○栃木県都市公園条例

昭和49年3月30日

栃木県条例第6号

栃木県都市公園条例をここに公布する。

栃木県都市公園条例

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)及び都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号)に定めるもののほか、県が設置する都市公園(以下「都市公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭52条例12・平24条例65・一部改正)

(都市公園の設置基準)

第2条 法第3条第1項の条例で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 県民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準は、3平方メートル以上とすること。

(2) 都市公園の配置及び規模の基準は、次のとおりとすること。

 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて県内における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(ア) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(イ) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(ウ) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(エ) 主として一の市町村の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び一の市町村の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園であって休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等アの(ア)から(イ)までに掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平24条例65・全改)

(公園施設の設置基準)

第2条の2 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、次のとおりとする。

(1) 政令第6条第1項第1号に掲げる場合においては、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができること。

(2) 政令第6条第1項第2号に掲げる場合においては、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができること。

(3) 政令第6条第1項第3号に掲げる場合においては、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項又は前2号の規定により認められる建築面積を超えることができること。

(4) 政令第6条第1項第4号に掲げる場合においては、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前項又は前3号の規定により認められる建築面積を超えることができること。

3 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(平24条例65・追加、平29条例43・一部改正)

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。

(4) 興行を行うこと。

(5) 花火その他火気を使用すること。

(6) 有料公園施設(県の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)内に広告物を掲示すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を知事に提出して、その許可を受けなければならない。

4 知事は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 知事は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。

(平2条例14・平29条例8・一部改正)

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園施設及び備品を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更し、又は土石の類を採取すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 広告、宣伝その他これに類する行為をすること。

(6) 拡声器、ラジオ等により著しく騒音を発すること。

(7) 指定された場所以外の場所へごみその他の汚物を捨てること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止め置くこと。

(9) 立入り禁止区域に立入ること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の利用及び管理に支障を及ぼす行為をすること。

(平16条例43・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第6条 知事は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設等)

第7条 有料公園施設等(有料公園施設及び有料公園施設の備品で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。

2 有料公園施設の供用日及び供用時間は、規則で定める。

3 有料公園施設を利用しようとする者は、規則で定める申請書を知事に提出し、許可を受けなければならない。ただし、個人で運動広場若しくは駐車場(栃木県総合運動公園の駐車場に限る。)を利用しようとする場合又はフィールドアスレチック施設、一万人プール、水上アスレチック施設、ローラースケート場、ハング・パラグライダー場(附属設備を含む。)、パークゴルフ場、グラウンドゴルフ場、ディスクゴルフ場、遊戯施設、教養施設、展望施設、園内移動用施設若しくは駐車場(栃木県総合運動公園の駐車場を除く。)を利用しようとする場合は、この限りでない。

(昭51条例46・昭52条例12・昭54条例16・昭55条例9・昭61条例16・平2条例14・平10条例13・平12条例19・平15条例23・平17条例57・平17条例94・平20条例61・平24条例23・平29条例43・平30条例44・令元条例16・令2条例41・一部改正)

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設置しようとする場合

 設置の目的

 公園施設の種類

 設置の期間

 設置の場所及び面積

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他知事が指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとする場合

 管理の目的

 管理する公園施設

 管理の期間

 管理の方法

 その他知事が指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合

 公園施設の種類

 変更事項及び理由

 その他知事が指示する事項

2 法第6条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の種類

(2) 占用の面積

(3) 占用物件の管理の方法

(4) 工事実施の方法

(5) 工事の着手及び完了の時期

(6) 都市公園の復旧方法

(7) その他知事が指示する事項

(平16条例43・一部改正)

(占用許可の軽易な変更)

第9条 法第6条第3項ただし書の規定による軽易な変更は、都市公園の利用又は効用に影響を与えないもので規則で定めるものとする。

(監督処分)

第10条 知事は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定による許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 知事は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第10条の2 法第27条第5項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等(都市公園に存する工作物その他の物件又は施設をいう。以下同じ。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(平16条例43・追加)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第10条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を栃木県公報に掲載すること。

2 知事は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管した工作物等の一覧簿を規則で定めるところにより閲覧に供するものとする。

(平16条例43・追加)

(工作物等の価額の評価の方法)

第10条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平16条例43・追加)

(保管した工作物等を売却する場合の方法)

第10条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(平16条例43・追加)

(工作物等を返還する場合の手続)

第10条の6 知事は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、受領書と引換えに返還するものとする。

(平16条例43・追加)

(届出)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により、都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 第10条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(平16条例43・一部改正)

(指定管理者による管理)

第11条の2 知事は、都市公園の管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合における第7条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「有料公園施設」とあるのは「指定管理者の管理に係る都市公園の有料公園施設」と、「知事」とあるのは「指定管理者」と、同条中「知事」とあるのは「知事又は指定管理者」と、「許可を取消し」とあるのは「許可(知事にあっては第3条第1項又は第3項の許可に限り、指定管理者にあっては第7条第3項の許可に限る。次項において同じ。)を取消し」とする。

(平17条例57・追加)

(業務の範囲)

第11条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 都市公園の維持管理に関すること。

(2) 有料公園施設の利用の許可に関すること。

(3) 都市公園の運営に関すること。

(4) 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(平17条例57・追加)

(使用料)

