○栃木県都市公園条例施行規則
昭和49年4月1日
栃木県規則第16号
栃木県都市公園条例施行規則を次のように定める。
栃木県都市公園条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県都市公園条例(昭和49年栃木県条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(平12規則40)
(指定管理者による管理)
第3条 条例第11条の2第1項の規定により知事が指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせる都市公園は、栃木県総合運動公園、栃木県井頭公園、栃木県鬼怒グリーンパーク、栃木県中央公園、栃木県那須野が原公園、栃木県みかも山公園、栃木県日光田母沢御用邸記念公園、栃木県日光だいや川公園及び栃木県とちぎわんぱく公園とする。
(昭51規則30・昭55規則14・昭57規則19・昭63規則6・平2規則15・平4規則21・平8規則25・平9規則9・平11規則14・平12規則124・平18規則20・一部改正)
(平12規則40・平16規則63・一部改正)
(1) 物品の販売その他これに類する行為をする場合 販売品目、販売価格及び販売時間
(2) 募金する場合 募金に従事する人員
(3) 業として写真を撮影する場合 撮影時間、料金及び撮影機の台数
(4) 業として映画の撮影を行う場合 撮影時間、撮影のための人員、撮影のため使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名
(5) 興行を行う場合 興行時間、開催回数、収容予定人員、料金、興行のため使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名
(6) 展示会、博覧会その他これらに類する催しをする場合 料金又は会費、参集予定人員、展示会等のために使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名
(7) 花火その他火気を使用する場合 火気を使用する時間並びに現場責任者の住所及び氏名
(8) 有料公園施設内に広告物を掲示する場合 広告物の掲示の場所及び時間並びに現場責任者の住所及び氏名
(平2規則15・平21規則22・平31規則16・一部改正)
(平2規則15・平18規則20・平21規則22・令2規則28・令3規則16・令4規則30・一部改正)
(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装
(2) 占用物件の構造を変えない修繕
2 指定管理者は、条例第7条第3項本文の規定により、有料公園施設の利用の許可を受けた者に対し有料公園施設利用許可証(様式第14号)又は有料公園施設(オートキャンプ場)利用許可証(様式第15号)を交付するものとし、同項ただし書の規定により個人で運動広場若しくは駐車場(栃木県総合運動公園の駐車場に限る。)を利用しようとする者又はフィールドアスレチック施設、一万人プール、水上アスレチック施設、ローラースケート場、ハング・パラグライダー場(附属設備を含む。)、パークゴルフ場、グラウンドゴルフ場、ディスクゴルフ場、遊戯施設、教養施設、展望施設、園内移動用施設若しくは駐車場(栃木県総合運動公園の駐車場を除く。)を利用しようとする者に対しては、利用券を交付するものとする。
(昭51規則80・昭52規則24・昭53規則19・昭54規則63・昭55規則14・昭61規則12・平2規則15・平10規則35・平12規則40・平12規則91・平15規則40・平16規則63・平18規則20・平21規則22・平24規則47・平31規則16・令2規則28・令3規則16・令4規則30・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、所長が特別の理由があると認めたとき又は指定管理者が特別の理由があると認めた場合であらかじめ所長の承認を得たときには、有料公園施設の供用日又は供用時間を変更することができる。
(昭55規則14・全改、平2規則15・平8規則25・平9規則9・平10規則35・平12規則91・平13規則29・平15規則40・平15規則74・平18規則20・平21規則22・一部改正)
(工作物等を保管した場合の公示の場所)
第10条の2 条例第10条の3第1項第1号の規則で定める場所は、保管した工作物等(都市公園に存する工作物その他の物件又は施設をいう。)の放置されていた都市公園内の公衆の見やすい場所とする。
(平16規則63・追加)
(保管した工作物等の一覧簿)
第10条の3 条例第10条の3第2項の保管した工作物等の一覧簿を閲覧に供する場所は栃木県公園事務所とし、その閲覧時間は午前8時30分から午後5時15分までとする。
(平16規則63・追加、平21規則22・平22規則5・一部改正)
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第10条の4 条例第10条の5の規定による保管した工作物等の売却に関する手続は、栃木県財務規則(平成7年栃木県規則第12号)の例によるものとする。
(平16規則63・追加)
(平16規則63・追加)
(昭53規則19・平21規則22・一部改正)
(昭53規則19・平16規則63・令2規則28・一部改正)
(平16規則63・令2規則28・一部改正)
(利用料金の公告)
第13条の2 知事は、条例第14条の2第3項後段の承認をしたときは、当該承認に係る利用料金を公告するものとする。
(平18規則20・追加)
(遵守事項)
第14条 都市公園の利用者は、知事、所長及び指定管理者の定める事項を遵守しなければならない。
(平18規則20・令2規則28・一部改正)
(申請書等の提出部数)
第15条 第9条に規定する届出の提出部数は正本1通副本1通とし、他の申請書又は届出に係る提出部数は正本1通とする。
(平21規則22・令2規則28・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 栃木県総合運動場設置、管理及び使用料条例施行規則(昭和32年栃木県規則第37号)は、廃止する。
附則(昭和51年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第24号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第19号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、第8条第2項ただし書を削る改正規定及び様式第15号の改正規定は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第11号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年10月10日から施行する。
(栃木県会計規則の一部改正)
2 栃木県会計規則(昭和39年栃木県規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和55年規則第14号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第14号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第19号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第31号)
