○非常勤教育職員等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和49年3月30日

栃木県条例第7号

非常勤教育職員等の報酬及び費用弁償に関する条例をここに公布する。

非常勤教育職員等の報酬及び費用弁償に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、県に勤務する非常勤の教育職員、学校医、学校歯科医、学校薬剤師等(以下「非常勤教育職員等」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めるものとする。

(平9条例13・平20条例35・令元条例12・一部改正)

(報酬の額)

第2条 非常勤教育職員等の報酬の額は、日額4万円を超えない範囲内で教育委員会が定める額とする。

2 教育委員会は、特別の事情により必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により報酬の額が定められる非常勤教育職員等との権衡を考慮し、予算の範囲内で日額以外の方法により非常勤教育職員等の報酬の額を定めることができる。

(令元条例12・全改、令5条例13・一部改正)

(費用弁償の額)

第2条の2 非常勤教育職員等の費用弁償の額は、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)第5条第1項第1号に掲げる行政職給料表の適用を受ける職員に支給する旅費の例に準じて、教育委員会が定める額とする。

(令元条例12・追加)

(報酬及び費用弁償の支給方法)

第3条 非常勤教育職員等の報酬及び費用弁償の支給方法は、栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号)第6条第1項第1号に掲げる教育職給料表の適用を受ける職員に対する給料及び旅費支給の例に準じて、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(栃木県公立学校職員給与条例の一部改正)

2 栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令元条例12・全改)

(昭和50年条例第26号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第17号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第16号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第19号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第24号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第13号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第15号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第18号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第16号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第15号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年条例第18号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第20号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第32号)

この条例は、昭和62年8月1日から施行する。

(昭和63年条例第19号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第20号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第18号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第19号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第18号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第15号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第15号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第21号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第18号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第16号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第17号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第23号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第20号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第27号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第26号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第27号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第20号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第25号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第15号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第13号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第25号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年条例第21号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

非常勤教育職員等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和49年3月30日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和49年3月30日 条例第7号
昭和50年3月22日 条例第26号
昭和52年3月30日 条例第17号
昭和53年3月30日 条例第16号
昭和54年3月15日 条例第19号
昭和54年3月31日 条例第24号
昭和55年3月29日 条例第13号
昭和56年3月27日 条例第15号
昭和57年3月30日 条例第18号
昭和59年3月30日 条例第16号
昭和60年3月30日 条例第15号
昭和60年12月27日 条例第47号
昭和61年3月31日 条例第18号
昭和62年3月17日 条例第20号
昭和62年7月8日 条例第32号
昭和63年3月29日 条例第19号
平成元年3月28日 条例第20号
平成2年3月27日 条例第18号
平成3年3月19日 条例第19号
平成4年3月30日 条例第18号
平成5年3月29日 条例第15号
平成6年3月30日 条例第15号
平成7年3月17日 条例第21号
平成8年3月28日 条例第18号
平成9年3月28日 条例第13号
平成10年3月27日 条例第16号
平成11年3月19日 条例第17号
平成12年3月28日 条例第28号
平成13年3月27日 条例第23号
平成14年3月26日 条例第4号
平成14年3月26日 条例第20号
平成15年3月18日 条例第27号
平成16年3月26日 条例第26号
平成17年3月25日 条例第27号
平成18年3月24日 条例第20号
平成19年3月16日 条例第29号
平成20年3月26日 条例第14号
平成20年10月16日 条例第35号
平成21年3月27日 条例第25号
平成22年3月25日 条例第15号
平成23年3月22日 条例第13号
平成24年3月28日 条例第25号
平成30年3月26日 条例第21号
令和元年10月11日 条例第12号
令和5年3月17日 条例第13号