○栃木県総合文化センター設置及び管理条例施行規則

平成3年4月1日

栃木県規則第26号

〔栃木県総合文化センター設置、管理及び使用料条例施行規則〕を次のように定める。

栃木県総合文化センター設置及び管理条例施行規則

(平12規則95・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県総合文化センター設置及び管理条例(平成3年栃木県条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、栃木県総合文化センター(以下「センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平12規則95・一部改正)

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ホール メインホール及びサブホールをいう。

(2) ギャラリー 第1ギャラリーから第4ギャラリーまでをいう。

(3) 楽屋 第1楽屋から第13楽屋までをいう。

(4) 会議室 特別会議室及び第1会議室から第4会議室までをいう。

(5) 和室 第1和室及び第2和室をいう。

(6) 練習室 音楽練習室、古典芸能練習室、演劇練習室及びリハーサル室をいう。

第3条 削除

(平18規則29)

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時(ギャラリーにあっては、午後7時)までとする。ただし、知事が必要があると認めたとき又は条例第8条の2第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が必要があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、これを変更することができる。

(平18規則29・一部改正)

(休館日)

第5条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、知事が必要があると認めたとき又は指定管理者が必要があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、臨時に休館し、又は開館することができる。

(平18規則29・一部改正)

(利用許可の申請)

第6条 条例第2条の規定により利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の表に定めるところにより利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

区分

利用許可申請書様式

申請期間

メインホール(楽屋を含む。)

別記様式第1号

利用しようとする日(以下「利用日」という。)の1年前の月の初日から利用日の14日前まで

サブホール(楽屋を含む。)

別記様式第2号

ギャラリー

別記様式第3号

会議室及び和室

別記様式第4号

利用日の1年前の月の初日から利用日の3日前まで

練習室

別記様式第5号

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、同項の申請期間を変更することができる。

(平18規則29・一部改正)

(利用の許可)

第7条 指定管理者は、センターの利用を許可するときは、利用許可書(別記様式第6号)前条の申請者に交付するものとする。

(平18規則29・一部改正)

(利用期間の制限)

第8条 センターを継続して利用するときは、次の各号に掲げる施設の区分ごとに、当該各号に掲げる期間を超えて利用することはできない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めて許可したときは、この限りでない。

(1) ホール及び楽屋 5日間

(2) ギャラリー 10日間

(3) 会議室、和室及び練習室 3日間

(平18規則29・一部改正)

(利用の変更又は取消し)

第9条 条例第2条の規定による許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)は、利用の変更をしようとするときは、利用変更許可申請書(別記様式第7号)に利用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の利用の変更を許可したときは、利用変更許可書(別記様式第8号)を許可利用者に交付するものとする。

3 許可利用者は、利用の取消しをしようとするときは、利用取消承認申請書(別記様式第9号)に利用許可書を添えて、指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(平18規則29・一部改正)

(遵守事項)

第10条 許可利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく舞台において火気を使用しないこと。

(2) 収容定員数を超えた数の人員を入館させないこと。

(3) センター内の秩序、風俗を乱すおそれがあると認められる者を入館させないこと。

(4) 許可なくセンター内において寄附金の募集並びに物品及び飲食物の販売を行わないこと。

(5) 火災その他の事故の発生の防止に留意すること。

(6) その他指定管理者の指示に従うこと。

2 前項の規定(同項第1号第2号及び第3号を除く。)は、センターに入館する者に準用する。

(平18規則29・一部改正)

(利用方法の打合せ)

第11条 許可利用者は、利用日前に指定管理者と利用方法その他必要な事項について、あらかじめ打合せをしなければならない。

(平18規則29・一部改正)

(入場の制限)

第12条 指定管理者は、第10条の規定に違反すると認められる者に対し、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(平18規則29・一部改正)

(整理員)

第13条 許可利用者は、利用に係る施設における秩序を保持するため、必要に応じ整理員を置かなければならない。

(平18規則29・一部改正)

(職員の立入り)

第14条 指定管理者はセンターの管理のため必要と認めるときは、現に利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。

(平18規則29・一部改正)

(破損等の届出)

第15条 センターの利用者は、センターの施設、附属設備又は器具を破損し、又は紛失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平18規則29・一部改正)

(利用後の点検)