第12条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けて都市公園を使用する者は、別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は前納とする。ただし、知事が必要と認める場合においては、この限りでない。

(昭59条例8・平2条例14・平8条例16・平16条例43・平17条例94・平20条例61・平24条例23・平24条例65・令元条例16・令2条例41・令4条例26・一部改正)

(使用料の減免)

第13条 知事は、公益上又は経済上の理由により特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第14条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合には、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 都市公園の維持管理上又は公益上の必要によって許可を取消したとき。

(2) 使用者がその責に帰さない理由で都市公園を使用することができなかったとき。

(3) その他知事が特別の理由があると認めるとき。

(利用料金)

第14条の2 有料公園施設等を利用する者は、当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、毎年の5月23日及び10月の第1日曜日における栃木県井頭公園の花ちょう遊館の利用料金は、無料とする。

3 利用料金は、別表第1に掲げる基準額に0.5を乗じて得た額から当該基準額に1.5を乗じて得た額までの範囲内において、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について知事の承認を受けなければならない。

4 指定管理者は、利用料金をその収入として収受する。

(平17条例94・追加、令元条例16・令2条例41・令4条例26・一部改正)

(利用料金の免除等)

第14条の3 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を受けて定めた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。

(平17条例94・追加)

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第14条の4 知事は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を公告しなければならない。

(昭52条例12・追加、平17条例94・旧第14条の2繰下)

(栃木県総合運動公園北・中央エリアの管理等)

第15条 第7条第2項及び第3項第11条の2第11条の3第14条の2並びに第14条の3の規定にかかわらず、栃木県総合運動公園北・中央エリア、栃木県総合運動公園東エリア及び栃木県立みかも自然の家の管理について必要な事項は、別に条例で定める。

2 第3条第7条第2項及び第3項並びに第11条の2から第14条の3までの規定にかかわらず、栃木県民ゴルフ場の管理並びに栃木県立博物館の管理及び使用料について必要な事項は、別に条例で定める。

(昭57条例13・追加、平4条例16・一部改正、平17条例57・旧第15条の2繰上・一部改正、平20条例42・令元条例16・令4条例26・令4条例38・一部改正)

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第10条第1項又は第2項の規定による知事の命令に違反した者

(平12条例17・平16条例43・一部改正)

第18条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平12条例17・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(栃木県総合運動場設置、管理及び使用料条例の廃止)

2 栃木県総合運動場設置、管理及び使用料条例(昭和32年栃木県条例第22号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際現に都市公園に関し、旧条例の規定に基づいてなされた許可その他の行為は、この条例の各相当規定によりなされたものとみなす。

4 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(議会の議決に付すべき公の施設の長期かつ独占的な使用の許可及び廃止に関する条例の一部改正)

5 議会の議決に付すべき公の施設の長期かつ独占的な使用の許可及び廃止に関する条例(昭和39年栃木県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県特別会計設置条例の一部改正)

6 栃木県特別会計設置条例(昭和39年栃木県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和50年条例第23号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の栃木県都市公園条例の規定により利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(議会の議決に付すべき公の施設の長期かつ独占的な使用の許可及び廃止に関する条例の一部改正)

3 議会の議決に付すべき公の施設の長期かつ独占的な使用の許可及び廃止に関する条例(昭和39年栃木県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県特別会計設置条例の一部改正)

4 栃木県特別会計設置条例(昭和39年栃木県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和51年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第12号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、別表第1の1栃木県総合運動公園の部(5)遊戯施設の項及び別表第2の1公園施設を設ける場合の項に係る改正規定並びに附則第2項から第4項までの規定は、昭和53年7月1日から施行する。

(栃木県特別会計設置条例の一部改正)

2 栃木県特別会計設置条例(昭和39年栃木県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県特別会計設置条例の一部改正に伴う経過措置)

3 栃木県総合運動公園特別会計に係る出納は、昭和53年8月31日をもって閉鎖する。

4 栃木県総合運動公園特別会計に係る昭和53年度の決算に関しては、なお従前の例による。

(昭和54年条例第16号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、第7条第3項ただし書の改正規定及び別表第1の1栃木県総合運動公園の部(1)運動施設の項の改正規定中トレーニングセンターに係る部分は、規則で定める日から施行する。

(昭和54年規則第62号で昭和54年10月10日から施行)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の栃木県都市公園条例の規定により利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第9号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(公の施設の使用料の改定に伴う経過措置)

7 施行日前に許可を受けて、栃木県体育館設置、管理及び使用料条例又は栃木県都市公園条例に規定する施設を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(議会の議決に付すべき公の施設の長期かつ独占的な使用の許可及び廃止に関する条例の一部改正)

2 議会の議決に付すべき公の施設の長期かつ独占的な使用の許可及び廃止に関する条例(昭和39年栃木県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和59年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(公の施設の使用料の改定に伴う経過措置)

7 施行日前に許可を受けて、栃木県体育館設置、管理及び使用料条例、栃木会館設置、管理及び使用料条例、栃木県都市公園条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例又は栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例に規定する施設を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第13号)

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和61年条例第16号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(公の施設の使用料の改定に伴う経過措置)