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第12号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第6号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(使用料等の改定に伴う経過措置)
5 施行日前に許可を受けて、栃木県土上平放牧場設置、管理及び使用料条例施行規則、栃木会館設置、管理及び使用料条例施行規則、栃木県都市公園条例施行規則及び栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例施行規則に規定する施設等を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成元年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第53号)
1 この規則は、平成元年8月1日から施行する。
2 栃木県会計規則(昭和39年栃木県規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成2年規則第15号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第21号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 栃木県会計規則(昭和39年栃木県規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年規則第46号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成6年規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
第51条 この規則の施行前に規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。
附則(平成6年規則第28号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第69号)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の各規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成8年規則第25号)
この規則は、平成8年4月26日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、同月1日から施行する。
附則(平成9年規則第9号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に使用の許可を受ける者に係る使用料について適用し、同日前に使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成10年規則第35号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(使用料等の改定に伴う経過措置)
3 施行日前に許可を受けて、栃木会館設置、管理及び使用料条例施行規則、栃木県都市公園条例施行規則、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例施行規則、栃木県総合文化センター設置、管理及び使用料条例施行規則、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例施行規則及びとちぎ女性センター設置、管理及び使用料条例施行規則に規定する施設等を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成11年規則第14号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第40号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第91号)
この規則は、平成12年8月30日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第124号)
この規則は、平成12年9月9日から施行する。
附則(平成13年規則第29号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第60号)
この規則は、平成13年7月20日から施行する。
附則(平成15年規則第40号)
この規則は、平成15年4月26日から施行する。
附則(平成15年規則第74号)
1 この規則は、平成15年10月8日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の栃木県都市公園条例施行規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成16年規則第63号)
1 この規則は、平成16年12月17日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の栃木県都市公園条例施行規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成18年規則第20号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の栃木県都市公園条例施行規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成21年規則第22号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第28号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第47号)
この規則は、平成24年7月14日から施行する。
附則(平成25年規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第28号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第4条の規定 公布の日
(2) 略
(3) 第5条中栃木県都市公園条例施行規則第8条及び別表第1の改正規定 平成31年11月1日
附則(令和2年規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(栃木県都市公園条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行前に前項の規定による改正前の栃木県都市公園条例施行規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年規則第16号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の栃木県都市公園条例施行規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(令和4年規則第30号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、令和4年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の栃木県都市公園条例施行規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
別表第1(第10条関係)
