○栃木県消防学校規則

昭和47年3月21日

栃木県規則第20号

栃木県消防学校規則を次のように定める。

栃木県消防学校規則

栃木県消防学校規則(昭和37年栃木県規則第31号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県消防学校の設置及び管理に関する条例(昭和37年栃木県条例第1号)に基づき、栃木県消防学校(以下「学校」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(教育訓練の種類等)

第2条 学校において行なう教育訓練(以下「教育訓練」という。)の種類、対象、内容及び期間は、別表のとおりとする。

(教育訓練の教科目、時間数等)

第3条 教育訓練の教科目、時間数等は、消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)により学校の長(以下「校長」という。)が定める。

(平16規則11・一部改正)

(定員)

第4条 学校において、同時に教育訓練を受ける者の定員は、124人の範囲内で校長が定める。

(平16規則11・平21規則28・平23規則4・平26規則5・一部改正)

(教育訓練実施計画)

第5条 校長は、毎年3月末日までに翌年度の教育訓練実施計画を作成し、知事の承認を得なければならない。その計画を変更する場合も同様とする。

2 校長は、前項の計画を定めたときは、市町村長に通知するものとする。

(休校日)

第6条 学校の休校日は、次のとおりとする。ただし、校長が必要と認めるときは、休校日でも教育訓練を行うことができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 校長が必要と認める日

(昭48規則33・平元規則25・平4規則29・一部改正)

(入校資格)

第7条 学校に入校することができる者は、品行が方正で、かつ、身体が強健である消防職員又は消防団員であって、その者の任命権者(以下「任命権者」という。)の推薦を受けたものとする。

(入校の手続)

第8条 任命権者は、消防職員又は消防団員を入校させようとするときは、推薦書(別記様式第1号)を校長に提出しなければならない。この場合において初任教育を受けようとする消防職員に係るものにあっては、その者の身上書(別記様式第2号)を添えなければならない。

(入校の決定)

第9条 校長は、前条の規定により提出された書類に基づき選考のうえ、入校させる者を決定し、その旨を入校決定通知書(別記様式第3号)により任命権者に通知するものとする。

(誓約書の提出)

第10条 前条の規定により入校を決定された者(以下「学生」という。)は、誓約書(別記様式第4号)を校長に提出しなければならない。

(退校又は欠席)

第11条 任命権者は、学生を退校させようとするときは、退校願(別記様式第5号)を校長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 学生は、授業に欠席しようとするときは、欠席願(別記様式第6号)を校長に提出し、その許可を受けなければならない。

(平元規則25・一部改正)

(懲戒)

第12条 校長は、学生に対し、退校、謹慎又は訓戒の処分を行なうことができる。ただし、退校の処分は、学生が、次のいずれかに該当する場合に限り行なうことができる。

(1) 性行が不良で、改善の見込みがないと認められる場合

(2) 正当の理由がなく出席が常でない場合

(3) 心身の故障のため教育訓練に耐えない場合

(4) 学校の秩序を乱し、又は学生としてふさわしくない行為をした場合

2 校長は、前項の規定により処分を行なったときは、理由を付して、その旨を任命権者に通知するとともに、知事に報告するものとする。

(効果測定)

第13条 校長は、試験その他の方法により必要に応じて、教育訓練の効果を測定するものとする。

2 校長は、前項の規定により測定した教育訓練の結果を必要があると認めた場合は、任命権者に通知するものとする。

(卒業証書等の授与)

第14条 校長は、初任教育を修了した者に対しては卒業証書(別記様式第7号)を、その他の教育訓練を修了した者に対しては修了証書(別記様式第8号)を授与するとともに、記念章(別記様式第9号)を交付する。

(表彰)

第15条 校長は、教育訓練を修了した学生のうち、品行が方正で、かつ成績が特に優秀であって、他の模範となる者に対して表彰することができる。

(寄宿舎)

第16条 学校に寄宿舎を置く。

2 学生は、寄宿舎に入舎しなければならない。ただし、校長の承認を得たときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、校長が定める。

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第25号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年規則第29号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成6年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

第51条 この規則の施行前に規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。

(平成7年規則第23号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の各規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成16年規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年規則第28号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第2条関係)

(平16規則11・全改)

教育訓練の種類

教育訓練の対象及び内容

教育訓練の期間

消防職員

初任教育

新たに採用した消防職員のすべてに対して行う基礎的な教育訓練

6月以内。ただし、校長は必要があると認めるときは、この期間を変更することができる。

専科教育

現任の消防職員に対して行う特定の分野に関する専門的な教育訓練

校長が別に定める期間

幹部教育

幹部及び幹部に昇進させる予定の者に対して行う消防幹部として一般的に必要な教育訓練

校長が別に定める期間

特別教育

初任教育、専科教育及び幹部教育以外の教育訓練で消防職員に対して特別の目的のために行うもの

校長が別に定める期間

消防団員

基礎教育

消防団員として実務経験が概ね3年に満たず、消防学校における教育訓練を受講したことのない者(団員の階級にある者に限る。)に対して行う基礎的な教育訓練

校長が別に定める期間

専科教育

基礎教育を修了した消防団員及び消防団員として概ね3年以上の実務経験を有する消防団員に対して行う特定の分野に関する専門的な教育訓練

校長が別に定める期間

幹部教育

幹部及び幹部に昇進させる予定の者に対して行う消防幹部として一般的に必要な教育訓練

校長が別に定める期間

特別教育

基礎教育、専科教育及び幹部教育以外の教育訓練で消防団員に対して特別の目的のために行うもの

校長が別に定める期間

(平元規則25・全改、平6規則6・令3規則5・一部改正)

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(平6規則6・一部改正)

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(平6規則6・平16規則11・令3規則5・一部改正)

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(平元規則25・全改、平6規則6・令3規則5・一部改正)

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(平6規則6・平7規則23・令3規則5・一部改正)

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(平元規則25・全改、平6規則6・令3規則5・一部改正)

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(平6規則6・平7規則23・令3規則5・一部改正)

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(平6規則6・一部改正)

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(平6規則6・一部改正)

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栃木県消防学校規則

昭和47年3月21日 規則第20号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第2章 消防防災
沿革情報
昭和47年3月21日 規則第20号
昭和48年4月27日 規則第33号
平成元年3月31日 規則第25号
平成4年6月26日 規則第29号
平成6年3月1日 規則第6号
平成7年3月31日 規則第23号
平成16年3月26日 規則第11号
平成21年3月31日 規則第28号
平成23年2月25日 規則第4号
平成26年3月18日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第5号