○とちぎ生きがいづくりセンター設置、管理及び使用料条例施行規則

平成9年3月28日

栃木県規則第10号

〔栃木県生きがいづくりセンター設置、管理及び使用料条例施行規則〕を次のように定める。

とちぎ生きがいづくりセンター設置、管理及び使用料条例施行規則

(平13規則34・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、とちぎ生きがいづくりセンター設置、管理及び使用料条例(平成8年栃木県条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、とちぎ生きがいづくりセンター及びその支所(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13規則34・一部改正)

第2条 削除

(平18規則10)

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、知事が必要があると認めたとき又は条例第8条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が必要があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(平18規則10・一部改正)

(利用時間)

第4条 センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、知事が必要があると認めたとき又は指定管理者が必要があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、これを変更することができる。

(平18規則10・一部改正)

(大学校の名称)

第5条 次の表の左欄に掲げるセンターにおけるシルバー大学校(以下「大学校」という。)の名称は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

とちぎ生きがいづくりセンター

シルバー大学校中央校

とちぎ生きがいづくりセンター県南支所

シルバー大学校南校

とちぎ生きがいづくりセンター県北支所

シルバー大学校北校

(平13規則34・一部改正)

(大学校の入学時期等)

第6条 大学校の入学時期は、毎年10月とし、その修業年限は、2年とする。

(平16規則43・旧第7条繰上)

(大学校の入学資格)

第7条 条例第3条に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 大学校に入学することについて市町村長の推薦を受けた者で50歳以上のもの

(2) 大学校に入学する日から翌年3月31日までの間に60歳(大学校に入学することについて市町村長の推薦を受けた者にあっては、50歳)に達することとなる者

(平16規則43・旧第8条繰上)

(大学校の入学の申込手続)

第8条 大学校に入学しようとする者は、次に掲げる書類を知事に提出しなければならない。

(1) 入学願書(別記様式第1号)

(2) 条例第3条に規定する入学資格について、その資格を有することを証明する書類

(平16規則43・旧第9条繰上)

(大学校の授業料の支払)

第9条 大学校に入学した者は、毎年10月末日までに、その年の授業料を指定管理者に支払わなければならない。

(平16規則43・旧第10条繰上、平21規則20・一部改正)

(使用許可の申請等)

第10条 条例別表に掲げる施設の使用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けようとする者は、使用許可申請書(別記様式第2号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の許可をするときは、使用許可書(別記様式第3号)同項の申請者に交付するものとする。

(平16規則43・旧第11条繰上、平19条例7・一部改正)

第11条 前条の規定にかかわらず、テニスコートを使用しようとする者は、とちぎ生きがいづくりセンターに備え置くテニスコート使用簿(別記様式第4号)に必要事項を記入して、テニスコート使用券(別記様式第5号)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定によりテニスコート使用券の交付を受けた者は、テニスコートの使用について、前条第1項の許可を受けたものとみなす。

(平27規則51・追加)

(使用料の減免の申請)

第12条 条例別表に掲げる施設の使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記様式第6号)を知事に提出しなければならない。

(平16規則43・旧第12条繰上、平27規則51・旧第11条繰下・一部改正)

(遵守事項)

第13条 条例第7条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 許可なく火気を使用しないこと。

(2) 許可なくセンター内において広告、宣伝その他これらに類する行為、寄附金の募集又は物品若しくは飲食物の販売を行わないこと。

(3) センターの施設(附属設備及び器具を含む。)を損傷し、又は汚損しないこと。

(4) センター内に動物又は危険な物品を持ち込まないこと。

(5) その他係員の指示事項に従うこと。

(平16規則43・旧第13条繰上、平27規則51・旧第12条繰下)

(授業料の公告)

第14条 知事は、条例第9条の2第3項後段の承認をしたときは、当該承認に係る授業料を公告するものとする。

(平21規則20・追加、平27規則51・旧第12条の2繰下)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、知事が定める。

(平16規則43・旧第14条繰上、平27規則51・旧第13条繰下)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第10条の規定は、同年10月1日から施行する。

(平成13年規則第34号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第9号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。ただし、別記様式第1号の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年規則第70号)

この規則は、平成15年10月10日から施行する。

(平成16年規則第43号)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。ただし、別記様式第1号の改正規定は、同年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の第6条の規定により置かれていた地域活動推進者養成コース及び知識・教養コースの課程に在学する者で施行日以後引き続きシルバー大学校に在学することとなる者に係る学習の課程の履修その他必要な事項は、知事が別に定める。

(平成18年規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第20号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成27年規則第51号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年規則第31号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(平16規則43・全改、令3規則5・令4規則31・一部改正)

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(平13規則34・平15規則70・平16規則43・一部改正)

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(平13規則34・平15規則70・平16規則43・一部改正)

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(平27規則51・追加)

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(平27規則51・追加)

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(平13規則34・平15規則70・平16規則43・一部改正、平27規則51・旧別記様式第4号繰下・一部改正)

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とちぎ生きがいづくりセンター設置、管理及び使用料条例施行規則

平成9年3月28日 規則第10号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第3章 高齢対策
沿革情報
平成9年3月28日 規則第10号
平成13年3月30日 規則第34号
平成15年3月18日 規則第9号
平成15年9月24日 規則第70号
平成16年5月31日 規則第43号
平成18年3月29日 規則第10号
平成19年3月16日 規則第7号
平成21年3月27日 規則第20号
平成27年12月28日 規則第51号
令和3年3月31日 規則第5号
令和4年6月30日 規則第31号