9 施行日前に許可を受けて、栃木県和楽荘設置、管理及び使用料条例、栃木県体育館設置、管理及び使用料条例、栃木県勤労者休養施設設置、管理及び使用料条例、栃木会館設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県婦人の家条例、栃木県都市公園条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例及び栃木県障害者保養センター那珂川苑設置、管理及び使用料条例に規定する施設を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

3 施行日の前日から施行日にかけて栃木県青年の家設置、管理及び使用料条例、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県和楽荘設置、管理及び使用料条例、栃木県勤労者休養施設設置、管理及び使用料条例、栃木県青少年野外活動センター設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県婦人の家条例、栃木県立少年自然の家設置、管理及び使用料条例、栃木県県民の森条例、栃木県都市公園条例及び栃木県障害者保養センター那珂川苑設置、管理及び使用料条例に規定する施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。

4 施行日前に許可を受けて、栃木県青年の家設置、管理及び使用料条例、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県行政財産使用料条例、栃木県土上平放牧場設置、管理及び使用料条例、栃木県和楽荘設置、管理及び使用料条例、栃木県体育館設置、管理及び使用料条例、栃木県勤労者休養施設設置、管理及び使用料条例、栃木県青少年野外活動センター設置、管理及び使用料条例、栃木会館設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県婦人の家条例、栃木県立少年自然の家設置、管理及び使用料条例、栃木県県民の森条例、栃木県都市公園条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県障害者保養センター那珂川苑設置、管理及び使用料条例及び栃木県立宇都宮産業展示館設置、管理及び使用料条例に規定する施設等を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1に5栃木県県北大規模公園の部を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第52号で平成元年8月1日から施行)

(平成2年条例第14号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第16号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第1の5栃木県県北大規模公園の部の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第44号で第15条の2並びに別表第12栃木県井頭公園の部及び3栃木県鬼怒グリーンパークの部の改正規定は平成4年9月2日から、同表1栃木県総合運動公園の部の改正規定は同年10月1日から施行)

(平成5年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(公の施設の使用料の改定に伴う経過措置)

6 施行日の前日から施行日にかけて栃木県青年の家設置、管理及び使用料条例、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県和楽荘設置、管理及び使用料条例、栃木県勤労者休養施設設置、管理及び使用料条例、栃木県青少年野外活動センター設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県婦人の家条例、栃木県立少年自然の家設置、管理及び使用料条例、栃木県県民の森条例、栃木県都市公園条例及び栃木県障害者保養センター那珂川苑設置、管理及び使用料条例に規定する宿泊施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。

7 施行日前に許可を受けて、栃木県青年の家設置、管理及び使用料条例、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県和楽荘設置、管理及び使用料条例、栃木県勤労者休養施設設置、管理及び使用料条例、栃木県青少年野外活動センター設置、管理及び使用料条例、栃木会館設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県婦人の家条例、栃木県立少年自然の家設置、管理及び使用料条例、栃木県県民の森条例、栃木県都市公園条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県障害者保養センター那珂川苑設置、管理及び使用料条例及び栃木県立宇都宮産業展示館設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成6年条例第10号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第16号)

1 この条例は、平成8年4月26日から施行する。

2 障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例(平成5年栃木県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年条例第11号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に利用又は使用の許可を受ける者に係る使用料について適用し、同日前に利用又は使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第13号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成10年規則第32号で平成10年4月1日から施行)

(平成11年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(使用料の改定等に伴う経過措置)

6 施行日の前日から施行日にかけて栃木県青年の家設置、管理及び使用料条例、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県和楽荘設置、管理及び使用料条例、栃木県勤労者休養施設設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県やまなみ荘設置、管理及び使用料条例、栃木県立少年自然の家設置、管理及び使用料条例、栃木県県民の森条例、栃木県都市公園条例、栃木県障害者保養センター那珂川苑設置、管理及び使用料条例及び栃木県立とちぎ海浜自然の家条例に規定する宿泊施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。

7 施行日前に許可を受けて、栃木会館設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県やまなみ荘設置、管理及び使用料条例、栃木県立美術館条例、栃木県都市公園条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県立博物館条例、栃木県立宇都宮産業展示館設置、管理及び使用料条例、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例、栃木県総合文化センター設置、管理及び使用料条例、とちぎ花センター設置、管理及び使用料条例、栃木県霧降高原牧場設置、管理及び使用料条例、栃木県立とちぎ海浜自然の家条例、栃木県総合教育センター条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例、栃木県鶏頂高原牧場設置、管理及び使用料条例及びとちぎ女性センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に係る経過措置)

第4条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第6条中栃木県都市公園条例第7条第3項ただし書及び別表第1の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成12年規則第81号で平成12年8月30日から施行)

(平成13年条例第18号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第59号で平成13年7月20日から施行)

2 障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例(平成5年栃木県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第23号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成15年規則第35号で平成15年4月26日から施行)

(平成15年規則第39号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成15年規則第73号で平成15年10月8日から施行)

(平成16年条例第43号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第62号で平成16年12月17日から施行)

2 この条例の施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。

(平成17年条例第57号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年条例第94号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第42号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成20年条例第61号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第23号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第46号で平成24年7月14日から施行)

(平成24年条例第65号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけて栃木県都市公園条例に規定する宿泊施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前に許可を受けて、栃木県都市公園条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例及びとちぎ生きがいづくりセンター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

