○公衆浴場法施行細則
昭和61年6月24日
栃木県規則第41号
公衆浴場法施行細則を次のように定める。
公衆浴場法施行細則
公衆浴場法施行細則(昭和23年栃木県規則第58号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)及び公衆浴場法施行条例(昭和24年栃木県条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平16規則48・一部改正)
(許可の申請)
第2条 法第2条第1項の規定により許可を受けようとする者は、公衆浴場営業許可申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、営業所所在地を管轄する保健所長又は保健所支所長(以下「管轄保健所長」という。)に提出しなければならない。
(1) 営業施設の構造設備の図面
(2) 原湯(浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される温湯をいう。以下同じ。)、原水(原湯の原料に用いる水及び浴槽の温湯の温度を調整する目的で浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水をいう。以下同じ。)、上がり用湯(洗い場及びシャワーに備え付けられた給湯栓から供給される温湯をいう。以下同じ。)及び上がり用水(洗い場及びシャワーに備え付けられた給水栓から供給される水をいう。以下同じ。)に水道水(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項に規定する給水装置により供給される水をいう。以下同じ。)以外の湯水を使用する場合にあっては、水質検査の結果を記載した書面の写し
(3) 建物の周囲400メートル以内の付近見取図
(4) 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し
(平8規則17・平16規則48・令2規則43・令2規則62・令5規則51・一部改正)
(承継の届出)
第3条 法第2条の2第2項の規定により譲渡による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、公衆浴場営業者承継届(譲渡)(別記様式第1号の2)を管轄保健所長に提出しなければならない。
2 法第2条の2第2項の規定により相続による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、公衆浴場営業者承継届(相続)(別記様式第2号)を管轄保健所長に提出しなければならない。
3 法第2条の2第2項の規定により合併による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、公衆浴場営業者承継届(合併)(別記様式第3号)に登記事項証明書を添えて、管轄保健所長に提出しなければならない。
4 法第2条の2第2項の規定により分割による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、公衆浴場営業者承継届(分割)(別記様式第3号の2)に登記事項証明書を添えて、管轄保健所長に提出しなければならない。
(平13規則41・平17規則6・令5規則51・一部改正)
(1) 営業施設の構造設備の変更 その変更部分を明示した図面
(2) 営業の一部の停止又は廃止 停止又は廃止に係る営業施設の部分を明示した図面
(3) 営業の全部の廃止 営業許可書
(水質基準)
第5条 条例第7条第1号の規定による水質基準は、次に掲げるとおりとする。
1 色度 | 比色法、透過光測定法又は連続自動測定機器による透過光測定法 | 5度以下であること。 |
2 濁度 | 比濁法、透過光測定法、連続自動測定機器による透過光測定法、積分球式光電光度法、連続自動測定機器による積分球式光電光度法、連続自動測定機器による散乱光測定法又は連続自動測定機器による透過散乱法 | 2度以下であること。 |
3 pH値 | ガラス電極法又は連続自動測定機器によるガラス電極法 | 5.8以上8.6以下であること。 |
4 有機物等(全有機炭素(TOC)の量又は過マンガン酸カリウム消費量) | 全有機炭素(TOC)の量にあっては全有機炭素計測定法、過マンガン酸カリウム消費量にあっては滴定法 | 全有機炭素(TOC)の量にあっては1リットル中に3ミリグラム以下、過マンガン酸カリウム消費量にあっては1リットル中に10ミリグラム以下であること。 |
5 大腸菌 | 特定酵素基質培地法 | 検出されないこと。 |
6 レジオネラ属菌 | ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法 | 検出されないこと(100ミリリットル中に10コロニー・フォーミング・ユニット未満であることを含む。)。 |
1 濁度 | 比濁法、透過光測定法、連続自動測定機器による透過光測定法、積分球式光電光度法、連続自動測定機器による積分球式光電光度法、連続自動測定機器による散乱光測定法又は連続自動測定機器による透過散乱法 | 5度以下であること。 |
2 有機物等(全有機炭素(TOC)の量又は過マンガン酸カリウム消費量) | 全有機炭素(TOC)の量にあっては全有機炭素計測定法、過マンガン酸カリウム消費量にあっては滴定法 | 全有機炭素(TOC)の量にあっては1リットル中に8ミリグラム以下、過マンガン酸カリウム消費量にあっては1リットル中に25ミリグラム以下であること。 |
3 大腸菌群 | 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)第6条に規定する方法 | 1ミリリットル中に1個以下であること。 |
4 レジオネラ属菌 | ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法 | 検出されないこと(100ミリリットル中に10コロニー・フォーミング・ユニット未満であることを含む。)。 |
(平16規則48・追加、令2規則43・一部改正)
(水質検査等)
第6条 条例第7条第2号の規定による水質検査は、水道水以外の湯水を使用した原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水並びに浴槽内から採取した湯水について1年に1回以上(ろ過器を使用して循環させた浴槽内の湯水にあっては、2回以上)行うものとする。
(平16規則48・追加、令2規則43・一部改正)
(残留塩素濃度)
第7条 条例第7条第14号の規定による残留塩素濃度の管理は、次のいずれかの方法により行うものとする。ただし、ろ過器を使用して温湯を循環させない浴槽で原湯及び原水を常時浴槽に補給する構造の浴槽にあっては、この限りでない。
(1) 遊離残留塩素濃度について、通常で1リットル中に0.4ミリグラム程度を保持し、最大で1リットル中に1ミリグラムを超えないようにする方法
(2) 結合塩素のモノクロラミンの濃度について、1リットル中に3ミリグラム程度を保持する方法
(平16規則48・追加、令2規則43・令3規則48・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第17号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第41号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第48号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第43号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第62号)
この規則は、令和2年12月15日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第51号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
(令2規則62・全改、令3規則5・令5規則51・一部改正)
(令5規則51・追加)
(平8規則17・令3規則5・一部改正)
(平8規則17・令3規則5・一部改正)
(平13規則41・追加、令3規則5・一部改正)
(平8規則17・令3規則5・一部改正)
(平8規則17・令3規則5・一部改正)