○栃木県奥日光地区駐車場管理規則

平成8年8月30日

栃木県規則第49号

栃木県奥日光地区駐車場管理規則を次のように定める。

栃木県奥日光地区駐車場管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県奥日光地区駐車場設置及び管理条例(平成8年栃木県条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、奥日光地区駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(平18規則24)

(利用時間)

第3条 駐車場の利用時間は、次のとおりとする。ただし、知事が必要があると認めたとき又は条例第4条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が必要があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、これを変更することができる。

(1) 4月1日から11月30日までの期間 午前7時から午後10時まで

(2) 12月1日から翌年3月31日までの期間 午前8時から午後9時まで

(平18規則24・一部改正)

(利用料金の公告)

第4条 知事は、条例第6条第2項後段の承認をしたときは、当該承認に係る利用料金を公告するものとする。

(遵守事項)

第5条 条例第8条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 駐車場の施設(附属施設及び備品を含む。以下同じ。)を汚損し、又は破損しないこと。

(2) 他の車両の駐車を妨げないこと。

(3) 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第2条第3号に規定する保管場所として利用しないこと。

(4) 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物を捨てないこと。

(5) 広告、宣伝その他これに類する行為をしないこと。

(6) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 火気を使用しないこと。

(8) その他指定管理者の指示事項に従うこと。

(平18規則24・一部改正)

(汚損等の報告)

第6条 駐車場の施設又は他の車両を汚損し、又は破損した者は、その旨を指定管理者に報告しなければならない。

(平18規則24・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平18規則24・一部改正)

この規則は、平成8年9月1日から施行する。ただし、第3条第5条及び第6条の規定は、同年10月2日から施行する。

(平成18年規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

栃木県奥日光地区駐車場管理規則

平成8年8月30日 規則第49号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境森林/第6章 自然環境
沿革情報
平成8年8月30日 規則第49号
平成18年3月31日 規則第24号