○栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例施行規則

昭和54年6月15日

栃木県規則第48号

栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例(昭和54年栃木県条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、栃木県ライフル射撃場(以下「射撃場」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(休場日)

第2条 射撃場の休場日は、次のとおりとする。ただし、知事が必要があると認めたとき又は条例第4条の2第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が必要があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月28日から翌年1月3日までの日

(令3規則22・全改)

(利用時間)

第2条の2 射撃場の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、知事が必要があると認めたとき又は指定管理者が必要があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、これを変更することができる。

(令3規則22・追加)

(利用許可の申請等)

第3条 条例第2条第1項の規定により同項に規定する有料施設等(以下「有料施設等」という。)を利用しようとする者(次条の規定により専用して利用しようとする者を除く。)は、栃木県ライフル射撃場利用許可申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出し、使用料を納入し、栃木県ライフル射撃場利用券(別記様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 前項において許可された時間を超えて有料施設等を利用しようとする者は、栃木県ライフル射撃場超過利用許可申請書(別記様式第3号)を指定管理者に提出し、使用料を納入し、栃木県ライフル射撃場超過利用券(別記様式第4号)の交付を受けなければならない。

(平18規則57・令3規則22・一部改正)

(専用利用許可の申請等)

第4条 有料施設等を専用して利用しようとする者(その者が2人以上の場合は、代表者)は、栃木県ライフル射撃場専用利用許可申請書(別記様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の専用利用許可の申請は、当該利用日(2日以上利用しようとするときは、その初日)の4箇月前から1箇月前まで受け付けるものとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。

3 指定管理者は、第1項の申請について許可をしたときは、栃木県ライフル射撃場専用利用許可通知書(別記様式第6号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(昭60規則9・平18規則57・令3規則22・一部改正)

(許可事項の変更承認申請等)

第5条 条例第2条第3項の規定により許可を受けた事項の変更承認を受けようとする者は、栃木県ライフル射撃場利用許可変更承認申請書(別記様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請を承認したときは、栃木県ライフル射撃場利用許可変更承認書(別記様式第8号)同項の申請者に交付するものとする。

3 条例第2条第1項の規定による許可を受けた者は、有料施設等の利用を取り消すときは、栃木県ライフル射撃場利用取消届出書(別記様式第8号の2)を指定管理者に提出しなければならない。

(平18規則57・令3規則22・一部改正)

(専用利用の日数)

第6条 有料施設等の専用利用の場合における利用日数は、6日以内とする。ただし、指定管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(平18規則57・令3規則22・一部改正)

(附属設備の使用料)

第6条の2 条例別表2附属設備使用料の部に規定する規則で定める附属設備及び規則で定める額は、別表のとおりとする。

(令3規則22・追加)

(専用利用の場合の使用料の納入)

第7条 専用利用の場合の使用料は、第4条第3項の通知書を受理後知事が定める納期限までに納入しなければならない。

(令3規則22・一部改正)

(使用料の減免申請)

第8条 条例第6条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、栃木県ライフル射撃場使用料減免申請書(別記様式第9号)を知事に提出しなければならない。ただし、知事がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(令3規則43・一部改正)

(許可証の提示)

第9条 有料施設等を利用しようとする者は、利用許可の申請(ビーム・ライフル又はビーム・ピストルに係るものを除く。)の際銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)に規定する許可証を指定管理者に提示しなければならない。ただし、専用利用の許可(ビーム・ライフル又はビーム・ピストルに係るものを除く。)を受け有料施設等を利用しようとする者は、入場の都度当該許可証を提示しなければならない。

(平18規則57・令3規則22・一部改正)

(遵守事項)

第10条 条例第2条第1項の規定による許可(ビーム・ライフル又はビーム・ピストルに係るものを除く。)を受けた者は次の各号に掲げる事項を、射撃場に入場した者は第4号から第6号までに掲げる事項を守らなければならない。

