○栃木県総合文化センター設置及び管理条例施行規則
平成3年4月1日
栃木県規則第26号
〔栃木県総合文化センター設置、管理及び使用料条例施行規則〕を次のように定める。
栃木県総合文化センター設置及び管理条例施行規則
(平12規則95・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県総合文化センター設置及び管理条例(平成3年栃木県条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、栃木県総合文化センター(以下「センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平12規則95・一部改正)
(1) ホール メインホール及びサブホールをいう。
(2) ギャラリー 第1ギャラリーから第4ギャラリーまでをいう。
(3) 楽屋 第1楽屋から第13楽屋までをいう。
(4) 会議室 特別会議室及び第1会議室から第4会議室までをいう。
(5) 和室 第1和室及び第2和室をいう。
(6) 練習室 音楽練習室、古典芸能練習室、演劇練習室及びリハーサル室をいう。
第3条 削除
(平18規則29)
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時(ギャラリーにあっては、午後7時)までとする。ただし、知事が必要があると認めたとき又は条例第8条の2第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が必要があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、これを変更することができる。
(平18規則29・一部改正)
(休館日)
第5条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、知事が必要があると認めたとき又は指定管理者が必要があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、臨時に休館し、又は開館することができる。
(平18規則29・一部改正)
(平18規則29・一部改正)
(平18規則29・一部改正)
(1) ホール及び楽屋 5日間
(2) ギャラリー 10日間
(3) 会議室、和室及び練習室 3日間
(平18規則29・一部改正)
3 許可利用者は、利用の取消しをしようとするときは、利用取消承認申請書(別記様式第9号)に利用許可書を添えて、指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
(平18規則29・一部改正)
(遵守事項)
第10条 許可利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく舞台において火気を使用しないこと。
(2) 収容定員数を超えた数の人員を入館させないこと。
(3) センター内の秩序、風俗を乱すおそれがあると認められる者を入館させないこと。
(4) 許可なくセンター内において寄附金の募集並びに物品及び飲食物の販売を行わないこと。
(5) 火災その他の事故の発生の防止に留意すること。
(6) その他指定管理者の指示に従うこと。
(平18規則29・一部改正)
(利用方法の打合せ)
第11条 許可利用者は、利用日前に指定管理者と利用方法その他必要な事項について、あらかじめ打合せをしなければならない。
(平18規則29・一部改正)
(入場の制限)
第12条 指定管理者は、第10条の規定に違反すると認められる者に対し、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
(平18規則29・一部改正)
(整理員)
第13条 許可利用者は、利用に係る施設における秩序を保持するため、必要に応じ整理員を置かなければならない。
(平18規則29・一部改正)
(職員の立入り)
第14条 指定管理者はセンターの管理のため必要と認めるときは、現に利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。
(平18規則29・一部改正)
(破損等の届出)
第15条 センターの利用者は、センターの施設、附属設備又は器具を破損し、又は紛失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(平18規則29・一部改正)
(利用後の点検)
第16条 センターの利用者は、条例第8条の規定による原状回復の措置をしたときは、その旨を指定管理者に報告し、点検を受けなければならない。
(平18規則29・一部改正)
(平12規則95・一部改正)
(平12規則95・一部改正)
(利用料金の公告)
第19条 知事は、条例第9条第2項後段の承認をしたときは、当該承認に係る利用料金を公告するものとする。
(平12規則95・全改)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第52号)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の各規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成9年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(使用料等の改定に伴う経過措置)
