において同じ。)の設備の改善に要する費用負担の軽減を図り、もって公衆浴場の確保及び公衆衛生の向上を図る。

1 公衆浴場の営業者(会社にあっては、資本の額又は出資の総額が10,000,000円未満のものに限る。以下この項において同じ。)が行う次に掲げる公衆浴場の設備の設置に要する経費

(1) 元釜

(2) ろ過装置(消毒装置を含む。)

(3) バーナー

(4) 温水器

(5) 煙突

(6) 給水配管

(7) 給湯配管

(8) シヤワー

(9) 冷暖房

当該経費の3分の1以内。ただし、800,000円を限度とする。

公衆浴場の営業者

2 公衆浴場の営業者が行う次に掲げる公衆浴場の施設及び設備の改善に要する経費

(1) 天井等の塗装

(2) タイル張替え

(3) 脱衣室の建具

(4) 前号に掲げる設備

(5) その他特に知事が必要と認めたもの

当該経費の3分の1以内。ただし、400,000円を限度とする。

産業労働観光部

産業政策課

栃木県企業立地・集積促進補助金

産業団地等への企業の立地並びに研究開発機能又は本社機能を有する工場等の立地及び集積を促進し、もって県民の雇用機会の増大及び県内経済の活性化を図る。

1 知事が別に定める県内の産業団地、工業誘導地域の土地(9,000平方メートル以上のものに限る。)、10ヘクタール以上の一団の土地、工場跡地(市街化調整区域以外の区域に存する1,000平方メートル以上のものに限る。)、製造業用地(1,000平方メートル以上のものに限る。)又は物流業用地(1ヘクタール以上のものに限る。)を取得し、又は賃借した者が、当該取得し、又は賃借した日から5年以内に、栃木県企業立地・集積促進補助金交付要領(平成18年10月31日付け産政第154号商工労働観光部長通知。以下この項において「要領」という。)に定める要件を満たして工場等を新築し、若しくは増築し、又は既設の工場等を取得し、及び事業を開始した場合における当該事業(以下この項において「1号事業」という。)の用に供する土地、工場等又は生産設備の取得に要する経費

知事が別に定める額

1号事業の用に供する土地、工場等又は生産設備を取得した者

2 県内の土地を取得し、又は賃借した者が、当該取得し、又は賃借した日から5年以内に、要領に定める要件を満たして研究開発機能若しくは本社機能を有する工場等を新築し、若しくは増築し、又はこれらの機能を有する既設の工場等を取得し、及び事業を開始した場合(前号に規定する場合を除く。)における当該事業(以下この項において「2号事業」という。)の用に供する土地、工場等又は生産設備の取得に要する経費

知事が別に定める額

2号事業の用に供する土地、工場等又は生産設備を取得した者

3 要領に定める要件を満たして県内に、研究開発機能若しくは本社機能を有する工場等を新築し、若しくは増築し、又はこれらの機能を有する既設の工場等を取得し、及び事業を開始した場合(前2号に規定する場合を除く。)における当該事業(以下この項において「3号事業」という。)の用に供する工場等又は生産設備の取得に要する経費

知事が別に定める額

3号事業の用に供する工場等又は生産設備を取得した者

4 国のサプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金(以下「国補助金」という。)を活用して生産拠点の集中度が高い製品・部素材の国内での生産拠点整備事業又は生産拠点の集中度が高くサプライチェーン途絶によるリスクが大きい重要な製品・部素材の供給途絶リスク解消のための生産拠点整備事業を行う場合における当該事業(以下この項において「4号事業」という。)の用に供する令和2年4月7日以降に取得した土地、工場等、生産設備又はシステムの取得に要する経費

知事が別に定める額

4号事業の用に供する土地、工場等、生産設備又はシステムを取得した者

5 国補助金を活用して一時的な需要増によって需給がひっ迫するおそれのある製品・部素材のうち、国民が健康な生活を営む上で重要なものの生産拠点等の整備事業又は感染症の拡大等に需給がひっ迫するおそれのある製品であって感染症への対応や医療提供体制の確保のために必要不可欠な物資の生産拠点等の整備事業を行う場合における当該事業(以下この項において「5号事業」という。)の用に供する令和2年4月7日以降に取得した土地、工場等、生産設備又はシステムの取得に要する経費

知事が別に定める額

5号事業の用に供する土地、工場等、生産設備又はシステムを取得した者

6 国補助金を活用して生産拠点の集中度が高く、サプライチェーンの途絶によるリスクが大きい重要な製品・部素材の生産等に必要となる部品等を安定的に供給するために中小企業が生産拠点整備に係る事業を行う場合における当該事業(以下この項において「6号事業」という。)の用に供する令和2年12月8日以降に取得した土地、工場等、生産設備又はシステムの取得に要する経費

知事が別に定める額

6号事業の用に供する土地、工場等、生産設備又はシステムを取得した者

栃木県産業定着集積促進支援補助金

県内に事業所を有する企業の立地及び定着を図り、もって県民の雇用機会の確保及び県内経済の活性化に資する。

1 県内に事業所を有する者が、栃木県産業定着集積促進支援補助金交付要領(平成20年9月17日付け産政第130号産業労働観光部長通知。以下この項において「要領」という。)に定める要件を満たして、県内に工場等を新築し(建替えを行う場合を含む。以下この項において同じ。)、増築し、若しくは改築し、又は既設の工場等を取得し、及び事業を開始した場合その他知事が別に定める場合における当該事業(以下この項において「1号事業」という。)の用に供する工場等の取得に要する経費

知事が別に定める額

1号事業の用に供する工場等を取得した者

2 県内に事業所を有する者が、要領に定める要件を満たして、県内に工場等を新築し、増築し、若しくは改築し、又は既設の工場等を取得し、若しくは修繕等を行い、及び事業を開始した場合その他知事が別に定める場合における当該事業(以下この項において「2号事業」という。)の用に供する生産設備の取得に要する経費

知事が別に定める額

2号事業の用に供する生産設備を取得した者

栃木県本社機能等立地支援補助金

県内への特定業務施設(地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第4号に規定する特定業務施設をいう。以下この項において同じ。)及び本社機能又は研究開発機能を有する施設の設置を促進し、もって県民の雇用機会の増大及び県内経済の活性化を図る。

1 地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者(以下この項において「認定事業者」という。)が、同条第1項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画に記載された特定業務施設を設置するために必要な建物の賃借に要する経費

当該経費の3分の2以内。ただし、知事が別に定める額を限度とする。

認定事業者

2 直近の事業年度の売上高が10,000,000,000円を超える県外に本店を有する企業が、県内に本社機能又は研究開発機能を有する施設を設置するために必要な建物の賃借に要する経費

当該経費の3分の2以内。ただし、知事が別に定める額を限度とする。

直近の事業年度の売上高が10,000,000,000円を超える県外に本店を有する企業

栃木県オフィス移転推進補助金

本県へのオフィス移転を促進し、県内の経済活性化を図る。

栃木県オフィス移転推進補助金交付要領(令和2年10月9日付け産政第145―1号産業労働観光部長通知)第2条第1号に規定する対象企業(以下この項において「対象企業」という。)が、リモートワークを推進するために地方への移転や分散をする目的に設置するオフィスの建物の賃借に要する経費

当該経費の3分の2以内。ただし、知事が別に定める額を限度とする。

対象企業

地域経済を牽引する企業の成長促進助成事業補助金

地域経済に貢献し成長性の高い企業として知事の認定を受けた企業(以下この項において「地域中核企業」という。)の人材確保や販路開拓等の取組を支援することにより、地域中核企業の更なる成長を促進する。

地域中核企業が更なる成長のために取り組む人材確保や販路開拓等のための展示会等出展に要する経費

当該経費の2分の1以内。ただし、1,000,000円を限度とする。

地域中核企業

実証事業促進支援事業費補助金

本県における未来技術の社会実装を促進することにより、Society5・0実現の加速化を図る。

実証フィールドを提供する事業者が、実証事業を行う企業と連携して実施する実証事業のために要する経費であって、次に掲げるもの

1 人件費

2 実証事業実施費

3 改装費

4 事業運営費

5 1から4までに掲げるもののほか、知事が特に必要と認める経費

補助対象経費の10分の10以内。ただし、一事業者当たり2,000,000円を限度とする。

未来技術企業・実証事業誘致事業実施要綱(令和2年6月1日制定)第8条第1項の規定による支援の決定を受けた企業が行う実証事業のために実証フィールドを提供する事業者

とちぎグリーン成長産業創出支援補助金

県内企業等が行う、カーボンニュートラル社会の実現に資する革新的技術の実装や新産業の創出が見込まれる技術開発について、事業化の検討段階から実用化開発まで切れ目なく一体的に支援することにより、本県産業の持続的発展を図る。

1 FS調査助成事業

カーボンニュートラル社会の実現に資する技術開発のうち、シーズの探索、アイデアの事業性検討や開発シナリオの策定等を行うための事前調査に要する経費

2 インキュベーション研究助成事業

カーボンニュートラル社会の実現に資する技術開発のうち、実用化開発の前段の研究として、基礎的データの取得、現象やメカニズムの解明等、技術シーズ等の育成及びブラッシュアップ段階の研究に要する経費

3 実用化開発助成事業

カーボンニュートラル社会の実現に資する技術開発のうち、事業化を阻害している要因を克服し、製品化を目指す実用化、実証段階にある開発に要する経費

補助対象経費の3分の2以内。大企業については2分の1以内。ただし、知事が別に定める額を限度とする。

1者のみにより事業を行う場合には、県内に事業所を有する中小企業。

県内に事業所を有する企業等が2者以上の連携により事業を行う場合には、中小企業を含むこと。

データ利活用支援補助金

栃木県におけるデータ利活用の機運醸成や普及啓発を促進し、未来技術の社会実装やSociety5.0の実現を加速化していくことを目的とする。

県内企業等が、県内の事業所において実施する事業戦略の策定やマーケティング戦略の見直しに資するデータ利活用の取組や本県における未来技術の社会実装・Society5.0の実現加速化に資するデータ利活用の取組に要する次に掲げる経費

1 委託費

2 システム関連経費

3 機械装置費

4 1から3までに掲げるもののほか、知事が特に必要と認める経費

補助対象経費の2分の1以内。ただし、100万円を上限とする。

県内に事業所を有する企業、団体及び個人

工業振興課

プロジェクト形成支援事業費補助金

新技術又は新製品の開発等を目指す研究グループの活動を支援することにより、多様な新事業創出の促進を図る。

県内に事業所を有する中小企業基本法第2条第1項第1号に規定する中小企業者及び企業、大学、工業高等専門学校、公設試験研究機関等により構成される研究グループ(知事が認定したものに限る。以下この項において「認定グループ」という。)が行う新技術又は新製品の開発等を目指した研究開発活動に要する次に掲げる経費

1 消耗品費、会場使用料、資料作成費及び通信運搬費

2 事業化計画策定等に係る助言及び指導を行う専門家への謝金等

当該経費の2分の1以内。ただし、知事が別に定める額を限度とする。

認定グループ

ものづくり技術強化補助金

県内に主たる事業所を有する資本金の額又は出資の総額が500,000,000円未満の企業(以下この項において「中小企業者等」という。)の研究開発、知事が別に定める基準により認定した企業(以下この項において「認定企業」という。)の研究開発及び県内に主たる事業所を有する従業員20人以下の企業(以下この項において「小規模企業者」という。)の研究開発を支援することにより、企業の技術の高度化及び中小企業の競争力の強化を図る。

1 認定企業が行う知事の認定を受けた技術等の高度化のための研究開発に要する次に掲げる経費

(1) 原材料及び副資材の購入に要する経費

(2) 機械装置又は工具器具の購入、試作、改良、据付け、借用又は修繕に要する経費

(3) 外注加工に要する経費

(4) 技術指導の受入れに要する経費

(5) 共同研究契約等に基づき補助事業者が共同研究開発の相手方へ支払う経費

(6) 研究開発に直接従事する者の人件費

(7) 知的財産権に係る出願等に要する経費

(8) (1)から(7)までに掲げるもののほか、知事が特に必要と認める経費

当該経費の2分の1以内。ただし、10,000,000円を限度とする。

認定企業

2 小規模企業者が行う自社製品の研究開発及び自社技術の向上のための研究開発に要する次に掲げる経費

(1) 原材料及び副資材の購入に要する経費

(2) 機械装置又は工具器具の購入、試作、改良、据付け、借用又は修繕に要する経費

(3) 外注加工に要する経費

(4) 技術指導の受入れに要する経費

(5) 共同研究契約等に基づき補助事業者が共同研究開発の相手方へ支払う経費

(6) 研究開発に直接従事する者の人件費

(7) 知的財産権に係る出願等に要する経費

(8) (1)から(7)までに掲げるもののほか、知事が特に必要と認める経費

当該経費の2分の1以内。ただし、3,000,000円を限度とする。

小規模企業者

IoT等導入調査支援補助金

IoT等の導入前段階で行う業務分析や費用対効果の算出等のFS調査に要する経費の一部を補助することにより、県内ものづくり企業のIoT等の導入・活用による生産性向上を支援し、競争力強化を図ることを目的とする。

県内に事業所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に掲げる中小企業者(知事が別に定める場合を除く。以下この項において「中小企業者」という。)が行うIoT等の導入前段階で行うFS調査等に要する次に掲げる経費

1 機械装置の借用に要する経費

2 調査外注に要する経費

3 技術指導の受入れに要する経費

4 導入調査に直接従事する者の人件費

5 1から4までに掲げるもののほか、知事が特に必要と認める経費

当該経費の2分の1以内。ただし、3,000,000円を限度とする。

中小企業者

スマートサプライチェーン構築支援補助金

IoT等に対応した連携システム開発によるスマートサプライチェーン構築やサイバーセキュリティ対策等に要する経費の一部を支援することで、連携企業全体の生産性向上を図る。

県内に事業所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に掲げる中小企業者その他知事が適当と認める企業(以下この項において「中堅企業者・中小企業者」という。)が複数連携して行うスマートサプライチェーン構築、サイバーセキュリティ対策等に要する次に掲げる経費

1 機械装置の購入、試作、改良、借用に要する経費

2 外注に要する経費

3 技術指導の受入に要する経費

4 開発に直接従事する者の人件費

5 消耗品費

6 共同実施契約等に基づき補助事業者が連携先企業に支払う経費

7 1から6までに掲げるもののほか、知事が特に必要と認める経費

当該経費の3分の2以内。ただし、6,000,000円を限度とする。

中堅企業者・中小企業者

サプライチェーン再構築等支援補助金

県内に事業所を有する資本金の額又は出資の総額が500,000,000円未満の企業(以下この項において「中小企業者等」という。)が、新型コロナウイルス感染症の影響によるサプライチェーンの毀損等により、海外に発注していた部品の自社製造への切り替えや新たな受注に対応するための再構築(強靱化・複線化)に必要な設備導入等を支援し、県内生産の影響低減と生産回帰を図る。

県内に事業所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に掲げる中小企業者等の新型コロナウイルス感染症による影響低減等に要する次に掲げる経費

1 機械装置又は工具器具の購入、据付け、借用又は修繕に要する経費

2 工事費

3 原材料及び副資材の購入に要する経費

4 技術指導の受入に要する経費

5 1から4までに掲げるもののほか、知事が特に必要と認める経費

当該経費の3分の2以内。ただし、10,000,000円を限度とする。

中小企業者等

戦略産業牽引企業支援補助金

県内に事業所を有する資本金の額又は出資の総額が500,000,000円未満の企業(以下この項において「中小企業者等」という。)のうち地域未来牽引企業の選定を受けた企業又は地域経済牽引事業計画を承認取得した中小企業者等が行う戦略産業に係る先進的な技術・製品開発等に要する経費の一部を補助することにより、県内経済を牽引する企業の創出及び成長を支援し、地域経済の活性化を図る。

県内に事業所を有し、地域未来牽引企業の選定を受けた中小企業者等が行う戦略産業(次世代自動車、航空機、医療機器、ヘルスケア、ロボット)に係る先進的な技術・製品開発等又は地域未来投資促進法による地域経済牽引事業計画を承認取得した中小企業者等が同計画に基づき行う戦略産業に係る先進的な技術・製品開発等に要する次に掲げる経費

1 原材料及び副資材の購入に要する経費

2 機械装置又は工具器具の購入、試作、改良、据付け、借用又は修繕に要する経費

3 外注加工に要する経費

4 技術指導の受入れに要する経費

5 技術・製品開発等に直接従事する者の人件費

6 知的財産権に係る出願等に要する経費

7 実証実験の委託に要する経費

8 1から7までに掲げるもののほか、知事が特に必要と認める経費

当該経費の2分の1以内。ただし、20,000,000円を限度とする。

地域未来牽引企業の選定を受けた中小企業者等及び地域経済牽引事業計画を承認取得した中小企業者等

次世代型医療福祉機器開発支援補助金

県内に事業所を有する資本金の額又は出資の総額が500,000,000円未満の企業(以下この項において「中小企業者等」という。)が医療福祉系大学、工学系大学・試験研究機関等と連携して行う未来技術を活用した次世代型医療福祉機器開発に要する経費の一部を補助することにより、県内医療福祉機器産業の振興と競争力強化を図る。

中小企業者等が未来技術を活用し、医療福祉系大学、工学系大学・試験研究機関等と連携して行う次世代型医療福祉機器開発のための、新技術・新製品開発・実証実験等に要する次に掲げる経費

1 原材料及び副資材の購入に要する経費

2 機械装置又は工具器具の購入、試作、改良、据え付け、借用又は修繕に要する経費

3 外注加工に要する経費

4 技術指導の受け入れに要する経費

5 共同研究契約等に基づき補助事業者が共同研究開発の相手方へ支払う経費

6 技術・製品開発等に直接従事する者の人件費

7 知的財産権に係る出願等に要する経費

8 実証実験の委託等に要する経費

9 1から8までに掲げるもののほか、知事が特に必要と認める経費

当該経費の2分の1以内。ただし、10,000,000円を限度とする。

中小企業者等

マスク・医療関連製品等生産設備導入支援補助金

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、県内で不足しているマスク・医療関連製品等の生産を行う企業を支援することで、県内のマスク・医療関連製品等の供給量の増加を図る。

国のマスク・アルコール消毒液等生産設備導入補助事業及び感染症対策関連物資生産設備補助事業(以下、「国事業」という。)に採択された企業が行う設備導入等及び国事業の対象とならない医療関連製品等の生産を計画する企業が県内で行う設備導入等に要する次に掲げる経費

1 機械装置又は工具器具の購入、試作、改良、据付け又は修繕に要する経費

2 工事費

3 技術指導の受入に要する経費

4 実証実験の委託に要する経費

5 その他知事が特に必要と認める経費

1 国事業を実施する中小企業者 機械装置又は工具器具の購入、試作、改良、据付け又は修繕に要する経費及び工事費にあっては4分の1以内とし、10,000,000円を限度とする。それ以外の経費にあっては10分の10以内とし、1,000,000円を限度とする。ただし、国事業と重複しない範囲で補助する。

2 国事業を実施する中小企業者以外 機械装置又は工具器具の購入、試作、改良、据付け又は修繕に要する経費及び工事費にあっては、3分の1以内とし、15,000,000円を限度とする。それ以外の経費にあっては10分の10以内とし、1,000,000円を限度とする。ただし、国事業と重複しない範囲で補助する。

3 国事業の対象とならない医療関連製品等を生産する中小企業者 当該経費の4分の3以内。ただし、30,000,000円を限度とする。

4 国事業の対象とならない医療関連製品等を生産する中小企業者以外 当該経費の3分の2以内。ただし、30,000,000円を限度とする。

県内の事業所において本事業を実施する企業

栃木県地域産業活性化推進事業費補助金

地域産業の振興に寄与する事業を支援することにより、県内経済の活性化を図る。

1 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会その他知事が適当と認める団体(以下この項において「組合等」という。)が行う地場産品の需要の開拓を推進する事業で知事が認定したものに要する経費

当該事業に要する経費の2分の1以内。ただし、知事が別に定める額を限度とする。

組合等

2 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人で知事が適当と認めるもの(以下この項において「地域公益法人」という。)が栃木県地域産業活性化推進事業費補助金交付要領(平成16年6月1日付け工第156号商工労働観光部長通知)に基づき行う次に掲げる事業に要する経費

