○栃木県公有財産事務取扱規則

昭和52年3月28日

栃木県規則第26号

栃木県公有財産事務取扱規則を次のように定める。

栃木県公有財産事務取扱規則

栃木県公有財産事務取扱規則(昭和39年栃木県規則第32号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 取得(第9条―第12条)

第3章 管理

第1節 通則(第13条―第21条)

第2節 公有財産の異動(第22条―第32条)

第3節 行政財産の使用許可(第33条―第37条)

第4節 公有財産の貸付け等(第38条―第48条)

第4章 処分(第49条―第59条)

第5章 公有財産台帳等(第60条―第65条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 公有財産の取得、管理及び処分に関する事務の取扱いについては、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 部局 栃木県部局設置条例(平成18年栃木県条例第49号)第1条に定める部及び局並びに会計局、教育委員会事務局、議会事務局及び警察本部をいう。

(平8規則19・平19規則19・平22規則1・平25規則14・令5規則12・一部改正)

(適用除外)

第3条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条第3号に定める県道の用に供し、又は供するものと決定した財産については、適用しない。

(公有財産事務の分掌)

第4条 部局の事務又は事業の用に供する行政財産の取得(交換による取得を除く。)及び管理に関する事務は、当該部局の長(教育委員会事務局にあっては、学校その他の教育機関の用に供する財産の管理に関する事務を除き、教育次長。以下「部局長」という。)が分掌する。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項若しくは第3項(同条第4項で準用する場合を含む。)の規定により行政財産を貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定する事務及び同条第7項の規定によりその使用を許可する事務は、経営管理部長が分掌するものとする。

2 行政財産の交換による取得並びに普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、経営管理部長が分掌する。ただし、次に掲げる物件については、当該事務又は事業を行う部局長が分掌するものとする。

(1) 廃道敷(道路の供用の廃止又は区域の変更があった場合において、当該道路を構成していた不用となった敷地その他の物件で道路法第92条第1項の規定に定める管理期間を経過したものをいう。以下同じ。)

(2) 廃川敷(河川地域の変更又は廃止があった場合において、当該河川を構成していた不用となった敷地その他の物件で河川法(昭和39年法律第167号)第91条第1項に定める管理期間を経過したものをいう。以下同じ。)

(3) 県営林の立木(栃木県営林事業特別会計に属する立木をいう。以下同じ。)

3 公有財産の取得、管理及び処分に関し特別の事情があるものについては、前2項の規定にかかわらず、知事の決定するところによる。

(平19規則7・平19規則19・平28規則31・平31規則15・一部改正)

(公有財産の総括)

第5条 経営管理部長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、公有財産に関する制度を整えるとともに、常に公有財産の増減及び現状を明らかにし、その取得、管理及び処分について必要な調整をしなければならない。

2 経営管理部長は、前項の事務を行うため必要があると認めるときは、部局長に対し公有財産について資料の提出若しくは報告を求め、若しくは実地に調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(平19規則19・一部改正)

(公有財産事務の合議)

第6条 部局長は、公有財産の取得、管理又は処分について次の各号のいずれかに該当するときは、経営管理部長に合議しなければならない。

(1) 土地(廃道敷、廃川敷及び県営土地改良事業(土地改良財産事務取扱規程第2条第1項に規定する県営土地改良事業をいう。)に係るものを除く。)又は建物についての買入れ、交換又は寄附若しくは譲与の受入れをしようとするとき。

(2) 公有財産に関し、損害賠償を請求し、若しくは損失補償を受けようとするとき又は地方自治法第238条の5第5項(同法第238条の4第5項並びに同法第238条の5第7項及び第8項において準用する場合を含む。)の規定による損失補償をしようとするとき。

(3) 公有財産(廃道敷、廃川敷及び土地改良財産を除く。)に関し、使用許可若しくは貸付け(軽易又は定例的なものを除く。)又は地上権若しくは地役権の設定をしようとするとき。

(4) 普通財産(廃道敷、廃川敷、県営林の立木及び土地改良財産を除く。)の売払い、交換又は譲与をしようとするとき。

(5) 用途を指定して貸付け、交換、売払い又は譲与をした普通財産(廃道敷、廃川敷及び土地改良財産を除く。)について、その指定用途変更(軽易又は定例的なものを除く。)の承認をしようとするとき。

(6) 普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)を信託しようとするとき。

(7) 不動産の信託の受益権の買入れ又は売払いをしようとするとき。

(昭62規則13・平5規則26・平16規則36・平19規則7・平19規則19・平31規則15・一部改正)

(公有財産増減計画書等の提出)

第7条 部局長は、毎年8月31日までに、翌年度分の公有財産の取得、処分、移改築、移改設、用途廃止等の計画について、公有財産増減計画書(別記様式第1号)を経営管理部長に提出しなければならない。

2 部局長は、前項の計画書の内容を変更する必要が生じたときは、その都度変更する部分について公有財産増減計画変更書(別記様式第2号)を経営管理部長に提出しなければならない。

(昭62規則13・平15規則81・平19規則19・一部改正)

(財産管理者の指定)

第8条 部局長は、その部局の課の長(以下「課長」という。)又は公所の長のうちから財産管理者を指定し、公有財産の管理に関する事務を行わせるものとする。

2 部局長は、前項の規定にかかわらず、2以上の部局に属する公有財産が同一敷地内に設置される場合には、経営管理部長と協議の上課長又は公所の長を財産管理者に指定するものとする。

(平8規則19・平19規則19・一部改正)

第2章 取得

(取得前の措置)

第9条 部局長は、財産(地方自治法第238条第1項各号に掲げるものをいう。以下この章において同じ。)を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調整を行い、当該財産に私権が設定され、又は特殊な義務が附帯しているときは、これを消滅させる等必要な措置を講じなければならない。

(寄附申込書等)

第10条 部局長は、財産を寄附し、又は交換しようとする者があるときは、その者から寄附申込書(別記様式第3号)又は県有財産交換申請書(別記様式第4号)を提出させなければならない。

(買入れ等)

第11条 部局長は、買入れ、交換、寄附等により財産を取得しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした書面を作成しなければならない。ただし、当該財産の性質又は取得原因によりその一部を省略することができる。

(1) 財産の名称、種類、数量及び所在(土地については法務局の公簿による地目及び地積並びに現況地目及び実測面積、建物については法務局の公簿による構造及び面積)