(1) 社団法人日本ライフル射撃協会(昭和46年9月17日に社団法人日本ライフル射撃協会という名称で設立された法人をいう。)が定める危害予防規程を完全に理解し、射撃の安全に注意すること。

(2) 常に銃器、弾薬の保全に留意し、射撃を行わないときは、指定管理者の指定する場所に責任をもって保管すること。

(3) 栃木県公安委員会が指定した銃砲及び実砲以外は使用しないこと。

(4) 他人に危害を及ぼさないこと又は迷惑になるものを携帯しないこと。

(5) 射撃場の施設(附属設備及び備品を含む。)を滅失し、破損し、又は汚損したときは指定管理者に届け出て、その指示を受けること。

(6) 管理上必要な指示に従うこと。

(平18規則57・平20規則61・令3規則22・一部改正)

(職員の立入り)

第10条の2 指定管理者は、射撃場の管理のため必要があると認めるときは、現に利用されている有料施設等に職員を立ち入らせることができる。

(令3規則22・追加)

(原状回復の報告)

第10条の3 条例第7条の規定により利用に係る有料施設等を原状に回復した者は、その旨を指定管理者に報告しなければならない。

(令3規則22・追加)

(使用料の還付請求)

第11条 条例第5条第3項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、栃木県ライフル射撃場使用料還付請求書(別記様式第10号)を知事に提出しなければならない。

(書類の経由)

第12条 この規則の規定により知事に提出する書類は、指定管理者を経由しなければならない。

(令3規則22・全改)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、射撃場の管理に必要な事項は、知事が定める。

(平18規則57・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年6月15日から施行する。

(栃木県会計規則の一部改正)

2 栃木県会計規則(昭和39年栃木県規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和60年規則第9号)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例施行規則第3条の規定により交付されている利用券、第4条の規定により交付されている許可通知書及び第5条の規定により交付されている許可変更承認書は、この規則による改正後の栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例施行規則第3条の規定により交付されている利用券、第4条の規定により交付されている許可通知書及び第5条の規定により交付されている許可変更承認書とみなす。

(平成3年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第68号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第57号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例施行規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成20年規則第61号)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年規則第22号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例施行規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(令和3年規則第43号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第6条の2関係)

(令3規則22・追加)

名称

区分

使用料

移動標的

一般利用

1人1日につき 1,100円

専用利用

半日につき 5,500円

1日につき 11,000円

備考

1 「専用利用」とは、第三射場を一括して利用する場合をいう。

2 「1日」とは、午前9時から午後5時までをいい、「半日」とは、午前9時から正午まで又は正午から午後5時までをいう。

(昭60規則9・全改、平3規則7・平12規則68・平18規則57・令3規則22・一部改正)

画像

(昭60規則9・全改、平3規則7・令3規則5・令3規則22・一部改正)

画像

(昭60規則9・全改、平3規則7・平12規則68・平18規則57・令3規則22・一部改正)

画像

(昭60規則9・全改、平3規則7・令3規則5・令3規則22・一部改正)

画像

(昭60規則9・全改、平12規則68・平18規則57・令3規則5・令3規則22・一部改正)

画像画像

(昭60規則9・全改、平12規則68・平18規則57・令3規則22・一部改正)

画像

(昭60規則9・全改、平12規則68・平18規則57・令3規則5・令3規則22・一部改正)

画像

(昭60規則9・全改、平12規則68・平18規則57・令3規則22・一部改正)

画像

(令3規則22・追加)

画像

(昭60規則9・全改、平12規則68・令3規則5・令3規則22・一部改正)

画像

(昭60規則9・全改、平12規則68・令3規則5・令3規則22・一部改正)

画像

栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例施行規則

昭和54年6月15日 規則第48号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第1章 生活文化スポーツ
沿革情報
昭和54年6月15日 規則第48号
昭和60年3月30日 規則第9号
平成3年3月19日 規則第7号
平成12年3月31日 規則第68号
平成18年3月31日 規則第57号
平成20年11月28日 規則第61号
令和3年3月31日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第22号
令和3年9月30日 規則第43号