3 施行日の前日から施行日にかけて栃木県青年の家設置、管理及び使用料条例、栃木県立少年自然の家設置、管理及び使用料条例、栃木県都市公園条例及び栃木県21世紀林業創造の森設置、管理及び使用料条例に規定する宿泊施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。

4 施行日前に許可を受けて、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県行政財産使用料条例、栃木県立美術館条例、栃木県都市公園条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県立博物館条例、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例、栃木県総合教育センター条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例、とちぎ生きがいづくりセンター設置、管理及び使用料条例、栃木県県営住宅条例及び栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第31号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年条例第44号)

この条例は、平成31年11月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第10条及び第40条の規定 公布の日

(2)から(4)まで 

(5) 第11条の規定 平成31年7月1日

(使用料の改定に伴う経過措置)

5 施行日の前日から施行日にかけて栃木県青年の家設置、管理及び使用料条例、栃木県立少年自然の家設置、管理及び使用料条例、栃木県都市公園条例及び栃木県21世紀林業創造の森設置、管理及び使用料条例に規定する宿泊施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。

6 施行日前に許可を受けて、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県都市公園条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例、栃木県総合教育センター条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例、とちぎ生きがいづくりセンター設置、管理及び使用料条例、栃木県県営住宅条例及び栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第4項の規定 規則で定める日

(令和2年規則第26号で令和2年5月6日から施行)

(2) 第2条及び附則第5項の規定 令和3年4月1日

(令和2年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第41号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第3条ただし書の改正規定、別表7栃木県総合運動公園北・中央エリア使用料の部(1)運動施設の款ア普通利用の場合の項に次のように加える改正規定、同款イ専用利用の場合の項に次のように加える改正規定、同部備考第4項の改正規定及び附則第3項の規定は、規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第25号で令和3年6月1日から施行)

(令和2年条例第48号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第56号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表7栃木県総合運動公園北・中央エリア使用料の部(1)運動施設の款イ専用利用の場合の項に次のように加える改正規定、同部備考の改正規定及び次項の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和3年条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第26号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第1の1栃木県総合運動公園の部(3)駐車場の項備考の改正規定(「午前6時」を「午前5時」に改める部分に限る。)は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(栃木県都市公園条例の一部改正)

3 栃木県都市公園条例(昭和49年栃木県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第7条関係)

(昭50条例23・昭51条例24・昭51条例46・昭52条例12・昭53条例14・昭54条例16・昭55条例9・昭56条例7・昭57条例13・昭59条例8・昭60条例13・昭61条例16・昭62条例8・平元条例13・平元条例28・平2条例14・平4条例16・平5条例7・平8条例16・平9条例11・平10条例13・平11条例9・平12条例19・平13条例18・平14条例10・平15条例23・平15条例39・平17条例94・平20条例10・平20条例61・平23条例5・平24条例23・平24条例65・平25条例73・平26条例19・平29条例8・平29条例43・平30条例31・平30条例44(平31条例4)・平31条例4・令元条例16・令2条例11・令2条例41・令2条例43・令2条例48・令3条例56・令3条例63・令4条例26・令4条例38・一部改正)

1 栃木県総合運動公園

(1) 運動施設

施設名

栃木県総合運動公園北・中央エリア

陸上競技場

第2陸上競技場

野球場(本球場)

野球場A

野球場B

野球場C

ウォームアップ場

サッカー・ラグビー場

相撲場

トレーニング室

テニスコート

武道館

多目的広場(投てき場)

多目的広場(クレイ)

とちぎスポーツ医科学センター

栃木県総合運動公園東エリア

メインアリーナ

サブアリーナ

多目的スタジオ

トレーニング室

屋内水泳場

体育館分館

(2) 宿泊施設

施設名

栃木県総合運動公園北・中央エリア

合宿所

(3) 駐車場

利用区分

施設名

団体利用の場合

個人利用の場合

1日

単位

基準額

北第1駐車場

142,000円

普通自動車

1台1回

日中利用時間が、2時間までの場合は無料、2時間を超え6時間までの場合は200円、6時間を超える場合は300円。ただし、夜間にわたって利用するときは、日中利用時間に係る部分の額に1,000円を加算した額とする。

大型バス

1台1回

日中利用時間が、2時間までの場合は無料、2時間を超える場合は1,000円。ただし、夜間にわたって利用するときは、日中利用時間に係る部分の額に1,000円を加算した額とする。

北第2駐車場

102,000円

普通自動車

1台1回

日中利用時間が、2時間までの場合は無料、2時間を超え6時間までの場合は200円、6時間を超える場合は300円。ただし、夜間にわたって利用するときは、日中利用時間に係る部分の額に1,000円を加算した額とする。

大型バス

1台1回

日中利用時間が、2時間までの場合は無料、2時間を超える場合は1,000円。ただし、夜間にわたって利用するときは、日中利用時間に係る部分の額に1,000円を加算した額とする。

北第3駐車場

124,000円

普通自動車

1台1回

日中利用時間が、2時間までの場合は無料、2時間を超え6時間までの場合は200円、6時間を超える場合は300円。ただし、夜間にわたって利用するときは、日中利用時間に係る部分の額に1,000円を加算した額とする。

大型バス

1台1回

日中利用時間が、2時間までの場合は無料、2時間を超える場合は1,000円。ただし、夜間にわたって利用するときは、日中利用時間に係る部分の額に1,000円を加算した額とする。