(2) 取得の方法(買入れ、交換、寄附等の別)

(3) 取得理由(取得後の用途又は利用計画)

(4) 評定価格及びその評定者氏名

(5) 取得予定価格

(6) 所有者の住所及び氏名(法人にあっては、その住所及び名称並びに代表者の氏名)

(7) 取得に際し条件がある場合は、その内容

(8) 地上権、抵当権その他の権利の設定がある場合は、その内容

(9) 予算科目及び予算額

(10) その他必要な事項

2 前項の書面には、契約書案又は寄附受入書(別記様式第5号)案のほか、次に掲げる図面その他の関係書類を添付しなければならない。

(1) 寄附申込書又は県有財産交換申請書

(2) 位置図、公図写し、実測図、配置図、平面図その他の関係図面

(3) 登記事項証明書

(4) 所有者が公共団体その他法人で、財産の処分についてその機関の議決が必要なときは、当該機関の議決書の写し

(5) 監督官庁の許可、認可等が必要なときは、その許可書、認可書等の写し

(6) 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年栃木県条例第8号)第3条に規定する財産の取得の場合にあっては、県議会の議決書の写し

(7) 地方自治法第96条第1項第9号に規定する負担付きの寄附又は贈与を受ける場合にあっては、県議会の議決書の写し

(8) その他必要な資料

3 部局長は、財産の取得を決定したときは、遅滞なく、寄附申込者に通知し、又は契約を締結するものとする。

4 部局長は、財産の取得に当たっては、登記又は登録に関する書類その他必要と認める書類の提出を求めなければならない。

5 部局長は、買入れ、交換、寄附等により公有財産を取得したときは、直ちに当該公有財産の取得年月日その他必要な事項を財産管理者及び経営管理部長に通知しなければならない。

(昭62規則13・平15規則81・平17規則6・平19規則19・一部改正)

(新築等)

第12条 建設工事を所掌する課長及び公所の長は、建物又は工作物等(以下「建物等」という。)の新築、増築若しくは移改築又は新設、増設若しくは移改設に関する工事が完成したときは、直ちに建設工事完了引継書(別記様式第7号)に関係書類及び附属図面を添えて当該建設工事を依頼した部局長に引き継がなければならない。

2 部局長は、前項の規定により引継ぎを受けるときは、当該公有財産の財産管理者又は財産管理者に指定しようとする者を立ち会わせるものとする。

3 部局長は、第1項の規定により引継ぎを受けたときは、直ちに当該公有財産の増減の事由その他必要な事項を財産管理者及び経営管理部長に通知しなければならない。

(平8規則19・平15規則81・平19規則19・一部改正)

第3章 管理

第1節 通則

(財産管理者の職責)

第13条 財産管理者は、その管理に属する公有財産の管理に当たっては、次に掲げる事項について留意するとともに、常にその現況を把握し、適正な管理に努めなければならない。

(1) 公有財産の維持、保全及び利用の状況

(2) 使用を許可し、若しくは貸し付けた公有財産の使用状況又は使用料若しくは貸付料の納入状況

(3) 土地境界の状況

(4) 公有財産の現況と公有財産台帳、附属図面等との適合状況

(5) 火災、盗難等の予防措置の状況

(6) その他公有財産の管理上必要な事項

(平15規則81・一部改正)

(財産管理主任)

第14条 公有財産の管理事務を処理させるため、課又は公所に財産管理主任を置く。

2 財産管理主任は、課にあっては総括課長補佐又はこれに準ずる者を、公所にあっては総括所長補佐又はこれに準ずる者をもってこれに充てる。

3 財産管理主任は、財産管理者の命を受け、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 公有財産台帳の整備保管に関する事務

(2) 公有財産の諸報告等に関する事務

(3) その他公有財産の管理に関する事務

(平8規則19・平15規則81・一部改正)

(増減の報告)

第15条 財産管理者は、その管理する公有財産について実測、実査等により増減が生じたときは、直ちに当該公有財産の増減の事由その他必要な事項を部局長及び経営管理部長に報告しなければならない。

(平15規則81・平19規則19・一部改正)

(現在高の報告)

第16条 財産管理者は、その管理する公有財産について毎会計年度末現在で、公有財産現在高報告書(別記様式第10号)を作成し翌年度5月15日までに部局長及び経営管理部長に報告しなければならない。

(昭62規則13・平19規則19・一部改正)

(災害等の報告)

第17条 財産管理者は、その管理する公有財産が災害その他の事故により滅失し、又はき損したときは、直ちに適切な処置を講ずるとともに公有財産災害報告書(別記様式第11号)により部局長及び経営管理部長に報告しなければならない。

(平19規則19・一部改正)

(土地境界の表示等)

第18条 財産管理者は、その管理する土地と隣接地との境界に標柱を布設し、常に境界を明らかにしておかなければならない。

2 財産管理者は、その管理する土地と隣接地との境界が明らかでないときは、法務局及び市町村の公簿、公図その他関係資料を参考とし、隣接土地所有者の立会いを求めて調査しなければならない。この場合において必要と認めるときは、当該土地についての関係者の立会いを求めるものとする。

3 前項の調査の結果境界が明らかになったときは、直ちにその境界に標柱を布設し、境界確認に関する覚書(別記様式第12号)を取り交わさなければならない。

4 財産管理者は、前項の規定により覚書を取り交わしたときは、当該覚書の写しを部局長及び経営管理部長に送付しなければならない。

(平19規則19・一部改正)

(財産の登記又は登録)

第19条 部局長は、第11条の規定により公有財産を取得したとき又は第12条の規定により公有財産の引継ぎを受けたときは、直ちに登記又は登録の手続きをとらなければならない。

2 部局長は、前項の登記又は登録が完了したときは、速やかに、その登記識別情報の内容が記載された書面又は登録済証を経営管理部長に、その写しを財産管理者に送付しなければならない。

(平17規則6・平19規則19・一部改正)

(災害保険)

第20条 経営管理部長は、公有財産(県営林の立木を除く。)について毎年度災害保険を付さなければならない。ただし、経営管理部長が災害保険を付ける必要がないと認めた公有財産については、この限りでない。

2 県営林の立木については、部局長が前項の規定に準じて災害保険を付するものとする。

(平19規則19・一部改正)

(書類の経由)

第21条 公所の長である財産管理者が経営管理部長に報告し、又は送付する書類は、全て財産主管課を経由しなければならない。

(平8規則19・平19規則19・平27規則44・一部改正)

