○栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例施行規則

昭和40年6月4日

栃木県規則第65号

〔栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例施行規則〕を次のように定める。

栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例施行規則

(平12規則137・平16規則33・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例(昭和38年栃木県条例第5号。以下「条例」という。)に基づき栃木県林業センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(平12規則137・平16規則33・一部改正)

(休館日)

第2条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、知事は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(平16規則33・追加)

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、知事は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平16規則33・追加)

(使用許可の申請等)

第4条 条例第2条第1項の許可を受けようとする者は、使用許可申請書(別記様式第1号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の使用許可申請書の提出期間は、センターを使用しようとする日(以下「使用日」という。)の1月前の日の属する月の初日から使用日の前日(その日が休館日に当たるときは、その日前のその日に最も近い休館日以外の日)の正午までとする。ただし、知事が必要と認めるときは、この限りでない。

3 知事は、条例第2条第1項の許可をするときは、使用許可証(別記様式第2号)第1項の申請者に交付するものとする。

(昭46規則20・平12規則40・平12規則137・一部改正、平16規則33・旧第2条繰下・一部改正、令5規則27・一部改正)

(使用許可の変更等)

第5条 条例第2条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用変更許可申請書(別記様式第3号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による変更を許可するときは、使用変更許可証(別記様式第4号)同項の申請者に交付するものとする。

3 使用者は、センターの使用を取り消すときは、使用取消届出書(別記様式第5号)を知事に提出しなければならない。

(平16規則33・追加、令5規則27・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者が守らなければならない事項は、次のとおりとする。

(1) 火気を使用するときは許可を受けること。

(2) 火災又は盗難の発生等に留意し、使用に係る施設、設備又は機器の取扱いに注意すること。

(3) 許可なくセンター内において広告、宣伝その他これらに類する行為、寄付金の募集又は物品若しくは飲食物の販売を行わないこと。

(4) センター内に危険な物品を持ち込まないこと。

(5) 使用した施設、設備又は機器を原状に回復すること。

(6) センター職員の指示に従うこと。

(昭46規則20・平12規則137・一部改正、平16規則33・旧第4条繰下・一部改正、令5規則27・一部改正)

(職員の立入り)

第7条 知事は、センターの管理のため必要があると認めるときは、現に利用されている施設に職員を立ち入らせることができる。

(平16規則33・追加)

(研修受講の許可の申請等)

第8条 条例第7条第1項の許可を受けようとする者は、研修の目的に従って知事が別に定める書類を提出しなければならない。

2 条例第7条第1項の許可を受けようとする者の募集に関し必要な事項は、あらかじめ知事が定める。

(令5規則27・追加)

(受講の中止等)

第9条 条例第7条第1項の許可を受けた者(以下「研修生」という。)は、病気その他の事由により研修の受講を中止し、又は休止しようとするときは、知事が別に定める書類を提出しなければならない。

(令5規則27・追加)

(研修生の遵守事項)

第10条 第6条の規定は、研修生について準用する。この場合において、同条第6号中「センター職員」とあるのは、「センター職員及び研修の講師」と読み替えるものとする。

(令5規則27・追加)

(設備及び機器使用料)

第11条 条例別表の規則で定める設備及び機器及び規則で定める額は、別表のとおりとする。

(平16規則33・追加、令5規則27・旧第8条繰下)

(使用料の納付)

第12条 使用者は、第4条第3項の使用許可証及び第5条第2項の使用変更許可証の交付を受けたときは、知事が別に定める納期までに使用料を納付しなければならない。

(平16規則33・追加、令5規則27・旧第9条繰下)

(使用料の免除)

第13条 条例第13条の規定により使用料の免除を受けようとする者は、使用日の前日の正午までに使用料免除申請書(別記様式第6号)を知事に提出しなければならない。

(平16規則33・追加、令5規則27・旧第10条繰下・一部改正)

(使用料の還付)

第14条 条例第14条ただし書の規定により知事が還付することができる使用料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 使用者の責めによらない理由によりセンターの使用ができなくなった場合 既に納付した使用料の全額

(2) 使用者が使用日の7日前までに第5条第1項の使用変更許可申請書又は同条第3項の使用取消届出書を提出した場合 使用料の過納額全額

2 条例第14条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(別記様式第7号)を知事に提出しなければならない。

(平16規則33・追加、令5規則27・旧第11条繰下・一部改正)

(受講料の納付)

第15条 就業前長期研修を受講する者は、受講料年額の2分の1に相当する額を、4月中及び10月中にそれぞれ納付するものとする。

(令5規則27・追加)

