○とちぎ明治の森記念館条例

平成11年3月19日

栃木県条例第4号

とちぎ明治の森記念館条例をここに公布する。

とちぎ明治の森記念館条例

(設置)

第1条 県民の歴史的建築物についての理解を深めるため、とちぎ明治の森記念館(以下「記念館」という。)を那須塩原市に設置する。

(平16条例44・一部改正)

(休館日及び利用時間)

第1条の2 記念館の休館日及び利用時間は、規則で定める。

(平17条例56・追加)

(観覧料)

第2条 記念館に入館しようとする者は、別表に定める観覧料を納付しなければならない。

(観覧料の免除)

第3条 知事は、特別の理由があると認めるときは、観覧料の全部又は一部を免除することができる。

(観覧料の不還付)

第4条 既に納付した観覧料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(遵守事項)

第5条 記念館の利用者は、その利用に当たっては、規則で定める事項を守らなければならない。

(指定管理者による管理)

第6条 知事は、記念館の管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平17条例56・全改)

(業務の範囲)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 記念館の施設の維持管理に関すること。

(2) 記念館の運営に関すること。

(3) 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(平17条例56・全改)

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、記念館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第35号で平成11年7月1日から施行)

〔次のよう〕略

(平成16年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年条例第56号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

観覧料

大人

200円

小人

100円

備考 「小人」とは、小学校の児童及び中学校の生徒をいう。

とちぎ明治の森記念館条例

平成11年3月19日 条例第4号

(平成18年4月1日施行)