第2節 公有財産の異動

(管理替え)

第22条 部局長は、公有財産の管理上必要があると認めるときは、管理替え(部局内で財産管理者を変更することをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 部局長は、前項の規定により管理替え(土地又は建物に係るものに限る。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類に関係図面を添えて、あらかじめ経営管理部長に協議しなければならない。

(1) 管理替えをしようとする理由及び時期

(2) 公有財産台帳に登載されている事項

(3) 意見その他参考となる事項

(平10規則20・平19規則19・一部改正)

(所管替え)

第23条 所管替え(部局相互間の公有財産の異動をいう。以下同じ。)を受けようとする部局長は、当該公有財産を所管する部局長に協議しなければならない。

2 部局長は、その所管に属する公有財産(土地又は建物に限る。)前項の規定により所管替えをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類に関係図面を添えて、あらかじめ経営管理部長に協議しなければならない。

(1) 所管替えをしようとする理由及び時期

(2) 公有財産台帳に登載されている事項

(3) 意見その他参考となる事項

(平10規則20・平19規則19・一部改正)

(分類替え)

第24条 分類替え(普通財産を行政財産に変更することをいう。以下同じ。)をしようとする部局長は、経営管理部長に協議しなければならない。

(平19規則19・一部改正)

(用途廃止)

第25条 用途廃止(行政財産の用途を廃止することをいう。以下同じ。)をしようとする部局長は、用途廃止をしようとする日の30日前までに経営管理部長に協議しなければならない。ただし、県営林の立木及び土地改良財産の用途廃止をする場合は、この限りでない。

(平19規則19・平31規則15・一部改正)

第26条 削除

(平15規則81)

(公有財産の引継ぎ)

第27条 部局長は、公有財産の管理替え、所管替え、分類替え又は用途廃止をしたときは、公有財産引継指示書(別記様式第14号)により財産管理者に通知するとともに当該公有財産の引継ぎをさせなければならない。

2 前項の規定による公有財産の引継ぎは、公有財産引継書(別記様式第15号)により行うものとする。

3 第1項の引継ぎが完了したときは、引継ぎをした財産管理者にあっては管理替えによる場合を除き部局長に、引継ぎを受けた財産管理者にあっては部局長及び経営管理部長に当該公有財産の引継ぎの年月日その他必要な事項を報告しなければならない。

(昭62規則13・平15規則81・平19規則19・一部改正)

(行政財産の用途変更等)

第28条 財産管理者は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするときは、部局長の承認を受けなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により承認を受けて行政財産の用途を変更したとき又は別表第1に掲げる種別若しくは種目を訂正したときは、当該行政財産の異動の事由その他必要な事項を部局長及び経営管理部長に報告しなければならない。

(平15規則81・平19規則19・一部改正)

(供用)

第29条 供用(公有財産を、その用途又は目的を妨げない限度において他の部局の用に供することをいう。以下同じ。)を受けようとする部局長は、当該公有財産を所管する部局長に協議しなければならない。

2 部局長は、その所管に属する公有財産(土地又は建物に限る。)前項の規定により供用をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類に関係図面を添えて、あらかじめ経営管理部長に協議しなければならない。

(1) 供用をしようとする理由及び時期

(2) 公有財産台帳に登載されている事項

(3) 意見その他参考となる事項

3 部局長は、その所管に属する公有財産の供用を決定したときは、当該公有財産の供用開始の予定年月日その他必要な事項を速やかに経営管理部長及び財産管理者に通知しなければならない。

(平10規則20・平15規則81・平19規則19・一部改正)

(地区編入等の事前協議)

第30条 部局長は、土地改良法(昭和24年法律第195号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)その他の法令により公有財産が土地改良事業施行地区、土地区画整理事業施行地区その他の事業施行地区に編入されることについて同意を与える必要があるときは、次に掲げる事項を記載した書類に関係図面を添えて、あらかじめ経営管理部長に協議しなければならない。

(1) 編入に関する通告、通知書等の写し

(2) 公有財産台帳の登載事項

(3) 意見その他参考となる事項

(平19規則19・一部改正)

(公有財産の異動協議)

第30条の2 第22条から第25条まで及び前2条の規定による協議は、公有財産異動協議書(別記様式第18号)により行うものとする。

(平15規則81・追加)

(異なる会計間の所管替え等)

第31条 異なる会計間において、所管替え、管理替え又は供用をするときは、当該会計の間において有償で整理するものとする。ただし、特別な理由がある場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、公有財産を、県が経営する企業の特別会計に移管し、又はその用に供する場合について準用する。

(平10規則20・全改)

(公有財産と物品との相互編入)

第32条 財産管理者は、その管理する不動産の従物を栃木県財務規則第119条第1項に規定する物品(以下「物品」という。)へ編入したときは、物品編入換報告書(別記様式第19号)により同規則第2条第5号に規定する課及び公所の長に通知するとともに、部局長及び経営管理部長に報告しなければならない。

2 財産管理者は、物品から公有財産への編入を受けたときは、当該編入の年月日その他必要な事項を部局長及び経営管理部長に報告しなければならない。

(平8規則19・平15規則81・平19規則19・一部改正)

第3節 行政財産の使用許可

(使用許可申請書)

第33条 財産管理者は、行政財産の使用許可を受けようとする者があるときは、その者から県有財産使用許可申請書(別記様式第20号)を提出させなければならない。ただし、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用期間満了後引き続き使用許可を受けようとする場合にあっては、その期間満了日の30日前までに申請書を提出させるものとする。

2 財産管理者は、行政財産の使用料の減免を受けようとする者があるときは、その者から県有財産使用料減免申請書(別記様式第21号)を提出させなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

3 前2項の規定による申請書の提出があったときは、財産管理者は、その内容を調査し、意見を付して、当該行政財産の使用許可事務を分掌する部局長に送付しなければならない。

(使用許可等)

第34条 部局長は、行政財産の使用許可申請書の提出があったときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした書面を作成しなければならない。ただし、当該財産の性質又は処分の内容によりその一部を省略することができる。

(1) 公有財産台帳登載事項

(2) 使用許可申請者の住所及び氏名(法人にあっては、その住所及び名称並びに代表者の氏名)

(3) 使用許可又は不許可の理由

(4) 使用許可期間

(5) 使用料及びその算定基礎(使用料を減免する場合にあっては、その根拠及び理由)