(1) 新商品開発能力育成等事業

(2) 地域人材確保・養成事業

(3) 地場産品展示・普及等事業

(4) デザイン力育成支援事業

当該事業に要する経費の2分の1((4)に掲げる事業に要する経費のうち謝金に係るものにあっては、3分の2)以内。ただし、知事が別に定める額を限度とする。

地域公益法人

地域産業育成等支援事業費補助金

伝統工芸品等の製造業における従事者の確保等を支援することにより、地域産業の振興を図る。

伝統工芸品その他の地場産品を製造する者(以下この項において「地域産業事業者」という。)であって、知事が適当と認める者(以下この項において「認定事業者」という。)又は地域産業事業者を含む者により構成される団体であって、知事が適当と認めるもの(以下この項において「認定グループ」という。)が地域産業育成等支援事業実施要領(平成27年6月29日付け工第381号産業労働観光部長通知)に基づき行う次に掲げる事業に要する経費

1 産業従事者確保事業

2 多言語情報発信事業

当該経費の2分の1以内。ただし、300,000円を限度とする。

認定事業者又は認定グループ

地域資源活用支援事業費補助金

地域資源を活用した新たな商品又は役務の開発等を支援することにより、地域資源の利用の促進を図る。

地域資源を活用して商品の生産又は役務の提供をしようとする者(以下この項において「地域資源活用事業者」という。)であって、知事が適当と認める者(以下この項において「認定事業者」という。)又は地域資源活用事業者を含む者により構成される団体であって、知事が適当と認めるもの(以下この項において「認定グループ」という。)が地域資源活用支援事業実施要領(平成27年12月18日付け工第801号産業労働観光部長通知)に基づき行う新たな商品又は役務の開発等に要する経費

当該経費の2分の1以内。ただし、2,000,000円を限度とする。

認定事業者又は認定グループ

とちぎ県産石材利活用促進事業費補助金

県内で産出された大谷石、芦野石又は深岩石(以下この項において「県産石材」という。)の需要を増進し、又はその利活用を促進することにより石材産業の振興を図る。

1 県内に所在する石材産業に係る事業協同組合その他知事が適当と認める団体(以下この項において「石材組合等」という。)が、とちぎ県産石材利活用促進事業費補助金交付要領(平成23年4月26日付け工第195号産業労働観光部長通知。以下この項において「要領」という。)に基づき行う次に掲げる事業に要する経費

(1) 普及宣伝事業

(2) 需要開拓・販売促進事業

(3) 新商品開発事業

(4) その他石材産業の振興に関する事業

知事が別に定める額

石材組合等

2 県内に事務所又は事業所を有する中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者その他知事が適当と認める団体(以下この項において「中小企業者等」という。)が、要領に基づき県産石材を用いて事務所、事業所等の新築、増築、改築、模様替え等を行う場合における当該県産石材の購入、加工、設置等に要する経費

当該経費の2分の1以内。ただし、知事が別に定める額を限度とする。

中小企業者等

伝統工芸品産業異業種コラボレーション事業費補助金

伝統工芸品を用いた商品の開発を支援することにより、伝統工芸品の需要の創出及び普及を図る。

栃木県伝統工芸品を製造する者及びこれと異なる分野の製造業者(県内に事業所を有するものに限る。)等により構成される団体であって知事が適当と認めるもの(以下この項において「認定グループ」という。)が、伝統工芸品産業異業種コラボレーション事業実施要領(平成25年6月7日制定)に基づき行う新商品の開発活動に要する経費

当該経費の2分の1以内。ただし、知事が別に定める額を限度とする。

認定グループ

戦略食品競争力強化支援補助金

食品関連企業が生産・販売する食品の生産性向上のための設備導入に要する経費の一部を補助することにより、競争力の強化を図る。

県内に主たる事業所を有するフードバレーとちぎ推進協議会会員のうち、資本金の額又は出資の総額が500,000,000円未満の企業(以下この項において「中小企業者等」という。)が行う生産性向上のための設備導入に要する次に掲げる経費

1 機械装置又は工具器具の購入、据付け又は修繕に要する経費

2 工事費

3 技術指導の受入に要する経費

4 1から3までに掲げるもののほか、知事が特に必要と認める経費

当該経費の2分の1以内。ただし、10,000,000円を限度とする。

中小企業者等

スマートファクトリー導入計画策定支援補助金

スマートファクトリー化を目指す県内のものづくり中小企業者等に対し、AI等未来技術の導入に向けた計画策定支援を行うことにより、県内に事業所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に掲げる中小企業者その他知事が適当と認める者(以下この項において「中小企業者等」という。)の更なる生産性向上・競争力強化を図る。

中小企業者等が行うスマートファクトリー化に向けた構想設計、図面作成等の外部委託に要する経費及び知事が特に必要と認める経費

当該経費の2分の1以内。ただし、300,000円を限度とする。

中小企業者等とし、原則として、スマートファクトリー導入計画策定支援事業実施要綱(令和3年4月1日制定)第2条第5項に定める派遣指導を受けることが認められた者

スマートファクトリー実証モデル事業補助金

県内に事業所を有する資本金の額又は出資の総額が300,000,000円以下並びに従業員の数が300人以下の企業(以下この項において「中小企業者」という。)が行う、AI等未来技術を活用し、県内の多くの中小企業で活用の期待できるスマートファクトリーモデルの創出・実証に要する経費の一部を支援し、県内企業への横展開を図ることで、県内企業におけるスマートファクトリー化を促進することを目的とする。

1 AI等未来技術を活用し、県内の多くの中小企業で活用の期待できるスマートファクトリーモデルの創出・実証に要する次に掲げる経費

(1) 機械装置、器具及び備品、専用ソフトウェア・情報システムの購入、試作、改良、借用に要する経費

(2) 外注に要する経費

(3) 技術指導の受入に要する経費

(4) 開発に直接従事する者の人件費

(5) 消耗品費

(6) クラウドサービス利用費

(7) 共同実施契約等に基づき補助事業者が連携先企業に支払う経費

(8) (1)から(7)までに掲げるもののほか、知事が特に必要と認める経費

当該経費の2分の1以内。ただし、5,000,000円を限度とする。

中小企業者

2 飛躍的な生産性向上が期待される革新的なAIを活用し、県内中小企業を牽引するスマートファクトリーモデルの創出・実証に要する次に掲げる経費

(1) 機械装置、器具及び備品、専用ソフトウェア・情報システムの購入、試作、改良、借用に要する経費

(2) 外注に要する経費

(3) 技術指導の受入に要する経費

(4) 開発に直接従事する者の人件費

(5) 消耗品費

(6) クラウドサービス利用費

(7) 共同実施契約等に基づき補助事業者が連携先企業に支払う経費

(8) (1)から(7)までに掲げるもののほか、知事が特に必要と認める経費

当該経費の2分の1以内。ただし、10,000,000円を限度とする。

中小企業者

先進的技術・製品開発支援補助金

県内に主たる事業所を有する資本金の額又は出資の総額が500,000,000円未満の企業(以下この項において「中小企業者等」という。)が大学、高等専門学校等の高等教育機関(以下この項において「大学等」という。)又は国、地方自治体、民間企業により設置された試験研究機関(以下この項において「試験研究機関」という。)と連携して行うAI・IoT・ロボット、光学、環境・新素材に関連する技術(以下この項において「未来3技術」という。)を活用した自動車、航空宇宙、医療福祉機器に関連する産業(以下この項において「戦略3産業」という。)等に係る技術・製品開発等に要する経費の一部を補助することにより、県内ものづくり企業の競争力強化を支援し、本県産業の振興を図る。

中小企業者等が大学等又は試験研究機関のいずれかと連携して行う未来3技術を活用した戦略3産業等に係る新技術・製品開発等に要する次に掲げる経費

(1) 原材料及び副資材の購入に要する経費

(2) 機械装置又は工具器具の購入、試作、改良、据付け、借用又は修繕に要する経費

(3) 外注加工に要する経費

(4) 技術指導の受入れに要する経費

(5) 共同研究契約等に基づき補助事業者が共同研究開発の相手方へ支払う経費

(6) 技術・製品開発等に直接従事する者の人件費

(7) 知的財産権に係る出願等に要する経費

(8) 実証実験の委託に要する経費

(9) (1)から(8)までに掲げるもののほか、知事が特に必要と認める経費

当該経費の2分の1以内。ただし、20,000,000円を限度とする。

中小企業者等

ものづくり産業物価高騰等対策支援補助金

県内に事業所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に掲げる中小企業者(以下この項において「中小企業者等」という。)が行う製品製造時における省資源化、高効率化や原材料の転換のための生産設備導入等に要する経費の一部を補助することにより、本県ものづくり企業における物価高騰等の影響を軽減させ、県内企業の競争力強化を図る。

ものづくり中小企業者等が行う、生産コスト抑制に向けた省資源化、高効率化に資する取組又は安定的に調達可能な代替原材料への転換に向けた取組等に要する次に掲げる経費

1 調査等に要する経費

2 設計に要する経費

3 機械装置又は工具器具の購入、試作、改良、据え付け、借用又は修繕に要する経費

4 工事に要する経費

5 システムの導入に要する経費

6 1から5までに掲げるもののほか、知事が特に必要と認める経費

当該経費の2分の1以内。

ただし、4,000,000円を限度とする。

中小企業者等

国際経済課

栃木県外国人留学生インターンシップ研修支援事業補助金

外国人留学生に対するインターンシップの実施を支援することにより、中小企業における外国人の雇用の促進を図る。

県内に事業所を有する中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(以下この項において「中小企業者」という。)が外国人留学生に対し行うインターンシップに要する経費

知事が別に定める額

中小企業者

栃木県外国人材雇用促進補助金

外国人の雇用を支援することにより、中小企業の海外ビジネスの強化を図る。

県内に事業所を有する中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(以下この項において「中小企業者」という。)が大学、高等専門学校若しくは短期大学を卒業後又は大学院の課程若しくは専修学校の専門課程を修了後1年以内の外国人を新たに正規雇用者(栃木県外国人材雇用促進補助金交付要領(平成27年6月1日付け国際第74号産業労働観光部長通知)に定める正規雇用者をいう。)として雇用するために要する経費

知事が別に定める額

中小企業者

栃木県海外販路開拓・拡大支援事業費補助金

中小企業の海外における事業の展開を促進し、県内経済の活性化を図る。

県内に事業所を有する中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者その他知事が適当と認める団体(以下この項において「中小企業者等」という。)が栃木県海外販路開拓・拡大支援事業費補助金交付要領(令和3年3月24日付け国際第292号産業労働観光部長通知)に基づき行う海外販路開拓・拡大事業のうち知事が別に定めるものに要する経費

当該経費の4分の3以内。ただし、500,000円を限度とする。

中小企業者等

栃木県南米等県人会活動促進事業費補助金

海外移住者援護や本県PR等の活動を行う団体の活動促進を図る。

本県出身海外移住者及びその子孫を主たる会員とする在伯栃木県人会、アマゾン栃木県人会、アルゼンチン栃木県人会、パラグアイ栃木県人会、ペルー栃木県人会及び南加栃木県人会が栃木県南米等県人会活動促進事業費補助金交付要領(令和3年3月26日付)に基づき行う南米等県人会活動促進事業のうち知事が別に定めるものに要する経費

知事が別に定める額

在伯栃木県人会(ブラジル連邦共和国サンパウロ市所在)、アマゾン栃木県人会(ブラジル連邦共和国トメアス市所在)、アルゼンチン栃木県人会(アルゼンチン共和国ブエノスアイレス市所在)、パラグアイ栃木県人会(パラグアイ共和国アスンシオン市所在)、ペルー栃木県人会(ペルー共和国リマ市所在)及び南加栃木県人会(アメリカ合衆国ロサンゼルス市所在)

観光交流課

栃木県公衆無線LAN環境整備事業費補助金

不特定かつ多数の者が無線により利用できるローカルエリアネットワーク(以下この項において「公衆無線LAN」という。)の整備を支援し、外国人旅行者等の利便の増進を図る。

栃木県公衆無線LAN環境整備事業実施要綱(平成27年9月17日付け観光第189号産業労働観光部長通知。以下この項において「要綱」という。)に基づき行う公衆無線LANの整備に要する経費

当該整備に要する経費の10分の10以内。ただし、知事が別に定める額を限度とする。

県内に住所又は事務所を有することその他の要綱に定める要件を満たすもの

宿泊事業者感染症対策支援補助金

県内の宿泊事業者が行う新型コロナウイルス感染症対策に要する経費の一部を補助することにより、魅力ある観光地づくりを推進することを目的とする。

県内の宿泊事業者が新型コロナウイルス感染症対策のために行う事業であって、次に掲げるものに要する経費

1 施設改装

2 設備導入

3 備品購入

4 消耗品購入

当該事業に要する経費の3分の2又は2分の1以内。ただし、5,000,000円を限度とする。

旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた者。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者を除く。

労働政策課

認定訓練助成事業費補助金(運営費)

職業訓練実施団体又は事業主が行なう職業訓練の円滑な運営を図る。

職業訓練実施団体又は事業主の行なう認定職業訓練に必要な経費のうち次の各号に掲げるもの。

1 集合して行なう学科又は実技の訓練を担当する職業訓練指導員、講師及び教務職員の謝金又は手当に要する経費

2 集合して学科又は実技の訓練を行う場合に必要な建物の借り上げ及び維持に要する経費並びに機械器具等の購入等に要する経費

3 職業訓練指導員の研修及び訓練生の合同学習に要する経費

4 集合して学科又は実技の訓練を行う場合に必要な教科書その他教材に要する経費

5 集合して学科又は実技の訓練を行う場合に必要な管理運営に要する経費、その他知事が必要かつ適当と認める経費

当該経費の3分の2以内

職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項の認定を受けた職業訓練を行う中小企業事業主又は中小企業主団体若しくはその連合体

認定訓練助成事業費補助金(施設及び設備費)

認定職業訓練を推進し、職業の安定と労働者の地位の向上を図る。

市町村若しくは2以上の中小企業者(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者をいう。以下この項において同じ。)が職業訓練法(昭和44年法律第64号。以下この項において「法」という。)第4条第1節の規定により設立した職業訓練法人(中小企業者に雇用される訓練生の数が当該職業訓練法人の訓練生総数の3分の2以上であるものに限る。以下この項において「職業訓練法人」という。)が行う第1号若しくは第2号に掲げる要件を満たす職業訓練共同施設(以下この項において「施設」という。)若しくは職業訓練共同設備(以下この項において「設備」という。)の設置若しくは整備に要する経費又は法第24条第1項の認定を受けた事業主(中小企業者に限る。)の団体が行う第2号に掲げる要件を満たす設備の設置若しくは整備に要する経費

1 施設

(1) 当該施設を利用することとなる職業訓練実施団体等の訓練生数を考慮した施設規模であり、かつ、訓練生が永続的に適正数確保される見通しがあること。

(2) 施設を設置するための土地が確保されているものであること。

(3) 施設は、耐火構造又はこれに準ずるものであること。

(4) 施設のうち、補助金の交付の対象となる部分は次に掲げるものとすること。教室、実習場、管理室(事務室、宿直室、用務員室及び湯沸室を含む。)、物置

2 設備

(1) 設備は、集合して行なう職業訓練の学科又は実技の訓練に必要な機械器具等であること。

(2) 市町村が整備する設備は、当該市町村が設置し又は設置しようとする職業訓練共同施設内に設置されるものであること。

(3) 職業訓練実施団体等が整備する設備は、学科及び実技の集合訓練を的確に実施できる施設内に設置されるものであること。

(4) 設備の管理が的確に実施されるものであること。

施設にあっては補助対象部分に係る経費の3分の2以内、設備にあっては当該購入価格の3分の2以内

市町村、職業訓練法人又は法第24条第1項の認定を受けた事業主(中小企業者に限る。)の団体

農政部

農政課

教育ファーム推進事業費補助金

農林漁業者等が生産現場に消費者を招き、一連の農作業等の体験の機会を提供する取組(以下この項において「教育ファーム」という。)を支援し、もって県民の食に対する理解及び関心の増進を図る。

市町村、農業協同組合、消費生活協同組合又は知事が適当と認める団体(以下この項において「市町村等」という。)が消費・安全対策交付金実施要綱(平成17年4月1日付け16消安第10270号農林水産事務次官依命通知)に基づき行う教育ファーム推進事業に要する次に掲げる経費

1 教育ファームの推進を目的とする会議の開催に要する経費

2 教育ファームに係る指導者養成講座の開催に要する経費

3 農作業等の体験の機会の提供に要する経費

当該経費の2分の1以内

市町村等

ユニバーサル農業就労環境支援事業費補助金

農業者と福祉等に携わる者とが連携して障害者等が継続的に就労できる環境を整備するための取組を支援することにより、誰もが取り組めるユニバーサル農業の推進を図る。

農業者と社会福祉法人その他知事が適当と認める法人とが組織する団体(法人格を有しない団体にあっては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあるものに限る。以下この項において同じ。)がユニバーサル農業就労環境支援事業実施要領(平成31年4月1日付け農政第31号農政部長通知)に基づき行うユニバーサル農業就労環境支援事業に要する経費

当該事業に要する経費の内、農作業を指導する臨時職員に要する経費は10分の10以内、作業環境改善に要する経費は2分の1以内。ただし、知事が別に定める額を限度とする。

農業者と社会福祉法人その他知事が適当と認める法人とが組織する団体

地産地消給食供給体制整備モデル事業費補助金

学校給食(学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食をいう。以下この項において同じ。)に県内で生産された農産物(以下この項において「県産農産物」という。)を安定的に供給するための体制の整備を支援し、学校給食における県産農産物の消費の拡大を図る。

市町、農業協同組合その他知事が適当と認める団体(法人格を有しない団体にあっては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあるものに限る。以下この項において「市町等」という。)が地産地消給食供給体制整備モデル事業実施要領(平成29年4月3日付け農政第82号農政部長通知)に基づき行う地産地消給食供給体制整備モデル事業に要する経費

当該事業に要する経費の2分の1以内

市町等

農村振興課

地域農業基盤確立農業構造改善事業費補助金

農業経営の効率化及び安定化の推進、地域間の連携による農業経営に必要な条件整備並びに地域の資源の総合的な活用を図り、もって農村の活性化に資する。

1 経営基盤確立農業構造改善事業費

 

市町村

(1) 市町村が地域農業基盤確立農業構造改善促進対策要綱(平成7年2月9日付け7構改B第89号農林水産事務次官依命通達。以下この項において「要綱」という。)に基づき行う次に掲げる事業に要する経費又は農業協同組合、農業委員会、農業者の組織する団体その他知事が適当と認める法人若しくは団体(以下この項において「農業協同組合等」という。)が要綱に基づき行う次に掲げる事業に要する経費につき市町村が補助する場合における当該補助に要する経費

市町村が行う場合にあっては、当該事業に要する経費に次に掲げる補助率を乗じて得た額以内

市町村が補助する場合にあっては、市町村が交付する補助金の10分の10以内。ただし、当該事業に要する経費に次に掲げる補助率を乗じて得た額を限度とする。

 

(1) 経営基盤確立推進事業

(2) 経営基盤確立整備事業

10分の6

 

ア 土地基盤整備事業

知事が別に定める率

 

イ 近代化施設整備事業

2分の1(知事が別に定めるものにあっては、10分の6)

 

ウ 特定農業基幹施設整備事業

2分の1

 

エ 特認事業

2分の1

 

(2) (1)の事業の実施に関し、市町村が当該事業の推進に必要な事務を行うのに要する経費

当該事務に要する経費の2分の1以内

 

2 地域連携確立農業構造改善事業費

 

市町村、農業協同組合、農業協同組合連合会及び知事が適当と認める団体

(1) 市町村、農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは知事が適当と認める団体が要綱に基づき行う次に掲げる事業に要する経費又は農業協同組合等が要綱に基づき行う次に掲げる事業に要する経費につき市町村が補助する場合における当該補助に要する経費

市町村、農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは知事が適当と認める団体が行う場合にあっては、当該事業に要する経費に次に掲げる補助率を乗じて得た額以内

