○栃木県の休日に関する条例

平成元年3月10日

栃木県条例第2号

栃木県の休日に関する条例をここに公布する。

栃木県の休日に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2第1項の規定に基づき県の休日を定め、当該休日に関し必要な事項を定めるものとする。

(県の休日)

第2条 次の各号に掲げる日は、県の休日とし、県の機関(知事その他の執行機関及び議会をいう。以下同じ。)の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、県の休日に県の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(平4条例28・一部改正)

(期限の特例)

第3条 県の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は条例に基づく規則若しくはその他の規程(以下この条において「規則等」という。)で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが県の休日に当たるときは、県の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則等に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)

第2条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和27年栃木県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 任命権者は、人事委員会規則で定める日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの期間内に、前条の規定による改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下この条において「旧条例」という。)附則第3項から第5項までに規定する勤務を要しない時間として人事委員会規則で定める勤務時間の指定を受けなかった職員(旧条例附則第3項から第5項までの規定による勤務を要しない時間の指定が旧条例附則第6項の規定により施行日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員を含む。)については、施行日から人事委員会規則で定める日までの期間に限り、他の職員との権衡を考慮して人事委員会規則で定める勤務時間を勤務を要しない時間として指定することができる。

(学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

第4条 学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年栃木県条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与に関する条例の一部改正)

第5条 職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

第6条 職員の退職手当に関する条例(昭和29年栃木県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 前条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第12条第2項の規定による施行日前の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

第8条 栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和34年栃木県条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

第9条 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年栃木県条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

第10条 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年栃木県条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(知事等の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

第11条 知事等の給与及び旅費に関する条例(昭和29年栃木県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例の一部改正)

第12条 栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例(昭和31年栃木県条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)

2 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和27年栃木県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

3 学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年栃木県条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

4 職員の退職手当に関する条例(昭和29年栃木県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

栃木県の休日に関する条例

平成元年3月10日 条例第2号

(平成4年6月12日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
平成元年3月10日 条例第2号
平成4年6月12日 条例第28号