(6) 使用許可条件

(7) 予算科目

(8) その他必要な事項

2 前項の書面には、指令書案のほか、次の各号に掲げる図面その他の関係書類を添付しなければならない。

(1) 県有財産使用許可申請書

(2) 県有財産使用料減免申請書

(3) 関係図面

(4) その他必要な資料

3 経営管理部長は、行政財産の使用許可又は不許可の決定がなされたときは、当該財産を所管する部局長及び財産管理者を経由して申請者に通知するものとする。

4 部局長は、第4条第3項の規定により行政財産の使用許可又は不許可の決定がなされたときは、財産管理者を経由して申請者に通知するとともに、その写しを添えて経営管理部長に通知しなければならない。

(平19規則19・一部改正)

(使用許可財産の現状の変更)

第35条 財産管理者は、使用許可財産の現状を変更しようとする使用者があるときは、事前にその者から県有財産現状変更申請書(別記様式第22号)を提出させなければならない。

2 第33条第3項並びに前条第3項及び第4項の規定は、前項の申請書が提出された場合について準用する。

(平25規則14・一部改正)

(使用許可財産の返還)

第36条 財産管理者は、使用許可期間の満了その他の事由により使用許可財産を返還させるときは、使用者から県有財産返還届(別記様式第23号)を提出させなければならない。

2 財産管理者は、使用許可財産を返還させるときは、使用者の立会いを求め、使用許可財産の現状を調査し、当該使用者に当該財産の原状回復その他必要な措置を講じさせなければならない。ただし、知事が原状回復の必要がないと認めたときは、原状回復の義務を免除することができる。

3 財産管理者は、使用許可財産の返還を受けたときは、県有財産返還届に必要な事項を記載するとともに、当該返還を受けた年月日その他必要な事項を経営管理部長に報告しなければならない。

(平15規則81・平19規則19・一部改正)

(使用許可財産等の状況報告)

第37条 財産管理者は、常に、その管理する公有財産に係る使用許可の状況を明らかにしておかなければならない。

(平15規則81・一部改正)

第4節 公有財産の貸付け等

(貸付け等の申込み)

第38条 財産管理者は、公有財産(行政財産にあっては、地方自治法第238条の4第2項第1号から第3号まで及び第3項(同条第4項で準用する場合を含む。)に規定する土地並びに同条第2項第4号に規定する庁舎等(その床面積又は敷地に余裕がある部分に限る。)に限る。以下この節(第47条を除く。)において同じ。)の貸付けを受けようとする者があるときは、その者から県有財産貸付申込書(別記様式第25号)を提出させなければならない。ただし、競争入札及び公募による貸付けの場合にあっては、この限りでない。

2 財産管理者は、第41条第1項の貸付料の減免を受けようとする者があるときは、その者から県有財産貸付料減免申込書(別記様式第25号の2)を提出させなければならない。

3 第33条第3項の規定は、前2項の申込書が提出された場合について準用する。

(平19規則7・平22規則1・平25規則14・一部改正)

(貸付け等)

第39条 部局長は、公有財産を貸し付けるときは、次に掲げる事項を明らかにした書面を作成しなければならない。ただし、当該財産の性質又は貸付けの内容によりその一部を省略することができる。

(1) 公有財産台帳登載事項

(2) 貸付けをしようとする者の住所及び氏名(法人にあっては、その住所及び名称並びに代表者の氏名)

(3) 貸付けをしようとする理由

(4) 貸付期間

(5) 貸付料及びその算定基礎(貸付料の減免をする場合にあっては、その根拠及び理由)

(6) 貸付条件

(7) 予算科目

(8) その他必要な事項

2 前項の書面には、契約書案のほか、次に掲げる関係資料を添付しなければならない。

(1) 県有財産貸付申込書

(2) 県有財産貸付料減免申込書

(3) 関係図面

(4) その他必要な資料

3 第34条第3項及び第4項の規定は、前条第1項又は第2項の申込書が提出された場合について準用する。

(平25規則14・一部改正)

(貸付期間)

第40条 公有財産の貸付期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 植樹を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 60年以内

(2) 建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合において、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条の規定に基づく借地権の存続期間を設定するとき 50年以上

(3) 建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合において、借地借家法第23条第1項の規定に基づく借地権の存続期間を設定するとき 30年以上50年未満

(4) 建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合において、借地借家法第23条第2項の規定に基づく借地権の存続期間を設定するとき 10年以上30年未満

(5) 前各号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年以内

(6) 建物を貸し付ける場合(借地借家法第38条第1項の規定に基づく建物の賃貸借に該当する場合に限る。) 5年以内

(7) 前各号の場合を除くほか、公有財産を貸し付ける場合 10年以内

2 前項の貸付期間は、同項第2号から第4号まで及び第6号に掲げる場合を除き、これを更新することができる。この場合においては、その貸付期間は、従前の貸付期間の満了の日の翌日から起算して同項各号(第2号から第4号まで及び第6号を除く。)に掲げる場合に応じ当該各号に定める期間とする。

3 財産管理者は、前項の規定による貸付期間の更新をしようとする者があるときは、その期間満了日の30日前までに、その者から県有財産貸付期間更新申込書(別記様式第25号の3)を提出させなければならない。ただし、競争入札による貸付けの場合にあっては、この限りでない。

4 第33条第3項第34条第3項及び第4項並びに前条第1項及び第2項の規定は、前項の申込書が提出された場合について準用する。

(平4規則40・平19規則7・平25規則14・一部改正)

(貸付料)

第41条 公有財産の貸付料は、知事が別に定める基準により算定した額とする。ただし、競争入札による貸付けの場合にあっては当該競争入札の落札金額、公募による貸付けの場合にあっては当該公募により決定した額とする。

2 前項の貸付料は、納入通知書により指定された期限までに納入させなければならない。

3 財産管理者は、第1項の貸付料を一括して納入させるものとする。ただし、知事が特別な理由があると認めるときは、分割して納入させることができる。

(平25規則14・全改)

(用途の指定)

第42条 部局長は、公有財産を貸し付けるときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。ただし、知事がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 部局長は、公有財産の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が指定用途に供しない等用途指定に違反する事実があると認めるときは、遅滞なく指定用途に供すべきことの督促、違約金の徴収、契約の解除、損害賠償の請求等適切な措置を講じなければならない。

(用途指定の報告等)