4 施行日前に許可を受けて、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例施行規則、栃木県総合文化センター設置、管理及び使用料条例施行規則、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例施行規則及びとちぎ女性センター設置、管理及び使用料条例施行規則に規定する施設等を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成11年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(使用料等の改定に伴う経過措置)
3 施行日前に許可を受けて、栃木会館設置、管理及び使用料条例施行規則、栃木県都市公園条例施行規則、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例施行規則、栃木県総合文化センター設置、管理及び使用料条例施行規則、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例施行規則及びとちぎ女性センター設置、管理及び使用料条例施行規則に規定する施設等を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年規則第95号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第31号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第29号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第55号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第17条関係)
(平12規則95・令2規則9・一部改正)
区分 | 30分当たりの時間外利用料金の基準額(円) |
午前9時から正午までの利用時間区分に接続して午前9時前又は正午から午後1時までの時間帯を利用する場合 | 利用時間区分が午前9時から正午までの利用料金の基準額に100分の20を乗じて得た額 |
午後1時から午後5時までの利用時間区分に接続して正午から午後1時まで又は午後5時から午後6時までの時間帯を利用する場合 | 利用時間区分が午後1時から午後5時までの利用料金の基準額に100分の15を乗じて得た額 |
午後6時から午後10時までの利用時間区分に接続して午後5時から午後6時まで又は午後10時後の時間帯を利用する場合 | 利用時間区分が午後6時から午後10時までの利用料金の基準額に100分の15を乗じて得た額 |
備考 この表により算出した額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
別表第2(第18条関係)
(平9規則7・平11規則12・平12規則95・平14規則31・平18規則29・平19規則28・平25規則55・平31規則16・令2規則9・一部改正)
分類 | 名称 | 施設区分 | 単位 | 利用料金の基準額 (円) |
舞台附属設備及び器具 | 所作台 | メインホール | 式 | 8,990 |
サブホール | 式 | 6,170 | ||
松羽目 | ホール | 式 | 1,440 | |
竹羽目 | ホール | 式 | 2,570 | |
毛せん | ホール | 枚 | 180 | |
練習室 | 枚 | 100 | ||
高座用布団 | 共通 | 枚 | 270 | |
平台 | 共通 | 台 | 150 | |
音響反響板 | メインホール | 式 | 6,730 | |
オーケストラピット | メインホール | 式 | 6,730 | |
指揮者台 | ホール | 台 | 320 | |
指揮者用譜面台 | ホール | 台 | 220 | |
譜面台 | 共通 | 台 | 100 | |
バンドディレクターシステム | 共通 | 式 | 530 | |
コントラバス用椅子 | 共通 | 脚 | 100 | |
演台 | メインホール | 式 | 710 | |
サブホール | 式 | 660 | ||
司会者台 | ホール | 台 | 270 | |
大太鼓 | 共通 | 式 | 1,110 | |
金屏風 | ホール | 双 | 1,780 | |
銀屏風 | ホール | 双 | 1,780 | |
鳥の子屏風 | ホール | 双 | 1,780 | |
地絣 | ホール | 式 | 1,440 | |
紗幕 | ホール | 式 | 1,330 | |
紅白幕 | メインホール | 式 | 1,110 | |
浅黄幕 | メインホール | 式 | 1,110 | |
定式幕 | メインホール | 式 | 1,110 | |
ジョーゼット幕 | ホール | 式 | 1,330 | |
ビニールホリゾント幕 | ホール | 式 | 1,330 | |
鳥屋囲 | メインホール | 式 | 1,110 | |
金砂子囲 | ホール | 式 | 2,230 | |
バレエ用シート | メインホール | 式 | 11,100 | |
サブホール | 式 | 5,610 | ||
リハーサル室 | 式 | 8,990 | ||
仮設能舞台 | ホール | 式 | 17,800 | |
ドライアイスマシーン | ホール | 台 | 1,670 | |
照明附属設備及び器具 | フットライト | メインホール | 列 | 880 |
花道フットライト | メインホール | 列 | 530 | |
ロアーホリゾントライト | メインホール | 列 | 1,330 | |
サブホール | 列 | 1,110 | ||
ボーダーライト | メインホール | 列 | 1,230 | |
