○栃木県建設工事等執行規則

昭和48年10月1日

栃木県規則第62号

〔栃木県建設工事執行規則〕を次のように定める。

栃木県建設工事等執行規則

(平8規則11・改称)

栃木県建設工事執行規則(昭和39年栃木県規則第31号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 県が執行する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するもの(以下「工事」という。)をいう。)及び工事に関連する設計、調査、測量等の業務(以下「建設工事関連業務」という。)については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(平8規則11・一部改正)

(工事等の執行方法)

第2条 工事及び建設工事関連業務(以下「工事等」という。)の執行方法は、直営、請負又は委託によるものとする。

(平8規則11・一部改正)

(直営又は委託による工事等)

第3条 工事等は、次に掲げる場合においては、直営で執行する。

(1) 特に緊急を要し、請負契約又は委託契約を締結する暇がないとき。

(2) 請負契約又は委託契約を締結することができないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に直営とする必要があると認めるとき。

2 直営又は委託による工事等に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平8規則11・一部改正)

(入札の手続)

第4条 工事等の契約に係る入札(以下「入札」という。)に参加する者(以下「入札者」という。)は、入札に係る設計書、図面、仕様書、現場等を熟覧のうえ、入札に参加するものとする。

2 入札は、入札書(別記様式)を、入札期日に持参の上、知事に提出して行わなければならない。ただし、電子情報処理組織を使用して行う入札にあっては、知事の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項を、知事が別に定める期間内に、入札者の使用に係る電子計算機であって知事が定める技術的基準に適合するものから入力して行わなければならない。

3 前項の規定により持参のうえ提出する入札書は、内容が透視できない封筒に封かんされ、当該封筒に入札者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)が記載されたものでなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の規定が適用される契約に係る入札については、入札書を書留による郵便により知事に提出することができる。この場合において、当該郵便により提出する入札書は、入札期日の前日までに知事に到達したものでなければならない。

5 前項の郵便により提出する入札書は、封筒の表面の見やすい所に「入札書在中」及び「親展」の文字がめいりょうに記載されたものでなければならない。

(平8規則11・全改、平16規則26・一部改正)

(代理人及び委任状)

第5条 入札者が代理人を使用して入札をさせようとするときは、委任状を提出しなければならない。

2 代理人は、同一の入札について2人以上の代理をすることができない。

3 入札者は、同一の入札について他の入札者の代理をすることができない。

(平8規則11・旧第6条繰上・一部改正)

(入札の取りやめ等)

第6条 入札者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

(平8規則11・旧第7条繰上)

(入札の無効)

第7条 栃木県財務規則(平成7年栃木県規則第12号。以下「財務規則」という。)第156条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 第4条第2項の規定に違反した入札者に係る入札

(2) 第4条第4項後段の規定に違反した入札書に係る入札

(3) 入札に際して虚偽又は不正の行為があった入札者に係る入札

(4) 金額を訂正した入札書に係る入札

(5) その他入札に関する条件に違反した入札者に係る入札

2 知事は、前項第3号に該当する入札に係る入札者について、当該工事等の箇所に係る当該入札者のその後の入札を無効とすることができる。

(平7規則18・一部改正、平8規則11・旧第8条繰上・一部改正)

(再度入札の参加の制限)

第8条 知事が最低制限価格を設けた入札において、最低制限価格に満たない価格の入札をした入札者は、再度の入札に参加することはできない。

(平8規則11・追加)

(落札通知)

第9条 知事は、落札後直ちに落札者に文書又は口頭をもってその旨を通知する。

(契約書の提出)

第10条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から7日以内の期間に知事が別に定める契約書を作成して知事に提出するものとする。

2 前項の期間の算定に当たっては、栃木県の休日に関する条例(平成元年栃木県条例第2号)に規定する休日は、当該期間に算入しないものとする。

3 第1項の期間内に契約書を提出しないときは、その落札は効力を失う。

(平8規則11・一部改正)

(工事等に係る契約保証金の免除の特例)

第11条 知事は、入札に付する額が500万円以上の工事の請負契約及び100万円以上の建設工事関連業務の委託契約を締結しようとするときは、別に定める場合を除き、財務規則第144条(同条第3号及び第6号に該当する場合に限る。)の規定にかかわらず、当該契約に係る契約保証金を免除しないものとする。

(平8規則11・全改、平16規則57・一部改正)

(前金払)

第12条 知事は、次の表の左欄に掲げる契約に係る支出については、前金払の方法によることができる。この場合において、当該支出に係る前金払の限度額は、1契約1会計年度につき、同欄に掲げる契約の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。

契約の区分

1 請負代金の額が3,000,000円以上の工事の請負契約

請負代金の額(継続費、繰越明許費又は債務負担行為に係る契約にあっては、当該支出すべき年度における額。第4号の額の欄及び次項において同じ。)に100分の40を乗じて得た額

2 業務委託料が3,000,000円以上の設計又は調査の委託契約

業務委託料(継続費、繰越明許費又は債務負担行為に係る契約にあっては、当該支出すべき年度における額。次号の額の欄において同じ。)に100分の30を乗じて得た額

3 業務委託料が2,000,000円以上の測量の委託契約

業務委託料に100分の30を乗じて得た額

4 請負代金の額が30,000,000円以上の土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造の契約であって、当該機械類の納入に3月以上の期間を要するもの