第43条 部局長は、用途を指定して公有財産を貸し付けたときは、当該財産の使用状況を確かめるため必要があると認めるきは、借受人に対して資料の提出若しくは報告を求め、又は職員をして実地に調査をさせるものとする。

(指定用途の変更)

第44条 財産管理者は、指定用途を変更しようとする借受人があるときは、事前にその者から県有財産指定用途変更申込書(別記様式第26号)を提出させなければならない。

2 第33条第3項並びに第34条第3項及び第4項の規定は、前項の申込書が提出された場合について準用する。

(平25規則14・一部改正)

(連帯保証人)

第45条 部局長は、公有財産を貸し付ける場合において必要があると認めるときは、弁済能力を有する者を連帯保証人として立てさせなければならない。

2 部局長は、借受人が前項の連帯保証人を変更しようとするときは、事前に知事の承認を受けさせなければならない。

(貸付財産の現状の変更)

第45条の2 財産管理者は、貸付財産の現状を変更しようとする借受人があるときは、事前にその者から県有財産現状変更申込書(別記様式第26号の2)を提出させなければならない。

2 第33条第3項並びに第34条第3項及び第4項の規定は、前項の申込書が提出された場合について準用する。

(平25規則14・追加)

(貸付期間等の変更)

第45条の3 財産管理者は、公有財産の貸付期間を変更しようとする借受人があるときは、事前にその者から県有財産貸付期間変更申込書(別記様式第26号の3)を提出させなければならない。

2 財産管理者は、公有財産の貸付面積等を変更しようとする借受人(競争入札による貸付けに係るものを除く。)があるときは、事前にその者から県有財産貸付面積等変更申込書(別記様式第26号の4)を提出させなければならない。

3 第33条第3項並びに第34条第3項及び第4項の規定は、前2項の申込書が提出された場合について準用する。

(平25規則14・追加)

(借受人及び連帯保証人の住所及び氏名の変更)

第45条の4 財産管理者は、借受人又は連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、速やかに、その者から県有財産借受人(連帯保証人)住所(氏名)変更届(別記様式第26号の5)を提出させなければならない。

2 第33条第3項の規定は、前項の変更届が提出された場合について準用する。

(平25規則14・追加)

(借受人及び連帯保証人の承継)

第45条の5 財産管理者は、借受人又は連帯保証人について相続、合併又は分割があったときは、速やかに、当該相続、合併又は分割により借受人又は連帯保証人の地位を承継した者から県有財産借受人(連帯保証人)承継届(別記様式第26号の6)を提出させなければならない。

2 第33条第3項の規定は、前項の承継届が提出された場合について準用する。

(平25規則14・追加)

(行政財産の使用許可に関する規定の準用)

第46条 第36条及び第37条の規定は、公有財産を貸し付ける場合について準用する。

(平25規則14・一部改正)

(地上権又は地役権の設定等)

第47条 財産管理者は、公有財産である土地(行政財産にあっては、地方自治法第238条の4第2項第5号及び第6号に規定する土地に限る。以下この条において同じ。)に地上権又は地役権の設定を受けようとする者があるときは、その者から県有財産地上権(地役権)設定申請書(別記様式第27号)を提出させなければならない。

2 公有財産である土地に地上権又は地役権を設定する場合の対価は、知事が別に定める基準により算定した額とする。

3 第39条第40条及び第42条から前条までの規定は、公有財産である土地に地上権又は地役権を設定する場合に準用する。

(平19規則7・一部改正)

(貸付け以外の方法による普通財産の使用)

第48条 この節の規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合に準用する。

第4章 処分

(売払い等の申請)

第49条 財産管理者は、普通財産の売払い又は譲与を受けようとする者があるときは、その者から県有財産売払(譲与)申請書(別記様式第28号)を提出させなければならない。ただし、競争入札による売払いの場合にあっては、この限りでない。

(売払い等)

第50条 部局長は、普通財産を売払いし、交換し、譲与し、又は出資の目的としようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした書面を作成しなければならない。ただし、当該財産の性質又は処分の方法によりその事項の一部を省略することができる。

(1) 公有財産台帳登載事項

(2) 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その住所及び名称並びに代表者の氏名)

(3) 処分しようとする理由

(4) 処分予定価格(譲与又は減額売払いの場合にあっては、その根拠及び理由)

(5) 評定価格及び評定者

(6) 譲渡の条件

(7) 契約の方法

(8) 予算科目

(9) その他必要な事項

2 前項の書面には、契約書案及び入札公告案のほか、次の各号に掲げる図面その他の関係書類を添付しなければならない。

(1) 県有財産売払(譲与)申請書又は県有財産交換申請書

(2) 県有財産売払代金(交換差金)延納申請書(別記様式第29号)

(3) 関係図面

(4) その他必要な資料

(信託)

第50条の2 部局長は、普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)を信託しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした書面を作成しなければならない。

(1) 当該土地に係る公有財産台帳登載事項及び信託しようとする部分の数量

(2) 受託者の住所及び氏名(法人にあっては、その住所及び名称並びに代表者の氏名)

(3) 信託しようとする理由

(4) 信託の目的

(5) 信託期間

(6) 信託の事業計画、収支計画及び資金計画

(7) その他必要な事項

2 前項の書面には、契約書案、図面その他の関係資料を添付しなければならない。

(昭62規則13・追加)

(延納の申請)

第51条 部局長は、普通財産を売り払い、又は交換する場合において、売払代金又は交換差金の延納の特約を受けようとする者があるときは、その者から県有財産売払代金(交換差金)延納申請書を提出させなければならない。

2 部局長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、前条第1項各号及び第2項各号に掲げる事項とともに、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 延納の特約をしようとする売払代金又は交換差金

(2) 売払代金又は交換差金を一時に支払うことが困難である理由

(3) 延納期限、毎期の納付額及び延納利息

(4) 延納のため提供させる担保の種類

(5) その他延納に関し必要な事項

(延納利息及び担保)

第52条 部局長は、普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をする場合には、利息を付するとともに、次の各号に掲げるものを担保として徴しなければならない。ただし、売払い又は交換の相手方が国又は他の地方公共団体であるときは、担保を徴しないものとする。

(1) 国債証券及び地方債証券

(2) 特別の法律により設立された法人が発行する債券、社債券その他の有価証券で知事が確実と認めるもの

(3) 土地

(4) 建物

(5) 登記した立木

(6) 金融機関の支払保証

(7) 連帯保証人の保証

2 部局長は、前項の規定により担保を徴する場合においては、同項第1号及び第2号に掲げる財産については質権を、同項第3号から第5号までに掲げる財産については抵当権を設定させるものとする。

