○と畜場法施行細則

昭和29年3月31日

栃木県規則第21号

畜場法施行細則〕を次のように定める。

と畜場法施行細則

(平16規則31・改称)

(趣旨)

第1条 と畜場法(昭和28年法律第114号。以下「法」という。)の施行については、と畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下「令」という。)、と畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号)及び一般と畜場の構造設備の基準を定める条例(平成15年栃木県条例第3号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平15規則11・平16規則31・一部改正)

(申請書等の様式等)

第2条 次の各号に掲げる申請書等は、当該各号に定める様式によらなければならない。

(1) 法第4条第2項の規定によると畜場の設置許可申請書 別記様式第1号

(2) 法第4条第3項の規定によると畜場の変更届 別記様式第2号

(3) 法第7条第6項の規定による衛生管理責任者設置又は変更届 別記様式第3号

(4) 法第10条第2項により読み替えて準用される法第7条第6項の規定による作業衛生責任者設置又は変更届 別記様式第4号

(5) 法第12条第1項の規定によると畜場使用料及びとさつ解体料の認可又は変更認可申請書 別記様式第5号

(6) 法第13条第1項第1号の規定による自家用とさつ届 別記様式第6号

(7) 令第4条第2号の規定によると畜場外とさつ許可申請書 別記様式第7号

(8) 令第5条第1項第1号の規定による牛の皮のと畜場外への持出し許可申請書 別記様式第8号

(9) 令第5条第1項第2号の規定による牛の卵巣のと畜場外への持出し許可申請書 別記様式第9号

(10) 令第5条第1項第3号の規定による獣畜の肉等のと畜場外への持出し許可申請書 別記様式第10号

(11) 令第7条の規定によると畜検査申請書 別記様式第11号

2 前項第6号の届はとさつしようとする日の7日前までに、同項第7号の申請書はとさつしようとする日の3日前までに、同項第11号の申請書はとさつし、又は解体しようとする日までに提出しなければならない。

(昭46規則41・平12規則107・平16規則31・一部改正)

(公衆衛生上危害のおそれある場所)

第3条 法第5条第1項第3号の規定により知事が公衆衛生上危害を生ずるおそれがあると認める場所は、次のとおりとする。

(1) 排水が充分でない場所

(2) 社寺、学校、病院、公園等多衆の集合する施設から100メートル以内の場所

(昭46規則41・一部改正、平16規則31・旧第4条繰上・一部改正)

(と畜業者等の衛生措置)

第4条 法第9条の規定により公衆衛生上必要な措置を講じなければならない事項は、次のとおりとする。

(1) とさつ又は解体を行う場合には、清潔な白衣及び処理室用ゴム長靴を着用すること。

(2) 化のう性疾患のある者は、作業に従事しないこと。

(3) 病原体に汚染されたものに接触した器具等は、直ちに消毒すること。

(4) その他と畜検査員が必要と認めて指示する事項

(昭47規則91・一部改正、平15規則11・旧第6条繰上、平16規則31・旧第5条繰上・一部改正)

(書類の経由)

第5条 法、令及びこの規則により知事に提出する書類は、すべて食肉衛生検査所長を経由しなければならない。

(昭45規則28・旧第7条繰下・一部改正、昭46規則41・旧第7条繰上、平15規則11・旧第7条繰上、平16規則31・旧第6条繰上)

1 この規則は、昭和29年4月1日から施行する。

2 屠場法施行細則(明治39年栃木県令第44号)は廃止する。

(昭和36年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規程)

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の規定により、交付してある許可証、監視員証、合格証書、認定証書、修得証書、診断書、届出済証等の証書は、この規則による改正後の相当規定により交付したものとみなす。

3 この規則施行の際現にこの規則による改正前の規定によりなされている申請その他の手続は、この規則による改正後の相当規定によりなされているものとみなす。

4 この規則施行の際現にこの規則による改正前の規定により調整してある許可証、監視員証、その他の諸用紙は残存するものに限り、この規則による改正後の規定により調整したものとみなし、当分の間使用することができる。

(昭和45年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第12条までの規定は、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第17号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第107号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第37号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(昭36規則15・全改、平8規則17・平16規則31・令3規則5・一部改正)

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(昭36規則15・全改、平8規則17・平16規則31・令3規則5・一部改正)

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(平16規則31・追加、令3規則5・一部改正)

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(平16規則31・追加、令3規則5・一部改正)

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(昭36規則15・全改、平8規則17・一部改正、平16規則31・旧別記様式第3号繰下・一部改正、令3規則5・一部改正)

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(昭36規則15・全改、昭46規則41・平8規則17・一部改正、平16規則31・旧別記様式第4号繰下・一部改正、令3規則5・一部改正)

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(昭36規則15・全改、昭46規則41・平8規則17・一部改正、平16規則31・旧別記様式第5号繰下・一部改正、令3規則5・一部改正)

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(平16規則31・追加、令3規則5・一部改正)

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(平16規則31・追加、令3規則5・一部改正)

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(平16規則31・追加、令3規則5・一部改正)

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(昭47規則91・全改、平8規則17・一部改正、平16規則31・旧別記様式第6号繰下・一部改正、平25規則37・一部改正)

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と畜場法施行細則

昭和29年3月31日 規則第21号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第7章 生活衛生
沿革情報
昭和29年3月31日 規則第21号
昭和36年3月20日 規則第15号
昭和45年4月1日 規則第28号
昭和46年5月10日 規則第41号
昭和47年10月31日 規則第91号
平成8年3月29日 規則第17号
平成10年3月24日 規則第6号
平成12年3月31日 規則第107号
平成15年3月18日 規則第11号
平成16年3月31日 規則第31号
平成25年3月29日 規則第37号
令和3年3月31日 規則第5号