○とちぎ花センター設置及び管理条例施行規則

平成4年4月1日

栃木県規則第23号

〔とちぎ花センター設置、管理及び使用料条例施行規則〕を次のように定める。

とちぎ花センター設置及び管理条例施行規則

(平18規則17・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、とちぎ花センター設置及び管理条例(平成4年栃木県条例第3号。以下「条例」という)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則17・一部改正)

第2条 削除

(平18規則17)

(休館日)

第3条 とちぎ花センター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、知事が必要があると認めたとき又は条例第5条の2第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が必要があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)又は栃木県県民の日に当たるときは、その翌日(休日に当たる場合を除く。))

(2) 12月28日から翌年1月4日までの日

(平18規則17・一部改正)

(大温室の利用時間)

第4条 センターの鑑賞大温室(以下「大温室」という。)の利用時間は、次のとおりとする。ただし、知事が必要があると認めたとき又は指定管理者が必要があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、これを変更することができる。

(1) 4月1日から10月31日までの期間 午前9時30分から午後4時30分まで

(2) 11月1日から翌年3月31日までの期間 午前9時30分から午後4時まで

(平18規則17・令5規則10・一部改正)

第5条 削除

(平18規則17)

(ホールの利用許可の申請等)

第6条 条例第3条第1項の規定によりセンターの多目的ホール(以下「ホール」という。)の利用の許可を受けようとする者は、利用許可申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の利用許可申請書の提出期間は、ホールを利用しようとする日(以下「利用日」という。)の6月前から利用日の20日前までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。

3 指定管理者は、ホールの利用を許可するときは、利用許可書(別記様式第2号)第1項の申請者に交付するものとする。

(平18規則17・一部改正)

(ホールの利用許可の変更等)

第7条 条例第3条第1項の許可を受けた者(以下「ホール利用者」という。)は、利用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、利用変更許可申請書(別記様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の変更を許可するときは、利用変更許可書(別記様式第4号)同項の申請者に交付するものとする。

3 ホール利用者は、ホールの利用を取り消すときは、利用取消届出書(別記様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

(平18規則17・一部改正)

(ホールの原状回復の報告)

第8条 条例第5条の規定により原状を回復した者は、その旨を指定管理者に報告し、点検を受けなければならない。

(平18規則17・一部改正)

第9条から第11条まで 削除

(平18規則17)

(遵守事項)

第12条 条例第9条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) センターの施設(付属設備及び備品を含む。以下同じ。)を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 植物等を採取し、又は損傷しないこと。

(3) 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物を捨てないこと。

(4) 広告、宣伝その他これに類する行為をしないこと。

(5) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 火気を使用しないこと。

(7) 危険若しくは不潔な物品を持ち込まないこと。

(8) 指定された場所以外の場所で喫煙しないこと。

(9) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止め置かないこと。

(10) その他指定管理者の指示事項に従うこと。

(平18規則17・一部改正)

(職員の立入り)

第13条 指定管理者は、センターの管理のため必要があると認めるときは、現に利用されている施設に職員を立ち入らせることができる。

(平18規則17・一部改正)

(破損等の報告)

第14条 センターの施設を破損し、又は紛失した者は、その旨を指定管理者に報告しなければならない。

(平18規則17・一部改正)

(利用料金の公告)

第15条 知事は、条例第6条第4項後段の承認をしたときは、当該承認に係る利用料金を公告するものとする。

(平18規則17・全改)

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、知事が定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第9条及び第12条から第14条までの規定は、平成4年10月13日から施行する。

(平成11年規則第13号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の各規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成18年規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平11規則13・平18規則17・一部改正)

画像

(平18規則17・一部改正)

画像

(平11規則13・平18規則17・一部改正)

画像

(平18規則17・一部改正)

画像

(平11規則13・平18規則17・一部改正)

画像

とちぎ花センター設置及び管理条例施行規則

平成4年4月1日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)