○栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例施行規則

平成2年5月11日

栃木県規則第34号

栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例(平成2年栃木県条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(平10規則23)

(使用の届出)

第3条 条例第3条前段の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した栃木ヘリポート使用届(別記様式第1号。以下「使用届」という。)を知事に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合その他特別の理由により使用届を提出することが困難な場合には、電話又は電信によることができる。

(1) 使用の日時

(2) 使用の目的

(3) 使用者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名所並びに代表者の氏名)

(4) 使用する予定のヘリコプターの型式、国籍記号及び登録記号

(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 条例第3条後段の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した栃木ヘリポート使用変更届(別記様式第2号。以下この条において「使用変更届」という。)を知事に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合その他特別の理由により使用変更届を提出することが困難な場合には、電話又は電信によることができる。

(1) 受付番号

(2) 変更に係る事項

(3) 変更理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

3 第1項ただし書又は前項ただし書の規定により届け出た者は、着陸後速やかに使用届又は使用変更届を知事に提出しなければならない。

(平10規則23・一部改正)

(運用時間外使用許可の申請)

第4条 条例第4条第1項の許可(以下この条において「運用時間外使用許可」という。)を受けようとする者は、栃木ヘリポート運用時間外使用許可申請書(別記様式第3号。以下この条において「運用時間外使用許可申請書」という。)を知事に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合その他特別の理由により運用時間外使用許可申請書を提出することが困難な場合には、電話又は電信により運用時間外使用許可の申請をすることができる。

2 前項ただし書の規定により運用時間外使用許可の申請をした者は、着陸後速やかに運用時間外使用許可申請書を知事に提出しなければならない。

3 知事は、運用時間外使用許可をしたときは、運用時間外使用許可書(第6条において「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(平10規則23・一部改正)

(制限超過機種使用許可の申請)

第5条 条例第5条ただし書の規定による知事の許可(以下この条において「制限超過機種使用許可」という。)を受けようとする者は、栃木ヘリポート制限超過機種使用許可申請書(別記様式第4号。以下この条において「制限超過機種使用許可申請書」という。)を知事に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合その他特別の理由により制限超過機種使用許可申請書を提出することが困難な場合には、電話又は電信により制限超過機種使用許可の申請をすることができる。

2 前項ただし書の規定により制限超過機種使用許可の申請をした者は、着陸後速やかに制限超過機種使用許可申請書を知事に提出しなければならない。

(平10規則23・一部改正)

(使用料の納付時期)

第6条 栃木ヘリポート(以下「ヘリポート」という。)の使用料(以下「使用料」という。)は、使用届を提出する際又は許可書の交付を受ける際納付しなければならない。ただし、あらかじめ知事の承認を得た場合は、知事の指定する納付期日までに使用料をとりまとめて納付することができる。

(平10規則23・一部改正)

(使用料の免除)

第7条 条例第14条に規定する特別の理由は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体が公用のため使用するとき。

(2) 離陸後、天候不良等の理由により再度着陸のため使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事がやむを得ない理由があると認めるとき。

2 条例第14条の規定により使用料の免除を受けようとする者は、栃木ヘリポート使用料免除申請書(別記様式第5号)を知事に提出しなければならない。

(平10規則23・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 条例第15条ただし書に規定する特別の理由は、次に掲げるとおりとする。

(1) 天候不良その他使用者がその責めを負わない理由により、ヘリポートの使用ができなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、知事がやむを得ない理由があると認めるとき。

2 条例第15条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、栃木ヘリポート使用料還付申請書(別記様式第6号)を知事に提出しなければならない。

(平10規則23・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、ヘリポートの管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

1 この規則は、平成2年6月1日から施行する。

2 栃木県会計規則(昭和39年栃木県規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年規則第23号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平10規則23・令3規則5・一部改正)

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(平10規則23・令3規則5・一部改正)

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(平10規則23・令3規則5・一部改正)

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(平10規則23・令3規則5・一部改正)

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(平10規則23・令3規則5・一部改正)

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(平10規則23・令3規則5・一部改正)

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栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例施行規則

平成2年5月11日 規則第34号

(令和3年3月31日施行)