(平21規則22・追加、平24規則47・平25規則17・平31規則16・令2規則28・令3規則16・令4規則30・一部改正)
施設名 | 供用日 | 供用時間 |
1 栃木県総合運動公園の有料公園施設(駐車場に限る。) | 1月4日から12月28日まで | 午前零時から午後12時まで(1月4日にあっては午前5時から午後12時まで、12月28日にあっては午前零時から午後9時30分まで) |
2 フィールドアスレチック施設 | 1月4日から12月28日まで。ただし、毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日。以下同じ。)を除く。 | 午前9時から午後4時30分まで |
3 栃木県井頭公園の有料公園施設(一万人プール及びこれに隣接して設置される駐車場に限る。) | 国民の祝日に関する法律第2条に規定する海の日の前々日から8月31日まで | 午前9時から午後5時まで |
4 ボート | 4月1日から11月14日まで。ただし、毎週火曜日を除く。 | 午前9時から午後4時30分まで |
5 つり池 | 1月4日から12月28日まで(マス池にあっては、11月1日から翌年3月31日まで)。ただし、毎週火曜日を除く。 | 午前9時から午後4時30分まで |
6 花ちょう遊館 | 1月4日から12月28日まで。ただし、毎週火曜日を除く。 | 午前9時から午後4時30分まで |
7 水上アスレチック施設 | 1月4日から12月28日まで。ただし、毎週火曜日を除く。 | 午前9時から午後4時30分まで |
8 ローラースケート場 | 1月4日から12月28日まで。ただし、毎週火曜日を除く。 | 午前9時から午後4時30分まで |
9 そり遊び広場 | 1月4日から12月28日まで。ただし、毎週火曜日を除く。 | 午前9時から午後4時30分まで |
10 オートキャンプ場(栃木県那須野が原公園のデイキャンプサイト及び栃木県日光だいや川公園のオートキャンプサイトを除く。) | 1月4日から12月28日まで | 午前零時から午後12時まで(1月4日にあっては午後1時から午後12時まで、12月28日にあっては午前零時から午前10時まで) |
11 オートキャンプ場(栃木県那須野が原公園のデイキャンプサイトに限る。) | 1月4日から12月28日まで | 午前10時から午後4時まで |
12 オートキャンプ場(栃木県日光だいや川公園のオートキャンプサイトに限る。) | 1月4日から12月28日まで | 午前零時から午後12時まで(1月4日にあっては午前11時から午後12時まで、12月28日にあっては午前零時から午後4時まで) |
13 サンサンタワー | 1月4日から12月28日まで。ただし、毎週火曜日を除く。 | 午前9時から午後4時30分まで |
14 ハング・パラグライダー場 | 1月4日から12月28日まで。ただし、毎週火曜日を除く。 | 午前9時から午後4時30分まで |
15 フラワートレイン | 1月4日から12月28日まで。ただし、毎週火曜日を除く。 | 午前9時から午後4時30分まで |
16 栃木県日光田母沢御用邸記念公園の有料公園施設(御用邸本邸及び駐車場を除く。) | 1月4日から12月28日まで。ただし、毎週火曜日を除く。 | 午前9時から午後4時まで |
17 栃木県日光田母沢御用邸記念公園の有料公園施設(御用邸本邸及び駐車場に限る。) | 1月4日から12月28日まで。ただし、毎週火曜日を除く。 | 午前9時から午後4時30分まで |
18 パークゴルフ場 | 1月4日から12月28日まで。ただし、毎週火曜日を除く。 | 午前9時から午後4時30分まで |
19 グラウンドゴルフ場 | 1月4日から12月28日まで。ただし、毎週火曜日を除く。 | 午前9時から午後4時30分まで |
20 ディスクゴルフ場 | 1月4日から12月28日まで。ただし、毎週火曜日を除く。 | 午前9時から午後4時30分まで |
21 ふしぎの船 | 1月4日から12月28日まで。ただし、毎週火曜日を除く。 | 午前9時から午後4時30分まで |
22 その他の有料公園施設 | 1月4日から12月28日まで。ただし、毎週火曜日を除く。 | 午前8時30分から午後6時まで |
別表第2(第11条関係)
(平23規則28・全改、平26規則28・平31規則16・一部改正)
1 公園施設を設ける場合
公園施設の種類 | 単位 | 金額 | |
遊戯施設 | 遊園地(附属施設を含む。) | 1平方メートル1年につき | 120円 |
その他の施設 | 1平方メートル1年につき | 60円 | |
運動施設 | 水泳場(附属施設を含む。) | 1平方メートル1年につき | 60円 |
便益施設 | 売店 | 1平方メートル1月につき | 20円 |
飲食店 | 1平方メートル1月につき | 30円 | |
その他の施設 | 1平方メートル1年につき | 60円 |
2 公園施設を管理する場合
公園施設の種類 | 単位 | 金額 | |
便益施設 | 駐車場 | 1平方メートル1月につき | 20円 |
管理施設 | 管理事務所 | 1平方メートル1年につき | 2,660円 |
詰所 | 1平方メートル1年につき | 5,410円 |
備考 公園施設を管理する場合の使用料は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。
(昭51規則30・平4規則21・平16規則63・平18規則20・令3規則5・一部改正)
(昭51規則30・平4規則21・平16規則63・平18規則20・令3規則5・一部改正)
(昭51規則30・平4規則21・平16規則63・平18規則20・令2規則28・令3規則5・一部改正)
(昭51規則30・昭53規則19・平4規則21・令2規則28・令3規則5・一部改正)
(昭51規則30・昭53規則19・平4規則21・令2規則28・令3規則5・一部改正)
(昭51規則30・昭53規則19・平4規則21・平6規則69・令2規則28・一部改正)
(昭51規則30・昭53規則19・平4規則21・平6規則69・令2規則28・一部改正)
(昭51規則30・昭53規則19・昭54規則11・昭54規則63・昭57規則19・平2規則15・平4規則21・平4規則46・平6規則69・平15規則74・平18規則20・令2規則28・令3規則16・令4規則30・一部改正)
(平21規則22・追加、令2規則28・旧様式第9号の2繰上)
(昭51規則30・昭53規則19・平16規則63・平18規則20・一部改正)
(昭51規則30・平16規則63・平18規則20・令2規則28・一部改正)
(昭51規則30・昭53規則19・令2規則28・一部改正)
(昭51規則30・昭53規則19・昭54規則11・令2規則28・一部改正)
(昭53規則19・全改、昭54規則11・昭54規則63・昭57規則19・平2規則15・平4規則46・平15規則74・平18規則20・令2規則28・令3規則16・令4規則30・一部改正)
(平21規則22・追加、令2規則28・旧様式第15号の2繰上)
(昭51規則30・平4規則21・令3規則5・一部改正)
(昭51規則30・平4規則21・令3規則5・一部改正)
(昭51規則30・平4規則21・令3規則5・一部改正)
(平16規則63・追加)
(平16規則63・追加、平18規則20・令2規則28・令3規則5・一部改正)
(昭51規則30・昭53規則19・平4規則21・平6規則69・一部改正、平16規則63・旧様式第19号繰下、令2規則28・一部改正)
(昭51規則30・平4規則21・一部改正、平16規則63・旧様式第20号繰下、令2規則28・令3規則5・一部改正)