(受講料の免除)

第16条 就業前長期研修を受講する者が研修の受講を中止し、又は休止する場合においては、その中止又は休止により研修を受講しないこととなる月数に受講料の年額の12分の1に相当する額を乗じて得た額を免除する。ただし、中止の開始日又は休止の開始日若しくは終了日が月の中途である場合には、その月は月数に算入しない。

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する就業前長期研修を受講する者に対し、受講料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 生活困窮、災害、疾病その他の事由により受講料の納付が困難な者

(2) その他の事由により免除が適当と認められる者

3 知事は、前項の規定により受講料を免除された就業前長期研修を受講する者が同項各号のいずれにも該当しなくなったときは、その免除を取り消すものとする。

4 第2項の規定により受講料の免除を受けようとする者は、知事が別に定める書類を知事に提出しなければならない。

(令5規則27・追加)

(受講料の還付)

第17条 条例第14条ただし書の規定により知事が還付することができる受講料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 就業前長期研修を受講する者が研修の受講を中止し、又は休止する場合 既に納付した受講料に対応する研修の期間のうち受講の中止又は休止により研修を受講しないこととなる期間の受講料に相当する額として知事が定める額

(2) 前条第2項の規定により受講料を免除する場合 知事が必要と認める額

2 条例第14条ただし書の規定により受講料の還付を受けようとする者は、知事が別に定める書類を知事に提出しなければならない。

(令5規則27・追加)

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、センターの管理、運営に関し必要な細部の事項は、知事が別に定める。

(平12規則137・旧第11条繰上・一部改正、平16規則33・旧第6条繰下、令5規則27・旧第12条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第20号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成12年規則第40号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第137号)

この規則は、平成12年10月30日から施行する。

(平成16年規則第33号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年規則第28号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料等の改定に伴う経過措置)

3 施行日前に許可を受けて、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例施行規則、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例施行規則及び栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例施行規則に規定する施設等を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年規則第27号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(平16規則33・追加、平26規則28・平29規則14・平31規則16・令5規則27・一部改正)

1 木材加工試験用設備及び機器

区分

名称

使用料

製材加工機器類

クロスカットソー

80円

軸傾斜式丸のこ盤

50円

自動一面かんな盤

180円

卓上ボール盤

10円

卓上丸のこ

20円

手押しかんな盤

70円

テーブル帯のこ盤

250円

電動チェーンソー

20円

パネルソー

150円

木工用帯のこ盤

30円

モルダー

900円

リップソー

230円

集成材等加工機器類

グルースプレッダー

60円

グルーミキサー

40円

コールドプレス(積層用)

420円

コールドプレス(幅はぎ用)

260円

フィンガージョインター

1,190円

ホットプレス

510円

木材乾燥機器類

実大木材乾燥機

880円

防腐難燃処理機器類

インサイジングマシン

430円

真空加圧含浸装置

830円

その他

フォークリフト

500円

2 木材性能試験用設備及び機器

区分

名称

使用料

強度試験機器類

壁せん断試験機

1,030円

グレーディングマシン

1,650円

衝撃曲げ試験機

180円

複合型実大製材品強度試験機

3,820円

木材万能試験機

810円

材料保存機器類

低温材料保存器

70円

材質測定機器類

ウォーターバス

20円

上皿電子天びん

90円

FFTアナライザー

420円

滑走式ミクロトーム

80円

光学顕微鏡

140円

高性能温湿記録計

150円

実体顕微鏡

130円

吊り下げ式重量測定器

90円

定温乾燥器

180円

表面粗さ計

320円

分光式色差計

310円

偏光顕微鏡

160円

木材耐候性試験機

1,370円

木材燃焼試験装置

120円

木材摩耗試験機

140円

その他

走行クレーン

80円

(平16規則33・全改、令3規則5・一部改正)

画像

(平16規則33・全改)

画像

(平16規則33・追加、令3規則5・一部改正)

画像

(平16規則33・追加)

画像

(平16規則33・追加、令3規則5・一部改正)

画像

(平16規則33・追加、令3規則5・令5規則27・一部改正)

画像

(平16規則33・追加、令3規則5・令5規則27・一部改正)

画像

栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例施行規則

昭和40年6月4日 規則第65号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境森林/第3章
沿革情報
昭和40年6月4日 規則第65号
昭和46年3月31日 規則第20号
平成12年3月31日 規則第40号
平成12年10月27日 規則第137号
平成16年3月31日 規則第33号
平成26年3月31日 規則第28号
平成29年3月31日 規則第14号
平成31年3月29日 規則第16号
令和3年3月31日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第27号