3 第1項第7号に定める連帯保証人に関しては、第45条の規定を準用する。

4 第1項の規定による利息は、次の各号に掲げる利率によるものとする。

(1) 普通財産の売払い又は交換の相手方が、国、他の地方公共団体その他公共団体又は知事が適当と認める公共的団体であり、かつ、当該財産を営利又は収益の目的としない用途に供する場合 年6.5パーセント

(2) 前号以外の場合 年7.5パーセント

(増担保等)

第53条 部局長は、担保物の価値が減少したと認めるときは増担保又は代わりの担保を、担保物が滅失した場合においては代わりの担保を提出させなければならない。

(担保物の付保険等)

第54条 部局長は、第52条第1項第4号又は第5号に掲げるものを担保として提供させるときは、あらかじめその担保としての評価額に相当する金額を保険金額として、栃木県を保険金受取人とする損害保険契約を締結させ、その保険証書を知事に提出させなければならない。前条の規定により増担保又は代わりの担保を提供させたときも同様とする。

2 部局長は、前項の規定による保険契約が満期になったときは、これを更新させなければならない。

(担保の解除)

第55条 部局長は、普通財産の売払代金又は交換差金の延納金の一部の納付があったときは、担保の一部を解除することができる。

2 部局長は、普通財産の売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅滞なく担保解除の手続をしなければならない。

(延納の取消し)

第56条 部局長は、延納の特約を受けた者が第53条又は第54条第2項に規定する措置に従わない場合には、当該普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約を取り消さなければならない。

2 部局長は、前項の規定により延納の特約を取り消したときは直ちに未払いの売払代金又は交換差金を一時に支払わせなければならない。

(財産受領書の徴取)

第57条 部局長は、普通財産を売払いし、交換し、譲与し、又は出資の目的としたときは、当該財産の引渡しを受けた者から県有財産受領書(別記様式第30号)を徴しなければならない。

(売払等の通知)

第58条 部局長は、普通財産を売払いし、交換し、譲与し、取壊しし、出資の目的とし、又は信託したときは、当該普通財産の処分年月日その他必要な事項を経営管理部長及び財産管理者に通知しなければならない。

(昭62規則13・平15規則81・平19規則19・一部改正)

(公有財産の貸付け等に関する規定の準用)

第59条 第42条から第44条までの規定は、普通財産を売払いし、交換し、又は譲与する場合について準用する。

(平25規則14・一部改正)

第5章 公有財産台帳等

(公有財産台帳)

第60条 財産管理者は、公有財産台帳(別記様式第32号。以下「財産台帳」という。)を備え、公有財産の増減、種別、種目、数量、価格等について常に整理しておかなければならない。

2 部局長は、前項に規定する財産台帳により難いと認めるときは、経営管理部長と協議してこれに代わるべき台帳をもって財産台帳とすることができる。

3 経営管理部長及び部局長は、その所管に属する公有財産について財産台帳を備え、常に整理しておかなければならない。

(平15規則81・平19規則19・一部改正)

(公有財産の種別等)

第61条 この規則に定める財産台帳、報告書等に記載する公有財産の種別、種目及び数量の単位は、別表第1に定めるところによるものとし、公有財産の増減についての用語は別表第2に定めるところによるものとする。

(財産台帳価格)

第62条 財産台帳に記載する公有財産の取得価格は、買入れによるものは買入価格、交換によるものは交換時における評定価格、建築又は製造によるものは建築費又は製造費、収用によるものは補償金額、寄附、譲与その他の事由によるものは、次に定める価格又は金額とする。

(1) 土地については、近傍類似地の時価に比準して算定した額

(2) 建物及び工作物並びに船舶その他の動産については見積価格

(3) 立木竹については、その単価に材積を乗じて算定した額又は見積価格

(4) 地方自治法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる公有財産については見積価格

2 前項の規定にかかわらず、地方自治法第238条第1項第6号及び第7号に掲げる公有財産についての財産台帳に記載する取得価格は、額面株式にあっては額面金額、無額面株式にあっては発行価格、出資による権利にあっては出資金額、その他のものにあっては額面金額とする。

3 第1項の規定による建築費又は製造費は、請負工事の場合においては次の各号に定めるところにより算定した額とする。

(1) 無償で支給した原材料がある場合は、当該請負費にその原材料の買入価格又は見積価格を加算した額

(2) 請負費に取壊し費用、障害物除去の費用その他これに類する費用が含まれている場合は、当該請負費から当該費用を控除した額

4 財産台帳に記載する公有財産の台帳価格は、3年ごとに、経営管理部長が別に定めるところにより再計算する評価額とする。

5 増改築等により公有財産の一部を取り払った場合には、財産台帳価格を基準として算定した取払部分の価格を財産台帳価格から控除するものとする。

(平15規則81・平19規則19・平27規則44・一部改正)

(財産台帳附属図面)

第63条 財産管理者は、土地、建物及び工作物については、別表第3の公有財産図面作成基準により作成した図面を財産台帳に附属させておかなければならない。

(平15規則81・一部改正)

(使用許可(貸付)台帳)

第64条 部局長及び財産管理者は、公有財産使用許可(貸付)台帳(別記様式第33号)を備え、公有財産の使用許可又は貸付けの状況について常に整理しておかなければならない。

(通知、報告等)

第64条の2 部局長及び財産管理者は、第11条第5項第12条第3項第15条第17条第27条第3項第28条第2項第29条第3項第32条第1項及び第2項第36条第3項並びに第37条(これらの規定を第46条において準用する場合を含む。)並びに第58条の規定による通知、報告等については、別に定めるところにより行うものとする。

(平15規則81・追加)

(この規則の特例)

第65条 この規則により難い公有財産事務の取扱いについては、別に定めるところによるものとする。

(平2規則10・追加、平9規則17・平15規則81・一部改正)

(施行日)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の栃木県公有財産事務取扱規則(昭和39年栃木県規則第32号。次項において「旧規則」という。)の規定によりなされた申請、許可その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則施行の際、現に旧規則の規定により作成されている用紙は、なお当分の間これを使用することができる。

