○栃木県防災館管理規則

平成4年9月16日

栃木県規則第48号

栃木県防災館管理規則を次のように定める。

栃木県防災館管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県防災館設置及び管理条例(平成4年栃木県条例第25号。以下「条例」という。)に基づき、栃木県防災館(以下「防災館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21規則1・一部改正)

(休館日)

第2条 防災館の休館日は、次のとおりとする。ただし、知事が必要があると認めたとき又は条例第4条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が必要があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の翌日(その日が日曜日、土曜日又は休日に当たる場合を除く。)

(2) 毎週月曜日(その日が休日に当たる場合を除き、栃木県県民の日に当たるときはその翌日)

(3) 12月28日から翌年1月4日までの日

(平21規則1・一部改正)

(利用時間)

第3条 防災館の利用時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、知事が必要があると認めたとき又は指定管理者が必要があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、これを変更することができる。

(平21規則1・一部改正)

(遵守事項)

第4条 防災館を利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設(附属設備を含む。)又は展示物を汚損し、又は破壊しないこと。

(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 広告、宣伝その他これに類する行為をしないこと。

(4) その他係員の指示事項に従うこと。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、防災館の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

1 この規則は、平成4年10月17日から施行する。ただし、次項の規定は、同月1日から施行する。

2 栃木県行政組織規程(昭和39年栃木県規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

栃木県防災館管理規則

平成4年9月16日 規則第48号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第2章 消防防災
沿革情報
平成4年9月16日 規則第48号
平成21年1月9日 規則第1号