市町村が補助する場合にあっては、市町村が交付する補助金の10分の10以内。ただし、当該事業に要する経費に次に掲げる補助率を乗じて得た額を限度とする。

(1) 流通体系型

 

 

ア 流通体系型推進事業

10分の6

 

イ 流通体系型整備事業

 

 

(ア) 近代化施設整備事業

知事が別に定める率

 

(イ) 特認事業

2分の1

 

(2) 地域資源循環型

 

 

ア 地域資源循環型推進事業

イ 地域資源循環型整備事業

10分の6

 

(ア) 土地基盤整備事業

知事が別に定める率

 

(イ) 近代化施設整備事業

2分の1(知事が別に定めるものにあっては、10分の6)

 

(ウ) 特認事業

 

 

(3) 情報基盤型

 

 

ア 情報基盤型推進事業

10分の6

 

イ 情報基盤型整備事業

 

 

(ア) 近代化施設整備事業

2分の1(知事が別に定めるものにあっては、10分の6)

 

(イ) 特認事業

2分の1

 

(2) (1)の事業の実施に関し、市町村が当該事業の推進に必要な事務を行うのに要する経費

当該事務に要する経費の2分の1以内

 

3 農村資源活用農業構造改善事業費

 

市町村

(1) 市町村が要綱に基づき行う次に掲げる事業に要する経費又は農業協同組合等が要綱に基づき行う次に掲げる事業に要する経費につき市町村が補助する場合における当該補助に要する経費

市町村が行う場合にあっては、当該事業に要する経費に次に掲げる補助率を乗じて得た額以内

市町村が補助する場合にあっては、市町村が交付する補助金の10分の10以内。ただし、当該事業に要する経費に次に掲げる補助率を乗じて得た額を限度とする。

 

(1) 農村資源活用推進事業

10分の6

 

(2) 農村資源活用整備事業

 

 

ア 土地基盤整備事業

知事が別に定める率

 

イ 近代化施設整備事業

2分の1(知事が別に定めるものにあっては、10分の6)

 

ウ 交流施設整備事業

知事が別に定める率

 

エ 特認事業

2分の1

 

(2) (1)の事業の実施に関し、市町村が当該事業の推進に必要な事務を行うのに要する経費

当該事務に要する経費の2分の1以内

 

再生可能エネルギー施設導入支援事業費補助金

農村地域における水力、太陽光等の再生可能エネルギーを活用した電力供給施設の導入に係る事業を支援することにより、温室効果ガスの排出量の削減を図るとともに、農村の活性化に資する。

市町村又は土地改良区、農業協同組合その他農業者の組織する団体(以下この項において「土地改良区等」という。)が小水力等農業水利施設利活用促進事業実施要綱(平成23年4月1日付け22農振第2309号農林水産事務次官依命通知)に基づいて行う次に掲げる事業に要する経費又は当該経費につき市町村が補助する場合における当該補助に要する経費

1 案件形成支援事業

2 概略設計支援事業

3 基本設計支援事業

4 協議・手続支援事業

5 都道府県協議会支援事業

市町村又は土地改良区等が行う場合にあっては、当該事業に要する経費の10分の10(3に掲げる事業に要する経費にあっては、2分の1)以内

市町村が補助する場合にあっては、市町村が交付する補助金の10分の10(3に掲げる事業に要する経費にあっては、2分の1)以内

市町村及び土地改良区等

地域用水環境整備(小水力発電整備)事業費補助金

農業水利施設を活用した小水力発電のための施設の整備を図り、もって土地改良施設等の維持管理費の節減及び二酸化炭素の排出量の削減に資する。

市町村又は土地改良区その他知事が適当と認める者(以下この項において「市町村等」という。)が農山漁村地域整備交付金実施要綱(平成22年4月1日付け21農振第2453号農林水産事務次官依命通知)に基づき行う地域用水環境整備事業に要する経費のうち小水力発電のための施設の整備に要する経費

当該施設の整備に要する経費の100分の65以内

市町村等

農業集落排水事業補助金

農業集落におけるし尿、生活雑排水等の汚水、汚泥又は雨水を処理する施設を整備し、もって生産性の高い農業の実現と活力ある農村社会の形成に資する。

市町村、土地改良区、農業協同組合又は農業者等が組織する団体であって知事が適当と認めるもの(以下この項において「市町村等」という。)が農業集落排水事業実施要綱(昭和58年4月4日付け58B構改D第271号農林水産事務次官依命通達)に基づき行う農業集落排水事業に要する工事費及び事務費

2分の1以内

市町村等

田園自然環境保全・再生支援事業費補助金

市町村又は土地改良区(以下この項において「市町村等」という。)が地域住民等と連携して行う農村の自然環境の保全及び再生に係る活動等を支援し、もって農村が有する水資源のかん養等多面的機能の確保を図る。

市町村等が田園自然環境保全・再生支援事業実施要綱(平成15年4月1日付け14農振第2428号農林水産事務次官依命通知)に基づき行う個別地区における自然環境保全・再生等に係る支援事業に要する経費

当該事業に要する経費の100分の60以内

市町村等

農村総合整備事業補助金

農業生産基盤の整備及び農村生活の改善等を図り、もって活力ある農村地域の発展に資する。

市町村、土地改良区又は知事が適当と認める者(以下この項において「市町村等」という。)が農村総合整備事業実施要綱(平成7年4月1日付け7構改D第281号農林水産事務次官依命通達。以下この項において「要綱」という。)に基づき行う次に掲げる事業又は事務に要する経費

 

 

1 農村総合整備事業

(1) 農村生産基盤整備事業

(2) 農村生活環境基盤整備事業

(3) 農村交流基盤整備事業

(4) 特認事業

当該事業に要する経費の100分の75以内

市町村等

2 前号に掲げる事業に伴う事務

当該事務に要する経費(当該事業に要する経費の100分の1とする。)の100分の50以内

市町村等

いきいき世代のとちぎ田舎暮らし支援事業補助金

団塊の世代の受け入れに向けた体制の整備を図り、もって地域経済の活性化並びに地域コミュニティの維持及び再生に資する。

市町村、特定非営利活動法人又は知事が適当と認める団体がいきいき世代のとちぎ田舎暮らし支援事業実施要領(平成19年4月2日付け農振第205号農政部長通知)に基づき行ういきいき世代のとちぎ田舎暮らし支援事業に要する経費

当該事業に要する経費の2分の1以内。ただし、600,000円を限度とする。

市町村、特定非営利活動法人及び知事が適当と認める団体

とちぎの農村誘客促進事業及び地域組織実践活動支援事業費補助金

農村地域への来訪者の増加を図るための取組を支援することにより、農村の活性化に資する。

1 とちぎの農村誘客促進事業

農村の活性化を目的とする活動を行う団体(その構成員のうちに農業者及び知事が別に定める要件を満たす者を含むものに限る。)であって知事が適当と認めるもの(以下この項において「1号特認団体」という。)がとちぎの農村誘客促進事業及び地域組織実践活動支援事業実施要領(平成28年4月20日付け農振第311号農政部長通知。以下この項において「要領」という。)に基づき行うとちぎの農村誘客促進事業に要する経費

当該事業に要する経費の10分の10以内

1号特認団体

2 地域組織実践活動支援事業

農村の活性化を目的とする活動を行う団体であって知事が適当と認めるもの(以下この項において「2号特認団体」という。)が要領に基づき行う地域組織実践活動支援事業に要する経費

当該事業に要する経費の2分の1以内

2号特認団体

ウェルカムとちぎ農村の魅力向上支援事業費補助金

農村地域における外国人旅行者の受入態勢の構築等の取組を支援することにより、農村の活性化に資する。

農村の活性化を目的とする活動を行う団体であって知事が適当と認めるもの(以下この項において「特認団体」という。)がウェルカムとちぎ農村の魅力向上支援事業実施要領(平成29年5月10日付け農振第251号農政部長通知)に基づき行うウェルカムとちぎ農村の魅力向上支援事業に要する経費

当該事業に要する経費の10分の10以内

特認団体

地域農産物活用農村ビジネス育成支援事業費補助金

地域農産物(地域特有の気候、風土等を生かして生産された農産物をいう。)の認知度向上及び高付加価値化に向けた取組を支援することにより、農村の活性化を図る。

生産組合(農事組合法人及び農事組合法人以外の農地所有適格法人その他農業者の組織する団体をいう。)、農業協同組合その他知事が適当と認める団体(法人格を有しない団体にあっては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営について規約の定めがあるものに限る。以下この項において「生産組合等」という。)が地域農産物活用農村ビジネス育成支援事業実施要領(平成28年4月1日付け農振第191号農政部長通知)に基づき行う地域農産物活用農村ビジネス育成支援事業に要する経費

当該事業に要する経費の2分の1以内

生産組合等

地域交流拠点施設受入強化支援事業費補助金

農村地域における都市の住民の農業の体験その他の農村と都市との地域間交流(以下この項において「地域間交流」という。)を促進するための取組を支援することにより、農村の活性化を図る。

農村地域において交流拠点施設(地域間交流の拠点となる施設をいう。)の運営を行う団体その他知事が適当と認める団体(法人格を有しない団体にあっては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあるものに限る。以下この項において「交流拠点施設運営団体等」という。)が地域交流拠点施設受入強化支援事業実施要領(平成27年4月1日付け農振第154号農政部長通知)に基づき行う地域交流拠点施設受入強化支援事業に要する経費

当該事業に要する経費の2分の1以内

交流拠点施設運営団体等

農村拠点施設ビジネス推進事業費補助金

農村地域の交流拠点施設(以下、「拠点施設」という。)における法人化による体制強化、地域住民・顧客ニーズに合わせた機能の付加等の新たなビジネス創出の取組等、拠点施設の持続的な発展に向けた取組を支援し、農村地域の活性化を図る。

拠点施設の運営を行う団体が、農村拠点施設ビジネス推進事業実施要領(平成31年3月12日付け農振第1011号農政部長通知。以下、「実施要領」という。)に基づき行う次に掲げる事業に要する経費

 

拠点施設の運営を行う団体

1 農村拠点施設ビジネスチャレンジ事業

当該事業に要する経費の2分の1以内

2 農村拠点施設ビジネス支援事業

当該事業に要する経費の10分の4以内(ただし、機械は3分の1以内)

農村ファン受入体制強化事業費補助金

栃木県は豊富な観光資源や豊かな自然を有し、観光客入込数は年々増加を続けている。また、近年、体験活動や、自然景観やその土地の食を楽しむなどの「コト消費」に対する旅行者のニーズの高まりにより、都市農村交流施設の利用者数も年々増加している。このような動きを背景とし、農村地域における農業体験や宿泊など滞在型の余暇活動であるグリーン・ツーリズムを通じ、その地域の人々との交流を楽しみ、地域と深い関わりを持つ関係人口を生み出すことが重要である。このため、地域に点在する農村資源を連携し、農村の魅力度を高めることで、四季を通じた継続的な来訪者の受入を可能とする地域組織の体制強化を支援し、農村地域への誘客と周遊促進による農村ファンの創出・拡大を図る。

農村ファン受入体制強化事業実施要領(令和2年3月27日付け農振第970号。以下「実施要領」という。)に基づき実施する以下の事業に要する経費

 

 

1 将来ビジョン作成支援事業

定額

グリーン・ツーリズム実践者、市町、JA、都市農村交流施設運営者等を構成員とし、グリーン・ツーリズムに取り組む地域組織(法人格を有しない団体にあっては、代表者の定めがありかつ組織及び運営において規約の定めがあるものに限る。)

2 実践活動支援事業

当該事業に係る経費の2分の1以内

1で将来ビジョンを作成した地域組織

栃木県地籍調査事業負担金

地籍の明確化を図り、もって国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資する。

1 市町村又は土地改良区その他国土調査法施行令(昭和27年政令第59号)第1条に定める者(以下この項において「土地改良区等」という。)が行う次に掲げる地籍調査に係る経費

(1) 1筆地調査

(2) 地籍図根三角測量

(3) 地籍図根多角測量

(4) 地籍細部測量

(5) 空中写真の撮影

(6) 空中写真の図化

(7) 地積測定

(8) 地籍図及び地籍簿の作成

(9) 概況調査

(10) 予備調査

(11) 調査成果のシステム化

市町村が行う地籍調査にあっては、国土交通省が示す地籍調査事業費の算定方法により算定した経費の100分の75

土地改良区等が行う地籍調査にあっては、国土交通省が示す地籍調査事業費の算定方法により算定した経費の6分の5

市町村、土地改良区等

2 市町村が行う次に掲げる地籍調査管理事業に係る経費

(1) 成果の保管状況等の改善

(2) 地籍図及び地籍簿の補正

(3) 地籍集成図の作成

(4) 土地の利用及び所有に関する地図及び簿冊の作成

当該事業に要する経費の100分の75

農村振興総合整備実施計画費補助金

農村振興基本計画等に即して実施する農村振興総合整備事業及び中山間地域総合整備事業の円滑な推進のための計画の策定を促進し、もって農村地域の総合的な振興を図る。

市町村、土地改良区又は知事が適当と認める者(以下この項において「市町村等」という。)が農業農村整備実施計画費等補助金交付要綱(平成6年6月23日付け6構改C第372号農林水産事務次官依命通達)に基づき行う農村振興総合整備実施計画策定事業に要する経費

当該事業に要する経費の100分の75以内

市町村等

農村振興課及び農地整備課

中山間地域総合整備事業補助金

農業生産基盤、農村生活環境基盤等の整備を総合的に行い、中山間地域における農業・農村の活性化を図るとともに、併せて地域における定住の促進、国土・環境の保全等に資する。

市町村が中山間地域総合整備事業実施要綱(平成2年8月1日付け2構改D第475号農林水産事務次官依命通達)に基づき行う次に掲げる事業又は事務に要する経費

 

市町村

1 中山間地域総合整備事業

(1) 農業生産基盤整備事業

(2) 農村生活環境基盤整備事業

(3) 交流基盤整備事業

(4) 生態系保全施設等整備事業

(5) 交換分合事業

(6) 特認事業

当該事業に要する経費の100分の75以内

 

2 前号に掲げる事業に伴う事務

当該事務に要する経費(当該事業に要する経費の100分の1とする。)の100分の50以内

 

経済流通課

農業近代化資金利子補給金

農業者等の資本装備の高度化、農業後継者の育成確保、農業生産力の維持増進等に必要な資金の融通を円滑にし、もって農業経営の合理化及び農業の近代化を図る。

県と知事が別に定める融資機関(以下この項において「融資機関」という。)との契約により、融資機関が農業者等に貸付けた農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に規定する農業近代化資金及び知事が別に定める資金に係る利子

知事が別に定める額

融資機関

栃木県特定農産加工業経営改善資金利子助成補助金

特定の農産加工業者の経営の改善を図り、もって農業及び農産加工業の健全な発展に資する。

1 特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第65号。以下この項において「法」という。)第3条第1項又は第2項の承認を受けた者(同項の承認に係る合併により設立した法人又は当該承認に係る出資に基づいて設立された法人を含む。以下この項において同じ。)が当該承認に係る計画に従って行う次に掲げる事業に必要な施設の改良、造成若しくは取得又は(1)に掲げる事業に必要な特別の費用若しくは権利の取得に必要な資金を中小企業金融公庫又は国民金融公庫から借入れた場合における当該借入金に係る利子

(1) 新商品又は新技術の研究開発又は利用

(2) 事業の転換

(3) 生産の共同化、合併又は営業の全部若しくは重要部分の譲渡若しくは譲受けその他これに準ずるもの

知事が別に定める額

法第3条第1項又は同条第2項の承認を受けた者

2 法第3条第1項の承認を受けた者が当該承認に係る計画に従って行う施設の改良、造成又は取得で施設の高度化に該当するものに必要な資金を農業協同組合、農業協同組合連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、銀行、信用金庫又は信用組合から借入れた場合における当該借入金に係る利子

知事が別に定める額

法第3条第1項の承認を受けた者

栃木県食品流通構造改善資金利子助成補助金

食品の生産から小売に至る流通行程の改善に必要な資金の融通の円滑化を図り、もって農林水産業の振興に資する。

食品流通構造改善促進法(平成3年法律第59号。以下この項において「法」という。)第4条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る計画に従って行う法第2条第2項の食品生産製造等提携事業に係る集出荷施設、処理加工施設、保管配送施設又は販売施設の改良、造成又は取得に必要な資金を農林漁業金融公庫から借入れた場合における当該借入金に係る利子

知事が別に定める額

法第4条第1項の認定を受けた者

栃木県中山間地域経営改善・安定資金利子補給金

特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項の特定農山村地域(以下この項において「特定農山村地域」という。)における農業経営の改善及び安定に必要な資金の融通の円滑化を図り、もって特定農山村地域の農業の振興に資する。

県と中山間地域経営改善・安定資金融通促進事業実施要綱(平成6年1月31日付け6構改B第47号農林水産事務次官依命通達。以下この項において「要綱」という。)第2の2の(3)に掲げる融資機関(以下この項において「融資機関」という。)との契約により、融資機関が要綱第2の2の(1)に掲げる貸付対象者に資金を貸付けた場合における当該貸付金に係る利子

知事が別に定める額

融資機関

栃木県農業経営負担軽減支援資金利子補給金

農業者の償還負担の軽減に必要な資金の融通の円滑化を図り、もって効率的かつ安定的な経営体の育成に資する。

県と農業経営負担軽減支援資金実施要綱(平成13年5月1日付け13経営第204号農林水産事務次官依命通知。以下この項において「実施要綱」という。)第2の4に掲げる融資機関(以下この項において「融資機関」という。)との契約により、融資機関が実施要綱第2の1の貸付対象者に貸付けた農業経営負担軽減支援資金に係る利子

知事が別に定める額

融資機関

栃木県農業経営基盤強化資金利子助成補助金

農業経営の改善に必要な資金の融通の円滑化を図り、もって農業経営の基盤の強化に資する。

農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通達)第2の1に規定する貸付対象者が経営体育成総合融資制度基本要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通達)第1の2の(1)に規定する資金(以下この項において「農業経営基盤強化資金」という。)を農林漁業金融公庫から借入れた場合における当該借入金に係る利子

知事が別に定める額

農業経営基盤強化資金の貸付けを受けた者

農林水産業共同利用施設災害復旧事業補助金

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号。以下この項において「暫定法」という。)及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下この項において「激甚災害法」という。)の規定に基づく災害復旧事業の円滑な実施を図り、もって農業の振興に資する。

農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合その他営利を目的としない法人で農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和25年政令第152号)第1条の2に規定するもの(以下この項において「組合等」という。)が暫定法及び激甚災害法の規定に基づき行う共同利用施設(知事が別に定めるものに限る。)の災害復旧事業に要する経費

激甚災害以外の災害にあっては、当該事業に要する経費の10分の2、激甚災害にあっては、次に掲げる区分による。

1 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和37年政令第403号)第19条に規定する地域内の施設に係る事業にあっては、当該事業に要する経費の10分の4(当該事業に要する経費のうち400,000円を超える額については10分の9)

2 前号に掲げる施設以外の施設に係る事業にあっては、当該事業に要する経費の10分の3(当該事業に要する経費のうち400,000円を超える額については10分の5)

組合等

総合食料対策事業費補助金

生産から販売に至るまでの各段階において食品及び食品に関する情報を追跡し遡及できるトレーサビリティシステムの導入等安全な食料を安定的に供給するための事業を支援し、もって地域の農業と食品産業の健全な発展を図る。

1 トレーサビリティシステム導入促進対策事業費

事業協同組合、消費生活協同組合、営農集団(農事組合法人以外の農業生産法人をいう。以下この項において同じ。)、公益法人(民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人をいう。以下この項において同じ。)若しくは特認団体(知事が特に適当と認める団体をいう。以下この項において同じ。)(以下この項において「事業協同組合等」という。)が、総合食料対策事業実施要領(平成16年4月1日付け15消安第7339号農林水産事務次官依命通知。以下この項において「要領」という。)に基づき行う次に掲げる事業に要する経費又は事業協同組合等が要領に基づき行う次に掲げる事業に要する経費につき市町村が補助する場合における当該補助に要する経費

 