西駐車場

390,000円

普通自動車

1台1回

日中利用時間が、2時間までの場合は無料、2時間を超え6時間までの場合は200円、6時間を超える場合は300円。ただし、夜間にわたって利用するときは、日中利用時間に係る部分の額に1,000円を加算した額とする。

大型バス

1台1回

日中利用時間が、2時間までの場合は無料、2時間を超える場合は1,000円。ただし、夜間にわたって利用するときは、日中利用時間に係る部分の額に1,000円を加算した額とする。

南第1駐車場

209,000円

普通自動車

1台1回

日中利用時間が、2時間までの場合は無料、2時間を超え6時間までの場合は200円、6時間を超える場合は300円。ただし、夜間にわたって利用するときは、日中利用時間に係る部分の額に1,000円を加算した額とする。

大型バス

1台1回

日中利用時間が、2時間までの場合は無料、2時間を超える場合は1,000円。ただし、夜間にわたって利用するときは、日中利用時間に係る部分の額に1,000円を加算した額とする。

南第2駐車場

163,000円

普通自動車

1台1回

日中利用時間が、2時間までの場合は無料、2時間を超え6時間までの場合は200円、6時間を超える場合は300円。ただし、夜間にわたって利用するときは、日中利用時間に係る部分の額に1,000円を加算した額とする。

大型バス

1台1回

日中利用時間が、2時間までの場合は無料、2時間を超える場合は1,000円。ただし、夜間にわたって利用するときは、日中利用時間に係る部分の額に1,000円を加算した額とする。

南管理用駐車場

普通自動車

1台1回

日中利用時間が、2時間までの場合は無料、2時間を超え6時間までの場合は200円、6時間を超える場合は300円。ただし、夜間にわたって利用するときは、日中利用時間に係る部分の額に1,000円を加算した額とする。

大型バス

1台1回

日中利用時間が、2時間までの場合は無料、2時間を超える場合は1,000円。ただし、夜間にわたって利用するときは、日中利用時間に係る部分の額に1,000円を加算した額とする。

東第1駐車場

372,000円

普通自動車

1台1回

日中利用時間が、2時間までの場合は無料、2時間を超え6時間までの場合は200円、6時間を超える場合は300円。ただし、夜間にわたって利用するときは、日中利用時間に係る部分の額に1,000円を加算した額とする。

大型バス

1台1回

日中利用時間が、2時間までの場合は無料、2時間を超える場合は1,000円。ただし、夜間にわたって利用するときは、日中利用時間に係る部分の額に1,000円を加算した額とする。

東第2駐車場

294,000円

普通自動車

1台1回

日中利用時間が、2時間までの場合は無料、2時間を超え6時間までの場合は200円、6時間を超える場合は300円。ただし、夜間にわたって利用するときは、日中利用時間に係る部分の額に1,000円を加算した額とする。

大型バス

1台1回

日中利用時間が、2時間までの場合は無料、2時間を超える場合は1,000円。ただし、夜間にわたって利用するときは、日中利用時間に係る部分の額に1,000円を加算した額とする。

備考

1 1日とは、午前5時から午後9時30分までをいう。

2 普通自動車とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(3において「自動車」という。)(二輪であるもの(側車付二輪自動車を除く。3において「二輪車」という。)を除く。)のうち、その高さが2.9メートル未満のものをいう。

3 大型バスとは、二輪車及び普通自動車以外の自動車をいう。

4 日中利用時間とは、午前5時から午後9時30分までにおいて継続して利用する時間をいう。

5 夜間とは、午後9時30分から翌日の午前5時までをいう。

6 日中利用時間に係る部分の額とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。

(1) 日中利用時間(夜間にわたって利用するときの午後9時30分における日中利用時間に限る。以下同じ。)が2時間までの場合 零

(2) 普通自動車の日中利用時間が2時間を超え6時間までの場合 200円

(3) 普通自動車の日中利用時間が6時間を超える場合 300円

(4) 大型バスの日中利用時間が2時間を超える場合 1,000円

7 駐車場を個人で利用する場合で、利用開始日の翌日の午前5時後にわたって利用するときは、当該午前5時までの利用を1回とし、当該午前5時以後の継続して利用する時間24時間までごとの利用をそれぞれ1回として計算するものとする。

2 栃木県井頭公園

(1) 運動施設

ア 施設名及び一般利用料金の基準額

利用区分

施設名

団体利用の場合

個人利用の場合

午前

午後

1日

単位

基準額

運動広場

1面

2,910円

3,800円

6,400円

1人

120円

軟式野球場

1面

2,910円

3,800円

6,400円

テニスコート

1面

920円

1,330円

2,230円

フィールドアスレチック施設

1周

高校生及び大人 1人

320円

小学生及び中学生 1人

150円

一万人プール

大人(満65歳以上の者) 1人

510円

大人(満65歳未満の者) 1人

1,150円

高校生 1人

930円

小学生及び中学生 1人

410円

幼児(満3歳以上の者) 1人

200円

イ 特殊利用料金の基準額

区分

基準額

入場料等を徴収する場合

一般利用料金の10割増の額

アマチュア以外のスポーツを行う場合

最高入場料400人分に相当する額に100分の110を乗じて得た額。ただし、その額が1日の一般利用料金の10割増の額に満たないときは、当該10割増の額とする。

県内の高校生以下が利用し、入場料等を徴収しない場合(個人利用を除く。)

