○とちぎ健康づくりセンター設置及び管理条例施行規則

平成8年12月27日

栃木県規則第59号

〔栃木県健康づくりセンター設置、管理及び使用料条例施行規則〕を次のように定める。

とちぎ健康づくりセンター設置及び管理条例施行規則

(平13規則32・平22規則47・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、とちぎ健康づくりセンター設置及び管理条例(平成8年栃木県条例第30号。以下「条例」という。)に基づき、とちぎ健康づくりセンター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13規則32・平22規則47・一部改正)

第2条 削除

(平18規則9)

(休館日等)

第3条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、知事が必要があると認めたとき又は条例第10条の2第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が必要があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

2 前項に規定する日のほか、センターのうち条例別表第1に掲げる施設を利用することができない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。ただし、知事が必要があると認めたとき又は指定管理者が必要があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、これを変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の翌日(その日が日曜日、土曜日又は休日に当たる場合を除く。)

(2) 毎週月曜日(その日が休日に当たる場合を除く。)

(3) 毎月の第4火曜日(その日が休日に当たる場合を除く。)

(平13規則32・旧第2条繰下、平18規則9・平20規則4・平22規則47・一部改正)

(利用時間)

第4条 センターの利用時間は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に掲げる時間とする。ただし、知事が必要があると認めたとき又は指定管理者が必要があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、これを変更することができる。

(1) 条例別表第1に掲げる施設 午前10時から午後9時(日曜日及び休日にあっては、午後5時)まで

(2) 前号に掲げる施設以外の施設 午前9時から午後9時(日曜日、月曜日及び休日にあっては、午後5時)まで

(平13規則32・旧第3条繰下、平14規則35・平18規則9・平20規則4・平22規則47・一部改正)

第5条 削除

(平22規則47)

(許可の申請等)

第6条 条例第4条の許可を受けようとする者は、利用許可申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の利用許可申請書の提出期間は、条例別表第2に掲げる施設及び附属設備を利用しようとする日(以下「利用日」という。)の3箇月前(多目的フロアA、多目的フロアB及び多目的フロアC(以下「多目的フロア」という。)並びにその附属設備を利用する場合にあっては、6箇月前)の日の属する月の初日から利用日の7日前までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。

3 指定管理者は、条例第4条の許可をするときは、利用許可書(別記様式第2号)第1項の申請者に交付するものとする。

(平13規則32・旧第5条繰下、平14規則35・平18規則9・平20規則4・一部改正)

(許可の変更等)

第7条 条例第4条の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、利用変更許可申請書(別記様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により変更を許可するときは、利用変更許可書(別記様式第4号)同項の申請者に交付するものとする。

3 許可利用者は、センターの利用を取り消すときは、利用取消届出書(別記様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

(平13規則32・旧第6条繰下、平18規則9・一部改正)

(利用期間の制限)

第7条の2 多目的フロア及びその附属設備を継続して利用する場合は、14日間を超えて利用することはできない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平20規則4・追加)

(利用券の交付)

第8条 条例別表第1に掲げる施設を利用しようとする者は、条例第14条第1項の規定により施設利用料を指定管理者に支払い、利用券の交付を受けなければならない。

(平13規則32・旧第7条繰下、平21規則18・一部改正)

(遵守事項)

第9条 条例第9条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 許可なく火気を使用しないこと。

(2) 許可なくセンター内において広告、宣伝その他これらに類する行為、寄附金の募集又は物品若しくは飲食物の販売を行わないこと。

(3) センターの施設(附属設備及び器具を含む。以下同じ。)を損傷し、又は汚損しないこと。

(4) センター内に動物又は危険な物品を持ち込ませないこと。

(5) その他指定管理者の指示事項に従うこと。

(平13規則32・旧第8条繰下・一部改正、平18規則9・一部改正)

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、条例第9条及び前条の規定に違反すると認められる者に対し、センターの利用の禁止又は停止を命ずることができる。

(平13規則32・旧第9条繰下・一部改正、平18規則9・一部改正)

(職員の立入り)

第11条 指定管理者は、センターの管理のため必要があると認めるときは、現に利用されている施設に職員を立ち入らせることができる。

(平13規則32・旧第10条繰下・一部改正、平18規則9・一部改正)

(破損等の報告)

第12条 センターの施設を破損し、汚損し、又は紛失した者は、その旨を指定管理者に報告しなければならない。

(平13規則32・旧第11条繰下・一部改正、平18規則9・一部改正)

(原状回復の報告)

第13条 条例第10条の規定により利用に係る施設を原状に回復した者は、その旨を指定管理者に報告しなければならない。

(平13規則32・旧第12条繰下・一部改正、平18規則9・一部改正)

(附属設備)

第14条 条例別表第22附属設備の利用料金の基準額の項に規定する規則で定める附属設備及び規則で定める額は、別表のとおりとする。

(平14規則35・追加、平21規則18・一部改正)

(利用料金の公告)

第15条 知事は、条例第14条第3項後段の承認をしたときは、当該承認に係る利用料金を公告するものとする。

(平21規則18・全改)

第16条及び第17条 削除

(平21規則18)

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、知事が定める。

(平13規則32・旧第16条繰下、平14規則35・旧第17条繰下)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。ただし、第2条から第4条まで及び第7条から第12条までの規定は、同年4月1日から施行する。

(平成11年規則第21号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第32号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第35号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(平成21年規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第47号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第55号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第14条関係)

(平14規則35・追加、平20規則4・平21規則18・平25規則55・平31規則16・一部改正)

名称

施設区分

基準額

冷房設備

多目的運動フロア

1時間につき 1,880円

暖房設備

多目的運動フロア

1時間につき 1,250円

持込器具電源利用料

多目的フロア

500ワット1日につき 200円

備考 この表の「持込器具電源利用料」は、持ち込む器具の定格消費電力量500ワットごとに支払うものとする。この場合において、定格消費電力量に500ワット未満の端数があるときは、当該端数を切り上げるものとする。

(平13規則32・平14規則35・平18規則9・平20規則4・平21規則18・一部改正)

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(平13規則32・平14規則35・平18規則9・平21規則18・平22規則47・一部改正)

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(平13規則32・平18規則9・一部改正)

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(平13規則32・平18規則9・平21規則18・平22規則47・一部改正)

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(平13規則32・平18規則9・一部改正)

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とちぎ健康づくりセンター設置及び管理条例施行規則

平成8年12月27日 規則第59号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第4章 保健予防
沿革情報
平成8年12月27日 規則第59号
平成11年3月31日 規則第21号
平成13年3月30日 規則第32号
平成14年3月29日 規則第35号
平成18年3月29日 規則第9号
平成20年2月20日 規則第4号
平成21年3月27日 規則第18号
平成22年12月3日 規則第47号
平成25年12月27日 規則第55号
平成31年3月29日 規則第16号