請負代金の額に100分の30を乗じて得た額

2 知事は、前項の表第1号の契約の区分の欄に掲げる契約に係る支出については、中間前金払(同項の規定による前金払に追加してする前金払をいう。以下この項において同じ。)の方法によることができる。この場合において、当該支出に係る中間前金払の限度額は、1契約1会計年度につき、請負代金の額に100分の20を乗じて得た額とする。

(平8規則11・追加、平11規則20・平15規則80・平27規則4・一部改正)

(準用)

第13条 第4条から第6条まで及び第9条から前条までの規定は、随意契約における場合に準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第4条第1項

契約に係る入札(以下「入札」という。)に参加する者

随意契約について見積書を提出しようとする者

入札者

見積者

入札に係る

随意契約に係る

入札に参加する

見積書を提出する

第4条第2項

入札は

随意契約は

入札を

見積りを

入札書(別記様式)

見積書

入札期日

知事が指定した期日

第4条第3項

入札書

見積書

入札者

見積者

第4条第4項

契約に係る入札

随意契約

入札書

見積書

入札期日

知事が指定した期日

第4条第5項

入札書

見積書

第5条第1項

入札者

見積者

入札を

見積書の提出を

第5条第2項

入札

随意契約に係る見積書の提出

第5条第3項

入札者

見積者

入札に

随意契約に係る見積書の提出に

第6条

入札者

見積者

入札を

随意契約を

入札に

随意契約に

入札の執行

随意契約

第9条

落札後

契約の相手方の決定後

落札者

当該契約の相手方

第10条第3項

落札

契約の相手方の決定

第11条

入札

見積り

(平元規則6・旧第13条繰上、平8規則11・旧第12条繰下・一部改正、平27規則4・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平23規則33・一部改正)

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の栃木県建設工事執行規則の規定によりなされている入札及び見積りに係る請負契約の締結並びに既に締結されている請負契約の工事については、なお従前の例による。

(平23規則33・一部改正)

(前金払の特例)

3 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域(以下この項において「被災市町村の区域」という。)において施行する工事等(当該工事等が施行される区域が被災市町村の区域とそれ以外の区域にまたがるものを含む。)の契約(同月12日から平成28年9月30日までの間に締結されたものに限る。)に係る支出に対する第12条第1項の規定の適用については、同項の表第1号中「100分の40」とあるのは「100分の50」と、同表第2号から第4号までの規定中「100分の30」とあるのは「100分の40」とする。

(平23規則33・追加、平27規則4・平28規則56・一部改正)

(昭和49年規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の栃木県建設工事執行規則別記様式第2号の規定は、この規則の施行の日以後に締結する請負契約に適用し、同日前に締結した請負契約については、なお従前の例による。

(昭和60年規則第3号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の栃木県建設工事執行規則別記様式第2号の規定は、この規則の施行の日以後に締結する請負契約に適用し、同日前に締結した請負契約については、なお従前の例による。

(平成元年規則第6号)

1 この規則は、平成元年3月20日から施行する。

2 改正後の栃木県建設工事執行規則別記様式第2号の規定は、この規則の施行の日以後に締結する請負契約に適用し、同日前に締結した請負契約については、なお従前の例による。

(平成6年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

第51条 この規則の施行前に規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。

(平成7年規則第18号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の栃木県建設工事執行規則別記様式第1号の規定により調製した用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成8年規則第11号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の第10条又は第13条において準用する第10条の規定は、この規則の施行の日以後に落札の通知又は随意契約の相手方として決定の通知を受ける者と締結する契約に適用し、同日前に落札の通知又は随意契約の相手方として決定の通知を受けた者と締結する契約については、なお従前の例による。

(平成11年規則第20号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の第12条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約に係る前金払について適用し、同日前に締結した契約に係る前金払については、なお従前の例による。

(平成15年規則第80号)

この規則は、平成16年1月5日から施行する。

(平成16年規則第26号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第57号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成23年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県建設工事等執行規則の規定は、平成23年3月12日から適用する。

(平成27年規則第4号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の第12条及び附則第3項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する契約(施行日前に締結した契約の前金払に係る条項について施行日以後に変更するための契約を含む。)に係る前金払について適用する。

(平成28年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭49規則71・平元規則6・平6規則6・平7規則18・一部改正、平8規則11・旧別記様式第1号・一部改正)

画像画像

栃木県建設工事等執行規則

昭和48年10月1日 規則第62号

(平成28年9月30日施行)

体系情報
第8編 木/第1章
沿革情報
昭和48年10月1日 規則第62号
昭和49年11月1日 規則第71号
昭和56年4月1日 規則第38号
昭和60年2月26日 規則第3号
平成元年1月19日 規則第1号
平成元年3月14日 規則第6号
平成6年3月1日 規則第6号
平成7年3月31日 規則第18号
平成8年3月29日 規則第11号
平成11年3月31日 規則第20号
平成15年12月26日 規則第80号
平成16年3月31日 規則第26号
平成16年9月28日 規則第57号
平成23年5月31日 規則第33号
平成27年3月13日 規則第4号
平成28年9月30日 規則第56号