○とちぎ男女共同参画センター設置及び管理条例施行規則

平成7年12月27日

栃木県規則第63号

〔とちぎ女性センター設置、管理及び使用料条例施行規則〕を次のように定める。

とちぎ男女共同参画センター設置及び管理条例施行規則

(平16規則29・平21規則15・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、とちぎ男女共同参画センター設置及び管理条例(平成7年栃木県条例第40号。以下「条例」という。)に基づき、とちぎ男女共同参画センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平16規則29・平21規則15・一部改正)

(一時保護等の申請)

第2条 売春防止法(昭和31年法律第118号)第34条第3項に規定する要保護女子(以下「要保護女子」という。)の一時保護又は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者若しくは同法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者(以下「被害者」という。)の一時保護は、北館の一時保護施設(以下「一時保護施設」という。)において行うものとし、これらの一時保護については、要保護女子又は被害者(以下「要保護女子等」という。)の申請により行う。

2 要保護女子の収容保護又は被害者の保護は、北館の婦人保護施設(以下「婦人保護施設」という。)において行うものとし、当該収容保護又は保護については、要保護女子等の申請により行う。

3 第1項の一時保護及び前項の収容保護又は保護(以下「一時保護等」という。)を受けようとする要保護女子等は、一時保護施設又は婦人保護施設(以下「一時保護施設等」という。)への入所について、一時保護(収容保護・保護)申請書(別記様式第1号)を知事に提出し、一時保護等の決定を受けなければならない。ただし、緊急を要する場合にあっては、この限りでない。

4 知事は、前項の申請書の提出があった場合において、一時保護施設等への入所を決定したときは、同項の申請者に一時保護(収容保護・保護)決定通知書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(平23規則24・全改、平25規則49・平27規則5・一部改正)

(入所定員及び入所期間)

第2条の2 一時保護施設等の入所定員及び入所期間は、次のとおりとする。

区分

入所定員

入所期間

一時保護施設

20人

2週間以内

婦人保護施設

12人

1年以内

2 知事は、一時保護施設等における一時保護等の決定を受けた要保護女子等(以下「入所者」という。)に特別の事情があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、その入所期間を延長することができる。

(平23規則24・追加)

(健康管理)

第2条の3 知事は、入所者のうち、第2条第2項の収容保護又は保護をした要保護女子等に対し、定期に健康診断その他必要な検査を行うものとする。

(平23規則24・追加)

(入所者に対する指導等)

第2条の4 知事は、入所者の自立のための支援を図るため、その態様に応じた指導、訓練、助言等を行うものとする。

(平23規則24・追加)

(被服の支給)

第2条の5 知事は、必要があると認めたときは、予算の範囲内において、入所者に対し、被服を支給し、又は貸与することができる。

(平23規則24・追加)

(旅費の支給)

第2条の6 知事は、入所者が、次の各号のいずれかに該当し、旅費の負担能力がないと認めたときは、予算の範囲内において、旅費の実費の全部又は一部を支給することができる。

(1) 帰郷又は就業のために一時保護施設等から退所する場合

(2) 婦人保護施設その他の関係機関に入所、入院等をする場合

(平23規則24・追加)

(一時保護等の廃止)

第2条の7 一時保護施設等から退所をしようとする入所者は、知事に対し、その旨を申し出ることができる。

2 前項の申出は、一時保護(収容保護・保護)廃止申出書(別記様式第3号)を提出して行われなければならない。

3 知事は、入所者について一時保護等の必要がなくなったと認めたときは、一時保護等の廃止を決定し、一時保護(収容保護・保護)廃止決定通知書(別記様式第4号)により当該入所者に通知するものとする。

4 知事は、前項の規定によるもののほか、入所者が第10条第2項の規定に違反したと認めたときは、当該入所者に退所を命ずることができる。

(平23規則24・追加)

(休館日)

第3条 南館の休館日は、次のとおりとする。ただし、知事が必要があると認めたとき又は条例第8条の2第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が必要があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)

(2) 毎週月曜日(その日が休日に当たるときは、その日後のその日に最も近い休日以外の日)

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(平18規則30・平23規則24・一部改正)

(利用時間)

第4条 南館の利用時間は、午前9時から午後9時(日曜日にあっては、午後5時)までとする。ただし、知事が必要があると認めたとき又は指定管理者が必要があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、これを変更することができる。

(平18規則30・平23規則24・一部改正)

(利用許可の申請)

第5条 条例第2条の許可を受けようとする者は、利用許可申請書(別記様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定による利用許可申請書の提出は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に掲げる期間内に行わなければならない。

(1) ホール 利用しようとする日(以下「利用日」という。)の6箇月前(条例別表備考2に規定する利用の場合にあっては、5箇月前)の日の属する月の初日から利用日の20日前まで

