○栃木県営林道事業分担金条例施行規則
昭和52年3月30日
栃木県規則第23号
栃木県営林道事業分担金条例施行規則を次のように定める。
栃木県営林道事業分担金条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県営林道事業分担金条例(昭和52年栃木県条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平15規則53・一部改正)
(分担金の納入方法)
第3条 各受益者は、前条の規定により通知された額の分担金を工事完了後一括して速やかに納入しなければならない。
(平15規則53・全改)
附則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第18号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第24号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第53号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第35号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(昭53規則18・平元規則24・一部改正、平15規則53・旧別記様式第1号・一部改正、平17規則35・平20規則16・平28規則24・一部改正)