4 平成31年4月1日から平成35年3月31日までの間における第2条の規定の適用については、同条第1号中「部並びに」とあるのは「部及び国体・障害者スポーツ大会局並びに」と、同条第2号中「室並びに」とあるのは「室並びに栃木県国体・障害者スポーツ大会局内課等設置規則(平成31年栃木県規則第11号)第1条第1項に定める課並びに」とする。

(平31規則14・全改)

(栃木県物品取扱規則の一部改正)

5 栃木県物品取扱規則(昭和39年栃木県規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(土地改良財産の管理及び処分に関する事務取扱規程の一部改正)

6 土地改良財産の管理及び処分に関する事務取扱規程(昭和40年栃木県規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県営林産物売払規則の一部改正)

7 栃木県営林産物売払規則(昭和41年栃木県規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和62年規則第13号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年規則第10号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年規則第40号)

1 この規則は、平成4年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に建物の所有を目的として土地若しくは土地の定着物を貸し付け、又は建物の所有を目的として土地に地上権を設定している場合における当該貸付け又は地上権の設定に係る貸付期間の更新又は地上権の設定期間の更新については、なお従前の例による。

(平成5年規則第26号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

第51条 この規則の施行前に規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。

(平成6年規則第25号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規則第19号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第17号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第20号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年規則第81号)

1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に行われているこの規則による改正前の栃木県公有財産事務取扱規則の規定による協議その他の行為は、この規則による改正後の栃木県公有財産事務取扱規則の相当規定により行われた協議その他の行為とみなす。

(平成16年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第42号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成22年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第41条の規定は、貸付期間がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する公有財産の貸付けについて適用する。

3 財産管理者は、貸付期間が施行日以後に開始する公有財産の貸付け及び当該貸付けに係る貸付料の減免(以下「公有財産の貸付け等」という。)を受けようとする者があるときは、施行日前においても、改正後の第38条第1項及び第2項並びに別記様式第25号及び別記様式第25号の2の規定の例により、公有財産の貸付け等の申込みをさせることができる。

4 部局長は、前項の規定により公有財産の貸付け等の申込みがあった場合には、施行日前においても、改正後の第39条から第42条までの規定の例により、公有財産の貸付け等の決定をすることができる。この場合において、これらの規定の例により公有財産の貸付け等の決定をしたときは、施行日において、これらの規定により公有財産の貸付け等の決定があったものとみなす。

(土地改良財産の管理及び処分に関する事務取扱規程の一部改正)

5 土地改良財産の管理及び処分に関する事務取扱規程(昭和40年栃木県規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年規則第44号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第31号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第61条関係)

(昭62規則13・平15規則81・平17規則6・令4規則11・一部改正)

公有財産の種別、種目及び数量の単位表

種別

種目

数量の単位

摘要

土地

宅地

平方メートル

庁舎、事務所、住宅、図書館、試験研究所、収容施設等の敷地

学校用地

平方メートル

学校建物の敷地及び運動場

平方メートル

 

平方メートル

 

山林

平方メートル

 

保安林

平方メートル

 

原野

平方メートル

 

牧場

平方メートル

 

池沼

平方メートル

 

ため池

平方メートル

 

公衆用道路

平方メートル

 

公園

平方メートル

 

鉱泉地

平方メートル

 

雑種地

平方メートル

他の種目に属さないもの

立木竹

樹木

本・平方メートル

庭木その他材積を基準として、その価格を算定し難いもの

立木

立方メートル

県営林、学校林等の立木で材積を基準として、その価格を算定するもの

 

建物

 

平方メートル

 

工作物

木門、石門1箇所をもって1個とする。(門扉を含む。)

囲障

メートル

さく、へい、かきね等

給水施設

一式をもって1個とする。

排水施設

一式をもって1個とする。(溝きょ等を含む。)

築庭

築山、置石、泉水、庭木等を一団として1箇所をもって1個とする。

せい

養魚池、貯水池、ろ水池、井戸、プール等の1箇所をもって1個とする。

貯そう

水そう、油そう、ガスそう等その個数による。

浄化そう

一式をもって1個とする。

外灯

電灯、ガス灯、水銀灯等の設備一式をもって1個とする。

屋外消火栓

一式をもって1個とする。

屋外変電装置

変流装置、変圧装置、蓄電装置等の一式をもって1個とする。

屋外作業装置

除じん装置、噴霧装置等の一式をもって1個とする。

橋りょう

さん橋、陸橋を包括し、その個数による。

射場

射撃場、弓道場の諸工作物一式をもって1個とする。

電柱

電話、電力柱。(線路を含む。)

諸標

信号機等の1箇所をもって1個とする。

雑工作物

建物から独立した掲示板、掲揚塔、避雷針、無線塔等他の種目に属しないもので、1箇所をもって1個とする。

船舶

鋼鉄船

隻・トン

総トン数20トン以上のもの。

木造船

隻・トン

同上

航空機

飛行機

 

回転翼航空機

ヘリコプター、ジャイロプレイン、ジャイロダイン等

滑空機その他

飛行船等

地上権等

地上権

平方メートル

 

地役権

平方メートル

 

鉱業権

平方メートル

 

温泉専用権

 

水利権

 

その他

平方メートル又は件

 

特許権等

特許権

 

著作権

 

商標権

 

実用新案権

 

その他

 

出資等

株式

 

社債券

 

国債証券

 

地方債証券

 

出資による権利

 

出資証券

 

受益証券

 

持分

 

不動産の信託の受益権

不動産の信託の受益権

 

備考

1 土地の維持管理を目的とする土留め、石積み、護岸、舗床等は、土地の構成部分として取り扱うこと。

2 建物に附属し、又は建物と一体の機能を有する諸施設、装置は、建物の構成部分又は建物の従物として取り扱うこと。

3 土地及び建物の数量は、不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第100条及び第115条の規定により表示すること。

4 立木の数量は、単位未満2位まで表示すること。

別表第2(第61条関係)

(昭62規則13・平27規則44・一部改正)

公有財産増減事由用語表

種別区分

摘要

各区分共通

買入れ

売払い

 

譲与

譲与

 

寄附

 

 

交換受け

交換渡し

 

県に帰属

 

取得時効の完成その他法令の規定により県有となったとき。

代物弁済

 

 

 

 

 

 

分類替え

分類替え

 

「何々」からと記載すること。

用途廃止

用途廃止

所管替え

所管替え

管理替え

管理替え

用途変更

用途変更

 

 

 

 

種別変更

種別変更

 