第16条 センターの利用者は、条例第8条の規定による原状回復の措置をしたときは、その旨を指定管理者に報告し、点検を受けなければならない。

(平18規則29・一部改正)

(時間外利用料金の基準額等)

第17条 条例別表第1の1の表の備考の4の知事が別に定める利用料金の基準額は、別表第1のとおりとする。

2 前項及び条例別表第1の2の表の備考の2で規定する利用料金(別表第1において「時間外利用料金」という。)の算定に当たっては、利用時間の30分に満たない時間は、30分とみなすものとする。

(平12規則95・一部改正)

(附属設備及び器具の利用料金の基準額)

第18条 条例別表第2の知事が別に定める利用料金の基準額は、別表第2のとおりとする。

(平12規則95・一部改正)

(利用料金の公告)

第19条 知事は、条例第9条第2項後段の承認をしたときは、当該承認に係る利用料金を公告するものとする。

(平12規則95・全改)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第52号)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の各規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成9年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(使用料等の改定に伴う経過措置)

4 施行日前に許可を受けて、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例施行規則、栃木県総合文化センター設置、管理及び使用料条例施行規則、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例施行規則及びとちぎ女性センター設置、管理及び使用料条例施行規則に規定する施設等を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(使用料等の改定に伴う経過措置)

3 施行日前に許可を受けて、栃木会館設置、管理及び使用料条例施行規則、栃木県都市公園条例施行規則、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例施行規則、栃木県総合文化センター設置、管理及び使用料条例施行規則、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例施行規則及びとちぎ女性センター設置、管理及び使用料条例施行規則に規定する施設等を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年規則第95号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第31号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第55号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第17条関係)

(平12規則95・令2規則9・一部改正)

区分

30分当たりの時間外利用料金の基準額(円)

午前9時から正午までの利用時間区分に接続して午前9時前又は正午から午後1時までの時間帯を利用する場合

利用時間区分が午前9時から正午までの利用料金の基準額に100分の20を乗じて得た額

午後1時から午後5時までの利用時間区分に接続して正午から午後1時まで又は午後5時から午後6時までの時間帯を利用する場合

利用時間区分が午後1時から午後5時までの利用料金の基準額に100分の15を乗じて得た額

午後6時から午後10時までの利用時間区分に接続して午後5時から午後6時まで又は午後10時後の時間帯を利用する場合

利用時間区分が午後6時から午後10時までの利用料金の基準額に100分の15を乗じて得た額

備考 この表により算出した額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

別表第2(第18条関係)

(平9規則7・平11規則12・平12規則95・平14規則31・平18規則29・平19規則28・平25規則55・平31規則16・令2規則9・一部改正)

分類

名称

施設区分

単位

利用料金の基準額

(円)

舞台附属設備及び器具

所作台

メインホール

8,990

サブホール

6,170

松羽目

ホール

1,440

竹羽目

ホール

2,570

毛せん

ホール

180

練習室

100

高座用布団

共通

270

平台

共通

150

音響反響板

メインホール

6,730

オーケストラピット

メインホール

6,730

指揮者台

ホール

320

指揮者用譜面台

ホール

220

譜面台

共通

100

バンドディレクターシステム

共通

530

コントラバス用椅子

共通

100

演台

メインホール

710

サブホール

660

司会者台

ホール

270

大太鼓

共通

1,110

金屏風

ホール

1,780

銀屏風

ホール

1,780

鳥の子屏風

ホール

1,780

地絣

ホール

1,440

紗幕

ホール

1,330

紅白幕

メインホール

1,110

浅黄幕

メインホール

1,110

定式幕

メインホール

1,110

ジョーゼット幕

ホール

1,330

ビニールホリゾント幕

ホール

1,330

鳥屋囲

メインホール

1,110

金砂子囲

ホール

2,230

バレエ用シート

メインホール

11,100

サブホール

5,610

リハーサル室

8,990

仮設能舞台

ホール

17,800

ドライアイスマシーン

ホール

1,670

照明附属設備及び器具

フットライト

メインホール

880

花道フットライト

メインホール

530

ロアーホリゾントライト

メインホール

1,330

サブホール

1,110

ボーダーライト

メインホール

1,230

サブホール

1,230

中アッパーホリゾントライト

メインホール

2,000

アッパーホリゾントライト

メインホール

3,130

サブホール

1,780

フロントサイドスポットライト

メインホール

740

第1シーリングスポットライト

メインホール

2,790

第2シーリングスポットライト

メインホール

5,610

第5シーリングライト

サブホール

2,240

第6シーリングライト

サブホール

1,480

コンダクタースポットライト

メインホール

650

センターピンスポットライト

メインホール

2,790

ピンスポットライト

サブホール

1,110

エリプソイダルスポットライト

ホール

510

電動ピンスポットライト

メインホール

1,110

スポットライト(500W)