(2) ホール以外の施設(附属設備及び器具を含む。第14条第15条及び第21条において同じ。)利用日の3箇月前(条例別表備考2に規定する利用の場合にあっては、2箇月前)の日の属する月の初日から利用日の7日前まで

3 前項の規定にかかわらず、知事が必要があると認めたとき又は指定管理者が必要があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、同項各号に掲げる期間を変更することができる。

(平18規則30・平23規則24・一部改正)

(利用の許可)

第6条 指定管理者は、条例第2条の許可をするときは、利用許可書(別記様式第6号)前条第1項の申請者に交付するものとする。

(平18規則30・平23規則24・一部改正)

(許可の変更等)

第7条 条例第2条の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、利用変更許可申請書(別記様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により変更を許可するときは、利用変更許可書(別記様式第8号)前項の申請者に交付するものとする。

3 許可利用者は、南館の利用を取り消すときは、利用取消届出書(別記様式第9号)を指定管理者に提出しなければならない。

(平18規則30・平23規則24・一部改正)

(利用期間の制限)

第8条 南館の施設を継続して利用する場合は、5日間を超えて利用することはできない。ただし、知事が特別の理由があると認めたとき又は指定管理者が特別の理由があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、この限りでない。

(平18規則30・平23規則24・一部改正)

(利用日等の制限)

第9条 パフォーマンススタジオ及びライフアトリエコーナーを専用して利用することができる日は、毎週火曜日及び木曜日とする。ただし、知事が特別の理由があると認めたとき又は指定管理者が特別の理由があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、この限りでない。

2 個人でパフォーマンススタジオ及びライフアトリエコーナーを利用する場合は、1人1回当たり2時間を超えて利用することはできない。

(平18規則30・平20規則36・一部改正)

(遵守事項)

第10条 条例第7条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 許可なく火気を使用しないこと。

(2) センター内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者を入館させないこと。

(3) 許可なくセンター内において寄附金の募集並びに物品及び飲食物の販売を行わないこと。

(4) 火災その他の事故の発生の防止に留意すること。

(5) その他北館にあっては知事、南館にあっては指定管理者(以下「知事又は指定管理者」という。)の指示事項に従うこと。

2 前項に規定するもののほか、入所者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所内の秩序を保ち、相互親和に努めること。

(2) 指定の場所以外の場所において火気を取り扱わないこと。

(3) 許可なくして外出し、又は外部の者を室内に入れないこと。

(4) 施設の設備を毀損しないこと。

(平18規則30・平23規則24・一部改正)

(入館の制限)

第11条 知事又は指定管理者は、条例第7条及び前条第1項の規定に違反すると認められる者に対し、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(平18規則30・平23規則24・一部改正)

(整理員)

第12条 許可利用者は、利用に係る施設における秩序を保持するため、必要に応じ、整理員を置かなければならない。

(職員の立入り)

第13条 指定管理者は、南館の管理のため必要があると認めるときは、現に利用されている施設に職員を立ち入らせることができる。

(平18規則30・平23規則24・一部改正)

(破損等の報告)

第14条 南館の施設を破損し、汚損し、又は紛失した者は、その旨を指定管理者に報告しなければならない。

(平18規則30・平23規則24・一部改正)

(原状回復の報告)

第15条 条例第8条の規定により利用に係る施設を原状に回復した者は、その旨を知事又は指定管理者に報告しなければならない。

(平18規則30・平23規則24・一部改正)

(附属設備及び器具の利用料金の基準額)

第16条 条例別表2附属設備及び器具の利用料金の基準額の項に規定する規則で定める附属設備及び器具及び規則で定める額は、別表第1のとおりとする。

(平21規則15・一部改正)

(時間外の利用料金の基準額等)

第17条 条例別表備考1に規定する規則で定める額は、別表第2のとおりとする。

2 前項に規定する利用料金の算出に当たっては、利用時間の30分に満たない時間は、30分とみなすものとする。

(平21規則15・一部改正)

(入場料)

第18条 条例別表備考2に規定する規則で定める額は、2,001円とする。

(利用料金の公告)

第19条 知事は、条例第9条第2項後段の承認をしたときは、当該承認に係る利用料金を公告するものとする。

(平21規則15・全改)

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、知事が定める。

(平18規則30・一部改正、平21規則15・旧第22条繰上)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。ただし、第3条第4条及び第8条から第15条までの規定は、平成8年4月1日から施行する。

2 平成8年4月1日から同年5月31日までの日にホールを利用しようとする者に係る第5条の規定の適用については、同条第2項第1号中「6箇月前」とあり、及び「5箇月前」とあるのは、「3箇月前」とする。

(平成9年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(使用料等の改定に伴う経過措置)

4 施行日前に許可を受けて、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例施行規則、栃木県総合文化センター設置、管理及び使用料条例施行規則、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例施行規則及びとちぎ女性センター設置、管理及び使用料条例施行規則に規定する施設等を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(使用料等の改定に伴う経過措置)

