○栃木県公立学校職員のへき地手当、へき地手当に準ずる手当、定時制通信教育手当及び産業教育手当の支給に関する規則

昭和35年12月22日

栃木県教育委員会規則第21号

〔栃木県公立学校職員のへき地手当、定時制通信教育手当及び産業教育手当の支給に関する規則〕を次のように定める。

栃木県公立学校職員のへき地手当、へき地手当に準ずる手当、定時制通信教育手当及び産業教育手当の支給に関する規則

(昭46教委規則12・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号。以下「条例」という。)に基づき、へき地手当、へき地手当に準ずる手当、定時制通信教育手当及び産業教育手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭46教委規則12・一部改正)

(へき地手当と地域手当との調整)

第1条の2 栃木県の区域又は地域手当の支給に関する規則(昭和46年栃木県人事委員会規則第2号)別表に掲げる地域に所在する条例別表第3に掲げるへき地学校等に勤務する職員には、条例第12条の規定により支給される地域手当の額の限度において、へき地手当は支給しない。

(平18教委規則20・追加、平21教委規則9・一部改正)

(条例第9条の3第1項の規定によるへき地手当に準ずる手当)

第2条 条例第9条の3第1項の規定によるへき地手当に準ずる手当の支給は、職員が在勤地を異にする異動又は職員の勤務する学校の移転(以下「異動等」という。)に伴って住居を移転した日から開始する。

2 条例第9条の3第1項の規定によるへき地手当に準ずる手当の支給を受けている職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもってその支給は終わるものとする。

(1) 職員が条例別表第3に掲げるへき地学校等又は特別の地域に所在する学校(以下「へき地等学校」という。)以外の学校に異動した場合又は職員の勤務する学校が移転等のためへき地等学校に該当しないこととなった場合 当該異動又は移転等の日の前日

(2) 職員が他のへき地等学校に異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の勤務する学校が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合(当該学校が引き続きへき地等学校に該当する場合に限る。) 住居の移転の日の前日

3 条例第9条の3第1項の規定によるへき地手当に準ずる手当の月額は、職員の給料及び扶養手当の月額の合計額に異動等の日から起算して5年に達するまでの間は100分の4、同日から起算して5年に達した後は100分の2を乗じて得た額とする。

(昭46教委規則12・全改)

(条例第9条の3第2項の規定によるへき地手当に準ずる手当)

第3条 条例第9条の3第2項の規定によるへき地手当に準ずる手当を支給される職員は、新たにへき地等学校に該当することとなった学校に勤務する職員のうち、そのへき地等学校に該当することとなった日(以下「指定日」という。)前に当該学校に異動し、当該異動に伴って住居を移転した者で指定日において当該異動の日から起算して3年を経過していないものとする。

2 前項の職員に支給するへき地手当に準ずる手当の支給期間及び額は、当該職員の指定日に勤務する学校が同項に規定する異動の日前にへき地等学校に該当していたものとした場合に前条の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額とする。

(昭46教委規則12・追加)

(定時制通信教育手当の支給を受ける実習助手の範囲)

第4条 条例第9条の4第1項の規定により、教育委員会が規則で定める実習助手は、実習助手で次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 高等学校を卒業した者若しくは高等専門学校の第3学年の課程を修了した者又はこれらと同等以上の学力があると教育委員会が認める者で、その者の従事する実験又は実習(以下「担当実習」という。)に関し技術優秀と認められるもの。

(2) 3年以上担当実習に関連のある実地の経験を有する者で、当該担当実習に関し技術優秀と認められるもの。

(昭42教委規則9・一部改正、昭46教委規則12・旧第3条繰下、昭46教委規則18・一部改正)

(定時制通信教育手当の額)

第5条 条例第9条の4第2項の定時制通信教育手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)並びに同法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員等」という。)にあっては、その額に学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成7年栃木県条例第5号)第2条第2項から第5項までの規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「勤務割合」という。)を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 その者の属する職務の級に応じ、それぞれ次に掲げる額