ホール

220

スポットライト(1KW)

ホール

320

スポットライト(1.5KW)

ホール

430

スポットライト(2KW)

ホール

530

ストリップライト(6灯用)

ホール

220

ストリップライト(12灯用)

ホール

320

エフェクトマシーン

ホール

1,110

ミラーボール

ホール

1,110

ストロボ

ホール

1,670

星球

ホール

1,110

波マシーンエフェクトライト

ホール

1,110

音響附属設備及び器具

拡声装置

メインホール

4,150

サブホール

3,360

会議室

2,230

練習室

530

はね返りスピーカー

ホール

530

移動ステージスピーカー

ホール

1,110

3点吊マイクロホン装置

ホール

1,110

ワイヤレスマイク

ホール

2,000

コンデンサーマイク

ホール

1,560

ダイナミックマイク

ホール

1,110

ポータブルマイクシステム

共通

530

マイクスタンド

共通

100

音響移動卓

ホール

1,330

カセットテープレコーダー

共通

1,110

CDプレーヤー

共通

1,110

MDプレーヤー

共通

1,110

オープンテープレコーダー

共通

1,670

ダイレクトボックス

ホール

620

ライン入出力

ホール

回線

310

マルチケーブル

ホール

510

その他の附属設備及び器具

ビデオカメラ

共通

2,230

ビデオモニター

共通

2,230

モニターテレビ

共通

510

スクリーン(移動式)

共通

530

ピアノ(外国製グランド)

ホール

11,100

ピアノ(国産グランド)

ホール

5,610

音楽練習室

1,670

リハーサル室

1,670

アップライトピアノ

共通

1,250

ポジティフオルガン

共通

5,610

持込器具電源利用料

ホール

500W

220

移動式ステージ

共通

150

液晶プロジェクター

共通

1,330

DVDプレーヤー

共通

1,110

備考

1 この表における利用料金の基準額は、条例別表第1に定める利用時間区分(ギャラリーにあっては、利用時間。以下「利用時間区分」という。)ごとの額とする。

2 利用時間区分以外の時間(2以上の利用時間区分にわたって利用する場合の当該2以上の利用時間区分の間の利用時間以外の時間を除く。)に利用する場合の利用料金の基準額は、3時間を単位としてこの表で定める額(ギャラリーにあっては、この表で定める額に100分の40を乗じて得た額)とする。この場合において、利用時間の3時間に満たない時間は、3時間とみなすものとする。

3 この表の施設区分欄における「共通」とは、ホール、会議室及び練習室をいう。

4 この表の「持込器具電源利用料」は、許可利用者が持参した器具の定格消費電力量500W毎に徴収するものとする。この場合において、定格消費電力量に500W未満の端数があるときは、当該端数を切り上げるものとする。

(平6規則52・平18規則29・一部改正)

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(平6規則52・平18規則29・一部改正)

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(平6規則52・平18規則29・一部改正)

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(平6規則52・平12規則95・平18規則29・一部改正)

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(平6規則52・平12規則95・平18規則29・一部改正)

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(平6規則52・平18規則29・一部改正)

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栃木県総合文化センター設置及び管理条例施行規則

平成3年4月1日 規則第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第1章 生活文化スポーツ
沿革情報
平成3年4月1日 規則第26号
平成6年9月30日 規則第52号
平成9年3月28日 規則第7号
平成11年3月29日 規則第12号
平成12年3月31日 規則第95号
平成14年3月29日 規則第31号
平成18年3月31日 規則第29号
平成19年3月30日 規則第28号
平成25年12月27日 規則第55号
平成31年3月29日 規則第16号
令和2年3月27日 規則第9号