一般利用料金の5割引の額。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

各運動施設をその施設目的以外に利用する場合(スポーツ行事に限る。)

一般利用料金の額

備考 利用区分は、次のとおりとする。

(1) 午前とは、午前8時30分から午前12時までをいう。

(2) 午後とは、午後零時から午後6時までをいう。

(3) 1日とは、午前8時30分から午後6時までをいう。

(2) 備品

品目

単位

基準額

備考

コインロッカー

一万人プールに設置されるもの

1回

100円

翌日にわたっては利用することができない。

その他の施設に設置されるもの

1回

20円

コイン式シャワー

1回

100円

(3) 遊戯施設

施設名

単位

基準額

備考

ボート

ペダル式

1回

550円

1回とは、30分の利用をいう。

オール式

1回

270円

つり池

大池

1日

1,250円

1日とは、午前9時から午後4時30分までをいう。

小池

1日

410円

マス池

1日

410円

(4) 教養施設

施設名

単位

利用者区分

基準額

花ちょう遊館

1回

個人

大人

430円

小学生、中学生及び高校生

220円

(5) 駐車場(一万人プールに隣接して設置されるものに限る。)

区分

単位

基準額

二輪車

1台1回

200円

普通自動車

1台1回

510円

中型自動車

1台1回

1,030円

大型バス

1台1回

1,560円

備考

1 「二輪車」とは、道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車(以下「自動車」という。)のうち二輪であるもの(側車付二輪自動車を除く。)及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

2 「普通自動車」とは、自動車(二輪車を除く。3において同じ。)のうち、その高さが2.9メートル未満であって、乗車定員が10人以下のものをいう。

3 「中型自動車」とは、自動車のうち、その高さが2.9メートル未満であって、乗車定員が11人以上29人以下のものをいう。

4 「大型バス」とは、二輪車、普通自動車及び中型自動車以外の自動車をいう。

3 栃木県鬼怒グリーンパーク

(1) 運動施設

ア 施設名及び一般利用料金の基準額

利用区分

施設名

団体利用の場合

個人利用の場合

午前

午後

1日

単位

基準額

軟式野球場

1面

2,910円

3,800円

6,400円

テニスコート

1面

920円

1,330円

2,230円

球技広場

1面

2,910円

3,800円

6,400円

水上アスレチック施設

1周

高校生及び大人 1人

320円

小学生及び中学生 1人

150円

ローラースケート場

1回

高校生及び大人 1人

200円

小学生及び中学生 1人

100円

パークゴルフ場

1周

高校生及び大人 1人

510円

小学生及び中学生 1人

260円

1日

高校生及び大人 1人

1,030円

小学生及び中学生 1人

510円

栃木県民ゴルフ場

 

 

イ 特殊利用料金の基準額

区分

基準額

入場料等を徴収する場合

一般利用料金の10割増の額

アマチュア以外のスポーツを行う場合

最高入場料400人分に相当する額に100分の110を乗じて得た額。ただし、その額が1日の一般利用料金の10割増の額に満たないときは、当該10割増の額とする。

県内の高校生以下が利用し、入場料等を徴収しない場合

一般利用料金の5割引の額。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

各運動施設をその施設目的以外に利用する場合(スポーツ行事に限る。)

一般利用料金の額

備考 利用区分は、次のとおりとする。

(1) 午前とは、午前8時30分から午前12時までをいう。

(2) 午後とは、午後零時から午後6時までをいう。

(3) 1日とは、午前8時30分から午後6時まで(パークゴルフ場にあっては、午前9時から午後4時30分まで)をいう。

(4) 1回とは、60分の利用をいう。

(2) 備品

品目

単位

基準額

備考

コインロッカー

1回

20円

翌日にわたっては利用できない。

(3) 遊戯施設

施設名

単位

基準額

備考

ボート

ペダル式

1回

550円

1回とは、30分の利用をいう。

オール式

1回

270円

4 栃木県中央公園

教養施設

施設名

栃木県立博物館

5 栃木県那須野が原公園

(1) 運動施設

ア 施設名及び一般利用料金の基準額

利用区分

施設名

団体利用の場合

個人利用の場合

午前

午後

1日

単位

基準額

テニスコート

1面

920円

1,330円

2,230円

フィールドアスレチック施設

1周

高校生及び大人 1人

320円

小学生及び中学生 1人

150円

イ 特殊利用料金の基準額

区分

基準額

入場料等を徴収する場合

一般利用料金の10割増の額

アマチュア以外のスポーツを行う場合

最高入場料400人分に相当する額に100分の110を乗じて得た額。ただし、その額が1日の一般利用料金の10割増の額に満たないときは、当該10割増の額とする。

県内の高校生以下が利用し、入場料等を徴収しない場合

一般利用料金の5割引の額。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

各運動施設をその施設目的以外に利用する場合(スポーツ行事に限る。)