 その者の属する職務の級が教育職給料表(1)の1級である職員 22,000円

 その者の属する職務の級が教育職給料表(1)の2級又は特2級である職員 32,000円

 その者の属する職務の級が教育職給料表(1)の3級である職員 28,000円

 その者の属する職務の級が教育職給料表(1)の4級である職員 29,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 その者の属する職務の級に応じ、それぞれ次に掲げる額

 その者の属する職務の級が教育職給料表(1)の1級である職員 19,000円

 その者の属する職務の級が教育職給料表(1)の2級又は特2級である職員 22,000円

 その者の属する職務の級が教育職給料表(1)の3級である職員 21,000円

 その者の属する職務の級が教育職給料表(1)の4級である職員 25,000円

(平20教委規則19・全改、平21教委規則7・令5教委規則9・一部改正)

(産業教育手当の支給を受ける者の範囲)

第6条 主幹教諭、教諭、助教諭及び講師に対する産業教育手当は、次の各号の一に該当する者には支給しない。

(1) 実習を伴う農業、水産又は工業に関する科目の授業及び実習を担当する時間数がその者の授業及び実習を担当する時間数の2分の1に満たない者

(2) 実習を伴う農業、水産又は工業に関する科目の授業及び実習を担当する時間数と当該授業及び実習の担当に附髄する勤務に従事する時間数との合計時間数がその者の勤務時間数の2分の1に満たない者

(昭46教委規則12・旧第5条繰下、昭47教委規則7・平21教委規則7・一部改正)

第7条 条例第9条の5第1項第2号の規定により、教育委員会が規則で定める実習助手は、次の各号の一に該当する者で、第2項の定めるところにより教頭、主幹教諭及び教諭の職務を助ける者とする。

(1) 高等学校を卒業した者若しくは高等専門学校の第3学年の課程を修了した者又はこれらと同等以上の学力があると教育委員会が認める者で、担当実習に関し技術優秀と認められるもの。

(2) 3年以上担当実習に関連のある実地の経験を有する者で、当該担当実習に関し技術優秀と認められるもの。

2 産業教育手当の支給を受ける実習助手は、実習を伴う農業、水産又は工業に関する科目について教頭、主幹教諭及び教諭の職務を助けて行う次の各号に掲げる職務に従事する合計時間数がその者の勤務時間数の2分の1以上の者とする。

(1) 実習の指導並びにこれに直接必要な準備及び整備

(2) 実習の指導計画の作成及び実習成績の評価

(昭42教委規則9・一部改正、昭46教委規則12・旧第6条繰下、昭46教委規則18・昭47教委規則7・平21教委規則7・一部改正)

(産業教育手当の額)

第8条 条例第9条の5第2項の産業教育手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員等にあっては、その額に勤務割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 その者の属する職務の級に応じ、それぞれ次に掲げる額

 その者の属する職務の級が教育職給料表(1)の1級である職員 22,000円

 その者の属する職務の級が教育職給料表(1)の2級又は特2級である職員 32,000円

 その者の属する職務の級が教育職給料表(1)の3級である職員 28,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 その者の属する職務の級に応じ、それぞれ次に掲げる額

 その者の属する職務の級が教育職給料表(1)の1級である職員 19,000円

 その者の属する職務の級が教育職給料表(1)の2級又は特2級である職員 22,000円

 その者の属する職務の級が教育職給料表(1)の3級である職員 21,000円

2 条例第9条の4の規定により、定時制通信教育手当の支給を受ける者の産業教育手当の月額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員等にあっては、その額に勤務割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 その者の属する職務の級に応じ、それぞれ次に掲げる額

 その者の属する職務の級が教育職給料表(1)の1級である職員 11,000円

 その者の属する職務の級が教育職給料表(1)の2級又は特2級である職員 16,000円

 その者の属する職務の級が教育職給料表(1)の3級である職員 14,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 その者の属する職務の級に応じ、それぞれ次に掲げる額

