○とちぎ健康づくりセンター設置及び管理条例施行規則
平成8年12月27日
栃木県規則第59号
〔栃木県健康づくりセンター設置、管理及び使用料条例施行規則〕を次のように定める。
とちぎ健康づくりセンター設置及び管理条例施行規則
(平13規則32・平22規則47・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、とちぎ健康づくりセンター設置及び管理条例(平成8年栃木県条例第30号。以下「条例」という。)に基づき、とちぎ健康づくりセンター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13規則32・平22規則47・一部改正)
第2条 削除
(平18規則9)
(休館日等)
第3条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、知事が必要があると認めたとき又は条例第10条の2第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が必要があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の翌日(その日が日曜日、土曜日又は休日に当たる場合を除く。)
(2) 毎週月曜日(その日が休日に当たる場合を除く。)
(3) 毎月の第4火曜日(その日が休日に当たる場合を除く。)
(平13規則32・旧第2条繰下、平18規則9・平20規則4・平22規則47・一部改正)
(1) 条例別表第1に掲げる施設 午前10時から午後9時(日曜日及び休日にあっては、午後5時)まで
(2) 前号に掲げる施設以外の施設 午前9時から午後9時(日曜日、月曜日及び休日にあっては、午後5時)まで
(平13規則32・旧第3条繰下、平14規則35・平18規則9・平20規則4・平22規則47・一部改正)
第5条 削除
(平22規則47)
(平13規則32・旧第5条繰下、平14規則35・平18規則9・平20規則4・一部改正)
3 許可利用者は、センターの利用を取り消すときは、利用取消届出書(別記様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。
(平13規則32・旧第6条繰下、平18規則9・一部改正)
(利用期間の制限)
第7条の2 多目的フロア及びその附属設備を継続して利用する場合は、14日間を超えて利用することはできない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平20規則4・追加)
(平13規則32・旧第7条繰下、平21規則18・一部改正)
(遵守事項)
第9条 条例第9条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 許可なく火気を使用しないこと。
(2) 許可なくセンター内において広告、宣伝その他これらに類する行為、寄附金の募集又は物品若しくは飲食物の販売を行わないこと。
(3) センターの施設(附属設備及び器具を含む。以下同じ。)を損傷し、又は汚損しないこと。
(4) センター内に動物又は危険な物品を持ち込ませないこと。
(5) その他指定管理者の指示事項に従うこと。
(平13規則32・旧第8条繰下・一部改正、平18規則9・一部改正)
(平13規則32・旧第9条繰下・一部改正、平18規則9・一部改正)
(職員の立入り)
第11条 指定管理者は、センターの管理のため必要があると認めるときは、現に利用されている施設に職員を立ち入らせることができる。
(平13規則32・旧第10条繰下・一部改正、平18規則9・一部改正)
(破損等の報告)
第12条 センターの施設を破損し、汚損し、又は紛失した者は、その旨を指定管理者に報告しなければならない。
(平13規則32・旧第11条繰下・一部改正、平18規則9・一部改正)
(原状回復の報告)
第13条 条例第10条の規定により利用に係る施設を原状に回復した者は、その旨を指定管理者に報告しなければならない。
(平13規則32・旧第12条繰下・一部改正、平18規則9・一部改正)
(平14規則35・追加、平21規則18・一部改正)
(利用料金の公告)
第15条 知事は、条例第14条第3項後段の承認をしたときは、当該承認に係る利用料金を公告するものとする。
(平21規則18・全改)
第16条及び第17条 削除
(平21規則18)
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、知事が定める。
(平13規則32・旧第16条繰下、平14規則35・旧第17条繰下)
附則
附則(平成11年規則第21号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第32号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第35号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、平成20年3月1日から施行する。
附則(平成21年規則第18号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第47号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第55号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第14条関係)
(平14規則35・追加、平20規則4・平21規則18・平25規則55・平31規則16・一部改正)
名称 | 施設区分 | 基準額 |
冷房設備 | 多目的運動フロア | 1時間につき 1,880円 |
暖房設備 | 多目的運動フロア | 1時間につき 1,250円 |
持込器具電源利用料 | 多目的フロア | 500ワット1日につき 200円 |
備考 この表の「持込器具電源利用料」は、持ち込む器具の定格消費電力量500ワットごとに支払うものとする。この場合において、定格消費電力量に500ワット未満の端数があるときは、当該端数を切り上げるものとする。
(平13規則32・平14規則35・平18規則9・平20規則4・平21規則18・一部改正)
(平13規則32・平14規則35・平18規則9・平21規則18・平22規則47・一部改正)
(平13規則32・平18規則9・一部改正)
(平13規則32・平18規則9・平21規則18・平22規則47・一部改正)
(平13規則32・平18規則9・一部改正)