○土地改良財産の管理及び処分に関する事務取扱規程
昭和40年4月16日
栃木県規則第36号
土地改良財産の管理及び処分に関する事務取扱規程を次のように定める。
土地改良財産の管理及び処分に関する事務取扱規程
(趣旨)
第1条 この規則は、土地改良財産の管理及び処分に関する事務に関し、栃木県公有財産事務取扱規則(昭和52年栃木県規則第26号。以下「規則」という。)の特例及びその他の取扱方法について定めるものとする。
(昭52規則26・一部改正)
(用語の意義)
第2条 この規程において「県営土地改良事業」とは、土地改良法(昭和24年法律第195号)第85条、第87条の2若しくは第88条の規定により県が行なう事業又はこれらに類する事業で知事が指定するものをいう。
2 この規程において「土地改良財産」とは次の各号に掲げるものをいう。
(1) 県営土地改良事業によって生じた工作物、その他の物件又は水の使用に関する権利
(2) 県営土地改良事業のために取得した土地、権利又は立木、工作物その他の物件
(3) 県有の土地、権利又は立木、工作物その他の物件で県営土地改良事業の用に供すべきものと決定されたもの。
(財産の無償貸付及び時期)
第3条 知事は、前条第2項の土地改良財産のうち県営土地改良事業が完了し又は部分完了した時において、その効用の全部又は一部を発揮している財産を財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年栃木県条例第7号。以下「条例」という。)第4条第1号の規定に基づき市町村、土地改良区(土地改良区連合を含む。)その他知事が適当と認める者(以下「土地改良区等」という。)に無償で貸し付けることがある。
(財産の譲与)
第4条 知事は、第2条第2項の土地改良財産について用途を変更又は廃止しようとするときは、これを無償で県に返還することを条件として土地改良区等に譲与することがある。
(無償貸付又は譲与の手続)
第5条 農業振興事務所長は、土地改良財産を土地改良区等に無償で貸し付け又は譲与することが適当と認めるときは、あらかじめ貸し付けを受けようとする者又は譲与を受けようとする者と協議のうえ次に掲げる書類を添えて知事に報告しなければならない。
(1) 貸し付け又は譲与しようとする財産の所在、種類、構造及び規模並びに数量
(2) 管理の方法に関する意見書
(3) 関係図面
2 前項第2号の管理の方法に関する意見書には次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 施設の維持及び保存の方法(管理のための組織及び機械の操作を要するものにあってはその操作方法等)
(2) 施設の運用方法(施設がかんがい排水施設である場合には、配水の時期及び方法並びにかんばつ又はこう水期における処置等)
(平12規則38・一部改正)
(県有財産貸付申込書の提出)
第6条 土地改良財産の無償貸し付けを受けようとする者は、規則第38条第1項に規定する県有財産貸付申込書を知事に提出しなければならない。
(昭52規則26・平25規則14・一部改正)
(貸付契約書の作成)
第7条 知事は、前条の借受申請書の内容を審査し貸し付けることを適当と認めた場合は、契約書を作成のうえ、土地改良財産を貸し付けるものとする。
(譲与申請書の提出)
第8条 土地改良財産の譲与を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 譲与を受けようとする財産の所在、種類、構造及び規模並びに数量
(2) 引渡しの時期
(3) 譲与を受ける場合の条件
(4) その他必要な事項
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 土地改良財産の位置を示す図面及び構造図又は写真等
(2) 維持管理計画書
(譲与契約書の作成)
第9条 知事は、前条の申請書の内容を審査し、譲与することを適当と認めた場合は、次に掲げる事項を記載した契約書を作成して当該財産を譲与するものとする。
(1) 当該土地改良財産の所在、種類、構造及び規模並びに数量
(2) 譲与の条件
(3) その他必要な事項
(用途廃止)
第10条 知事は、土地改良財産を無償で貸し付け又は譲与しようとする場合はあらかじめその財産の用途を廃止しなければならない。
(他目的への使用等)
第12条 借受者又は譲受者は、知事の承認を受けて、借り受け又は譲与された土地改良財産を、その本来の用途又は目的以外の用途又は目的に使用し、若しくは収益し、又は使用させ、若しくは収益させること(以下「他目的使用」という。)ができる。
