○栃木県なかがわ水遊園設置及び管理条例

平成13年3月27日

栃木県条例第6号

〔栃木県なかがわ水遊園設置、管理及び使用料条例〕をここに公布する。

栃木県なかがわ水遊園設置及び管理条例

(平17条例92・改称)

(設置)

第1条 那珂川の豊かな水と緑に親しみ、水生生物とふれあう場を提供することにより、その沿川地域の自然と文化についての県民の理解を深めるとともに、都市と農村との交流の促進を図るため、栃木県なかがわ水遊園(以下「水遊園」という。)を大田原市に設置する。

(平17条例68・一部改正)

(休園日及び利用時間)

第2条 水遊園の休園日及び利用時間は、規則で定める。

(平17条例53・追加、平17条例92・旧第1条の2繰下)

第3条及び第4条 削除

(平17条例92)

(行為の制限)

第5条 水遊園において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。

(1) 物の販売又は頒布をすること。

(2) 写真の撮影、物の貸付け等で営利を目的として行う行為をすること。

(3) 工作物を設置すること。

(4) 展示会、興行その他これらに類する行為をすること。

(5) 募金その他これに類する行為をすること。

(遵守事項)

第6条 水遊園を利用する者は、その利用に当たっては、規則で定める事項を守らなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 知事は、水遊園の管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平17条例53・全改)

(業務の範囲)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 水遊園の施設の維持管理に関すること。

(2) 水遊園の運営に関すること。

(3) 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(平17条例53・全改)

(観覧料)

第8条の2 水遊園のおもしろ魚館に展示されている水生生物を観覧するため展示館を利用しようとする者は、観覧料を指定管理者に支払わなければならない。

2 前項の観覧料は、別表に掲げる基準額に0.5を乗じて得た額から当該基準額に1.5を乗じて得た額までの範囲内において、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該観覧料について知事の承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、観覧料をその収入として収受する。

(平17条例92・追加)

(観覧料の免除等)

第8条の3 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を受けて定めた基準により、観覧料の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。

(平17条例92・追加)

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、水遊園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条から第6条まで及び附則第3項の規定は、次項の規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第24号で平成13年7月15日から施行)

(供用開始)

2 水遊園は、規則で定める日から利用に供するものとする。

(障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例の一部改正)

3 障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例(平成5年栃木県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第68号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年条例第53号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年条例第92号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第58号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第8条の2関係)

(平20条例58・全改、平25条例73・平31条例4・一部改正)

区分

基準額(1人につき)

普通利用券

年間利用券

大人

620円

2,500円

小人

260円

1,030円

備考

1 「小人」とは、小学校の児童及び中学校の生徒をいう。

2 普通利用券とは、1日の利用をすることができる利用券であって、年間利用券以外のものをいう。

3 年間利用券とは、1年間随時に利用をすることができる利用券をいう。

栃木県なかがわ水遊園設置及び管理条例

平成13年3月27日 条例第6号

(令和元年10月1日施行)