○栃木県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則
昭和45年3月31日
栃木県規則第23号
〔栃木県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則〕を次のように定める。
栃木県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則
(平30規則29・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県営土地改良事業分担金等徴収条例(昭和30年栃木県条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30規則29・一部改正)
(分担金の割合)
第1条の2 条例第3条第1項第2号に規定する規則で定める県営土地改良事業は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、同号に規定する規則で定める割合は、当該県営土地改良事業の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
県営土地改良事業の種類 | 分担金の割合 |
1 施設機能障害事業 | 3分の1 |
2 大規模ため池等整備事業 | 45分の20 |
3 農地開発事業 | 100分の35 |
4 低コスト化水田農業大区画圃場整備事業 | 100分の40 |
5 農村基盤総合整備パイロット事業 | 100分の32 |
6 担い手育成基盤整備事業 | 100分の40 |
7 中山間地域総合整備事業 | 3分の1 |
8 深山ダム及び板室ダム管理事業 | 100分の40 |
9 土地改良総合整備事業(担い手支援型のものに限る。) | 100分の45 |
10 経営体育成基盤整備事業 | 100分の40 |
11 特定農業用管水路等特別対策事業 | 100分の30 |
(平5規則64・全改、平8規則52・平9規則15・平16規則39・平19規則51・平22規則45・一部改正)
(県営土地改良事業の指定)
第2条 条例第7条第1項に規定する別に知事が指定するものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第2条第2項第1号の農業用用排水施設の新設又は変更
(2) 法第2条第2項第2号の区画整理(法第87条の3第1項の規定により行う土地改良事業を除く。)
(昭46規則11・昭47規則11・昭48規則29・昭51規則29・昭45規則30・平4規則20・平5規則43・平5規則64・平8規則52・平16規則39・平30規則29・一部改正)
(1) 前条第1号に掲げる事業の受益地の転用(同一の事業主体が一連の事業計画のもとに行うものに限る。以下本条において同じ。)にあっては、当該事業の受益地の10分の1未満(受益地の面積が100ヘクタール以上のときは、10ヘクタール未満)
(2) 前条第2号に掲げる事業の受益地の転用にあっては10アール未満
(昭47規則11・昭59規則30・平4規則20・平5規則43・平5規則64・平8規則52・平16規則39・一部改正、平30規則29・旧第4条繰上・一部改正)
(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第26条第1項の規定による告示(他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含む。)に係る事業の用に供する場合又は受益地において農業を営む者の農業経営上必要な施設の用に供する場合
(2) 知事が特にやむを得ないと認めた場合
(昭46規則11・昭59規則30・平4規則20・平5規則43・平5規則64・平8規則52・平16規則39・一部改正、平30規則29・旧第5条繰上・一部改正)
(昭46規則11・一部改正、平30規則29・旧第6条繰上・一部改正)
(昭46規則11・一部改正、平30規則29・旧第7条繰上・一部改正)
(調査、報告)
第7条 知事は、特別徴収金の徴収に関し必要があると認めるときは、土地改良区に対し第2条各号に掲げる県営土地改良事業に係る受益地の転用等について調査し、又は報告を求めるものとする。
(昭46規則11・平4規則20・一部改正、平30規則29・旧第8条繰上・一部改正)
2 知事は、前項の申請書を受理したときは、延滞金の減免の適否を決定し、その旨を当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(平17規則44・追加、平30規則29・旧第9条繰上・一部改正)
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、分担金、分担金に相当する額の金銭、分担金に相当する部分の費用、特別徴収金又は特別徴収金に相当する額の金銭及び延滞金の徴収については、県税の例による。
(平19規則64・追加、平30規則29・旧第10条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(昭60規則17・一部改正、平5規則63・旧第1項・一部改正)
附則(昭和46年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年度分の県営土地改良事業から適用する。
附則(昭和47年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年度分の県営土地改良事業から適用する。
附則(昭和48年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年度分の事業から適用する。
附則(昭和51年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第10号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成元年度分の事業から適用する。
附則(平成元年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条の2第1項の規定は、平成2年度分の事業から適用する。
附則(平成3年規則第45号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の附則第2項の規定は、平成3年度以後の県営土地改良事業に係る分担金について適用し、平成2年度までの県営土地改良事業に係る分担金については、なお従前の例による。
附則(平成4年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条の2の規定は、平成4年度分の事業から適用する。
附則(平成5年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則の規定は、平成5年度分の事業から適用する。
附則(平成5年規則第63号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の栃木県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則の規定は、平成5年度以後の県営土地改良事業に係る分担金について適用する。ただし、平成4年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされる国の補助に係る県営土地改良事業に係る分担金については、なお従前の例による。
附則(平成5年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
第51条 この規則の施行前に規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。
附則(平成8年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則の規定は、平成8年度分の事業から適用する。
附則(平成9年規則第15号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条の2(同条の表第11号に係る部分を除く。)の規定は平成12年度分の事業から適用し、改正後の第1条の2(同条の表第11号に係る部分に限る。)、第2条、第4条及び第5条の規定は平成16年度分の事業から適用する。
附則(平成17年規則第44号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条の2の規定は、平成19年度分の事業から適用する。
附則(平成19年規則第64号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の栃木県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則第10条の規定は、平成19年4月1日以後に納付される県営土地改良事業に係る分担金等及び延滞金について適用する。
附則(平成22年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第29号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の栃木県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新規則第2条各号に掲げる県営土地改良事業の施行に係る地域内の土地の全部又は一部について新規則第4条第1項に規定する受益地の転用等を行った場合について適用し、施行日前に受益地の転用等を行った場合については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(平30規則29・全改、令3規則5・一部改正)
(平30規則29・全改、令3規則5・一部改正)
(平30規則29・全改)
(平30規則29・全改、令3規則5・一部改正)