○美容師法施行細則
昭和38年2月20日
栃木県規則第8号
美容師法施行細則を次のように定める。
美容師法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)及び美容師法施行条例(平成12年栃木県条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平10規則28・平15規則14・一部改正)
(開設確認証の交付等)
第2条 知事は、法第11条の規定による開設の届出のあった美容所の構造設備について法第12条の規定による確認をしたときは、美容所台帳に所要の事項を記載した後、確認証を交付する。
2 前項の確認証は、美容所の入口その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(昭46規則41・一部改正、昭58規則65・旧第8条繰上、平10規則28・旧第7条繰上、平12規則53・旧第4条繰上、平23規則35・旧第3条繰上・一部改正)
(書類の様式)
第3条 次の表の左欄に掲げる書類の様式は、右欄に掲げるところによる。
1 法第11条第1項の規定による美容所開設届 | |
2 法第11条第2項の規定による美容所変更届 | |
3 法第11条第2項の規定による美容所廃止届 | |
3の2 法第12条の2第2項の規定による美容所開設者承継届(譲渡) | |
4 法第12条の2第2項の規定による美容所開設者承継届(相続) | |
5 法第12条の2第2項の規定による美容所開設者承継届(合併) | |
5の2 法第12条の2第2項の規定による美容所開設者承継届(分割) | |
6 第2条第1項の規定による確認証 | |
7 条例第2条第2号の規定による美容師出張営業承認申請書 | |
8 条例第3条第1項の規定による美容師出張営業届 | |
9 条例第3条第2項の規定による美容師出張営業変更届 | |
10 条例第3条第2項の規定による美容師出張営業廃止届 | |
11 条例第6条第2項の規定による身分証明書 |
(昭56規則50・一部改正、昭58規則65・旧第14条繰上・一部改正、昭61規則6・平8規則58・一部改正、平10規則28・旧第13条繰上・一部改正、平12規則53・旧第7条繰上・一部改正、平13規則41・平15規則14・平17規則8・一部改正、平23規則35・旧第5条繰上・一部改正、令5規則51・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和38年3月1日から施行する。
附則(昭和41年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第12条までの規定は、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第65号)
この規則は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第6号)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 理容師法施行令等の一部を改正する政令(昭和60年政令第296号)附則第3条に規定する者に係る美容師試験合格証明書交付申請書及び美容師試験合格証明書の様式については、この規則による改正後の美容師法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成7年規則第23号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の各規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成8年規則第17号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第28号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 理容師法及び美容師法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成9年政令第321号)附則第3条に規定する者に係る美容師試験の合格証書、合格証明書交付申請書及び合格証明書の様式については、平成12年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成12年規則第53号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第41号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の美容師法施行細則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成16年規則第30号)抄
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第35号)
1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に第1条の規定による改正前の理容師法施行細則第3条第1項の規定又は第2条の規定による改正前の美容師法施行細則第3条第1項の規定により交付された確認証は、当該確認証に係る理容所又は美容所が廃止されるまでの間に限り、それぞれ第1条の規定による改正後の理容師法施行細則第2条第1項の規定又は第2条の規定による改正後の美容師法施行細則第2条第1項の規定により交付された確認証とみなす。
附則(平成28年規則第40号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第62号)
この規則は、令和2年12月15日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に交付されている改正前の理容師法施行細則別記様式第11号、美容師法施行細則別記様式第11号及び自然環境の保全及び緑化に関する条例施行規則別記様式第13号から別記様式第15号までの規定による証明書は、その有効期間内においては、改正後のこれらの規定による証明書とみなす。
附則(令和5年規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に第2条の規定による改正前のクリーニング業法施行細則別記様式第10号、第4条の規定による改正前の理容師法施行細則別記様式第6号又は第5条の規定による改正前の美容師法施行細則別記様式第6号の規定により交付された確認証は、当該確認証に係るクリーニング所、理容所又は美容所が廃止されるまでの間に限り、改正後のこれらの規定により交付された確認証とみなす。
3 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
(昭41規則22・昭46規則41・昭46規則73・昭56規則50・昭58規則65・昭61規則6・平7規則23・平15規則14・平23規則35・平28規則40・令2規則62・令3規則5・令5規則51・一部改正)
(昭46規則41・平7規則23・平15規則14・平23規則35・令3規則5・令5規則51・一部改正)
(昭46規則41・平7規則23・平15規則14・平16規則30・平23規則35・令3規則5・令5規則51・一部改正)
(令5規則51・追加)
(平8規則58・追加、平9規則14・一部改正、平10規則28・旧様式第3号の2繰下、平23規則35・令2規則62・令3規則5・令5規則51・一部改正)
(平8規則58・追加、平9規則14・一部改正、平10規則28・旧様式第3号の3繰下、平17規則6・平23規則35・令3規則5・令5規則51・一部改正)
(平13規則41・追加、平17規則6・平23規則35・令3規則5・令5規則51・一部改正)
(昭56規則50・旧様式第20号繰上、昭58規則65・旧様式第19号繰上、平8規則58・一部改正、平10規則28・旧様式第18号繰上、平15規則14・一部改正、平17規則8・旧様式第7号繰上、平23規則35・令5規則51・一部改正)
(平23規則35・全改、令3規則5・一部改正)
(平23規則35・追加、令3規則5・一部改正)
(平23規則35・追加、令3規則5・一部改正)
(平23規則35・追加、令3規則5・一部改正)
(平23規則35・追加、令4規則10・一部改正)