市町村及び事業協同組合等

(1) トレーサビリティシステム導入生産段階支援事業

当該事業に要する経費の2分の1以内

市町村が補助する場合にあっては、市町村が交付する補助金の10分の10以内。ただし、当該事業に要する経費の2分の1を限度とする。

 

(2) トレーサビリティシステム導入加工流通・販売段階支援事業

当該事業に要する経費の3分の1以内

市町村が補助する場合にあっては、市町村が交付する補助金の10分の10以内。ただし、当該事業に要する経費の3分の1を限度とする。

 

2 生鮮農産物安全性確保対策事業費

農業協同組合中央会、農業協同組合連合会、農業協同組合、営農集団若しくは特認団体(以下この項において「農業協同組合中央会等」という。)若しくは市町村が、要領に基づき行う生鮮農産物安全性確保対策事業に要する経費又は農業協同組合中央会等が要領に基づき行う生鮮農産物安全性確保対策事業に要する経費につき市町村が補助する場合における当該補助に要する経費

当該事業に要する経費の2分の1以内

市町村が補助する場合にあっては、市町村が交付する補助金の10分の10以内。ただし、当該事業に要する経費の2分の1を限度とする。

市町村及び農業協同組合中央会等

3 家畜衛生対策事業費

社団法人栃木県畜産協会又は特認団体が要領に基づき行う自衛防疫・自主管理強化対策事業に要する経費

当該事業に要する経費の3分の1以内

社団法人栃木県畜産協会及び特認団体

4 食生活健全化・食料消費改善対策事業費

農業協同組合、農事組合法人、消費生活協同組合若しくは特認団体(以下この項において「消費生活協同組合等」という。)若しくは市町村が、要領に基づき行う食育実践地域活動支援事業に要する経費又は消費生活協同組合等が要領に基づき行う食育実践地域活動支援事業に要する経費につき市町村が補助する場合における当該補助に要する経費

当該事業に要する経費の2分の1以内

市町村が補助する場合にあっては、市町村が交付する補助金の10分の10以内。ただし、当該事業に要する経費の2分の1を限度とする。

市町村及び消費生活協同組合等

5 病害虫防除・検疫対策費

農業協同組合若しくは農業者の組織する団体が、植物防除推進事業実施要領(昭和57年7月8日付け57農蚕第3880号農林水産事務次官依命通知。)に基づき行う高精度発生予察技術確立事業に要する経費又は農業協同組合若しくは農業者の組織する団体が植物防除推進事業実施要領に基づき行う高精度発生予察技術確立事業に要する経費につき市町村が補助する場合における当該補助に要する経費

当該事業に要する経費の2分の1以内

市町村が補助する場合にあっては、市町村が交付する補助金の10分の10以内。ただし、当該事業に要する経費の2分の1を限度とする。

市町村、農業協同組合及び農業者の組織する団体

とちぎ農産物戦略的輸出拡大事業費補助金

自主的かつ積極的な農産物の輸出の取組を支援し、県内で生産された農産物の輸出の拡大を図る。

農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人その他農業者の組織する団体であって知事が適当と認めるもの(法人格を有しない団体にあっては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあるものに限る。以下この項において「農業協同組合等」という。)がとちぎ農産物戦略的輸出拡大事業実施要領(平成29年4月3日付け経流第7号農政部長通知)に基づき行うとちぎ農産物戦略的輸出拡大事業に要する経費

当該事業に要する経費の2分の1以内

農業協同組合等

経営技術課

6次産業化実践支援事業費補助金

農産物の生産及びその加工又は販売を一体的に行う事業活動(以下この項において「農業の6次産業化活動」という。)を支援し、農業及び関連事業の総合化を図る。

1 6次産業化導入支援事業(チャレンジ支援タイプ)

認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条の規定により認定を受けた者をいう。)その他の農業者又はその組織する団体で知事が別に定めるもの(以下この項において「認定農業者等」という。)が6次産業化導入支援事業(チャレンジ支援タイプ)実施要領(平成25年3月28日付け経技第674号農政部長通知)に基づき行う農業の6次産業化活動を志向する取組に係る支援事業に要する経費

当該事業に要する経費の2分の1以内。ただし、150,000円を限度とする。

認定農業者等

2 アグリフードビジネス支援事業費

農業生産法人その他の農業者の組織する団体で知事が別に定めるもの(以下この項において「農業生産法人等」という。)がアグリフードビジネス支援事業実施要領(平成23年6月16日付け経技第160号農政部長通知)に基づき行う農業の6次産業化活動の事業モデルの育成に係る支援事業に要する経費

当該事業に要する経費の2分の1以内。ただし、2,500,000円を限度とする。

農業生産法人等

新規就農定着支援事業費補助金

新たに就農した者又は就農しようとする者の農業経営に必要な施設の設置、機械の購入等を支援することにより、就農時における農業経営の安定を図る。

市町村、農地利用集積円滑化団体、農業協同組合、農業生産法人その他知事が適当と認める団体(以下この項において「市町村等」という。)が新規就農定着支援事業実施要領(平成23年5月16日付け経技第112号農政部長通知)に基づき行う新規就農定着支援事業に要する経費

当該事業に要する経費の3分の1以内

市町村等

新規就農総合支援事業費補助金

新たに就農しようとする青年が就農のために必要とする技術等の習得及び就農後の青年の収入の安定化を支援することにより、青年の就農促進を図り、持続可能な力強い農業の実現に資する。

1 青年就農給付金(準備型)事業

新たに就農しようとする青年であって新規就農総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。以下この項において「要綱」という。)に定める要件を満たす者(以下この項において「青年就農希望者」という。)が、就農に必要な技術等を習得するために行う研修(要綱に基づくものに限る。以下この項において「研修」という。)の受講に係る経費

研修の受講に係る経費の10分の10以内。ただし、年間1,500,000円を限度とする。

研修を受ける青年就農希望者

2 青年就農給付金(経営開始型)事業

市町村が要綱に基づき行う給付事業(新たに就農した青年の農業収入の安定化のための給付金を支給する事業をいう。)に要する経費

知事が別に定める額

市町村

3 市町村推進事業

市町村が要綱に基づき行う推進事業(第1号に掲げる事業の周知並びに前号に掲げる事業の実施及び周知を行う事業をいう。)に要する経費

知事が別に定める額

市町村

とちぎGAP実践促進支援事業費補助金

農業生産活動の各工程の実施、記録、点検及び評価を持続的に行う改善活動である農業生産工程管理(以下この項において「農業生産工程管理(GAP)」という。)の導入等を支援し、農業経営の改善及び効率化並びに消費者の食への信頼の確保を図る。

1 農業協同組合中央会、農業協同組合連合会又は特認団体(知事が適当と認める団体をいう。ただし、法人格を有しない団体にあっては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあるものに限る。以下この項において同じ。)が消費・安全対策交付金実施要綱(平成17年4月1日付け16消安第10270号農林水産事務次官依命通知。以下この項において「要綱」という。)に基づき行う次に掲げる事業に要する経費

 

農業協同組合中央会、農業協同組合連合会及び特認団体

(1) 農業生産工程管理(GAP)の導入・普及事業

当該事業に要する経費の2分の1(知事が別に定めるものにあっては、10分の10)以内

(2) 農業生産工程管理(GAP)指導者の育成・確保事業

当該事業に要する経費の10分の10以内

2 市町村、農業協同組合、営農集団(農事組合法人以外の農業生産法人をいう。以下この項において同じ。)又は特認団体が要綱に基づき行う農業生産工程管理(GAP)の策定・実践事業に要する経費

当該事業に要する経費の2分の1以内

市町村、農業協同組合、営農集団及び特認団体

就農定着サポート事業費補助金

新たに就農しようとする者(以下この項において「就農希望者」という。)の就農のために必要とする技術の習得等に寄与する事業を支援することにより、地域における農業の担い手の確保及び育成を図り、もって地域の農業の振興に資する。

農業協同組合又は知事が適当と認める団体(以下この項において「農業協同組合等」という。)が就農定着サポート事業実施要領(平成26年4月1日付け経技第5号農政部長通知)に基づき行う就農定着サポート事業に要する経費

当該事業に要する経費の2分の1以内。ただし、就農希望者1人当たり50,000円を限度とする。

農業協同組合等

経営資源有効活用リフォーム支援事業費補助金

新たに就農した者が使用する農業用施設及び農業用機械の修繕に要する経費を助成することにより、就農時における農業経営の安定を図る。

認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項の認定を受けた者であって経営資源有効活用リフォーム支援事業実施要領(平成28年4月1日付け経技第273号農政部長通知。以下この項において「要領」という。)に定める要件を満たすものをいう。)又は農業協同組合等(農業協同組合その他知事が適当と認める者であって要領に定める要件を満たすものをいう。)(以下この項において「認定新規就農者等」という。)が要領に基づき行う農業用施設及び農業用機械の修繕に要する経費

当該経費の2分の1以内

認定新規就農者等

生産振興課

特用作物産地活性化対策事業費補助金

地域の特性に応じた農作物の生産の振興を総合的に推進し、もって地域農業の活性化を図る。

農業協同組合又は生産組合(農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人その他農業者の組織する団体をいう。ただし、法人格を有しない団体にあっては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあるものに限る。)が特用作物産地活性化対策事業実施要領(平成3年5月30日付け首農第62号農務部長通知)に基づき行う特用作物産地活性化対策整備事業に要する次に掲げる経費につき市町村が補助する場合における当該補助に要する経費

1 生産及び流通の合理化を図るための検討会の開催に要する経費

2 生産合理化機械の導入及び生産合理化施設の整備に要する経費

3 流通合理化機械の導入及び流通合理化施設の整備に要する経費

市町村が交付する補助金の10分の10以内。ただし、当該事業に要する経費の10分の4を限度とする。

市町村

こだわりの米づくり支援事業費補助金

地域における付加価値の高い米の生産に向けた取組を支援することにより、競争力の高い米の産地の確立を図る。

生産組合(農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人その他農業者の組織する団体をいう。ただし、法人格を有しない団体にあっては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあるものに限る。以下この項において同じ。)又は農業協同組合が、こだわりの米づくり支援事業実施要領(平成27年6月1日付け生振第90号農政部長通知)に基づき行うこだわりの米づくり支援事業に要する経費

当該事業に要する経費の2分の1以内

生産組合及び農業協同組合

漁業近代化資金利子補給補助金

漁業近代化資金助成法(昭和44年法律第52号。以下この項において「法」という。)第2条第1項第1号から第3号、第6号及び第7号に掲げる漁業者等(以下この項において「漁業者等」という。)の資本装備の高度化を促進し、もって漁業の近代化を図る。

県と知事が別に定める融資機関(以下この項において「融資機関」という。)との契約により、融資機関が漁業者等に貸付けた法第2条第3項に規定する漁業近代化資金に係る利子

知事が別に定める額

融資機関

県産農産物の安全・安心PR事業費補助金

県内で生産された農産物(以下この項において「県産農産物」という。)の安全性について消費者の理解及び関心を深めるための事業を支援し、県産農産物の消費の拡大を図る。

全国農業協同組合連合会栃木県本部、農業協同組合その他知事が適当と認めるもの(以下この項において「生産者団体」という。)が、県産農産物の安全・安心PR事業実施要領(平成24年4月2日付け生振第1号農政部長通知)に基づき行う事業に要する次に掲げる経費

1 催しの実施に係る会場の使用、設置及び運営に要する経費

2 チラシ、パンフレット等の作成及び配布等に要する経費

3 その他知事が必要と認める経費

当該事業に要する経費の2分の1以内

生産者団体

畜産振興課

畜産基盤再編総合整備事業費補助金

新たな畜産主産地の再編整備のため飼料基盤整備、農業用施設等の整備を実施し、もって一定規模を有する濃密生産団地の建設を図る。

財団法人栃木県農業振興公社が畜産基盤再編総合整備事業実施要綱(平成9年8月1日付け畜第477号農務部長通知。以下この項において「要綱」という。)に基づき行う次に掲げる事業に要する経費又は当該経費につき市町村が補助する場合における当該補助に要する経費

 

市町村及び財団法人栃木県農業振興公社

1 基本施設整備事業

当該事業に要する経費の100分の75以内

市町村が補助する場合にあっては、市町村が交付する補助金の10分の10以内。ただし、当該事業に要する経費の100分の75を限度とする。

 

2 農業用施設整備事業

当該事業に要する経費の100分の70以内

市町村が補助する場合にあっては、市町村が交付する補助金の10分の10以内。ただし、当該事業に要する経費の100分の70を限度とする。

 

3 農機具等導入事業

4 土地利用円滑化事業

当該事業に要する経費の2分の1以内

 

5 前4号の事業に附帯する事務

市町村が補助する場合にあっては、市町村が交付する補助金の10分の10以内。ただし、当該事業に要する経費の2分の1を限度とする。

 

資源リサイクル畜産環境整備事業費補助金

畜産主産地において家畜排せつ物を適切に処理するための施設の整備、畜産生産基盤の整備等を総合的に行い、家畜排せつ物等の地域資源のリサイクルシステムを構築することにより、もって地域畜産の持続的発展を図る。

市町村、農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは別に知事が適当と認める法人が行う次に掲げる事業及び事務に要する経費又は当該経費につき市町村が補助する場合における当該補助に要する経費

 

市町村、農業協同組合、農業協同組合連合会又は別に知事が適当と認める法人

1 基盤整備事業

(1) 草地等の造成整備事業

(2) 家畜排せつ物土地還元施設の整備事業

(3) 水質汚染防止基盤の整備事業

(4) 畜産施設用地の造成整備事業

(5) 道路の造成整備事業

(6) 用排水施設の整備事業

(7) 隔障物の整備事業

(8) 移転跡地の復元整備事業

(9) 周辺環境基盤の整備事業

(10) 知事が特に必要と認める施設の整備事業

2 施設整備事業

当該事業に要する経費の100分の75以内

市町村が補助する場合にあっては、市町村が交付する補助金の10分の10以内。ただし、当該事業に要する経費の100分の75を限度とする。

(1) 家畜排せつ物等地域資源循環利用施設の整備事業

ア 家畜排せつ物処理施設の整備事業

イ 地域有機質残さ飼料化施設の整備事業

ウ たい肥土壌等分析施設の整備事業

エ 水分調整資材収集製造等施設の整備事業

オ サイレージ用ラップ等廃棄物処理施設の整備事業

カ 電気導入施設の整備事業

キ 知事が特に必要と認める施設の整備事業

当該事業に要する経費の100分の70(アに掲げる事業に要する経費のうち、運搬等機械の整備に係るものにあっては100分の50、エネルギー等副産物利用処理施設の整備に係るもの(家畜排せつ物に由来する年間窒素産出量が、耕地面積10アール当たりに換算しておおむね30キログラム窒素を超える地域の場合に限る。以下この項において同じ。)にあっては100分の75)以内

市町村が補助する場合にあっては、市町村が交付する補助金の10分の10以内。ただし、当該事業に要する経費の100分の70(アに掲げる事業に要する経費のうち、運搬等機械の整備に係るものにあっては100分の50、エネルギー等副産物利用処理施設の整備に係るものにあっては100分の75)を限度とする。

 

(2) その他施設の整備事業

ア 農機具庫の整備事業

イ 家畜飼養管理施設の整備事業

ウ 周辺環境施設の整備事業

エ 知事が特に必要と認める施設の整備事業

当該事業に要する経費の15分の8以内

市町村が補助する場合にあっては、市町村が交付する補助金の10分の10以内。ただし、当該事業に要する経費の15分の8を限度とする。

 

3 土地利用円滑化事業

4 前3号の事業に付帯する事務

当該事業又は事務に要する経費の2分の1以内

市町村が補助する場合にあっては、市町村が交付する補助金の10分の10以内。ただし、当該事業又は事務に要する経費の2分の1を限度とする。

 

食肉流通施設(食肉センター)設置事業費補助金

食肉の流通過程の改善を図り、もって地域畜産の安定に資する。

次に掲げる施設の設置に要する経費

1 冷却冷蔵施設

2 と畜解体施設

3 取引施設

4 部分肉処理加工及び内臓処理施設

5 冷凍トラック

6 汚水浄化施設

7 その他知事が必要と認める施設

知事が別に定める額

市町村、農業協同組合、農業協同組合連合会及び市町村、農業協同組合又は農業協同組合連合会が主な出資者となっている法人

良質堆肥利用促進事業費補助金

耕種農家と畜産農家との連携により、良質な堆肥の生産、流通及び利用を促進し、環境と調和のとれた畜産業の確立を図り、もって農業の健全な発展に資する。

市町村、農業協同組合、公社(地方公共団体が出資している法人をいう。以下この項において同じ。)、農業者の組織する団体(法人格を有しない団体にあっては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあるものに限る。以下この項において同じ。)又は特認団体(知事が適当と認める団体をいう。以下この項において同じ。)が良質堆肥利用促進事業実施要領(平成17年6月29日付け畜振第301号農務部長通知)に基づき行う次に掲げる事業に要する経費又は当該経費につき市町村が補助する場合における当該補助に要する経費

1 良質堆肥利活用システム推進事業

2 良質堆肥地域連携利用モデル促進事業

当該事業に要する経費の2分の1以内

市町村が補助する場合にあっては、市町村が交付する補助金の10分の10以内。ただし、当該事業に要する経費の2分の1を限度とする。

市町村、農業協同組合、公社、農業者の組織する団体及び特認団体

とちぎの和牛経営強化支援対策事業費補助金

一貫経営化に意欲的な肥育農家について地域で連携して支援する協議会等に支援をすることで、一貫経営への効果的な移行を推進する。

とちぎの和牛経営強化支援対策事業実施要領(令和3年3月31日付け畜振第1284号)に基づき実施するとちぎの和牛経営強化支援対策事業に要する経費

当該事業に要する経費の2分の1以内

地域で連携して一貫経営を支援する協議会等

水田等放牧推進事業費補助金

水田、畑、遊休農地等を活用した牛の放牧(以下この項において「水田等放牧」という。)を促進し、飼料自給率の向上による飼料費の削減、飼養管理作業の省力化等を図る。

営農集団(3人以上の畜産農家、耕種農家等で構成する団体であって相互に連携して農作業を行うものをいう。)その他知事が適当と認める団体(以下この項において「営農集団等」という。)が水田等放牧推進事業実施要領(平成23年4月1日付け畜振第608号農政部長通知)に基づき行う水田等放牧に要する経費

当該経費の2分の1以内

営農集団等

粗飼料生産販売モデル推進事業費補助金

粗飼料を一貫して、かつ効率的に生産・販売するモデル組織等の活動を支援する。

粗飼料生産販売組織等が粗飼料生産販売モデル推進事業実施要領(平成30年4月26日付け畜振第296号農政部長通知)に基づき行う粗飼料の生産・販売の体制整備に要する経費

当該事業に要する経費の2分の1以内

粗飼料生産販売組織等

籾米サイレージ利用拡大モデル推進事業費補助金

籾米サイレージの生産流通モデルの育成を支援する。

1 生産流通モデル推進事業 品質の安定した籾米サイレージ生産に要する経費

当該事業に要する経費の2分の1以内

農協、酪農協、耕種農家・畜産農家、飼料生産組織、飼料メーカー等で構成される協議会

2 利用拡大整備事業 籾米サイレージを調製するための機械整備に要する経費

当該事業に要する経費の3分の1以内

農場バイオセキュリティ対策事業費補助金

伝染性疾病の発生を予防し、及びそのまん延を防止するため、農場内における防疫対策を促進するための取組を支援し、もって畜産経営の安定に資する。

市町村、農業協同組合、自衛防疫の推進等家畜衛生の向上を目的とする団体、農業者の組織する団体(3人以上の畜産農家で構成する団体であって、防疫対策の実施を目的として設立されたものに限る。)又は特認団体(知事が適当と認める団体をいう。)(法人格を有しない団体にあっては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあるものに限る。以下この項において「市町村等」という。)が消費・安全対策交付金実施要綱(平成17年4月1日付け16消安第10270号農林水産事務次官依命通知)に基づき行う農場バイオセキュリティ対策に係る資材の整備に要する経費

