○とちぎ福祉プラザ設置及び管理条例施行規則
平成12年9月1日
栃木県規則第125号
〔とちぎ福祉プラザ設置、管理及び使用料条例施行規則〕を次のように定める。
とちぎ福祉プラザ設置及び管理条例施行規則
(平21規則19・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、とちぎ福祉プラザ設置及び管理条例(平成12年栃木県条例第34号。以下「条例」という。)に基づき、とちぎ福祉プラザ(以下「プラザ」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21規則19・一部改正)
第2条 削除
(平18規則33)
(休館日)
第3条 プラザの休館日(以下「休館日」という。)は、次のとおりとする。ただし、知事が必要があると認めたとき又は条例第8条の2第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が必要があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 本館にあっては国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)(その日が日曜日又は土曜日に当たる場合を除く。)及び毎月の第1日曜日、障害者スポーツセンターにあっては毎週月曜日(その日が休日に当たる場合は、その日後のその日に最も近い休日以外の日)
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(平18規則33・平28規則54・一部改正)
(1) 条例別表に掲げる施設(本館の施設に限る。) 午前9時から午後9時(日曜日にあっては、午後5時)まで
(2) 条例別表に掲げる施設(本館の施設を除く。) 午前9時から午後9時まで
(3) 前2号に掲げる施設以外の施設 午前9時から午後5時まで
(平18規則33・平28規則54・一部改正)
(平18規則33・一部改正)
3 許可利用者は、プラザの利用を取り消すときは、利用取消届出書(別記様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。
(平18規則33・一部改正)
(利用期間等の制限)
第7条 条例別表備考第1項に規定する会議室等を継続して利用する場合又は同項に規定するレクリエーション室等を継続して専用利用する場合は、5日間を超えて利用することはできない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 本館のレクリエーション室を普通利用する場合は、利用者1人1回当たり2時間を超えて利用することはできない。
(平18規則33・平28規則54・一部改正)
(遵守事項)
第8条 条例第7条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 許可なく火気を使用しないこと。
(2) 許可なくプラザ内において広告、宣伝その他これらに類する行為、寄附金の募集又は物品若しくは飲食物の販売を行わないこと。
(3) プラザの施設(附属設備及び器具を含む。以下同じ。)を損傷し、又は汚損しないこと。
(4) プラザ内に危険な物品を持ち込まないこと。
(5) その他指定管理者の指示事項に従うこと。
(平18規則33・一部改正)
(平18規則33・一部改正)
(整理員)
第10条 許可利用者は、利用に係る施設における秩序を保持するため、必要に応じ、整理員を置かなければならない。
(職員の立入り)
第11条 指定管理者は、プラザの管理のため必要があると認めるときは、現に利用されている施設に職員を立ち入らせることができる。
(平18規則33・一部改正)
(破損等の報告)
第12条 プラザの施設を破損し、汚損し、又は紛失した者は、その旨を指定管理者に報告しなければならない。
(平18規則33・一部改正)
(原状回復の報告)
第13条 条例第8条の規定により利用に係る施設を原状に回復した者は、その旨を指定管理者に報告しなければならない。
(平18規則33・一部改正)
(平21規則19・一部改正)
2 前項に規定する利用料金の算出に当たっては、利用時間の30分に満たない時間は、30分とみなすものとする。
(平21規則19・一部改正)
(入場料)
第16条 条例別表備考2に規定する規則で定める額は、2,001円とする。
(利用料金の公告)
第17条 知事は、条例第9条第2項後段の承認をしたときは、当該承認に係る利用料金を公告するものとする。
(平21規則19・全改)
第18条及び第19条 削除
(平21規則19)
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、プラザの管理に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第33号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第19号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第55号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第54号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成31年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
(平21規則19・平25規則55・平31規則16・一部改正)
備考
1 この表における利用料金の基準額は、条例別表の利用時間区分ごとの額とする。
2 この表の「持込器具電源利用料」は、持ち込む器具の定格消費電力500Wごとに支払うものとする。この場合において、定格消費電力に500W未満の端数があるときは、当該端数を切り上げるものとする。
別表第2(第15条関係)
(平21規則19・平28規則54・一部改正)
1 本館の会議室等を利用する場合又は本館のレクリエーション室を専用利用する場合
2 障害者スポーツセンターの会議室を利用する場合又は障害者スポーツセンターのアリーナ等を専用利用する場合
備考 この表により算出した額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(平28規則54・全改)
(平28規則54・全改)
(平18規則33・一部改正)
(平18規則33・平21規則19・一部改正)
(平18規則33・一部改正)