○栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例施行規則
平成2年5月11日
栃木県規則第34号
栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例施行規則を次のように定める。
栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例(平成2年栃木県条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(平10規則23)
(1) 使用の日時
(2) 使用の目的
(3) 使用者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名所並びに代表者の氏名)
(4) 使用する予定のヘリコプターの型式、国籍記号及び登録記号
(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(1) 受付番号
(2) 変更に係る事項
(3) 変更理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(平10規則23・一部改正)
2 前項ただし書の規定により運用時間外使用許可の申請をした者は、着陸後速やかに運用時間外使用許可申請書を知事に提出しなければならない。
3 知事は、運用時間外使用許可をしたときは、運用時間外使用許可書(第6条において「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
(平10規則23・一部改正)
2 前項ただし書の規定により制限超過機種使用許可の申請をした者は、着陸後速やかに制限超過機種使用許可申請書を知事に提出しなければならない。
(平10規則23・一部改正)
(使用料の納付時期)
第6条 栃木ヘリポート(以下「ヘリポート」という。)の使用料(以下「使用料」という。)は、使用届を提出する際又は許可書の交付を受ける際納付しなければならない。ただし、あらかじめ知事の承認を得た場合は、知事の指定する納付期日までに使用料をとりまとめて納付することができる。
(平10規則23・一部改正)
(使用料の免除)
第7条 条例第14条に規定する特別の理由は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体が公用のため使用するとき。
(2) 離陸後、天候不良等の理由により再度着陸のため使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、知事がやむを得ない理由があると認めるとき。
(平10規則23・一部改正)
(使用料の還付)
第8条 条例第15条ただし書に規定する特別の理由は、次に掲げるとおりとする。
(1) 天候不良その他使用者がその責めを負わない理由により、ヘリポートの使用ができなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、知事がやむを得ない理由があると認めるとき。
2 条例第15条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、栃木ヘリポート使用料還付申請書(別記様式第6号)を知事に提出しなければならない。
(平10規則23・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、ヘリポートの管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
1 この規則は、平成2年6月1日から施行する。
2 栃木県会計規則(昭和39年栃木県規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成10年規則第23号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(平10規則23・令3規則5・一部改正)
(平10規則23・令3規則5・一部改正)
(平10規則23・令3規則5・一部改正)
(平10規則23・令3規則5・一部改正)
(平10規則23・令3規則5・一部改正)
(平10規則23・令3規則5・一部改正)