一般利用料金の額

備考 利用区分は、次のとおりとする。

(1) 午前とは、午前8時30分から午前12時までをいう。

(2) 午後とは、午後零時から午後6時までをいう。

(3) 1日とは、午前8時30分から午後6時までをいう。

(2) 備品

品目

単位

基準額

備考

コインロッカー

1回

20円

翌日にわたっては利用できない。

コイン式シャワー

1回

100円

コイン式洗濯機

1回

200円

コイン式乾燥機

1回

100円

コイン式望遠鏡

1回

100円

(3) 遊戯施設

施設名

単位

利用者区分

基準額

そり遊び広場

入場1回

高校生及び大人

320円

小学生及び中学生

150円

(4) 休養施設

施設名

利用区分

単位

基準額

オートキャンプ場

フリーテントサイト

宿泊

1区画1泊

2,610円

オートキャンプサイト

宿泊

1区画1泊

4,700円

キャビン(4人用)

宿泊

1棟1泊

18,800円

キャビン(8人用)

宿泊

1棟1泊

30,700円

デイキャンプサイト

日帰り

1区画1回

2,610円

備考 利用区分は、次のとおりとする。

(1) 宿泊とは、利用開始日の午後1時から利用終了日の午前10時までの利用をいう。

(2) 日帰りとは、午前10時から午後4時までにおける利用で、宿泊でないものをいう。

(5) 展望施設

施設名

単位

利用者区分

基準額

サンサンタワー

1回

高校生及び大人

310円

3歳以上中学生以下

150円

6 栃木県みかも山公園

(1) 運動施設

施設名

利用区分

基準額(1人につき)

ハング・パラグライダー場

普通利用券による利用の場合

2,200円

年間利用券による利用の場合

22,000円

備考

1 普通利用券とは、1日の利用をすることができる利用券であって、年間利用券以外のものをいう。

2 年間利用券とは、1年間随時に利用をすることができる利用券をいう。

(2) 附属設備

設備名

単位

基準額

ハング・パラグライダー場モノトレイン

1人1日

1,100円

(3) 園内移動用施設

施設名

単位

利用者区分

基準額

フラワートレイン

1日

高校生及び大人

510円

3歳以上中学生以下

310円

(4) 教養施設

施設名

栃木県立みかも自然の家

7 栃木県日光田母沢御用邸記念公園

(1) 教養施設

施設名

単位

利用者区分

基準額

御用邸本邸

1回

個人

高校生及び大人

510円

小学生及び中学生

260円

(2) 研修室

ア 施設名及び一般利用料金の基準額

利用区分

施設名

午前9時から午前12時まで

午後零時から午後1時まで

午後1時から午後4時まで

1日

研修室1

1,250円

500円

1,250円

2,500円

研修室2

1,250円

500円

1,250円

2,500円

研修室3

930円

370円

930円

1,860円

研修室4

2,200円

880円

2,200円

4,400円

研修室5

1,880円

750円

1,880円

3,760円

研修室6

1,880円

750円

1,880円

3,760円

研修室7

1,880円

750円

1,880円

3,760円

イ 特殊利用料金の基準額

区分

基準額

入場料等を徴収する場合

一般利用料金の10割増の額

備考

1 1日とは、午前9時から午後4時までをいう。

2 やむを得ない理由により午前9時前又は午後4時後(3において「通常利用時間外」という。)に研修室を利用する場合の一般利用料金の基準額は、利用時間30分につき、午前9時前の利用にあっては午前9時から午前12時までの利用区分、午後4時後の利用にあっては午後1時から午後4時までの利用区分に係る利用料金の基準額の6分の1に相当する額にそれぞれ1.5を乗じて得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

3 やむを得ない理由により通常利用時間外に研修室を利用する場合の特殊利用料金の基準額は、利用時間30分につき、2の規定により得られた額に2を乗じて得た額とする。

(3) 研修ホール

ア 施設名及び一般利用料金の基準額

施設名

基準額

研修ホール

1時間につき 2,080円

イ 特殊利用料金の基準額

区分

基準額

入場料等を徴収する場合

一般利用料金の10割増の額

備考

1 やむを得ない理由により午前9時前又は午後4時後(2において「通常利用時間外という。)に研修ホールを利用する場合の一般利用料金の基準額は、この表の規定にかかわらず、利用時間30分につき、1,560円とする。

2 やむを得ない理由により通常利用時間外に研修ホールを利用する場合の特殊利用料金の基準額は、この表の規定にかかわらず、利用時間30分につき、3,120円とする。

(4) 駐車場

区分

単位

基準額

二輪車

1台1回

2時間につき 100円

普通自動車

1台1回

利用時間が2時間までの場合は200円、利用時間が2時間を超える場合は200円に2時間を超える利用時間1時間までごとに100円を加算した額

大型バス

1台1回

2時間につき 1,030円

備考

1 「二輪車」とは、道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車(以下「自動車」という。)のうち二輪であるもの(側車付二輪自動車を除く。)及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