2 前項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に関係図面及び他人に使用させ、又は収益させる場合にあっては、当該他目的使用に係る契約書の案を添え、これを知事に提出しなければならない。
(1) 使用又は収益の対象となる土地改良財産の名称及びその範囲
(2) 他人に使用させ又は収益させる場合には、その者の氏名又は名称及び住所
(3) 使用又は収益の用途又は目的及び方法
(4) 使用又は収益の期間
(5) 使用又は収益による施設使用者(他人に使用させ、又は収益させる場合には、借受者又は譲受者を含む。)の予定収入
(6) 他人に使用させ又は収益させる場合には、使用又は収益の条件
(昭47規則51・全改)
(1) 借受者又は譲受者において、土地改良事業の付帯事業の用に供するとき。
(2) 国若しくは、他の地方公共団体又は公的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。
(3) 災害その他の緊急事態前発生により、応急施設として短期間使用するとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、知事が特に必要と認めるとき。
(昭47規則51・追加)
(改築等の制限)
第13条 借受者は借受けに係る土地改良財産の原形に変更を及ぼす改築、追加工事等をしようとするときは、知事の承認を受けなければならない。ただし、天災その他の事故のため応急の措置をするときは、この限りでない。
2 前項の規定により改築、追加工事等の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に関係図面を添え、これを知事に提出しなければならない。
(1) 改築、追加工事をしようとする土地改良財産の明細(土地にあっては所在、地番、地目及び面積、工作物その他の物件にあっては所在、種類、構造及び規模並びに数量)
(2) 改築、追加工事等をしようとする事由
(3) 改築、追加工事等の設計
(4) 改築、追加工事等に要する費用の見積
(5) 改築、追加工事等の期間
(6) 改築、追加工事等によって生ずる土地又は工作物その他の物件を県に寄附する場合にあっては、当該寄附に関する事項
(7) その他必要な事項
(昭47規則51・一部改正)
(管理費の負担等)
第14条 借受者は、当該土地改良財産の管理(維持、保存及び運用をいうものとし、改築、追加工事等を含む。以下同じ。)に必要な費用を負担しなければならない。
2 当該土地改良財産の管理により生ずる収入は、借受者に帰属するものとする。
3 前項に規定する収入のうち、他目的使用により生ずる収入は、当該土地改良財産の管理に必要な費用に充てなければならない。
(昭47規則51・追加)
(滅失等の場合の報告)
第15条 借受者又は譲受者は、天災その他の事故により借受け又は譲与に係る土地改良財産が、滅失し又は損傷したときは、遅滞なくその概要を知事に報告しなければならない。
(昭47規則51・旧第14条繰下)
(管理台帳)
第16条 借受者又は譲受者は、借り受け又は譲り受けた土地改良財産の管理台帳を備えておかなければならない。
(昭47規則51・旧第15条繰下)
(報告の徴収等)
第17条 知事は、必要があると認めるときは、無償貸付又は譲与に係る土地改良財産の管理の状況に関し、借受者若しくは譲受者から報告を徴し、又はその職員に実施につき監査を行なわせることができる。
2 知事は、前項の報告又は監査の結果、必要があると認めるときは、当該土地改良財産の管理に関し必要な指示を与えることができる。
(昭47規則51・追加)
(書類等の経由)
第18条 この規程により提出する書類等は、当該土地改良財産の所在地を管轄する農業振興事務所を経由しなければならない。
(昭47規則51・旧第16条繰下、平12規則38・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第51号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の土地改良財産の管理及び処分に関する事務取扱規程に基づきなされた承認は、この規則による改正後の土地改良財産の管理及び処分に関する事務取扱規程の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(昭和52年規則第26号)抄
(施行日)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。