○災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償に関する規則
昭和39年6月23日
栃木県規則第49号
災害に際し、応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償に関する規則を次のように定める。
災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償に関する条例(昭和39年栃木県条例第11号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補償基礎額)
第2条 条例第1条に規定する応急措置の業務に従事した者(以下「従事者」という。)に係る災害救助法施行令(昭和22年政令第225号。以下「令」という。)第8条第2項第2号本文に規定する知事が定める額は、従事者の負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日の属する年の前年1年間における収入(臨時の収入を除く。)の額(以下「前1年間の収入の額」という。)を365で除して得た額とする。
2 令第8条第2項第2号ただし書に規定する知事が定める額は、従事者の住所地の属する市又は都の区域における同性質の業種で同程度の規模等の事業を営み又は業務に従事する者について知事が調査した前1年間の収入の額の平均額を365で除して得た額とする。
3 条例第1条に規定する応急措置の業務に協力した者(以下「協力者」という。)に係る令第8条第2項第3号に規定する知事が定める額は、3,800円とする。ただし、その額が、協力者の通常得ている収入の日額に比して著しく公正を欠くときは、6,500円を超えない範囲内においてこれを増額した額とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満18歳未満の子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満18歳未満の弟妹
(5) 重度心身障害者
(昭46規則71・昭50規則46・昭57規則61・平26規則21・一部改正)
2 前項の申請書には、それぞれ次に掲げる所要書類を添付しなければならない。
(1) 療養補償申請書については、医師の診断書及び療養費に関する請求書又は領収書
(2) 休業補償申請書については、医師の診断書及び収入の有無並びに収入のある場合はその額を証明する使用者又はその者の住所地の市町村長の証明書(様式第2号)
(3) 障害補償申請書については、身体障害の程度及び療養開始以来の経過を詳記した医師の診断書
(4) 打切補償申請書については、療養開始以来の経過、症状及び治療までの見込期間を詳記した医師の診断書
(5) 遺族補償又は葬祭補償申請書については、医師の死亡診断書及び死亡者との関係を証明する書類
(6) 遺族補償を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは、令第13条第2項の規定による先順位者のないことを証明することができる書類
3 遺族補償を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、そのうちの1人を総代者として申請するものとする。この場合には、遺族補償申請書に総代者選任届(様式第3号)を添付しなければならない。
(平26規則21・一部改正)
(損害補償の支給)
第4条 知事は、前条の規定による申請書を受理した場合には、当該申請書の内容を審査し、適当と認めたときは損害補償額を決定し、その旨を文書で当該申請者に通知するとともに、すみやかに補償費の支給を行なうものとする。
2 療養補償及び休業補償については、毎月1回以上支給するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第71号)
この規則は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第61号)抄
この規則は、昭和57年8月1日から施行する。
附則(平成26年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(平26規則21・令3規則5・一部改正)
(平26規則21・令3規則5・一部改正)
(平26規則21・令3規則5・一部改正)
(平26規則21・令3規則5・一部改正)
(平26規則21・令3規則5・一部改正)