○栃木県公立学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
昭和35年1月5日
栃木県教育委員会規則第1号
栃木県公立学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則を次のように定める。
栃木県公立学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和34年栃木県条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(通信教育指導兼務職員の特殊勤務手当)
第2条 通信教育指導兼務職員の特殊勤務手当の額は、次のとおりとする。
(1) 面接指導 1時間につき 600円
(2) 添削指導 1点につき 70円
(昭35教委規則21・昭37教委規則14・昭47教委規則6・昭53教委規則5・昭62教委規則3・一部改正)
(兼務職員の特殊勤務手当)
第3条 条例第5条第1項第1号及び第2号に規定する勤務に従事した兼務職員の特殊勤務手当の額は、1時間につき1,300円とする。
(昭40教委規則22・全改、昭41教委規則9・昭43教委規則7・昭44教委規則2・昭45教委規則7・昭46教委規則8・昭48教委規則5・昭49教委規則11・昭50教委規則4・昭53教委規則5・昭57教委規則4・昭62教委規則3・平3教委規則8・平7教委規則12・平13教委規則6・平14教委規則11・平17教委規則11・平20教委規則18・平26教委規則14・一部改正)
第4条から第6条まで 削除
(平26教委規則14)
(特殊薬品撒布指導等職員の特殊勤務手当)
第7条 条例第9条第1項の教育委員会が定める特殊薬品は、有機りん製剤とする。
2 特殊薬品撒布指導等職員の特殊勤務手当の額は、従事した日1日につき230円とする。
(昭50教委規則4・全改、昭52教委規則9・一部改正)
第8条及び第9条 削除
(昭62教委規則3)
(1) 栃木県公立学校職員給与条例第8条の規定により給料の調整額を受ける者
(2) 2以上の学年児童又は生徒で編制されている学級における担当授業時間数がその者の担当授業時間数の2分の1に満たない者
(3) 2以上の学年の児童又は生徒で編制されている学級における担当授業時間数が1週間につき12時間に満たない者
2 多学年学級担当手当の額は、勤務した日1日につき290円とする。
(昭35教委規則17・一部改正、昭35教委規則21・旧第10条繰上・一部改正、昭37教委規則14・一部改正、昭41教委規則9・旧第7条繰下・一部改正、昭44教委規則2・旧第9条繰下、昭46教委規則15・昭49教委規則16・昭50教委規則4・昭52教委規則9・平2教委規則6・平13教委規則6・平14教委規則11・平21教委規則7・一部改正)
(教員特殊業務手当)
第11条 教員特殊業務手当の額は、業務に従事した日1日につき次のとおりとする。
(1) 条例第13条第1項第1号アの業務 8,000円
(教育委員会が人事委員会と協議して定める要件に該当する場合は、1万6,000円)
(2) 条例第13条第1項第1号イの業務 7,500円
(3) 条例第13条第1項第1号ウの業務 7,500円
(4) 条例第13条第1項第2号及び第3号の業務 5,100円
(5) 条例第13条第1項第4号の業務(当該業務に従事した時数が3以上の場合に限る。) 2,700円
(昭47教委規則6・追加、昭50教委規則4・昭53教委規則5・平元教委規則7・平2教委規則6・平4教委規則8・平5教委規則1・平8教委規則6・平10教委規則9・平12教委規則10・平14教委規則11・平20教委規則18・平21教委規則8・平26教委規則14・平31教委規則4・令3教委規則3・一部改正)
(教育業務連絡指導手当の支給を受ける者の範囲)
第12条 条例第14条第1項の教育委員会が定める主任等は、次の表に掲げるものとする。ただし、3学級未満の学校(義務教育学校にあっては、その課程)に置かれる生徒指導主事、進路指導主事(中学校、義務教育学校の後期課程及び特別支援学校の中学部に置かれるものを除く。)学科主任、農場長及び寮務主任、同学年の児童又は生徒で編制する学級の数が3未満の学年に置かれる学年主任並びに6学級未満の学校(義務教育学校にあっては、その課程)に置かれる進路指導主事(中学校、義務教育学校の後期課程及び特別支援学校の中学部に置かれるものに限る。)、学習指導主任、児童指導主任及び保健体育主事を除く。
学校 | 主任等 |
小学校(義務教育学校の前期課程を含む。) | 教務主任、学年主任、学習指導主任、児童指導主任 |
中学校(義務教育学校の後期課程を含む。) | 教務主任、学年主任、生徒指導主事、学習指導主任、進路指導主事 |
高等学校 | 教務主任、学年主任、生徒指導主事、進路指導主事、学科主任、農場長、学習指導主任、保健体育主事 |
特別支援学校 | 教務主任、部主事、生徒指導主事、進路指導主事、学科主任、寮務主任、学習指導主任、高等部の置かれる学校の保健体育主事 |
(昭53教委規則5・追加、昭54教委規則12・平9教委規則4・平19教委規則9・平28教委規則5・一部改正)
(特例)
第13条 この規則により難い事情があると認められるときは、人事委員会と協議して、別段の定めをすることができる。
(昭35教委規則21・旧第11条繰上、昭41教委規則9・旧第8条繰下、昭44教委規則2・旧第10条繰下、昭47教委規則6・旧第11条繰下、昭50教委規則4・一部改正、昭53教委規則5・旧第12条繰下、平12教委規則10・旧第13条繰上、平26教委規則14・旧第14条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。ただし、第9条の規定は、昭和34年4月1日から適用する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 夜間の勤務を本務とする職員に対する特殊勤務手当支給規則(昭和34年栃木県教育委員会規則第7号)
(2) 実習を伴う農業又は工業に係る産業教育に主として従事する職員に対する特殊勤務手当支給規則(昭和33年栃木県教育委員会規則第2号)
(3) へき地所在学校職員の特殊勤務手当支給規則(昭和25年栃木県教育委員会規則第2号)
(4) 単級小学校又は単級中学校において勤務する教育職員に対する特殊勤務手当等の支給に関する規則(昭和34年栃木県教育委員会規則第1号)
附則(昭和35年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和35年教委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年教委規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、定時制通信教育手当及び産業教育手当に係る規定は、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和37年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和37年教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。
附則(昭和40年教委規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。
附則(昭和41年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年教委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年教委規則第4号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年教委規則第7号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年教委規則第2号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年教委規則第7号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年教委規則第8号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。ただし、第2条、第5条及び第7条に係る改正規定は、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年教委規則第5号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和49年教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年教委規則第6号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栃木県公立学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則第7条第2項及び第10条第2項の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年教委規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第6条までに係る改正規定及び第11条に係る改正規定は、昭和53年4月1日から施行する。
2 改正後の栃木県公立学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則第12条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和54年教委規則第12号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第4号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第4号)抄
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年教委規則第7号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年教委規則第6号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年教委規則第15号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成3年教委規則第8号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第8号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第11条の規定は、平成5年1月1日から適用する。
附則(平成5年教委規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第12号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第6号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年教委規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第6号)抄
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第27号)抄
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第14号)
この規則中第11条の改正規定は平成27年1月1日から、第3条から第6条までの改正規定並びに第13条及び第13条の2を削り、第14条を第13条とする改正規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。