当該経費の2分の1以内

市町村等

農地整備課

団体営土地改良事業補助金

農業生産基盤の整備を図り、もって農業生産性の向上と農業構造の改善に資する。

栃木県土地改良事業団体連合会又は知事が適当と認める団体(以下この項において「連合会等」という。)が行う団体営調査設計事業実施要綱(昭和46年6月25日付け46農地D第367号農林事務次官依命通知)第3の表の1の調査設計(同表の1のア、キ、ク又はケに掲げる事業に係るものに限る。)又は同表の3の農業集落排水維持適正化事業に要する経費

当該事業に要する経費の100分の65以内

連合会等

経営体育成促進換地等調整事業補助金

農業生産基盤の整備を図り、もって農業の競争力の強化に資する。

市町村、土地改良区、栃木県土地改良事業団体連合会、農業協同組合又は知事が適当と認めるもの(以下この項において「市町村等」という。)が農業競争力強化基盤整備事業実施要綱(平成25年2月26日付け24農振第2091号農林水産事務次官依命通知)及び農業競争力強化基盤整備事業実施要領(平成25年2月26日付け24農振第2092号、24生畜第2231号農林水産省農村振興局長、農林水産省生産局長通知)に基づき行う農地整備事業に係る実施計画等の策定のうち経営体育成促進換地等調整に要する経費

当該事業に要する経費の100分の70(振興山村、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜地帯において行うものにあっては、100分の75)以内

市町村等

農地防災事業等補助金

農業生産基盤の整備を図り、もって農業の振興に資する。

1 農業用施設災害関連事業

市町村、土地改良区、土地改良区連合、農業協同組合又は知事が適当と認めるもの(以下この項において「市町村等」という。)が行う次に掲げる事業に要する経費

 

市町村等。ただし、たん水防除事業については、市町村に限る。

(1) 農業用施設災害関連事業に要する経費

当該事業に要する経費の100分の50以内

(2) 農業用施設災害関連事業に要する経費のうち激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下この項において「特別財政援助法」という。)第5条の規定により(1)の通常の補助のほかに高率補助の対象となる部分

当該事業に要する経費から(1)の補助金の額を差し引いた額が1戸当たり10,000円を超え20,000円までの部分にあっては100分の70、20,000円を超え60,000円までの部分にあっては100分の80、60,000円を超える部分にあっては100分の90

2 ため池等整備事業

市町村等が行う次に掲げる事業に要する経費

(1) 老朽ため池等整備事業に要する経費

当該事業に要する経費の100分の50以内

(2) 農業用河川工作物応急対策事業に要する経費

当該事業に要する経費の100分の82(総事業費が50,000,000円を超えるものにあっては、100分の92)以内

(3) 農業用道路横断工作物緊急耐震対策事業(総事業費が8,000,000円以上50,000,000円未満のものに限る。)に要する経費

当該事業に要する経費の100分の82以内

3 たん水防除事業

市町村が行うたん水防除事業に要する経費

大規模たん水防除工事にあっては当該事業に要する経費の100分の55以内、小規模たん水防除工事にあっては当該事業に要する経費の100分の50以内

4 特定農業用管水路等特別対策事業(調査計画事業)

市町村等が行う特定農業用管水路等特別対策事業(調査計画事業)に要する経費

当該事業に要する経費の100分の100以内

5 災害関連農村生活環境施設復旧事業

市町村等が行う次に掲げる事業に要する経費

 

(1) 集落排水施設復旧事業に要する経費

当該事業に要する経費の100分の50以内(当該事業が特別財政援助法第2条第1項の規定により激甚災害として指定された地震による災害に係る集落排水施設の復旧事業の全部又は一部として実施される場合であって、当該復旧事業に要する経費の総額の当該被災市町村における当該年度(当該災害が発生した年の4月1日の属する会計年度をいう。以下同じ。)の標準税収入に対する割合が100分の10以上(当該割合が100分の5以上100分の10未満である場合にあっては、当該災害が発生した日までの過去3年間のうちに発生した特別財政援助法第2条第1項の規定により激甚災害として指定された地震による災害に係る集落排水施設の復旧事業に要する経費の合計額を3で除して得た額の当該年度における標準税収入に対する割合が100分の10以上)であるときは、当該事業に要する経費の100分の80以内(当該事業が東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第3条第7項に該当するときは、同法の規定により算定した率))

(2) 営農飲雑用水施設復旧事業に要する経費

当該事業に要する経費の100分の50以内

(3) 農村公園施設復旧事業に要する経費

 

6 土地改良施設突発事故復旧事業

市町村等が行う土地改良施設突発事故復旧事業に要する経費

当該事業に要する経費の100分の75(振興山村、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜地帯において行うものにあっては、100分の80)以内

市町村等

7 震災対策農業水利施設整備事業

市町村等が行う震災対策農業水利施設整備事業に要する経費

当該事業に要する経費の100分の100以内

8 農業用ため池防災減災対策推進事業

市町村等が行う農業用ため池防災減災対策推進事業に要する経費

当該事業に要する経費の100分の100以内

9 ため池整備事業

市町村等が行うため池整備事業に要する経費

当該事業に要する経費の100分の100以内

10 防災重点農業用ため池緊急整備事業

市町村等が行う防災重点農業用ため池緊急整備事業に要する経費

当該事業に要する経費の100分の75(振興山村、過疎地域、特定農山村地域又は指定棚田地域において行うものにあっては、100分の80以内)以内または100分の100以内

市町村

11 農業用排水機場非常用電源対策事業

市町村等が行う農業用排水機場非常用電源対策事業に要する経費

当該事業に要する経費の100分の65(振興山村、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜地帯において行うものにあっては、100分の70)以内

市町村等

農地、農業用施設災害復旧事業補助金

農地、農業用施設の災害復旧事業を行い、もって農業生産の維持、農業経営の安定を図る。

1 農地に係る災害復旧事業

市町村、土地改良区、土地改良区連合、農業協同組合又は知事が適当と認めるもの(以下この項において「市町村等」という。)が行う次に掲げる事業に要する経費

 

市町村等

(1) 農地に係る災害復旧事業に要する経費

当該事業に要する経費の100分の50以内

 

(2) 農地に係る災害復旧事業に要する経費のうち農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号。以下この項において「暫定措置法」という。)第3条第3項及び第3条の2の規定により高率補助の対象となる部分

当該部分の100分の80(当該部分のうち農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和25年政令第152号。以下この項において「暫定措置法施行令」という。)第5条第2項で定める額に相当する部分にあっては、100分の90)以内

 

(3) 農地に係る災害復旧事業に要する経費のうち激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下この項において「特別財政援助法」という。)第5条の規定により(1)及び(2)の補助のほかに高率補助の対象となる部分

2 農業用施設に係る災害復旧事業

市町村等が行う次に掲げる事業に要する経費

当該事業に要する経費から(1)及び(2)の補助金の額を差し引いた額が1戸当たり10,000円を超え20,000円までの部分にあっては100分の70、20,000円を超え60,000円までの部分にあっては100分の80、60,000円を超える部分にあっては100分の90以内

 

(1) 農業用施設に係る災害復旧事業に要する経費

当該事業に要する経費の100分の65以内

 

(2) 農業用施設に係る災害復旧事業に要する経費のうち特別財政援助法第3条第3項及び第3条の2の規定により高率補助の対象となる部分

当該部分の100分の90(当該部分のうち暫定措置法施行令第5条第2項で定める額に相当する部分にあっては、100分の100)以内

 

(3) 農業用施設に係る災害復旧事業に要する経費のうち特別財政援助法第5条の規定により(1)及び(2)の補助のほか高率補助の対象となる部分

当該事業に要する経費から(1)及び(2)の補助金の額を差し引いた額が1戸当たり10,000円を超え20,000円までの部分にあっては100分の70、20,000円を超え60,000円までの部分にあっては100分の80、60,000円を超える部分にあっては100分の90以内

 

公害防除特別土地改良事業補助金

事業者の事業活動によって生じた土壌汚染、水質汚濁等により農業経営が著しく阻害されている地区において、汚染等を除去し、もって農地の原状回復を図る。

1 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和45年法律第139号)第3条第1項の規定に基づき指定された農用地土壌汚染対策地域(農用地土壌汚染対策地域に隣接する地域であって当該農用地土壌汚染対策地域に準じて一体として事業を施行することが必要と認められる地域を含む。)において実施される同法第5条第2項第2号に掲げる事業に要する経費

2 前号の事業と併せて行うことが技術的又は経済的に必要かつ妥当な次に掲げる土地改良事業に要する経費

当該事業に要する経費(公害防止事業費事業者負担法(昭和45年法律第133号。以下この項において「事業者負担法」という。)に基づく事業者負担を伴う場合は、その負担額を事業費から控除した額)の30分の29以内を基準として知事が別に定める方法により算定した額

市町村

(1) かんがい施設の新設、管理、廃止又は変更に係る事業

当該事業に要する経費の100分の75以内を基準として知事が別に定める方法により算定した額

 

(2) 農地につき行うほ場整備事業

当該事業に要する経費の100分の72.5以内を基準として知事が別に定める方法により算定した額

 

3 前2号の事業を行うのに必要な全体実施設計に要する経費

当該事業に要する経費(事業者負担法に基づく事業者負担を伴う場合は、その負担額を事業に要する経費から控除した額)の100分の75以内を基準として知事が別に定める方法により算定した額

 

県土整備部

交通政策課

栃木県バス運行対策費補助金

地域におけるバス路線のうち、生活上必要不可欠な路線の確保を図り、もって県民の福祉の向上を図る。

道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者(以下この款において「乗合バス事業者」という。)が経営する生活交通路線(地域における旅客自動車輸送の確保を図るため、その維持及び確保が必要なバス路線として知事が指定するものをいい、知事が別に定める補助対象期間内において経常利益を生じていないものに限る。)の維持に要する経費

知事が別に定める額

乗合バス事業者

栃木県生活バス路線維持費補助金

県民の日常生活上必要なバス路線の確保を図る。

乗合バス事業者が経営する生活バス路線(地域住民の日常生活上その維持及び確保が必要なバス路線として知事が指定するものをいい、知事が別に定める補助対象期間内において経常利益を生じていないものに限る。)の維持に要する経費

知事が別に定める額

乗合バス事業者

人にやさしいバス整備事業費補助金

高齢者、障害者等が日常生活において利用するバス路線への超低床ノンステップバス(標準仕様のノンステップバスとして国土交通大臣の認定を受けたものに限る。以下この項において同じ。)の導入の促進を図る。

乗合バス事業者が生活関連施設(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第20号の2イに規定する生活関連施設をいう。)その他の施設に係る路線において運行する超低床ノンステップバスを導入するために要する経費

知事が別に定める額

乗合バス事業者及び乗合バス事業者に対しバスを貸与する者

人にやさしいユニバーサルデザインタクシー整備事業費補助金

県内におけるユニバーサルデザインタクシー(標準仕様のユニバーサルデザインタクシーとして国土交通大臣の認定を受けたものに限る。以下この項において同じ。)の導入の促進を図る。

道路運送法第9条の3第1項に規定する一般乗用旅客自動車運送事業者(以下この項において「タクシー事業者」という。)がユニバーサルデザインタクシーを導入するために要する経費

知事が別に定める額

タクシー事業者及びタクシー事業者に対しタクシーを貸与する者

道路保全課

市町村道整備費補助金

市町村道の整備を促進し、産業基盤及び生活環境の整備を図る。

市町村が国庫補助金若しくは地方道路整備臨時交付金の交付又は日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号。以下この部において「社会資本整備特別措置法」という。)に基づく無利子貸付金の貸付けを受けて行う広域営農団地農道整備事業に関連する市町村道整備事業に要する経費

当該事業に要する経費の6分の1以内

市町村

河川課

準用河川改修費補助金

準用河川改修事業の促進を図る。

市町村が国庫補助金の交付又は社会資本整備特別措置法に基づく無利子貸付金の貸付けを受けて行う準用河川改修事業に要する経費

1河川につき当該事業に要する経費の6分の1以内。ただし、1,500,000円を限度とする。

市町村

河川環境整備事業費補助金

河川環境整備事業の促進を図る。

市町村が国庫補助金の交付又は社会資本整備特別措置法に基づく無利子貸付金の貸付を受けて行う河川環境整備事業に要する経費

1河川につき当該事業に要する経費の3分の1以内

市町村

都市整備課

都市計画街路事業費補助金

都市計画街路網の整備を行ない、都市内交通の円滑化を促進し、産業基盤と生活環境の整備を図る。

市町村が、国庫補助金の交付又は社会資本整備特別措置法に基づく無利子貸付金の貸付けを受けて行う国道及び県道に係る都市計画街路事業に要する経費

当該事業に要する経費の6分の1以内

市町村

都市公園整備事業費補助金

都市公園施設の整備を促進し、都市住民の精神的肉体的健康と交通その他の災害の防止並びに都市美を構成し、公共福祉の増進を図る。

市町村が国庫補助金の交付又は社会資本整備特別措置法に基づく無利子貸付金の貸付けを受けて行う児童遊戯施設をもつ公園及び墓苑等に係る都市公園整備事業に要する経費

当該事業に要する経費の3分の1以内

市町村

都市計画下水道事業調査費補助金

市町村における公共下水道の整備の促進を図る。

市町村が行なう次に掲げる事業に要する経費

1 公共下水道に係る基本計画の図書の作成

2 公共下水道に係る都市計画の決定の資料となる図書の作成

当該事業に要する経費の5分の1以内

市町村

下水道全体計画策定費補助金

市町村における下水道整備の促進を図る。

市町村が行う下水道全体計画策定事業に要する経費

当該事業に要する経費の3分の1以内

市町村

建築課

がけ地近接等危険住宅移転事業補助金

がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において危険住宅の移転を行う者に対して補助金を交付する市町村に対して県が必要な助成を行うことにより、県民の生命の安全の確保を図る。

市町村が、栃木県建築基準条例(昭和57年栃木県条例第2号。以下この項において「条例」という。)第4条の規定により指定した災害危険区域、条例第6条の規定により建築を制限している区域若しくは土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定に基づき知事が指定した土砂災害特別警戒区域に存する既存不適格住宅又はこれらの区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、特定行政庁(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第35号に規定する特定行政庁をいう。)が是正勧告等を行ったもの(以下この項において「危険住宅」という。)の移転を行う者に対して次に掲げる経費について補助する場合の当該補助に要する経費

 

 

1 危険住宅の除却等に要する経費

当該事業に要する経費(1戸当たり802,000円を限度とする。)の4分の1以内

市町村

2 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関その他の機関から借り入れた場合における当該借入金に係る利子

当該利子(年利8.5パーセントを限度とする。)に相当する額(1戸当たり、建物につき3,190,000円、土地につき960,000円(知事が別に定める区域にあっては、1戸当たり、建物につき4,570,000円、土地につき2,060,000円、敷地造成につき597,000円)を限度とする。)の4分の1以内

市町村

都市計画課及び建築課

市街地再開発事業補助金

市街地再開発事業を促進することにより都市機能の更新と都市環境の整備を図る。

1 市町村が国庫補助金の交付又は社会資本整備特別措置法に基づく無利子貸付金の貸付けを受けて行う事業で、次に掲げるものに要する経費

(1) 地区更新基本計画作成

(2) 基本計画作成

(3) 事業推進計画作成

当該事業に要する経費の6分の1以内

市町村

2 市街地再開発事業を施行する市街地再開発組合、個人施行者、住宅・都市整備公団、栃木県住宅供給公社、特定建築者及び市街地再開発準備組織(施行地区となるべき地区の宅地について所有権又は借地権を有する者の3分の2以上の者が参加しているものに限る。)が行う次に掲げる事業に要する経費に対し、市町村が国庫補助金の交付又は社会資本整備特別措置法に基づく無利子貸付金の貸付けを受けて補助する場合における当該補助に要する経費

(1) 調査設計計画

(2) 土地整備

(3) 共同施設整備

(4) (1)から(3)までに掲げる事業に附帯する事務

当該事業に要する経費の6分の1以内。ただし、市町村が交付する補助金の4分の1以内

市町村

3 市町村が、前号(1)から(3)までに掲げる事業の整備計画作成に要する経費

当該事業に要する経費の6分の1以内

市町村

4 優良再開発建築物整備促進事業を施行する者が行う次に掲げる事業に要する経費に対し、市町村が国庫補助金の交付又は社会資本整備特別措置法に基づく無利子貸付金の貸付けを受けて補助する場合における当該補助に要する経費

(1) 調査設計計画

(2) 土地整備

(3) 共同施設整備

当該事業に要する経費の6分の1以内。ただし、市町村が交付する補助金の4分の1以内

市町村

5 市町村が、前号(1)から(3)までに掲げる事業の整備計画作成に要する経費

当該事業に要する経費の6分の1以内

市町村

6 市町村が、国庫補助金の交付又は社会資本整備特別措置法に基づく無利子貸付金の貸付けを受けて行う一般国道及び県道に係る市街地再開発事業に要する経費

当該事業施行地区のうち都市計画街路の部分について用地買収方式により算出した事業費に対し、一般国道にあっては20分の1以内、県道にあっては10分の1以内

市町村

市街地再開発緊急促進事業補助金

市街地再開発事業及び優良再開発建築物整備事業を、緊急に促進することにより都市機能の更新と都市環境の整備を図る。

市街地再開発事業及び優良再開発建築物整備促進事業を施行する者が、国庫補助金を受けて行う事業で、次に掲げるものに要する経費に対し、市町村が補助する場合における当該補助に要する経費

1 調査設計計画

2 土地整備

3 施設建築物整備

当該事業に要する経費(他の補助金の対象となっている部分を除く。)の100分の2以内。ただし、市町村が交付する補助金の2分の1を限度とする。

市町村

住宅課

栃木県地域優良分譲住宅利子補給金

地域の住宅事情に対応しつつ、優良な分譲住宅の供給を図る。

栃木県住宅供給公社が地域優良分譲住宅制度要綱(平成5年4月1日付け建設省住建発第43号建設事務次官通達)に基づき樹立された地域優良分譲住宅供給計画に従って供給する栃木県地域優良分譲住宅の購入者が当該住宅購入に必要な資金を住宅金融公庫から借入れた場合における当該借入金に係る利子

当該借入金の残高に年1パーセントの率を乗じて得た額に相当する額以内

栃木県地域優良分譲住宅の購入者

栃木県特定優良賃貸住宅供給促進事業補助金

中堅所得者等に対して優良な賃貸住宅の供給の促進を図る。

1 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第3条の認定を受けた者(以下この項において「認定事業者」という。)が当該認定に係る賃貸住宅の建設及び管理に関する計画(以下この項において「認定計画」という。)に基づき行う賃貸住宅の建設に要する費用

知事が別に定める額

認定事業者

2 認定事業者が認定計画に基づき賃貸住宅の入居者に対して行う家賃の減額に要する経費

当該経費の10分の10以内

認定事業者

栃木県高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業補助金

高齢者に対して優良な賃貸住宅の供給の促進を図る。

1 高齢者向け優良賃貸住宅制度要綱(平成10年4月8日付け建設省住備発第39号住宅局長通達)第4の認定を受けた者(以下この項において「認定事業者」という。)が当該認定に係る賃貸住宅の建設又は改良及び管理に関する計画(以下この項において「認定計画」という。)に基づき行う賃貸住宅の建設又は改良に要する費用

知事が別に定める額

認定事業者

2 認定事業者が認定計画に基づき賃貸住宅の入居者に対して行う家賃の減額に要する経費

当該経費の10分の10以内

認定事業者

教育委員会

施設課

公立幼稚園施設整備費補助金

幼稚園教育の振興を図る。

幼稚園の園舎の新築、増築又は改築に要する経費(国庫補助金の交付の対象となった経費に限る。)

当該経費の3分の1以内。ただし、知事が別に定める額を限度とする。

市町村

改正文(昭和47年告示第442号)

昭和47年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和47年告示第505号)

昭和47年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和47年告示第586号)

昭和47年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和47年告示第628号)

昭和47年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和47年告示第682号)

昭和47年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和47年告示第735号)

昭和47年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和47年告示第858号)

昭和47年度分の補助金から適用する。ただし、乳児医療対策費補助金に係る改正規定は、対象乳児に係る昭和47年10月1日以降の保険給付について市町村が一部負担金等を助成する場合において、当該助成に要する経費に対して交付する補助金から適用する。

改正文(昭和47年告示第922号)

