○栃木県営林道事業分担金条例施行規則

昭和52年3月30日

栃木県規則第23号

栃木県営林道事業分担金条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県営林道事業分担金条例(昭和52年栃木県条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の通知)

第2条 知事は、条例第2条の規定により算定した分担金の額を、各受益者に対し、栃木県営林道事業分担金決定通知書(別記様式)により通知するものとする。

(平15規則53・一部改正)

(分担金の納入方法)

第3条 各受益者は、前条の規定により通知された額の分担金を工事完了後一括して速やかに納入しなければならない。

2 知事は、前項の規定により難い特別の事情があると認めたときは、同項の規定にかかわらず、当該分担金を分割して納入させることができる。この場合における当該分担金の納入時期及び分割割合については、知事が別に定める。

(平15規則53・全改)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第18号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成元年規則第24号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成15年規則第53号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第35号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(昭53規則18・平元規則24・一部改正、平15規則53・旧別記様式第1号・一部改正、平17規則35・平20規則16・平28規則24・一部改正)

画像

栃木県営林道事業分担金条例施行規則

昭和52年3月30日 規則第23号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境森林/第4章 林業指導
沿革情報
昭和52年3月30日 規則第23号
昭和52年12月2日 規則第80号
昭和53年3月30日 規則第18号
平成元年3月31日 規則第24号
平成15年3月31日 規則第53号
平成17年3月31日 規則第35号
平成20年3月27日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第24号