2 「普通自動車」とは、自動車(二輪車を除く。)のうち、その高さが2.9メートル未満のものをいう。

3 「大型バス」とは、二輪車及び普通自動車以外の自動車をいう。

8 栃木県日光だいや川公園

(1) 運動施設

施設名

単位

利用者区分

基準額

フィールドアスレチック施設

1周

高校生及び大人

320円

小学生及び中学生

150円

パークゴルフ場

1周

高校生及び大人

510円

小学生及び中学生

260円

1日

高校生及び大人

1,030円

小学生及び中学生

510円

グラウンドゴルフ場

1周

高校生及び大人

510円

小学生及び中学生

260円

1日

高校生及び大人

1,030円

小学生及び中学生

510円

ディスクゴルフ場

1周

高校生及び大人

200円

小学生及び中学生

100円

備考 1日とは、午前9時から午後4時30分までをいう。

(2) 休養施設

施設名

利用区分

単位

基準額

オートキャンプ場

フリーテントサイト

宿泊

1区画1泊

2,610円

オートキャンプサイト

宿泊

1区画1泊

4,700円

日帰り

1区画1回

2,610円

キャンピングカーサイト

宿泊

1区画1泊

5,750円

キャビンA(4人用)

宿泊

1棟1泊

19,300円

キャビンB(4人用)

宿泊

1棟1泊

24,500円

キャビンC(8人用)

宿泊

1棟1泊

31,700円

備考 利用区分は、次のとおりとする。

(1) 宿泊とは、利用開始日の午後1時から利用終了日の午前10時までの利用をいう。

(2) 日帰りとは、午前11時から午後4時までにおける利用で、宿泊でないものをいう。

(3) 備品

品目

単位

基準額

コイン式シャワー

1回

100円

コイン式洗濯機

1回

200円

コイン式乾燥機

1回

100円

9 栃木県とちぎわんぱく公園

教養施設

施設名

単位

利用者区分

基準額

ふしぎの船

1回

個人

高校生及び大人

200円

小学生及び中学生

100円

別表第2(第12条関係)

(昭50条例23・昭52条例33・昭53条例14・昭57条例13・昭59条例36・昭60条例13・昭62条例8・平元条例13・平元条例28・平2条例14・平5条例7・平6条例10・平9条例11・平11条例9・平12条例19・平20条例61・平23条例5・平26条例19・平29条例43・平31条例4・一部改正)

1 公園施設を設ける場合

公園施設の種類

金額

遊戯施設

遊園地(附属施設を含む。)

知事が別に定める額

その他の施設

運動施設

水泳場(附属施設を含む。)

教養施設

貸農園

便益施設

売店

飲食店

その他の施設

2 公園施設を管理する場合

公園施設の種類

金額

便益施設

売店

売上高の3.3パーセント以上11パーセント以下において、知事が別に定める額

飲食店

駐車場

知事が別に定める額

管理施設

管理事務所

知事が別に定める額

詰所

3 都市公園を占用する場合

占用物件の種類

金額

法第7条第1項各号に掲げるもの

その都度知事が定める額

4 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合

行為

単位

金額

第3条第1項第1号に掲げる行為

1日につき

790円

業として行う写真の撮影

1日につき

660円

業として行う映画の撮影

1日につき

7,970円

興行

1平方メートル1日につき

14円

第3条第1項第3号に掲げる行為

7円

有料公園施設内の広告物の掲示

表示面積1平方メートル1日につき

1,900円

備考 興行及び第3条第1項第3号に掲げる行為をする場合で、許可に係る期間が1月に満たないときの使用料は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。

栃木県都市公園条例

昭和49年3月30日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 木/第7章 都市施設
沿革情報
昭和49年3月30日 条例第6号
昭和50年3月22日 条例第23号
昭和51年3月27日 条例第24号
昭和51年10月9日 条例第46号
昭和52年3月30日 条例第12号
昭和52年10月3日 条例第33号
昭和53年3月30日 条例第14号
昭和54年3月15日 条例第16号
昭和55年3月29日 条例第9号
昭和56年3月27日 条例第7号
昭和57年3月30日 条例第13号
昭和59年3月30日 条例第8号
昭和59年10月1日 条例第36号
昭和60年3月30日 条例第13号
昭和61年3月31日 条例第16号
昭和62年3月17日 条例第8号
平成元年3月28日 条例第13号
平成元年6月14日 条例第28号
平成2年3月27日 条例第14号
平成4年3月30日 条例第16号
平成5年3月29日 条例第7号
平成6年3月30日 条例第10号
平成8年3月28日 条例第16号
平成9年3月28日 条例第11号
平成10年3月27日 条例第13号
平成11年3月19日 条例第9号
平成12年3月28日 条例第17号
平成12年3月28日 条例第19号
平成13年3月27日 条例第18号
平成14年3月26日 条例第10号
平成15年3月18日 条例第23号
平成15年7月8日 条例第39号
平成16年10月14日 条例第43号
平成17年6月22日 条例第57号
平成17年12月26日 条例第94号
平成20年3月26日 条例第10号
平成20年10月16日 条例第42号
平成20年12月26日 条例第61号
平成23年3月22日 条例第5号
平成24年3月28日 条例第23号
平成24年12月28日 条例第65号
平成25年12月27日 条例第73号
平成26年3月27日 条例第19号
平成29年3月27日 条例第8号
平成29年12月21日 条例第43号
平成30年6月14日 条例第31号
平成30年12月18日 条例第44号
平成31年3月13日 条例第4号
令和元年10月11日 条例第16号
令和2年3月25日 条例第11号
令和2年10月12日 条例第41号
令和2年10月12日 条例第43号
令和2年12月28日 条例第48号
令和3年10月20日 条例第56号
令和3年12月22日 条例第63号
令和4年6月21日 条例第26号
令和4年12月22日 条例第38号