昭和47年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和47年告示第949号)

昭和47年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和48年告示第34号)

昭和47年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和48年告示第55号)

昭和47年度分の補助金から適用する。ただし、栃木県老人医療費補助金に係る改正規定は、対象者に係る昭和48年1月1日以降の保険給付について市町村が一部負担金等を助成する場合において、当該助成に要する経費に対して交付する補助金から適用する。

改正文(昭和48年告示第210号)

昭和47年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和48年告示第249号)

昭和48年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和48年告示第338号)

昭和48年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和48年告示第387号)

昭和48年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和48年告示第433号)

昭和48年度分の補助金から適用する。ただし、改正後の妊産婦医療対策費補助金の項の適用については、助成対象者に係る昭和48年4月1日以降の保険給付について市町村が一部負担金等を助成する場合において当該助成に要する経費に対して交付する補助金から適用する。

改正文(昭和48年告示第492号)

昭和48年度分補助金から適用する。

改正文(昭和48年告示第575号)

昭和48年度分の補助金から適用する。ただし、重度心身障害者医療費補助金の項及び栃木県老人医療費補助金に係る改正規定は、対象者に係る昭和48年4月1日以降の保険給付について市町村が一部負担金等を助成する場合において当該助成に要する経費に対して交付する補助金から適用し、栃木県転用水田取得資金利子補給金に係る改正規定は、昭和48年6月1日以降の承認に係る利子補給金から適用し、同日前に承認した利子補給金についてはなお従前の例によるものとし、林道(里山林道を除く。)施設の新設工事で昭和47年度から継続しているものに係る林道開設事業補助金については、改正前の林務観光部の部森林土木課の款林道開設事業補助金の項の規定を適用する。

改正文(昭和48年告示第606号)

昭和48年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和48年告示第628号)

昭和48年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和48年告示第676号)

昭和48年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和48年告示第707号)

昭和48年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和48年告示第772号)

昭和48年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和48年告示第783号)

昭和48年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和48年告示第795号)

昭和48年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和48年告示第831号)

昭和48年10月3日以降において借受けた代替地等取得資金に係る利子補給金から適用する。

改正文(昭和48年告示第900号)

昭和48年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和48年告示第933号)

昭和48年度分補助金から適用する。

改正文(昭和48年告示第969号)

昭和48年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和48年告示第1039号)

昭和48年度分の利子補給金から適用する。

改正文(昭和49年告示第89号)

昭和48年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和49年告示第207号)

昭和48年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和49年告示第210号)

昭和48年度分の利子補給金から適用する。

改正文(昭和49年告示第298号)

昭和49年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和49年告示第332号)

昭和49年度分の利子補給金から適用する。

改正文(昭和49年告示第350号)

昭和49年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和49年告示第383号)

昭和49年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和49年告示第405号)

昭和49年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和49年告示第470号)

昭和49年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和49年告示第498号)

昭和49年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和49年告示第519号)

昭和49年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和49年告示第539号)

昭和49年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和49年告示第557号)

昭和49年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和49年告示第612号)

昭和49年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和49年告示第634号)

昭和49年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和49年告示第644号)

昭和49年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和49年告示第669号)

昭和49年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和49年告示第719号)

昭和49年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和49年告示第781号)

昭和49年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和49年告示第864号)

昭和49年度分の補助金から適用する。ただし、改正後の栃木県農村地域工業導入資金利子補給金の項の適用については、昭和49年4月1日以降の貸付けに係る利子補給金から適用する。

改正文(昭和49年告示第882号)

昭和49年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和49年告示第938号)

昭和49年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和50年告示第49号)

昭和49年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和50年告示第89号)

昭和49年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和50年告示第144号)

昭和49年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和50年告示第182号)

昭和49年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和50年告示第292号)

昭和50年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和50年告示第349号)

昭和50年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和50年告示第359号)

昭和50年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和50年告示第379号)

昭和50年度分の利子補給金から適用する。

改正文(昭和50年告示第424号)

昭和50年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和50年告示第492号)

昭和50年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和50年告示第510号)

昭和50年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和50年告示第526号)

昭和50年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和50年告示第538号)

昭和50年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和50年告示第565号)

昭和50年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和50年告示第569号)

昭和50年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和50年告示第627号)

昭和50年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和50年告示第683号)

昭和50年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和50年告示第722号)

昭和50年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和50年告示第730号)

昭和50年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和50年告示第801号)

昭和50年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和50年告示第831号)

昭和50年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和50年告示第844号)

昭和50年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和50年告示第881号)

昭和50年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和50年告示第907号)

昭和50年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和50年告示第916号)

昭和50年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和50年告示第944号)

昭和50年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和50年告示第999号)

昭和50年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和51年告示第32号)

昭和50年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和51年告示第123号)

昭和50年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和51年告示第162号)

昭和50年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和51年告示第186号)

昭和50年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和51年告示第424号)

昭和51年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和51年告示第439号)

昭和51年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和51年告示第450号)

昭和51年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和51年告示第473号)

昭和51年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和51年告示第489号)

昭和51年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和51年告示第509号)

昭和51年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和51年告示第549号)

昭和51年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和51年告示第667号)

昭和51年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和51年告示第686号)

昭和51年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和51年告示第693号)

昭和51年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和51年告示第729号)

昭和51年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和51年告示第758号)

昭和51年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和51年告示第763号)

昭和51年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和51年告示第775号)

昭和51年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和51年告示第811号)

昭和51年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和51年告示第851号)

昭和51年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和51年告示第865号)

昭和51年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和51年告示第901号)

昭和51年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和51年告示第928号)

昭和51年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和51年告示第941号)

昭和51年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和51年告示第970号)

昭和51年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和51年告示第1095号)

昭和51年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和51年告示第1107号)

昭和51年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和52年告示第10号)

対象者に係る昭和51年10月1日以降の保険給付について市町村が一部負担金等を助成する場合において当該助成に要する経費に対して交付する補助金から適用する。

改正文(昭和52年告示第28号)

昭和51年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和52年告示第41号)

昭和51年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和52年告示第84号)

昭和51年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和52年告示第125号)

昭和51年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和52年告示第221号)

昭和51年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和52年告示第262号)

昭和51年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和52年告示第366号)

昭和52年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和52年告示第391号)

昭和52年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和52年告示第403号)

昭和52年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和52年告示第525号)

昭和52年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和52年告示第571号)

昭和52年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和52年告示第587号)

昭和52年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和52年告示第644号)

昭和52年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和52年告示第661号)

昭和52年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和52年告示第681号)

昭和52年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和52年告示第709号)

昭和52年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和52年告示第757号)

昭和52年度分の補助金から適用する。ただし、昭和51年度以前に事業の採択をした地区に係る補助金については、なお従前の例による。

改正文(昭和52年告示第772号)

昭和52年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和52年告示第785号)

昭和52年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和52年告示第798号)

昭和52年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和52年告示第822号)

昭和52年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和52年告示第845号)

昭和52年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和52年告示第857号)

昭和52年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和52年告示第897号)

昭和52年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和52年告示第919号)

昭和52年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和52年告示第941号)

昭和52年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和52年告示第981号)

衛生環境部の部に係る補助金にあっては昭和52年度分から適用し、農務部の部に係る補助金にあっては昭和52年10月3日以後の購入に係るものについて適用し、同日前の購入に係るものについては、なお従前の例による。

改正文(昭和52年告示第1064号)

昭和52年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和52年告示第1117号)

昭和52年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和53年告示第17号)

昭和52年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和53年告示第68号)

昭和52年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和53年告示第280号)

昭和52年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和53年告示第377号)

昭和53年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和53年告示第444号)

昭和53年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和53年告示第494号)

昭和53年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和53年告示第525号)

昭和53年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和53年告示第526号)

昭和53年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和53年告示第615号)

昭和53年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和53年告示第655号)

昭和53年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和53年告示第670号)

昭和53年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和53年告示第685号)

昭和53年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和53年告示第696号)

昭和53年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和53年告示第738号)

昭和53年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和53年告示第748号)

昭和53年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和53年告示第776号)

昭和53年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和53年告示第793号)

昭和53年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和53年告示第800号)

昭和53年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和53年告示第856号)

昭和53年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和53年告示第984号)

昭和53年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和53年告示第1016号)

昭和53年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和53年告示第1068号)

昭和53年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和53年告示第1100号)

昭和53年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和53年告示第1149号)

昭和53年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和54年告示第1号)

昭和53年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和54年告示第12号)

昭和53年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和54年告示第96号)

昭和53年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和54年告示第243号)

昭和53年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和54年告示第308号)

昭和54年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和54年告示第419号)

昭和54年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和54年告示第468号)

昭和54年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和54年告示第510号)

昭和54年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和54年告示第514号)

昭和54年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和54年告示第565号)

昭和54年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和54年告示第569号)

昭和54年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和54年告示第579号)

昭和54年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和54年告示第595号)

昭和54年度分の補助金から適用する。ただし、昭和53年度までに補助した公共団体区画整理補助事業については、なお従前の例による。

改正文(昭和54年告示第625号)

昭和54年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和54年告示第696号)

昭和54年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和54年告示第720号)

昭和54年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和54年告示第771号)

昭和54年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和54年告示第793号)

昭和54年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和54年告示第820号)

昭和54年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和54年告示第832号)

昭和54年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和54年告示第873号)

昭和54年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和54年告示第926号)

昭和54年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和54年告示第956号)

昭和54年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和54年告示第967号)

昭和54年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和54年告示第987号)

昭和54年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和54年告示第1056号)

昭和54年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和54年告示第1111号)

昭和54年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和54年告示第1146号)

昭和54年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和54年告示第1161号)

昭和54年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和54年告示第1171号)

昭和54年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和55年告示第1号)

昭和54年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和55年告示第102号)

昭和54年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和55年告示第128号)

昭和54年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和55年告示第295号)

昭和54年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和55年告示第372号)

昭和55年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和55年告示第444号)

昭和55年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和55年告示第473号)

昭和55年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和55年告示第544号)

昭和55年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和55年告示第580号)

昭和55年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和55年告示第594号)

昭和55年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和55年告示第637号)

昭和55年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和55年告示第656号)

昭和55年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和55年告示第673号)

昭和55年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和55年告示第684号)

昭和55年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和55年告示第694号)

昭和55年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和55年告示第734号)

昭和55年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和55年告示第763号)

昭和55年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和55年告示第773号)

昭和55年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和55年告示第791号)

昭和55年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和55年告示第805号)

昭和55年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和55年告示第846号)

昭和55年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和55年告示第864号)

昭和55年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和55年告示第897号)

昭和55年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和55年告示第945号)

昭和55年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和55年告示第1038号)

昭和55年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和55年告示第1127号)

昭和55年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和55年告示第1136号)

昭和55年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和55年告示第1185号)

昭和55年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和55年告示第1213号)

昭和55年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和56年告示第91号)

昭和55年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和56年告示第104号)

昭和55年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和56年告示第203号)

昭和55年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和56年告示第473号)

昭和56年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和56年告示第486号)

昭和56年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和56年告示第516号)

昭和56年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和56年告示第523号)

昭和56年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和56年告示第537号)

昭和56年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和56年告示第560号)

昭和56年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和56年告示第569号)

昭和56年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和56年告示第579号)

昭和56年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和56年告示第585号)

昭和56年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和56年告示第590号)

昭和56年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和56年告示第631号)

昭和56年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和56年告示第673号)

昭和56年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和56年告示第728号)

昭和56年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和56年告示第758号)

昭和56年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和56年告示第779号)

昭和56年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和56年告示第790号)

昭和56年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和56年告示第834号)

昭和56年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和56年告示第859号)

昭和56年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和56年告示第887号)

昭和56年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和56年告示第931号)

昭和56年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和56年告示第921号)

昭和56年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和56年告示第981号)

昭和56年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和56年告示第1006号)

昭和56年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和56年告示第1018号)

昭和56年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和56年告示第1137号)

昭和56年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和57年告示第1号)

昭和56年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和57年告示第25号)

昭和56年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和57年告示第361号)

昭和57年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和57年告示第399号)

昭和57年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和57年告示第413号)

昭和57年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和57年告示第477号)

昭和57年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和57年告示第486号)

昭和57年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和57年告示第533号)

昭和57年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和57年告示第558号)

昭和57年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和57年告示第664号)

昭和57年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和57年告示第665号)

昭和57年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和57年告示第679号)

昭和57年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和57年告示第715号)

昭和57年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和57年告示第753号)

昭和57年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和57年告示第830号)

昭和57年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和57年告示第921号)

昭和57年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和57年告示第1016号)

昭和57年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和57年告示第1026号)

昭和57年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和57年告示第1036号)

昭和57年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和57年告示第1159号)

昭和57年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和57年告示第1180号)

昭和57年度分の利子補給金から適用する。

改正文(昭和57年告示第1181号)

昭和57年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和58年告示第173号)

昭和57年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和58年告示第286号)

昭和58年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和58年告示第303号)

昭和58年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和58年告示第392号)

昭和58年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和58年告示第418号)

昭和58年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和58年告示第463号)

昭和58年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和58年告示第491号)

昭和58年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和58年告示第500号)

昭和58年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和58年告示第524号)

昭和58年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和58年告示第585号)

昭和58年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和58年告示第611号)

昭和58年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和58年告示第642号)

昭和58年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和58年告示第742号)

昭和58年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和58年告示第796号)

昭和58年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和58年告示第804号)

昭和58年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和58年告示第816号)

昭和58年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和58年告示第904号)

昭和58年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和58年告示第942号)

昭和58年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和58年告示第1013号)

昭和58年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和58年告示第1028号)

昭和58年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和58年告示第1056号)

昭和58年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和58年告示第1092号)

昭和58年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和58年告示第1093号)

昭和58年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和59年告示第102号)

昭和58年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和59年告示第205号)

昭和58年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和59年告示第299号)

昭和59年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和59年告示第312号)

昭和59年度分の補助金から適用する。ただし、この告示による改正前の補助金等の名称等を定める告示総務部の部税務課の款栃木県納税貯蓄組合補助金の項交付率又は金額の欄の規定は、昭和59年4月1日前に終了した事業年度に係る県民税の法人税割又は法人の事業税については、なおその効力を有する。この場合において、「地方税法(昭和25年法律第226号)第35条の3第1項とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第7号)附則第2条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の3第1項」と読み替えるものとする。

改正文(昭和59年告示第346号)

昭和59年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和59年告示第371号)

昭和59年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和59年告示第385号)

昭和59年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和59年告示第413号)

昭和59年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和59年告示第476号)

昭和59年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和59年告示第491号)

昭和59年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和59年告示第518号)

昭和59年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和59年告示第640号)

昭和59年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和59年告示第660号)

昭和59年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和59年告示第670号)

昭和59年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和59年告示第720号)

昭和59年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和59年告示第735号)

昭和59年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和59年告示第742号)

昭和59年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和59年告示第785号)

昭和59年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和59年告示第786号)

昭和59年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和59年告示第858号)

昭和59年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和59年告示第876号)

昭和59年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和59年告示第888号)

昭和59年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和59年告示第910号)

昭和59年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和60年告示第140号)

昭和59年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和60年告示第206号)

昭和59年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和60年告示第207号)

昭和59年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和60年告示第252号)

昭和60年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和60年告示第253号)

昭和60年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和60年告示第292号)

昭和60年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和60年告示第311号)

昭和60年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和60年告示第353号)

昭和60年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和60年告示第380号)

昭和60年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和60年告示第433号)

昭和60年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和60年告示第486号)

昭和60年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和60年告示第519号)

昭和60年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和60年告示第596号)

昭和60年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和60年告示第623号)

昭和60年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和60年告示第713号)

昭和60年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和60年告示第714号)

昭和60年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和60年告示第768号)

昭和60年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和60年告示第785号)

昭和60年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和60年告示第845号)

昭和60年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和60年告示第868号)

昭和60年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和60年告示第877号)

昭和60年10月1日から適用する。

改正文(昭和60年告示第903号)

昭和60年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和60年告示第923号)

昭和60年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和60年告示第960号)

昭和60年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和60年告示第1000号)

昭和60年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和60年告示第1012号)

昭和60年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和61年告示第139号)

昭和60年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和61年告示第170号)

昭和60年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和61年告示第274号)

昭和61年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和61年告示第292号)

昭和61年4月1日から適用する。

改正文(昭和61年告示第369号)

昭和61年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和61年告示第400号)

昭和61年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和61年告示第337号)

昭和61年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和61年告示第432号)

昭和61年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和61年告示第447号)

昭和61年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和61年告示第463号)

昭和61年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和61年告示第486号)

昭和61年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和61年告示第537号)

昭和61年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和61年告示第559号)

昭和61年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和61年告示第583号)

昭和61年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和61年告示第594号)

昭和61年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和61年告示第598号)

昭和61年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和61年告示第620号)

昭和61年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和61年告示第626号)

昭和61年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和61年告示第643号)

昭和61年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和61年告示第661号)

昭和61年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和61年告示第676号)

昭和61年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和61年告示第759号)

昭和61年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和61年告示第786号)

昭和61年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和61年告示第792号)

昭和61年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和61年告示第805号)

昭和61年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和61年告示第815号)

昭和61年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和61年告示第832号)

昭和61年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和61年告示第837号)

昭和61年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和61年告示第857号)

昭和61年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和61年告示第906号)

昭和61年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和61年告示第948号)

昭和61年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和62年告示第207号)

昭和62年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和62年告示第235号)

昭和62年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和62年告示第271号)

昭和62年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和62年告示第272号)

昭和62年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和62年告示第346号)

昭和62年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和62年告示第357号)

昭和62年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和62年告示第358号)

昭和62年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和62年告示第374号)

昭和62年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和62年告示第439号)

昭和62年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和62年告示第487号)

昭和62年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和62年告示第505号)

昭和62年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和62年告示第530号)

昭和62年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和62年告示第555号)

昭和62年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和62年告示第638号)

昭和62年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和62年告示第700号)

昭和62年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和62年告示第738号)

昭和62年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和62年告示第749号)

昭和62年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和62年告示第757号)

昭和62年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和62年告示第778号)

昭和62年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和62年告示第804号)

昭和62年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和62年告示第847号)

昭和62年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和62年告示第861号)

昭和62年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和62年告示第880号)

昭和62年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和62年告示第915号)

昭和62年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和62年告示第916号)

昭和62年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和62年告示第951号)

昭和62年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和62年告示第974号)

昭和62年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和63年告示第103号)

昭和62年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和63年告示第104号)

昭和62年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和63年告示第175号)

昭和62年度分の負担金から適用する。

改正文(昭和63年告示第240号)

昭和63年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和63年告示第267号)

昭和63年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和63年告示第395号)

昭和63年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和63年告示第405号)

昭和63年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和63年告示第415号)

昭和63年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和63年告示第426号)

昭和63年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和63年告示第442号)

昭和63年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和63年告示第449号)

昭和63年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和63年告示第470号)

昭和63年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和63年告示第501号)

昭和63年7月1日から適用する。

改正文(昭和63年告示第487号)

昭和63年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和63年告示第502号)

昭和63年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和63年告示第517号)

昭和63年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和63年告示第555号)

昭和63年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和63年告示第593号)

昭和63年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和63年告示第606号)

昭和63年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和63年告示第647号)

昭和63年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和63年告示第671号)

昭和63年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和63年告示第698号)

昭和63年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和63年告示第749号)

昭和63年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和63年告示第758号)

昭和63年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和63年告示第824号)

昭和63年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和63年告示第854号)

昭和63年度分の利子補給金から適用する。

改正文(昭和63年告示第889号)

昭和63年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和63年告示第949号)

昭和63年度分の補助金から適用する。

改正文(平成元年告示第220号)

昭和63年度分の補助金から適用する。

改正文(平成元年告示第288号)

昭和63年度分の補助金から適用する。

改正文(平成元年告示第338号)

平成元年度分の補助金から適用する。

改正文(平成元年告示第395号)

平成元年度分の補助金から適用する。

改正文(平成元年告示第400号)

平成元年度分の補助金から適用する。

改正文(平成元年告示第432号)

平成元年度分の補助金から適用する。

改正文(平成元年告示第476号)

平成元年度分の補助金から適用する。

改正文(平成元年告示第482号)