3 施行日前に許可を受けて、栃木会館設置、管理及び使用料条例施行規則、栃木県都市公園条例施行規則、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例施行規則、栃木県総合文化センター設置、管理及び使用料条例施行規則、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例施行規則及びとちぎ女性センター設置、管理及び使用料条例施行規則に規定する施設等を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成14年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第29号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第30号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第36号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(栃木県婦人相談所規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 栃木県婦人相談所規則(昭和32年栃木県規則第56号)

(2) 栃木県白百合寮規則(昭和33年栃木県規則第64号)

(3) 栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例施行規則(昭和45年栃木県規則第21号)

(経過措置)

3 この規則の施行前に前項の規定による廃止前の栃木県婦人相談所規則又は栃木県白百合寮規則の規定によりなされている申請その他の手続は、改正後のとちぎ男女共同参画センター設置及び管理条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年規則第49号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

(平成25年規則第55号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

(平9規則7・平11規則12・平14規則14・平21規則15・平23規則24・平25規則55・平31規則16・一部改正)

名称

施設区分

単位

利用料金の基準額

ビデオ再生装置

研修室101

430円

ビデオプロジェクター

研修室301(A)

2,040円

全施設共通

2,040円

ホール

2,930円

カセットデッキ

研修室301(A)・会議室・OA研修室・パフォーマンススタジオ・ホール

220円

CDプレーヤー

研修室301(A)・パフォーマンススタジオ・ホール

220円

拡声装置

研修室201・研修室301(A)・研修室302(A)・研修室304・会議室・OA研修室・パフォーマンススタジオ

660円

ホール

2,790円

モニターテレビ装置

パフォーマンススタジオ

1,110円

パソコン

OA研修室

7,860円

ピアノ

電子式一般用

パフォーマンススタジオ・ホール

1,110円

コンサート用

ホール

5,610円

金屏風

ホール

650円

演台

ホール

660円

司会台

ホール

430円

録画用ビデオカメラ

ホール

3,360円

デジタルオーディオデッキ

ホール

220円

レコードプレーヤー

ホール

220円

マイクロホン

一般用

ホール

530円

ワイヤレス

ホール

1,110円

照明装置

講演会用Ⅰ

ホール

3,920円

講演会用Ⅱ

ホール

5,610円

映写会用

ホール

2,230円

展示会用

ホール

7,860円

スポットライト

ホール

2,230円

ミラーボール

ホール

660円

エフェクトマシーン

ホール

880円

テーブルクロス

ホール

220円

持込器具電源利用料

ホール

500W

220円

テニス用具

その他

430円

備考

1 この表における利用料金の基準額は、条例別表の利用時間区分ごとの額とする。

2 この表の「持込器具電源利用料」は、持ち込む器具の定格消費電力量500Wごとに支払うものとする。この場合において、定格消費電力量に500W未満の端数があるときは、当該端数を切り上げるものとする。

別表第2(第17条関係)

(平21規則15・一部改正)

区分

30分当たりの時間外の利用料金の基準額(円)

午前9時前の時間帯を利用する場合

条例別表の利用時間区分が午前9時から正午までの利用料金の基準額に100分の25を乗じて得た額

正午から午後1時までの時間帯又は午後5時から午後6時までの時間帯を利用する場合

条例別表の利用時間区分が午後1時から午後5時までの利用料金の基準額に100分の15を乗じて得た額

午後9時後の時間帯を利用する場合

条例別表の利用時間区分が午後6時から午後9時までの利用料金の基準額に100分の25を乗じて得た額

備考 この表により算出した額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(平23規則24・追加)

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(平23規則24・追加)

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(平23規則24・追加)

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(平23規則24・追加)

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(平14規則14・平16規則29・平18規則30・平21規則15・一部改正、平23規則24・旧別記様式第1号繰下・一部改正)

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(平14規則14・平16規則29・平18規則30・平21規則15・一部改正、平23規則24・旧別記様式第2号繰下・一部改正)

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(平16規則29・平18規則30・一部改正、平23規則24・旧別記様式第3号繰下)

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(平16規則29・平18規則30・平21規則15・一部改正、平23規則24・旧別記様式第4号繰下)

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(平16規則29・平18規則30・一部改正、平23規則24・旧別記様式第5号繰下)

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とちぎ男女共同参画センター設置及び管理条例施行規則

平成7年12月27日 規則第63号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第4章 青少年・男女共同参画
沿革情報
平成7年12月27日 規則第63号
平成9年3月28日 規則第7号
平成11年3月29日 規則第12号
平成14年3月26日 規則第14号
平成16年3月31日 規則第29号
平成18年3月31日 規則第30号
平成20年3月31日 規則第36号
平成21年3月27日 規則第15号
平成23年3月31日 規則第24号
平成25年12月27日 規則第49号
平成25年12月27日 規則第55号
平成27年3月20日 規則第5号
平成31年3月29日 規則第16号