サブホール | 式 | 1,230 | ||
中アッパーホリゾントライト | メインホール | 列 | 2,000 | |
アッパーホリゾントライト | メインホール | 列 | 3,130 | |
サブホール | 列 | 1,780 | ||
フロントサイドスポットライト | メインホール | 列 | 740 | |
第1シーリングスポットライト | メインホール | 列 | 2,790 | |
第2シーリングスポットライト | メインホール | 列 | 5,610 | |
第5シーリングライト | サブホール | 列 | 2,240 | |
第6シーリングライト | サブホール | 列 | 1,480 | |
コンダクタースポットライト | メインホール | 台 | 650 | |
センターピンスポットライト | メインホール | 台 | 2,790 | |
ピンスポットライト | サブホール | 台 | 1,110 | |
エリプソイダルスポットライト | ホール | 台 | 510 | |
電動ピンスポットライト | メインホール | 台 | 1,110 | |
スポットライト(500W) | ホール | 台 | 220 | |
スポットライト(1KW) | ホール | 台 | 320 | |
スポットライト(1.5KW) | ホール | 台 | 430 | |
スポットライト(2KW) | ホール | 台 | 530 | |
ストリップライト(6灯用) | ホール | 本 | 220 | |
ストリップライト(12灯用) | ホール | 本 | 320 | |
エフェクトマシーン | ホール | 台 | 1,110 | |
ミラーボール | ホール | 式 | 1,110 | |
ストロボ | ホール | 台 | 1,670 | |
星球 | ホール | 式 | 1,110 | |
波マシーンエフェクトライト | ホール | 台 | 1,110 | |
音響附属設備及び器具 | 拡声装置 | メインホール | 式 | 4,150 |
サブホール | 式 | 3,360 | ||
会議室 | 式 | 2,230 | ||
練習室 | 式 | 530 | ||
はね返りスピーカー | ホール | 本 | 530 | |
移動ステージスピーカー | ホール | 本 | 1,110 | |
3点吊マイクロホン装置 | ホール | 式 | 1,110 | |
ワイヤレスマイク | ホール | 本 | 2,000 | |
コンデンサーマイク | ホール | 本 | 1,560 | |
ダイナミックマイク | ホール | 本 | 1,110 | |
ポータブルマイクシステム | 共通 | 式 | 530 | |
マイクスタンド | 共通 | 本 | 100 | |
音響移動卓 | ホール | 台 | 1,330 | |
カセットテープレコーダー | 共通 | 台 | 1,110 | |
CDプレーヤー | 共通 | 台 | 1,110 | |
MDプレーヤー | 共通 | 台 | 1,110 | |
オープンテープレコーダー | 共通 | 台 | 1,670 | |
ダイレクトボックス | ホール | 台 | 620 | |
ライン入出力 | ホール | 回線 | 310 | |
マルチケーブル | ホール | 式 | 510 | |
その他の附属設備及び器具 | ビデオカメラ | 共通 | 台 | 2,230 |
ビデオモニター | 共通 | 台 | 2,230 | |
モニターテレビ | 共通 | 台 | 510 | |
スクリーン(移動式) | 共通 | 台 | 530 | |
ピアノ(外国製グランド) | ホール | 台 | 11,100 | |
ピアノ(国産グランド) | ホール | 台 | 5,610 | |
音楽練習室 | 台 | 1,670 | ||
リハーサル室 | 台 | 1,670 | ||
アップライトピアノ | 共通 | 台 | 1,250 | |
ポジティフオルガン | 共通 | 台 | 5,610 | |
持込器具電源利用料 | ホール | 500W | 220 | |
移動式ステージ | 共通 | 台 | 150 | |
液晶プロジェクター | 共通 | 台 | 1,330 | |
DVDプレーヤー | 共通 | 台 | 1,110 |
備考
1 この表における利用料金の基準額は、条例別表第1に定める利用時間区分(ギャラリーにあっては、利用時間。以下「利用時間区分」という。)ごとの額とする。
2 利用時間区分以外の時間(2以上の利用時間区分にわたって利用する場合の当該2以上の利用時間区分の間の利用時間以外の時間を除く。)に利用する場合の利用料金の基準額は、3時間を単位としてこの表で定める額(ギャラリーにあっては、この表で定める額に100分の40を乗じて得た額)とする。この場合において、利用時間の3時間に満たない時間は、3時間とみなすものとする。
3 この表の施設区分欄における「共通」とは、ホール、会議室及び練習室をいう。
4 この表の「持込器具電源利用料」は、許可利用者が持参した器具の定格消費電力量500W毎に徴収するものとする。この場合において、定格消費電力量に500W未満の端数があるときは、当該端数を切り上げるものとする。
(平6規則52・平18規則29・一部改正)
(平6規則52・平18規則29・一部改正)
(平6規則52・平18規則29・一部改正)
(平6規則52・平18規則29・一部改正)
(平6規則52・平18規則29・一部改正)
(平6規則52・平12規則95・平18規則29・一部改正)
(平6規則52・平18規則29・一部改正)
(平6規則52・平12規則95・平18規則29・一部改正)
(平6規則52・平18規則29・一部改正)