平成元年度分の補助金から適用する。

改正文(平成元年告示第489号)

平成元年度分の補助金から適用する。

改正文(平成元年告示第498号)

平成元年度分の補助金から適用する。

改正文(平成元年告示第519号)

平成元年度分の補助金から適用する。

改正文(平成元年告示第552号)

平成元年度分の補助金から適用する。

改正文(平成元年告示第561号)

平成元年度分の補助金から適用する。

改正文(平成元年告示第567号)

平成元年度分の補助金から適用する。

改正文(平成元年告示第579号)

平成元年度分の補助金から適用する。

改正文(平成元年告示第633号)

平成元年度分の補助金から適用する。

改正文(平成元年告示第639号)

平成元年度分の補助金から適用する。

改正文(平成元年告示第657号)

平成元年度分の補助金から適用する。

改正文(平成元年告示第668号)

平成元年度分の補助金から適用する。

改正文(平成元年告示第679号)

平成元年度分の補助金から適用する。

改正文(平成元年告示第696号)

平成元年度分の補助金から適用する。

改正文(平成元年告示第723号)

平成元年度分の補助金から適用する。

改正文(平成元年告示第736号)

平成元年度分の補助金から適用する。

改正文(平成元年告示第770号)

平成元年度分の補助金から適用する。

改正文(平成元年告示第780号)

平成元年度分の補助金から適用する。

改正文(平成元年告示第824号)

平成元年度分の補助金から適用する。

改正文(平成元年告示第848号)

平成元年度分の補助金から適用する。

改正文(平成元年告示第917号)

平成元年度分の補助金から適用する。

改正文(平成2年告示第6号)

平成元年度分の補助金から適用する。

改正文(平成2年告示第92号)

平成元年度分の補助金から適用する。

改正文(平成2年告示第194号)

平成元年度分の補助金から適用する。

改正文(平成2年告示第268号)

平成2年度分の補助金から適用する。

改正文(平成2年告示第297号)

平成2年度分の補助金から適用する。

改正文(平成2年告示第333号)

平成2年度分の補助金から適用する。

改正文(平成2年告示第357号)

平成2年度分の補助金から適用する。

改正文(平成2年告示第387号)

平成2年度分の補助金から適用する。

改正文(平成2年告示第400号)

平成2年度分の補助金から適用する。

改正文(平成2年告示第426号)

平成2年度分の補助金から適用する。

改正文(平成2年告示第446号)

平成2年度分の補助金から適用する。

改正文(平成2年告示第471号)

平成2年度分の補助金から適用する。

改正文(平成2年告示第487号)

平成2年度分の補助金から適用する。

改正文(平成2年告示第494号)

平成2年度分の補助金から適用する。

改正文(平成2年告示第509号)

平成2年度分の補助金から適用する。

改正文(平成2年告示第519号)

平成2年度分の補助金から適用する。

改正文(平成2年告示第534号)

平成2年度分の補助金から適用する。

改正文(平成2年告示第563号)

平成2年度分の補助金から適用する。

改正文(平成2年告示第591号)

平成2年度分の補助金から適用する。

改正文(平成2年告示第609号)

平成2年度分の補助金から適用する。

改正文(平成2年告示第623号)

平成2年度分の補助金から適用する。

改正文(平成2年告示第673号)

平成2年度分の補助金から適用する。

改正文(平成2年告示第680号)

平成2年度分の補助金から適用する。

改正文(平成2年告示第693号)

平成2年度分の補助金から適用する。

改正文(平成2年告示第701号)

平成2年度分の補助金から適用する。

改正文(平成2年告示第708号)

平成2年度分の補助金から適用する。

改正文(平成2年告示第731号)

平成2年度分の補助金から適用する。

改正文(平成2年告示第735号)

平成2年度分の補助金から適用する。

改正文(平成2年告示第771号)

平成2年度分の補助金から適用する。

改正文(平成2年告示第804号)

平成2年度分の補助金から適用する。

改正文(平成2年告示第866号)

平成2年度分の補助金から適用する。

改正文(平成2年告示第910号)

平成2年度分の補助金から適用する。

改正文(平成2年告示第937号)

平成2年度分の補助金から適用する。

改正文(平成2年告示第948号)

平成2年度分の補助金から適用する。

改正文(平成3年告示第24号)

平成2年度分の補助金から適用する。

改正文(平成3年告示第139号)

平成2年度分の補助金から適用する。

改正文(平成3年告示第269号)

平成3年度分の補助金から適用する。

改正文(平成3年告示第288号)

平成3年度分の補助金から適用する。

改正文(平成3年告示第361号)

平成3年度分の補助金から適用する。

改正文(平成3年告示第392号)

平成3年度分の補助金から適用する。

改正文(平成3年告示第404号)

平成3年度分の補助金から適用する。

改正文(平成3年告示第436号)

平成3年度分の補助金から適用する。

改正文(平成3年告示第452号)

平成3年度分の補助金から適用する。

改正文(平成3年告示第463号)

平成3年度分の補助金から適用する。

改正文(平成3年告示第469号)

平成3年度分の補助金から適用する。

改正文(平成3年告示第486号)

平成3年度分の補助金から適用する。

改正文(平成3年告示第494号)

平成3年度分の補助金から適用する。

改正文(平成3年告示第516号)

平成3年度分の補助金から適用する。

改正文(平成3年告示第536号)

平成3年度分の補助金から適用する。

改正文(平成3年告示第570号)

平成3年度分の補助金から適用する。

改正文(平成3年告示第593号)

平成3年度分の補助金から適用する。

改正文(平成3年告示第651号)

平成3年度分の補助金から適用する。

改正文(平成3年告示第663号)

平成3年度分の補助金から適用する。

改正文(平成3年告示第671号)

平成3年度分の補助金から適用する。

改正文(平成3年告示第697号)

平成3年度分の補助金から適用する。

改正文(平成3年告示第701号)

平成3年度分の補助金から適用する。

改正文(平成3年告示第711号)

平成3年度分の補助金から適用する。

改正文(平成3年告示第727号)

平成3年度分の補助金から適用する。

改正文(平成3年告示第749号)

平成3年度分の補助金から適用する。

改正文(平成3年告示第758号)

平成3年度分の補助金から適用する。

改正文(平成3年告示第763号)

平成3年度分の補助金から適用する。

改正文(平成3年告示第780号)

平成3年度分の補助金から適用する。

改正文(平成3年告示第886号)

平成3年度分の補助金から適用する。

改正文(平成4年告示第64号)

平成3年度分の補助金から適用する。

改正文(平成4年告示第78号)

平成3年度分の補助金から適用する。

改正文(平成4年告示第46号)

平成3年度分の補助金から適用する。

改正文(平成4年告示第220号)

平成3年度分の補助金から適用する。

改正文(平成4年告示第298号)

平成4年度分の補助金から適用する。

改正文(平成4年告示第321号)

平成4年度分の補助金から適用する。

改正文(平成4年告示第336号)

平成4年度分の補助金から適用する。

改正文(平成4年告示第346号)

平成4年度分の補助金から適用する。

改正文(平成4年告示第377号)

平成4年度分の補助金から適用する。

改正文(平成4年告示第386号)

平成4年度分の補助金から適用する。

改正文(平成4年告示第402号)

平成4年度分の補助金から適用する。

改正文(平成4年告示第429号)

平成4年度分の補助金から適用する。

改正文(平成4年告示第434号)

平成4年度分の補助金から適用する。

改正文(平成4年告示第499号)

平成4年度分の補助金から適用する。

改正文(平成4年告示第507号)

平成4年度分の補助金から適用する。

改正文(平成4年告示第528号)

平成4年度分の補助金から適用する。

改正文(平成4年告示第541号)

平成4年度分の補助金から適用する。

改正文(平成4年告示第552号)

平成4年度分の補助金から適用する。

改正文(平成4年告示第616号)

平成4年度分の補助金から適用する。

改正文(平成4年告示第627号)

平成4年度分の補助金から適用する。

改正文(平成4年告示第633号)

平成4年度分の補助金から適用する。

改正文(平成4年告示第657号)

平成4年度分の補助金から適用する。

改正文(平成4年告示第671号)

平成4年度分の補助金から適用する。

改正文(平成4年告示第674号)

平成4年度分の補助金から適用する。

改正文(平成4年告示第754号)

平成4年度分の補助金から適用する。

改正文(平成4年告示第794号)

平成4年度分の補助金から適用する。

改正文(平成4年告示第807号)

平成4年度分の補助金から適用する。

改正文(平成4年告示第844号)

平成4年度分の補助金から適用する。

改正文(平成4年告示第850号)

平成4年度分の補助金から適用する。

改正文(平成4年告示第877号)

平成4年度分の補助金から適用する。

改正文(平成5年告示第1号)

平成4年度分の補助金から適用する。

改正文(平成5年告示第175号)

平成4年度分の補助金から適用する。

改正文(平成5年告示第148号)

平成4年度分の補助金から適用する。

改正文(平成5年告示第320号)

平成5年度分の補助金から適用する。

改正文(平成5年告示第362号)

平成5年度分の補助金から適用する。

改正文(平成5年告示第387号)

平成5年度分の補助金から適用する。

改正文(平成5年告示第392号)

平成5年度分の補助金から適用する。

改正文(平成5年告示第397号)

平成5年度分の補助金から適用する。

改正文(平成5年告示第431号)

平成5年度分の補助金から適用する。

改正文(平成5年告示第472号)

平成5年度分の補助金から適用する。

改正文(平成5年告示第476号)

平成5年度分の補助金から適用する。

改正文(平成5年告示第486号)

平成5年度分の補助金から適用する。

改正文(平成5年告示第502号)

平成5年度分の補助金から適用する。

改正文(平成5年告示第513号)

平成5年度分の補助金から適用する。

改正文(平成5年告示第518号)

平成5年度分の補助金から適用する。

改正文(平成5年告示第533号)

平成5年度分の補助金から適用する。

改正文(平成5年告示第556号)

平成5年度分の補助金から適用する。

改正文(平成5年告示第564号)

平成5年度分の補助金から適用する。

改正文(平成5年告示第574号)

平成5年度分の補助金から適用する。

改正文(平成5年告示第588号)

平成5年度分の補助金から適用する。

改正文(平成5年告示第631号)

平成5年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成5年告示第708号)

平成5年度分の補助金から適用する。

改正文(平成5年告示第725号)

平成5年度分の補助金から適用する。

改正文(平成5年告示第742号)

平成5年度分の補助金から適用する。

改正文(平成5年告示第784号)

平成5年度分の補助金から適用する。

改正文(平成5年告示第806号)

平成5年度分の補助金から適用する。

改正文(平成5年告示第842号)

平成5年度分の補助金から適用する。

改正文(平成5年告示第846号)

平成5年度分の補助金から適用する。

改正文(平成5年告示第879号)

平成5年度分の補助金から適用する。

改正文(平成6年告示第72号)

平成5年度分の補助金から適用する。

改正文(平成6年告示第111号)

平成5年度分の補助金から適用する。

改正文(平成6年告示第128号)

平成5年度分の補助金から適用する。

改正文(平成6年告示第137号)

平成5年度分の補助金から適用する。

改正文(平成6年告示第235号)

平成5年度分の補助金から適用する。

改正文(平成6年告示第358号)

平成6年度分の補助金から適用する。

改正文(平成6年告示第377号)

平成6年度分の補助金から適用する。

改正文(平成6年告示第384号)

平成6年度分の補助金から適用する。

改正文(平成6年告示第420号)

平成6年度分の補助金から適用する。

改正文(平成6年告示第426号)

平成6年度分の補助金から適用する。

改正文(平成6年告示第447号)

平成6年度分の利子補給金から適用する。

改正文(平成6年告示第460号)

平成6年度分の補助金から適用する。

改正文(平成6年告示第500号)

平成6年度分の補助金から適用する。

改正文(平成6年告示第518号)

平成6年度分の補助金から適用する。

改正文(平成6年告示第553号)

平成6年度分の補助金から適用する。

改正文(平成6年告示第568号)

平成6年度分の補助金から適用する。

改正文(平成6年告示第591号)

平成6年度分の補助金から適用する。

改正文(平成6年告示第612号)

平成6年度分の補助金から適用する。

改正文(平成6年告示第642号)

平成6年度分の補助金から適用する。

改正文(平成6年告示第672号)

平成6年度分の補助金から適用する。

改正文(平成6年告示第678号)

平成6年度分の補助金から適用する。

改正文(平成6年告示第710号)

平成6年度分の補助金から適用する。

改正文(平成6年告示第749号)

平成6年度分の補助金から適用する。

改正文(平成6年告示第774号)

平成6年度分の補助金から適用する。

改正文(平成6年告示第802号)

平成6年度分の補助金から適用する。

改正文(平成6年告示第816号)

平成6年度分の補助金から適用する。

改正文(平成6年告示第825号)

平成6年度分の補助金から適用する。

改正文(平成7年告示第61号)

平成6年度分の補助金から適用する。

改正文(平成7年告示第133号)

平成6年度分の補助金から適用する。

改正文(平成7年告示第137号)

平成6年度分の補助金から適用する。

改正文(平成7年告示第147号)

平成6年度分の補助金から適用する。

改正文(平成7年告示第177号)

平成6年度分の補助金から適用する。

改正文(平成7年告示第209号)

平成6年度分の補助金から適用する。

改正文(平成7年告示第205号)

平成6年度分の補助金から適用する。

改正文(平成7年告示第235号)

平成6年度分の補助金から適用する。

改正文(平成7年告示第241号)

平成7年度分の補助金から適用する。

改正文(平成7年告示第299号)

平成7年度分の補助金から適用する。

改正文(平成7年告示第309号)

平成7年度分の補助金から適用する。

改正文(平成7年告示第350号)

平成7年度分の補助金から適用する。

改正文(平成7年告示第358号)

平成7年度分の補助金から適用する。

改正文(平成7年告示第362号)

平成7年度分の補助金から適用する。

改正文(平成7年告示第369号)

平成7年度分の補助金から適用する。

改正文(平成7年告示第404号)

平成7年度分の補助金から適用する。

改正文(平成7年告示第474号)

平成7年度分の補助金から適用する。

改正文(平成7年告示第481号)

平成7年度分の補助金から適用する。

改正文(平成7年告示第486号)

平成7年度分の補助金から適用する。

改正文(平成7年告示第495号)

平成7年度分の補助金から適用する。

改正文(平成7年告示第511号)

平成7年度分の補助金から適用する。

改正文(平成7年告示第520号)

平成7年度分の補助金から適用する。

改正文(平成7年告示第528号)

平成7年度分の補助金から適用する。

改正文(平成7年告示第574号)

平成7年度分の補助金から適用する。

改正文(平成7年告示第600号)

平成7年度分の補助金から適用する。

改正文(平成7年告示第607号)

平成7年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成7年告示第627号)

平成7年度分の補助金から適用する。

改正文(平成7年告示第632号)

平成7年度分の補助金から適用する。

改正文(平成7年告示第702号)

平成7年度分の補助金から適用する。

改正文(平成7年告示第706号)

平成7年度分の補助金から適用する。

改正文(平成7年告示第712号)

平成7年度分の補助金から適用する。

改正文(平成7年告示第719号)

平成7年度分の補助金から適用する。

改正文(平成7年告示第723号)

平成7年度分の補助金から適用する。

改正文(平成7年告示第732号)

平成7年度分の補助金から適用する。

改正文(平成7年告示第766号)

平成7年度分の補助金から適用する。

改正文(平成7年告示第776号)

平成7年度分の補助金から適用する。

改正文(平成7年告示第812号)

平成7年度分の補助金から適用する。

改正文(平成8年告示第24号)

平成7年度分の補助金から適用する。

改正文(平成8年告示第112号)

平成7年度分の補助金から適用する。

改正文(平成8年告示第172号)

平成7年度分の補助金から適用する。

改正文(平成8年告示第250号)

平成7年度分の補助金から適用する。

改正文(平成8年告示第306号)

平成8年度分の補助金から適用する。

改正文(平成8年告示第329号)

平成8年度分の補助金から適用する。

改正文(平成8年告示第342号)

平成8年度分の補助金から適用する。

改正文(平成8年告示第384号)

平成8年度分の補助金から適用する。

改正文(平成8年告示第402号)

平成8年度分の補助金から適用する。

改正文(平成8年告示第410号)

平成8年度分の補助金から適用する。

改正文(平成8年告示第413号)

平成8年度分の補助金から適用する。

改正文(平成8年告示第419号)

平成8年度分の補助金から適用する。

改正文(平成8年告示第422号)

平成8年度分の補助金から適用する。

改正文(平成8年告示第432号)

平成8年度分の補助金から適用する。

改正文(平成8年告示第442号)

平成8年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成8年告示第452号)

平成8年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成8年告示第459号)

平成8年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成8年告示第470号)

平成8年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成8年告示第474号)

平成8年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成8年告示第479号)

平成8年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成8年告示第485号)

平成8年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成8年告示第505号)

平成8年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成8年告示第510号)

平成8年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成8年告示第523号)

平成8年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成8年告示第536号)

平成8年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成8年告示第550号)

平成8年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成8年告示第576号)

平成8年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成8年告示第581号)

平成8年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成8年告示第594号)

平成8年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成8年告示第605号)

平成8年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成8年告示第609号)

平成8年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成8年告示第622号)

平成8年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成8年告示第641号)

平成8年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成8年告示第660号)

平成8年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成8年告示第681号)

平成8年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成8年告示第691号)

平成8年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成8年告示第700号)

平成8年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成8年告示第711号)

平成8年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成8年告示第756号)

平成8年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成8年告示第791号)

平成8年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成8年告示第802号)

平成8年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成8年告示第830号)

平成8年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成8年告示第862号)

平成8年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成8年告示第890号)

平成8年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成9年告示第4号)

平成8年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成9年告示第42号)

平成8年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成9年告示第61号)

平成8年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成9年告示第68号)

平成8年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成9年告示第91号)

平成8年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成9年告示第133号)

平成8年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成9年告示第198号)

平成8年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成9年告示第209号)

平成8年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成9年告示第375号)

平成9年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成9年告示第404号)

平成9年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成9年告示第428号)

平成9年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成9年告示第446号)

平成9年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成9年告示第454号)

平成9年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成9年告示第482号)

平成9年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成9年告示第490号)

平成9年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成9年告示第519号)

平成9年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成9年告示第530号)

平成9年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成9年告示第543号)

平成9年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成9年告示第566号)

平成9年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成9年告示第573号)

平成9年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成9年告示第587号)

平成9年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成9年告示第598号)

平成9年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成9年告示第610号)

平成9年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成9年告示第631号)

平成9年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成9年告示第711号)

平成9年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成9年告示第754号)

平成9年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成10年告示第1号)

平成9年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成10年告示第36号)

平成9年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成10年告示第65号)

平成9年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成10年告示第146号)

平成9年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成10年告示第304号)

平成10年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成10年告示第33号)

平成10年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成10年告示第333号)

平成10年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成10年告示第337号)

平成10年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成10年告示第356号)

平成10年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成10年告示第358号)

平成10年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成10年告示第374号)

平成10年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成10年告示第380号)

平成10年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成10年告示第382号)

平成10年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成10年告示第389号)

平成10年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成10年告示第396号)

平成10年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成10年告示第429号)

平成10年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成10年告示第454号)

平成10年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成10年告示第463号)

平成10年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成10年告示第466号)

平成10年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成10年告示第492号)

平成10年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成10年告示第523号)

平成10年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成10年告示第528号)

平成10年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成10年告示第567号)

平成10年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成10年告示第615号)

平成10年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成10年告示第640号)

平成10年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成10年告示第723号)

平成10年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成11年告示第24号)

平成10年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成11年告示第76号)

平成10年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成11年告示第139号)

平成10年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成11年告示第171号)

平成10年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成11年告示第269号)

平成11年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成11年告示第292号)

平成11年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成11年告示第314号)

平成11年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成11年告示第357号)

平成11年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成11年告示第366号)

平成11年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成11年告示第374号)

平成11年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成11年告示第393号)

平成11年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成11年告示第464号)

平成11年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成11年告示第494号)

平成11年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成11年告示第532号)

平成11年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成11年告示第547号)

平成11年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成11年告示第590号)

平成11年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成12年告示第13号)

