○栃木県21世紀林業創造の森設置、管理及び使用料条例
平成12年10月18日
栃木県条例第41号
栃木県21世紀林業創造の森設置、管理及び使用料条例をここに公布する。
栃木県21世紀林業創造の森設置、管理及び使用料条例
(設置)
第1条 新しい林業技術に関する実践的な研修を行うことにより林業を担う優れた人材の育成を図るとともに、森林とのふれあいの場を提供することにより県民の森林及び林業に対する理解を深め、併せて県民の保健休養に資するため、栃木県21世紀林業創造の森(以下「創造の森」という。)を鹿沼市に設置する。
(平17条例79・一部改正)
(行為の許可等)
第2条 創造の森の区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。
(1) 建築物その他の工作物を設置すること。
(2) 物の販売、物の頒布、募金その他これらに類する行為をすること。
(3) 写真の撮影、物の貸付け等で営利を目的として行う行為をすること。
(4) 展示会、興行その他これらに類する行為をすること。
(5) 花火その他火気を使用すること。
2 前項の許可には、創造の森の管理上必要な条件を付することができる。
3 第1項の許可を受けた者が当該許可に係る事項を変更しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。
(1) 前条第2項の条件に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 創造の森の工事その他創造の森の保全管理のため、やむを得ない必要があるとき。
(禁止行為)
第4条 創造の森を利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 創造の森の施設等を滅失し、破損し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、若しくは損傷し、又は植物を採取すること。
(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 土地の形質を変更し、又は土石類をたい積し、若しくは採取すること。
(5) 広告、宣伝その他これらに類する行為をすること。
(6) 拡声器、ラジオ等により著しく騒音を発すること。
(7) 指定された場所以外の場所へごみその他の廃棄物を捨てること。
(8) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止め置くこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、創造の森の利用及び管理に支障を及ぼす行為をすること。
(研修宿泊施設の利用の許可等)
第5条 創造の森のうち研修宿泊施設(以下「研修宿泊施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その他研修宿泊施設の管理上支障があるとき。
(1) 前条各号の規定に該当するに至ったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により第5条の許可を受けたとき。
(使用料)
第8条 研修宿泊施設を利用する者は、1人1泊につき1,150円を納付しなければならない。
(平26条例19・平31条例4・一部改正)
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、創造の森の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
附則
1 この条例は、平成12年10月30日から施行する。
2 栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例(昭和38年栃木県条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年条例第79号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成26年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料の改定に伴う経過措置)
3 施行日の前日から施行日にかけて栃木県青年の家設置、管理及び使用料条例、栃木県立少年自然の家設置、管理及び使用料条例、栃木県都市公園条例及び栃木県21世紀林業創造の森設置、管理及び使用料条例に規定する宿泊施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(使用料の改定に伴う経過措置)
5 施行日の前日から施行日にかけて栃木県青年の家設置、管理及び使用料条例、栃木県立少年自然の家設置、管理及び使用料条例、栃木県都市公園条例及び栃木県21世紀林業創造の森設置、管理及び使用料条例に規定する宿泊施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。