○栃木県公舎管理規則
平成6年3月29日
栃木県規則第13号
栃木県公舎管理規則を次のように定める。
栃木県公舎管理規則
栃木県有公舎貸与規則(昭和30年栃木県規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めのあるもののほか、公舎の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 知事及び副知事並びに教育長
(2) 県に勤務する常勤の一般職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職をいう。)の職員
(3) 栃木県警察に勤務する常勤の国家公務員
(4) 前各号に掲げる者のほか、県行政の運営上知事が特に必要と認める者
2 この規則において「公舎」とは、県の事務又は事業の円滑な運営に資するため職員及び主としてその収入により生計を維持する者の居住の用に供する目的をもって県が設置する建物及び建物の部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設のうち、次に掲げるものを除いたものをいい、これらの用に供する土地を含むものとする。
(1) 養成中又は訓練中の職員の寄宿舎
(2) 派出所、駐在所、事務所、車庫等に付属し、又はこれらと一体をなしている居住用の室又は建物その他これらに類するもの
(3) 職員の宿泊施設その他これに類するもの
(4) 職員の福利厚生のために設置された職員住宅、職員寮その他これらに類するもの
(平19規則42・平27規則21・一部改正)
(設置の方法)
第3条 公舎の設置は、建設、買入れ、交換、寄附、転用(公舎以外の用に供している公有財産を公舎の用に供することをいう。第5条において同じ。)及び借受けの方法により行うものとする。
(公舎の設置及び廃止の報告)
第4条 部局長(栃木県公有財産事務取扱規則(昭和52年栃木県規則第26号)第4条第1項に規定する部局長をいう。以下同じ。)は、新たに設置した公舎の貸与を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面に図面その他の関係書類を添えて、知事に報告しなければならない。
(1) 公舎の名称及び所在地
(2) 公舎の設置の方法
(3) 公舎の設置目的
(4) 建物の構造及び面積
(5) 建物の建築年月日
(6) 自動車の保管場所の状況
(7) 公舎の貸与開始予定年月日
(8) その他参考となる事項
2 部局長は、公舎を廃止したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した書面により、知事に報告しなければならない。
(1) 公舎の名称及び所在地
(2) 公舎の廃止理由
(3) 公舎の廃止年月日
(1) 建設、購入、交換、寄附及び転用の方法により設置した公舎 栃木県公有財産事務取扱規則第8条の規定により当該公舎の財産管理者として指定された者
(2) 借受けの方法により設置した公舎 知事が別に定める者
(利用料)
第8条 公舎の利用料(以下「利用料」という。)は、月額によるものとし、その額は、建物の構造、面積及び経過年数その他の事情を考慮し、知事が別に定める。
2 第6条第2項の規定による公舎の貸与の承認を受けて公舎に居住している職員(以下「公舎使用者」という。)は、利用料を毎月15日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後のその日に最も近い日曜日等以外の日)までに納付しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、公舎使用者が公舎に入舎した日から公舎を明け渡した日までの期間が1月に満たないときは、公舎を明け渡した日におけるその貸与を受けた公舎に係る1月分の利用料を徴収する。
(公舎使用者の使用上の義務)
第9条 公舎使用者は、善良な管理者としての注意をもってその貸与を受けた公舎を使用しなければならない。
2 公舎使用者は、その貸与を受けた公舎の全部又は一部を第三者に貸し付け、若しくは居住の用以外の用に供し、又は当該公舎につき知事の承認を受けないで改造、模様替えその他の工事を行ってはならない。
3 公舎使用者は、その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた公舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合は、この限りでない。
4 公舎使用者は、その貸与を受けた公舎に係る次に掲げる費用を負担しなければならない。ただし、当該費用が専ら公用に係るものであるときは、この限りでない。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) し尿、ごみ及び排水の消毒、清掃及び処理に要する費用
(県の費用負担)
第10条 天災、時の経過その他公舎使用者の責に帰することのできない事由により公舎が損傷し、又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は、県が負担する。ただし、当該損傷又は汚損が軽微である場合は、この限りでない。
(公舎管理者の指示)
第11条 公舎管理者は、公舎の管理上支障があると認めるときは、公舎使用者に対し、公舎の使用に関し必要な指示を行うことができる。
(1) 公舎使用者がこの規則に違反したとき。
(2) 公舎使用者が前条の規定による公舎管理者の指示に従わなかったとき。
(3) 公舎の管理上又は県の事務若しくは事業の運営上必要があるとき。
(1) 死亡したとき。
(2) 職員でなくなったとき。
(3) 転勤、配置替え、勤務する事務所の移転その他これらに類する事由により当該公舎に居住する必要がなくなったとき。
(4) 前条の規定により公舎の貸与の承認を取り消されたとき。
3 公舎の明渡しに伴う転居に要する費用は、全額公舎使用者の負担とする。
(退舎の手続き)
第14条 公舎使用者は、公舎を退舎しようとするときは、退舎の5日前までに退舎届(別記様式第4号)を公舎管理者に提出し、その検査を受けなければならない。
(公舎整理台帳)
第15条 公舎管理者は、公舎整理台帳(別記様式第5号)を備え、利用料その他の状況を明らかにしておかなければならない。
(報告の徴収)
第16条 経営管理部長は、必要があると認めるときは、公舎管理者に対し、公舎の状況について報告を求めることができる。
(平19規則19・一部改正)
(適用除外)
第17条 この規則の規定は、県の経営する企業の用に供する公舎については、適用しない。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、公舎の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の栃木県公舎貸与規則第4条各号の規定により指定を受けて公舎に居住している者は、改正後の栃木県公舎管理規則第6条第2項の規定により公舎の貸与の承認を受けて公舎に居住している者とみなす。
(職員住宅管理規則の一部改正)
3 職員住宅管理規則(昭和41年栃木県規則第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成7年規則第23号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の各規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成19年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第42号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成27年規則第21号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の第2条第1項第1号の規定は適用せず、改正前の同号の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年規則第31号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
(平7規則23・令4規則31・一部改正)
(平7規則23・一部改正)
(平7規則23・一部改正)
(令3規則5・一部改正)