平成11年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成12年告示第164号)

平成12年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成12年告示第199号)

平成11年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成12年告示第224号)

平成12年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成12年告示第268号)

平成12年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成12年告示第287号)

平成12年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成12年告示第325号)

平成12年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成12年告示第354号)

平成12年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成12年告示第372号)

平成12年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成12年告示第398号)

平成12年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成12年告示第409号)

平成12年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成12年告示第436号)

平成12年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成12年告示第460号)

平成12年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成12年告示第486号)

平成12年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成12年告示第494号)

平成12年度分の補助金から適用する。

改正文(平成12年告示第568号)

平成12年度分の補助金から適用する。

改正文(平成13年告示第69号)

平成12年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成13年告示第171号)

平成13年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成13年告示第223号)

平成13年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成13年告示第294号)

平成13年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成13年告示第303号)

平成13年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成13年告示第350号)

平成13年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成13年告示第354号)

平成13年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成13年告示第386号)

平成13年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成13年告示第406号)

平成13年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成13年告示第413号)

平成13年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成13年告示第467号)

平成13年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成13年告示第536号)

平成13年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成13年告示第548号)

平成13年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成13年告示第559号)

平成13年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成13年告示第576号)

平成13年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成13年告示第692号)

平成13年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成14年告示第134号)

平成13年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成14年告示第140号)

平成13年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成14年告示第151号)

平成14年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成14年告示第275号)

平成14年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成14年告示第312号)

平成14年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成14年告示第342号)

平成14年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成14年告示第358号)

平成14年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成14年告示第372号)

平成14年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成14年告示第423号)

平成14年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成14年告示第428号)

平成14年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成14年告示第598号)

平成14年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成15年告示第69号)

平成14年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成15年告示第159号)

平成14年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成15年告示第172号)

平成15年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成15年告示第198号)

平成15年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成15年告示第218号)

平成15年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成15年告示第230号)

平成15年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成15年告示第296号)

平成15年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成15年告示第323号)

平成15年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成15年告示第341号)

平成15年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成15年告示第361号)

平成15年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成15年告示第392号)

平成15年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成15年告示第509号)

平成15年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成15年告示第557号)

平成15年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成15年告示第576号)

平成15年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成15年告示第605号)

平成15年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成15年告示第619号)

平成15年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成16年告示第168号)

平成16年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成16年告示第309号)

平成16年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成16年告示第335号)

平成16年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成16年告示第377号)

平成16年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成16年告示第470号)

平成16年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成16年告示第522号)

平成16年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成17年告示第366号)

平成17年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成17年告示第382号)

平成17年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成17年告示第389号)

平成17年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成17年告示第428号)

平成17年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成17年告示第460号)

平成17年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成17年告示第780号)

平成17年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成18年告示第55号)

平成17年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成18年告示第362号)

平成18年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成18年告示第363号)

平成18年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成18年告示第364号)

平成18年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成18年告示第399号)

平成18年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成18年告示第426号)

平成18年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成18年告示第479号)

平成18年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成18年告示第507号)

平成18年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成18年告示第695号)

平成18年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成18年告示第715号)

平成18年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成19年告示第221号)

平成18年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成19年告示第256号)

平成18年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成19年告示第346号)

平成19年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成19年告示第439号)

平成19年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成19年告示第445号)

平成19年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成19年告示第451号)

平成19年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成19年告示第467号)

平成19年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成19年告示第479号)

平成19年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成19年告示第529号)

平成19年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成19年告示第706号)

平成19年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成20年告示第92号)

平成19年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成20年告示第288号)

平成20年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成20年告示第363号)

平成20年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成20年告示第489号)

平成20年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成20年告示第513号)

平成20年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成20年告示第545号)

平成20年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成20年告示第614号)

平成20年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成21年告示第2号)

平成20年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成21年告示第317号)

平成21年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成21年告示第512号)

平成21年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成21年告示第574号)

平成21年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成21年告示第583号)

平成21年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成21年告示第584号)

平成21年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成21年告示第599号)

平成21年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成22年告示第30号)

平成21年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成22年告示第212号)

平成21年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成22年告示第245号)

平成22年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成22年告示第357号)

平成22年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成22年告示第358号)

平成22年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成22年告示第376号)

平成22年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成22年告示第419号)

平成22年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成22年告示第420号)

平成22年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成22年告示第428号)

平成22年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成22年告示第477号)

平成22年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成22年告示第543号)

平成22年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成22年告示第585号)

平成22年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成23年告示第106号)

平成22年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成23年告示第194号)

平成23年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成23年告示第272号)

平成23年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成23年告示第290号)

平成23年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成23年告示第341号)

平成23年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成23年告示第344号)

平成23年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成23年告示第380号)

平成23年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成23年告示第381号)

平成23年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成23年告示第398号)

平成23年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成23年告示第411号)

平成23年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成23年告示第467号)

平成23年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成23年告示第485号)

平成23年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成23年告示第507号)

平成23年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成23年告示第541号)

平成23年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成23年告示第615号)

平成23年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成24年告示第1号)

平成23年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成24年告示第137号)

平成23年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成24年告示第138号)

平成23年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成24年告示第228号)

平成24年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成24年告示第254号)

平成24年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成24年告示第295号)

平成24年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成24年告示第305号)

平成24年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成24年告示第332号)

平成24年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成24年告示第341号)

平成24年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成24年告示第361号)

平成24年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成24年告示第426号)

平成24年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成24年告示第439号)

平成24年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成24年告示第494号)

平成24年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成24年告示第508号)

平成24年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成24年告示第535号)

平成24年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成24年告示第615号)

平成24年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成25年告示第147号)

平成25年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成25年告示第236号)

平成25年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成25年告示第249号)

平成25年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成25年告示第294号)

平成25年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成25年告示第334号)

平成25年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成25年告示第371号)

平成25年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成25年告示第383号)

平成25年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成25年告示第401号)

平成25年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成25年告示第402号)

平成25年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成25年告示第491号)

平成25年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成25年告示第511号)

平成25年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成25年告示第588号)

平成25年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成26年告示第37号)

平成25年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成26年告示第151号)

平成26年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成26年告示第170号)

平成26年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成26年告示第236号)

平成26年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成26年告示第262号)

平成26年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成26年告示第282号)

平成26年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成26年告示第330号)

平成26年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成26年告示第335号)

平成26年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成26年告示第390号)

平成26年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成26年告示第410号)

平成26年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成27年告示第1号)

平成26年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成27年告示第157号)

平成27年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成27年告示第167号)

平成27年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成27年告示第229号)

平成27年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成27年告示第293号)

平成27年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成27年告示第300号)

平成27年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成27年告示第332号)

平成27年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成27年告示第342号)

平成27年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成27年告示第343号)

平成27年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成27年告示第344号)

平成27年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成27年告示第354号)

平成27年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成27年告示第355号)

平成27年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成27年告示第356号)

平成27年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成27年告示第364号)

平成27年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成27年告示第389号)

平成27年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成27年告示第436号)

平成27年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成27年告示第484号)

平成27年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成27年告示第539号)

平成27年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成27年告示第546号)

平成27年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成28年告示第32号)

平成27年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成28年告示第78号)

平成27年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成28年告示第119号)

平成27年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成28年告示第168号)

平成28年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成28年告示第205号)

平成28年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成28年告示第273号)

平成28年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成28年告示第293号)

平成28年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成28年告示第301号)

平成28年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成28年告示第315号)

平成28年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成28年告示第337号)

平成28年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成28年告示第395号)

平成28年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成28年告示第396号)

平成28年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成28年告示第405号)

平成28年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成28年告示第456号)

平成28年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成28年告示第468号)

平成28年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成28年告示第494号)

平成28年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成28年告示第503号)

平成28年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成28年告示第506号)

平成28年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成29年告示第106号)

平成28年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成29年告示第192号)

平成29年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成29年告示第215号)

平成29年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成29年告示第283号)

平成29年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成29年告示第284号)

平成29年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成29年告示第371号)

平成29年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成30年告示第231号)

平成30年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成30年告示第257号)

平成30年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成30年告示第295号)

平成30年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成30年告示第320号)

平成30年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成30年告示第352号)

平成30年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成30年告示第441号)

平成30年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成30年告示第496号)

平成30年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成31年告示第170号)

平成31年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成31年告示第195号)

平成31年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成31年告示第237号)

平成31年度分の補助金等から適用する。

改正文(平成31年告示第238号)

平成31年度分の補助金等から適用する。

改正文(令和元年告示第5号)

令和元年度分の補助金等から適用する。

改正文(令和元年告示第14号)

令和元年度分の補助金等から適用する。

改正文(令和元年告示第55号)

令和元年度分の補助金等から適用する。

改正文(令和元年告示第168号)

令和元年度分の補助金から適用する。

改正文(令和元年告示第216号)

令和元年度分の補助金等から適用する。

改正文(令和元年告示第255号)

令和元年度分の補助金等から適用する。

改正文(令和元年告示第281号)

令和元年度分の補助金等から適用する。

改正文(令和2年告示第82号)

令和元年度分の補助金等から適用する。

改正文(令和2年告示第220号)

令和2年度分の補助金等から適用する。

改正文(令和2年告示第225号)

令和2年度分の補助金等から適用する。

改正文(令和2年告示第233号)

令和2年度分の補助金等から適用する。

改正文(令和2年告示第308号)

令和2年度分の補助金等から適用する。

改正文(令和2年告示第356号)

令和2年度分の補助金等から適用する。

改正文(令和2年告示第357号)

令和2年度分の補助金等から適用する。

改正文(令和2年告示第379号)

令和2年度分の補助金等から適用する。

改正文(令和2年告示第411号)

令和2年度分の補助金等から適用する。

改正文(令和2年告示第422号)

令和2年度分の補助金等から適用する。

改正文(令和2年告示第552号)

令和2年度分の補助金等から適用する。

改正文(令和3年告示第54号)

令和2年度分の補助金等から適用する。

改正文(令和3年告示第110号)

令和2年度分の補助金等から適用する。

改正文(令和3年告示第197号)

令和3年度分の補助金等から適用する。

改正文(令和3年告示第209号)

令和3年度分の補助金等から適用する。

改正文(令和3年告示第224号)

令和3年度分の補助金等から適用する。

改正文(令和3年告示第245号)

令和3年度分の補助金等から適用する。

改正文(令和3年告示第246号)

令和3年度分の補助金等から適用する。

改正文(令和3年告示第274号)

令和3年度分の補助金等から適用する。

改正文(令和3年告示第285号)

令和3年度分の補助金等から適用する。

改正文(令和3年告示第367号)

令和3年度分の補助金等から適用する。

改正文(令和3年告示第400号)

令和3年度分の補助金等から適用する。

改正文(令和3年告示第504号)

令和3年度分の補助金等から適用する。

改正文(令和4年告示第283号)

令和4年度分の補助金等から適用する。

改正文(令和4年告示第299号)

令和4年度分の補助金等から適用する。

改正文(令和4年告示第373号)

令和4年度分の補助金等から適用する。

改正文(令和4年告示第417号)

令和4年度分の補助金等から適用する。

改正文(令和4年告示第470号)

令和4年度分の補助金等から適用する。

改正文(令和4年告示第533号)

令和4年度分の補助金等から適用する。

改正文(令和5年告示第134号)

令和5年度分の補助金等から適用する。

改正文(令和5年告示第187号)

令和5年度分の補助金等から適用する。

改正文(令和5年告示第280号)

令和5年度分の補助金等から適用する。

改正文(令和5年告示第302号)

令和5年度分の補助金等から適用する。

改正文(令和5年告示第426号)

令和5年度分の補助金等から適用する。

改正文(令和6年告示第67号)

令和5年度分の補助金等から適用する。

栃木県補助金等交付規則の規定による補助金等の名称等

昭和47年5月9日 告示第354号

(令和6年1月26日施行)

体系情報
第1編 務/第4章
沿革情報
昭和47年5月9日 告示第354号
昭和47年6月6日 告示第442号
昭和47年7月4日 告示第505号
昭和47年8月1日 告示第586号
昭和47年8月15日 告示第628号
昭和47年9月8日 告示第682号
昭和47年10月3日 告示第735号
昭和47年11月14日 告示第858号
昭和47年12月5日 告示第922号
昭和47年12月15日 告示第949号
昭和48年1月16日 告示第34号
昭和48年1月26日 告示第55号
昭和48年3月23日 告示第210号
昭和48年4月3日 告示第249号
昭和48年5月1日 告示第338号
昭和48年5月18日 告示第387号
昭和48年5月25日 告示第336号
昭和48年6月5日 告示第433号
昭和48年6月26日 告示第492号
昭和48年7月24日 告示第575号
昭和48年8月3日 告示第606号
昭和48年8月14日 告示第628号
昭和48年8月31日 告示第676号
昭和48年9月7日 告示第707号
昭和48年9月28日 告示第772号
昭和48年10月2日 告示第783号
昭和48年10月5日 告示第795号
昭和48年10月16日 告示第831号
昭和48年11月6日 告示第900号
昭和48年11月16日 告示第933号
昭和48年11月30日 告示第969号
昭和48年12月25日 告示第1039号
昭和49年2月8日 告示第89号
昭和49年3月22日 告示第207号
昭和49年3月26日 告示第210号
昭和49年4月19日 告示第298号
昭和49年5月4日 告示第332号
昭和49年5月7日 告示第350号
昭和49年5月28日 告示第383号
昭和49年6月4日 告示第405号
昭和49年7月2日 告示第470号
昭和49年7月16日 告示第498号
昭和49年7月26日 告示第519号
昭和49年8月2日 告示第539号
昭和49年8月6日 告示第557号
昭和49年8月30日 告示第612号
昭和49年9月10日 告示第634号
昭和49年9月17日 告示第644号
昭和49年9月27日 告示第669号
昭和49年10月15日 告示第719号
昭和49年11月5日 告示第781号
昭和49年12月3日 告示第864号
昭和49年12月13日 告示第882号
昭和49年12月27日 告示第938号
昭和50年1月21日 告示第49号
昭和50年2月4日 告示第89号
昭和50年2月21日 告示第144号
昭和50年3月4日 告示第182号
昭和50年4月1日 告示第292号
昭和50年4月15日 告示第349号
昭和50年4月18日 告示第359号
昭和50年4月28日 告示第379号
昭和50年5月13日 告示第424号
昭和50年6月6日 告示第492号
昭和50年6月13日 告示第510号
昭和50年6月20日 告示第526号
昭和50年6月24日 告示第538号
昭和50年7月1日 告示第555号
昭和50年7月4日 告示第565号
昭和50年7月8日 告示第569号
昭和50年7月29日 告示第627号
昭和50年8月19日 告示第683号
昭和50年9月2日 告示第722号
昭和50年9月5日 告示第730号
昭和50年10月3日 告示第801号
昭和50年10月14日 告示第831号
昭和50年10月17日 告示第844号
昭和50年10月31日 告示第881号
昭和50年11月7日 告示第907号
昭和50年11月11日 告示第916号
昭和50年11月21日 告示第944号
昭和50年12月12日 告示第999号
昭和51年1月16日 告示第32号
昭和51年2月10日 告示第123号
昭和51年2月24日 告示第162号
昭和51年3月2日 告示第186号
昭和51年4月16日 告示第424号
昭和51年4月23日 告示第439号
昭和51年4月27日 告示第450号
昭和51年5月7日 告示第473号
昭和51年5月18日 告示第489号
昭和51年5月25日 告示第509号
昭和51年6月11日 告示第549号
昭和51年7月20日 告示第667号
昭和51年7月27日 告示第686号
昭和51年7月30日 告示第693号
昭和51年8月13日 告示第729号
昭和51年8月27日 告示第758号
昭和51年8月31日 告示第763号
昭和51年9月3日 告示第775号
昭和51年9月17日 告示第811号
昭和51年9月28日 告示第851号
昭和51年10月5日 告示第865号
昭和51年10月15日 告示第901号
昭和51年10月26日 告示第928号
昭和51年10月29日 告示第941号
昭和51年11月5日 告示第970号
昭和51年12月17日 告示第1095号
昭和51年12月21日 告示第1107号
昭和52年1月7日 告示第10号
昭和52年1月14日 告示第28号
昭和52年1月18日 告示第41号
昭和52年2月1日 告示第84号
昭和52年2月15日 告示第125号
昭和52年3月18日 告示第221号
昭和52年3月29日 告示第262号
昭和52年4月19日 告示第366号
昭和52年4月30日 告示第391号
昭和52年5月4日 告示第403号
昭和52年6月14日 告示第525号
昭和52年6月28日 告示第571号
昭和52年7月1日 告示第587号
昭和52年7月22日 告示第644号
昭和52年7月29日 告示第661号
昭和52年8月5日 告示第681号
昭和52年8月16日 告示第709号
昭和52年8月30日 告示第757号
昭和52年9月2日 告示第772号
昭和52年9月6日 告示第785号
昭和52年9月9日 告示第798号
昭和52年9月20日 告示第822号
昭和52年9月30日 告示第845号
昭和52年10月4日 告示第857号
昭和52年10月18日 告示第897号
昭和52年10月25日 告示第919号
昭和52年11月1日 告示第941号
昭和52年11月15日 告示第981号
昭和52年12月9日 告示第1064号
昭和52年12月27日 告示第1117号
昭和53年1月13日 告示第17号
昭和53年1月27日 告示第68号
昭和53年3月24日 告示第280号
昭和53年4月14日 告示第377号
昭和53年5月2日 告示第444号
昭和53年5月19日 告示第494号
昭和53年5月30日 告示第525号
昭和53年5月30日 告示第526号
昭和53年6月30日 告示第615号
昭和53年7月14日 告示第655号
昭和53年7月18日 告示第670号
昭和53年7月21日 告示第685号
昭和53年7月28日 告示第696号
昭和53年8月11日 告示第738号
昭和53年8月15日 告示第748号
昭和53年8月25日 告示第776号
昭和53年8月29日 告示第793号
昭和53年9月1日 告示第800号
昭和53年9月19日 告示第856号
昭和53年10月31日 告示第984号
昭和53年11月4日 告示第1016号
昭和53年11月21日 告示第1068号
昭和53年12月5日 告示第1100号
昭和53年12月22日 告示第1149号
昭和54年1月5日 告示第1号
昭和54年1月9日 告示第12号
昭和54年2月2日 告示第96号
昭和54年3月16日 告示第243号
昭和54年4月20日 告示第380号
昭和54年4月27日 告示第406号
昭和54年5月1日 告示第419号
昭和54年5月18日 告示第468号
昭和54年6月1日 告示第510号
昭和54年6月5日 告示第514号
昭和54年6月13日 告示第565号
昭和54年6月19日 告示第569号
昭和54年6月22日 告示第579号
昭和54年6月26日 告示第595号
昭和54年7月6日 告示第625号
昭和54年7月27日 告示第696号
昭和54年8月3日 告示第720号
昭和54年8月21日 告示第771号
昭和54年8月31日 告示第793号
昭和54年9月7日 告示第820号
昭和54年9月11日 告示第832号
昭和54年9月25日 告示第873号
昭和54年10月12日 告示第926号
昭和54年10月23日 告示第956号
昭和54年10月26日 告示第967号
昭和54年10月30日 告示第987号
昭和54年11月20日 告示第1056号
昭和54年12月7日 告示第1111号
昭和54年12月18日 告示第1146号
昭和54年12月21日 告示第1161号
昭和54年12月25日 告示第1171号
昭和55年1月25日 告示第67号
昭和55年2月5日 告示第102号
昭和55年2月8日 告示第128号
昭和55年3月25日 告示第295号
昭和55年4月8日 告示第372号
昭和55年4月22日 告示第444号
昭和55年4月30日 告示第473号
昭和55年5月23日 告示第544号
昭和55年6月6日 告示第580号
昭和55年6月10日 告示第594号
昭和55年6月24日 告示第637号
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昭和55年7月1日 告示第673号
昭和55年7月8日 告示第684号
昭和55年7月11日 告示第694号
昭和55年7月25日 告示第734号
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昭和56年1月27日 告示第91号
昭和56年1月30日 告示第104号
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昭和56年9月1日 告示第834号
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平成6年12月9日 告示第816号
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平成7年4月14日 告示第241号
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