 その者の属する職務の級が教育職給料表(1)の1級である職員 9,500円

 その者の属する職務の級が教育職給料表(1)の2級又は特2級である職員 11,000円

 その者の属する職務の級が教育職給料表(1)の3級である職員 10,500円

(平20教委規則19・全改、平21教委規則7・令5教委規則9・一部改正)

(支給方法)

第9条 へき地手当、へき地手当に準ずる手当、定時制通信教育手当及び産業教育手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、へき地手当及びへき地手当に準ずる手当について、給料が日割により算出された場合には、その給料の額に、それぞれの支給割合を乗じて得た額とする。

(昭46教委規則12・旧第8条繰下・一部改正、平20教委規則19・一部改正)

第10条 産業教育手当及び定時制通信教育手当は、月の1日から末日までの間において引き続き16日以上次の各号のいずれかに該当する場合は支給しない。

(1) 出張中の場合

(2) 研修中の場合

(3) 勤務しなかった場合(職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)第22条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年栃木県条例第2号)第2条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年栃木県条例第43号)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の派遣先の業務上の負傷又は疾病を含む。)又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先における通勤による負傷又は疾病を含む。)により勤務しないことにつき条例第10条の規定に基づき特に承認のあった場合を除く。)

(昭46教委規則12・旧第9条繰下、昭63教委規則4・平2教委規則16・平14教委規則12・平20教委規則27・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、定時制通信教育手当及び産業教育手当に係る規定は、昭和35年4月1日から適用する。

(栃木県公立学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部改正)

2 栃木県公立学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和35年栃木県教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(条例附則第20項の規定の適用を受ける職員の定時制通信教育手当及び産業教育手当の額)

3 条例附則第20項の規定の適用を受ける職員に対する第5条及び第8条の規定の適用については、当分の間、第5条第1号第8条第1項第1号及び同条第2項第1号中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5教委規則9・全改)

(昭和40年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和42年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。

(昭和45年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年教委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年教委規則第7号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和63年教委規則第4号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第16号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成14年教委規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員のへき地手当、へき地手当に準ずる手当、定時制通信教育手当及び産業教育手当の支給に関する規則の規定及び次項の規定による改正後の栃木県公立学校職員の超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の支給に関する規則(平成7年栃木県教育委員会規則第5号)の規定は、平成18年4月1日から適用する。

2 栃木県公立学校職員の超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の支給に関する規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年教委規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第27号)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年教委規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(栃木県公立学校職員のへき地手当、へき地手当に準ずる手当、定時制通信教育手当及び産業教育手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、第1条の規定による改正後の栃木県公立学校職員のへき地手当、へき地手当に準ずる手当、定時制通信教育手当及び産業教育手当の支給に関する規則第5条及び第8条の規定を適用する。

(地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)

第12条 一部改正等条例附則第3条第3項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第13条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 一部改正等条例附則第3条第4項

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 一部改正等条例附則第3条第3項(前条の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた一部改正等条例附則第3条第2項

(雑則)

第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が人事委員会と協議して別に定める。

栃木県公立学校職員のへき地手当、へき地手当に準ずる手当、定時制通信教育手当及び産業教育手…

昭和35年12月22日 教育委員会規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和35年12月22日 教育委員会規則第21号
昭和40年3月20日 教育委員会規則第9号
昭和42年10月6日 教育委員会規則第9号
昭和45年7月14日 教育委員会規則第10号
昭和46年3月30日 教育委員会規則第12号
昭和46年12月24日 教育委員会規則第18号
昭和47年3月31日 教育委員会規則第7号
昭和49年11月1日 教育委員会規則第11号
昭和63年3月31日 教育委員会規則第4号
平成2年12月26日 教育委員会規則第16号
平成14年3月29日 教育委員会規則第12号
平成18年3月31日 教育委員会規則第14号
平成18年10月6日 教育委員会規則第20号
平成20年3月31日 教育委員会規則第19号
平成20年11月28日 教育委員会規則第27号
平成21年3月31日 教育委員会規則第7号
平成21年3月31日 教育委員会規則第9号
令和5年3月31日 教育委員会規則第9号