○障害者の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例施行規則

平成5年3月31日

栃木県規則第11号

〔障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例施行規則〕を次のように定める。

障害者の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例施行規則

(平18規則42・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例(平成5年栃木県条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則42・一部改正)

(障害者の範囲)

第2条 条例第2条に規定する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者その他の身体又は精神に障害のある者で規則で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)に身体上の障害がある者として記載されている者

(2) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳(以下「療育手帳」という。)に知的障害者として記載されている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(平7規則48・平11規則21・一部改正)

(介護が必要な障害の程度)

第3条 条例第2条に規定するその者の障害の程度が介護が必要なものとして規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 身体障害者手帳に第1種身体障害者(身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(昭和57年1月6日付け社更第4号厚生省社会局長・児童家庭局長通知)第2に規定する第1種身体障害者をいう。)として記載される障害に該当するもの

(2) 療育手帳に第1種知的障害者(知的障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(平成3年9月24日付け児発第811号厚生省児童家庭局長通知)第2に規定する第1種知的障害者をいう。)として記載される障害に該当するもの

(3) 前条第3号の精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)に障害等級が1級として記載される障害に該当するもの

(平7規則48・平11規則21・一部改正)

(免除の手続)

第4条 条例第2条前段の規定により使用料等の免除を受けようとする者は、利用しようとする公の施設の長等に対し、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示し、障害者であることの確認を受けなければならない。

2 条例第2条後段の規定により使用料等の免除を受けようとする者は、利用しようとする公の施設の長等に対し、介護のため同伴することを申し立て、同伴する者であることの確認を受けなければならない。

(平7規則48・平18規則42・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、障害者の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関し必要な事項は、知事が定める。

(平18規則42・一部改正)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規則第48号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成11年規則第21号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年規則第42号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

障害者の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例施行規則

平成5年3月31日 規則第11号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第5章 障害福祉
沿革情報
平成5年3月31日 規則第11号
平成7年9月29日 規則第48号
平成11年3月31日 規則第21号
平成18年3月31日 規則第42号