種目変更

種目変更

同一台帳上において種目を変更したとき。

返還

返還

法令、契約に基づき返還を受け又は返還するとき。

 

出資

 

価格改定

価格改定

 

端数合算

端数切捨て

 

収用

収用

 

誤記訂正

誤記訂正

 

報告漏れ

報告漏れ

 

発見登載

 

 

物品より編入

物品へ編入

 

移記

移記

 

区分変更

区分変更

用途が変わらずに財産管理区分が変わるとき。

 

移管

 

その他の変更

その他の変更

 

土地

 

喪失

陥没、流失等天災その他の事由による滅失のとき。

埋立て

 

公有水面埋立法(大正10年法律第57号)によって所有権を取得したとき。

換地

換地

区画整理等により換地(仮換地を含む。)されたとき。

実測

実測

 

信託終了

信託

信託終了には信託契約解除を含む。以下同じ。

分筆

分筆

 

合筆

合筆

 

分割

分割

分筆登記を行わず、書類上分割したとき。

合併

合併

分割した土地を再度合併したとき。

国土調査

国土調査

 

公簿地目変更

公簿地目変更

 

立木竹

新植

伐採

 

移植

移植

 

 

盗伐

 

 

喪失

 

 

焼失

 

 

枯損

 

実査

実査

 

信託終了

信託

 

建物

新築

 

 

増築

 

 

改築

改築

全部又は一部を取り壊し、主としてその材料を使用して元の位置に築造したとき。

移築

移築

全部又は一部を取り壊し、主としてその材料を使用し他の場所に築造したとき。

模様替え

模様替え

主要構造を変更することなく改良したとき。

修繕

 

修繕により価格が増加したとき。

 

取壊し

 

 

喪失

 

 

焼失

 

復旧

 

天災その他の事由により滅失したものを復旧したとき。

従物増加

従物減少

 

実測

実測

 

信託終了

信託

 

工作物

新設

 

 

増設

 

 

改設

改設

 

移設

移設

 

模様替え

模様替え

 

修繕

 

 

 

取壊し

 

 

喪失

 

 

焼失

 

復旧

 

 

実測

実測

 

従物増加

従物減少

 

信託終了

信託

 

 

一部撤去

 

船舶

新造

 

 

改造

改造

 

修繕

 

 

属具取付け

属具除去

 

改測

改測

 

 

喪失

 

 

焼失

 

 

取壊し

 

復旧

 

 

航空機

新造

 

 

改造

改造

 

属具取付け

属具除去

 

 

喪失

 

 

焼失

 

 

取壊し

 

復旧

 

 

地上権及び特許権等

設定

 

 

 

消滅

 

 

喪失

 

出資等

出資

 

 

出資金回収

喪失

 

 

出資金回収

 

 

出資金回収不能

 

 

資本減少

 

株式無償交付

 

 

株式配当

 

 

株式分割

株式分割

 

再交付

 

 

 

株式併合

資本の減少を伴うものは含まない。

 

株式消却

資本の減少を伴うものは含まない。

 

満期償還

 

出捐

 

 

不動産の信託の受益権

信託

信託終了

 

(平19規則42・令3規則5・一部改正)

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(平6規則6・一部改正)

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(平6規則6・一部改正)

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(令4規則11・全改)

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(平4規則40・平6規則6・平17規則6・令3規則5・一部改正)

画像

(平4規則40・平6規則6・一部改正)

画像

別記様式第6号 削除

(平15規則81)

(令4規則11・全改)

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別記様式第8号及び別記様式第9号 削除

(平15規則81)

(平27規則44・全改、令3規則5・一部改正)

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(平4規則40・平6規則6・平15規則81・平19規則19・平27規則44・令3規則5・一部改正)

画像

(平6規則6・平27規則44・一部改正)

画像

別記様式第13号 削除

(平15規則81)

(昭62規則13・平4規則40・平6規則6・平15規則81・一部改正)

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(平6規則6・平27規則44・令3規則5・一部改正)

画像

別記様式第16号及び別記様式第17号 削除

(平15規則81)

(平15規則81・全改、平19規則19・平27規則44・一部改正)

画像

(平4規則40・平6規則6・平15規則81・平19規則19・平27規則44・令3規則5・一部改正)

画像

(平4規則40・平6規則6・平25規則14・令3規則5・一部改正)

画像

(平4規則40・平6規則6・平25規則14・令3規則5・一部改正)

画像

(令4規則11・全改)

画像

(令4規則11・全改)

画像

別記様式第24号 削除

(平15規則81)

(平25規則14・全改、令3規則5・令4規則31・一部改正)

画像

(平25規則14・追加、令3規則5・一部改正)

画像

(平25規則14・追加、令3規則5・一部改正)

画像

(平25規則14・全改、令3規則5・一部改正)

画像

(平25規則14・追加、令3規則5・一部改正)

画像

(平25規則14・追加、令3規則5・一部改正)

画像

(平25規則14・追加、令3規則5・一部改正)

画像

(平25規則14・追加、令3規則5・一部改正)

画像

(平25規則14・追加、令3規則5・令4規則31・一部改正)

画像

(平4規則40・平6規則6・平19規則7・令3規則5・一部改正)

画像

(平4規則40・平6規則6・平17規則6・令3規則5・一部改正)

画像

(平4規則40・平6規則6・令3規則5・一部改正)

画像

(平4規則40・平6規則6・令3規則5・一部改正)

画像

別記様式第31号 削除

(平15規則81)

(平27規則44・全改)

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(平27規則44・全改)

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栃木県公有財産事務取扱規則

昭和52年3月28日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第5章
沿革情報
昭和52年3月28日 規則第26号
昭和62年3月27日 規則第13号
平成2年3月31日 規則第10号
平成4年7月31日 規則第40号
平成5年3月31日 規則第26号
平成6年3月1日 規則第6号
平成6年3月31日 規則第25号
平成8年3月29日 規則第19号
平成9年3月31日 規則第17号
平成10年3月31日 規則第20号
平成15年12月26日 規則第81号
平成16年4月1日 規則第36号
平成17年3月7日 規則第6号
平成19年3月16日 規則第7号
平成19年3月29日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第42号
平成22年1月20日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第14号
平成27年9月30日 規則第44号
平成28年3月31日 規則第31号
平成31年3月29日 規則第14号
平成31年3月29日 規則第15号
令和3年3月31日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第11号
令和4年6月30日 規則第31号
令和5年3月31日 規則第12号