○栃木県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励費貸与条例

昭和50年3月19日

栃木県条例第2号

〔栃木県高等学校定時制課程修学奨励費貸与条例〕をここに公布する。

栃木県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励費貸与条例

(昭51条例51・改称)

(目的)

第1条 この条例は、高等学校の定時制課程又は通信制課程に在学する生徒で、経済的理由により修学困難なものに対し修学奨励費を貸与し、もって教育の機会均等を図ることを目的とする。

(昭51条例51・一部改正)

(貸与の対象)

第2条 修学奨励費の貸与の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 栃木県内の高等学校の定時制課程に在学する者若しくは通信制課程に在学する者又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第54条第3項に規定する高等学校の通信制課程に在学する者で栃木県内に住所を有するものであること。

(2) 経常的収入を得る職業に就いている者であること。

(3) 経済的理由により著しく修学が困難な者であって、その者又はその者を扶養している者の所得が、規則で定める基準に適合するものであること。

(4) 栃木県高等学校等修学資金貸与条例(平成14年栃木県条例第3号)による修学資金その他これに類するものとして規則で定める資金の貸与を受けていない者であること。

(5) その者が在籍する高等学校において卒業までに修得させるものとして定められた教科・科目を4年以内で履修する学習計画を有する者であって、年間18単位(学年別に履修すべき教科・科目ごとの単位数が定められている場合にあっては、その単位数)以上履修する者であること。

(昭51条例51・昭53条例25・昭58条例13・昭60条例16・平14条例54・平16条例22・平17条例28・平19条例60・一部改正)

(貸与の条件)

第3条 修学奨励費の貸与額は、月額1万5,000円とする。

2 修学奨励費の貸与の期間は、貸与を受けた月数を通算して4年以内とする。

3 修学奨励費は、無利子とする。

(昭51条例51・昭53条例25・昭55条例23・昭62条例33・平3条例30・平7条例36・平9条例18・平10条例27・平12条例40・平13条例33・平18条例21・一部改正)

(貸与の申請)

第4条 修学奨励費の貸与を受けようとする者は、申請書を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出があった場合は、知事は、貸与の適否を決定し、申請者に通知するものとする。

(保証人)

第5条 修学奨励費の貸与を受けようとする者は、保証人2人を立てなければならない。

(貸与の打切り又は休止)

第6条 修学奨励費の貸与を受けている者(以下「借受者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、知事は、貸与を打ち切るものとする。

(1) 規則で定める場合を除き、第2条第1号から第4号までに定める要件を欠くに至った場合

(2) 修学奨励費の貸与を受けることを辞退した場合

(3) 前2号に定めるもののほか、修学奨励費の貸与の目的を達成する見込みがないと認められる場合

2 借受者が次の各号のいずれかに該当する場合は、規則で定める期間修学奨励費の貸与を休止するものとする。

(1) 休学した場合

(2) 高等学校の定時制課程において長期にわたって欠席した場合

(3) 高等学校の通信制課程において長期にわたって添削指導又は面接指導を受けなかった場合

(4) 教科・科目の単位数の修得状況が知事が定める基準に達しなかった場合

(昭51条例51・平17条例28・一部改正)

(返還債務の免除)

第7条 借受者が高等学校の定時制課程又は通信制課程を卒業した場合、その他これと同等の事由があるものとして規則で定める場合は、修学奨励費の返還の債務を免除する。

2 借受者が死亡し、又は心身障害により貸与を受けた修学奨励費を返還することができなくなったときは、その返還債務の全部又は一部を免除することができる。

(昭51条例51・昭57条例29・一部改正)

(返還)

第8条 借受者が第6条第1項の規定により貸与を打ち切られたときは、借受者は、貸与を打ち切られた日(第9条の規定により返還債務について履行猶予されている者にあっては、当該猶予の事由がなくなった日)の属する月の翌月から起算して6月を経過した後、貸与を受けた月数を通算した期間に相当する期間内に月賦又は半年賦の均等払により修学奨励費を返還しなければならない。ただし、借受者は、いつでも、繰上げ返還をすることができるものとする。

(昭53条例25・一部改正)

(返還債務の履行猶予)

第9条 借受者が貸与の期間満了後、引き続き高等学校の定時制課程又は通信制課程に在学する場合は、当該在学期間修学奨励費の返還債務の履行を猶予する。

2 借受者が第6条第1項の規定による貸与を打ち切られた後において次の各号の一に該当する場合は、当該各号に定める期間修学奨励費の返還債務の履行を猶予することができる。

(1) 高等学校、高等専門学校又は大学に在学する場合 当該在学期間

(2) 災害、疾病その他やむを得ない事由があると認める場合 当該事由が存続する期間(通算して5年を超えることができない。)

(昭51条例51・一部改正)

(延滞金)

第10条 借受者が修学奨励費を返還期日までに返還しなかったときは、知事は、延滞金を徴収するものとする。ただし、特別の事情があると認めるときは、その延滞金の全部又は一部を免除することができる。

2 前項に規定する延滞金の額は、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額について年10.95パーセントの割合で計算した金額に相当する金額とする。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この条例による修学奨励費は、昭和49年4月1日以降に定時制課程の第1学年に入学又は転学した者から貸与する。

(昭和51年条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の栃木県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励費貸与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(経過規定)

2 改正後の条例第2条の規定にかかわらず、昭和54年度までの高等学校の通信制課程に係る修学奨励費の貸与の対象となる者は、昭和51年度にあっては1年次の者、昭和52年度にあっては2年次以下の者、昭和53年度にあっては3年次以下の者、昭和54年度にあっては4年次以下の者とする。

3 改正後の条例第3条第1項の規定にかかわらず、昭和51年度にあっては高等学校の定時制課程の第2学年及び第3学年に在学する者、昭和52年度にあっては高等学校の定時制課程の第3学年及び第4学年に在学する者、昭和53年度にあっては高等学校の定時制課程の第4学年に在学する者に係る修学奨励費の貸与額については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の栃木県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励費貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第2条及び第3条第1項の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

2 改正後の条例第3条第1項の規定にかかわらず、昭和53年度にあっては高等学校の定時制課程の第2学年、第3学年及び第4学年並びに通信制課程の2年次及び3年次に在学する者、昭和54年度にあっては高等学校の定時制課程の第2学年及び第4学年並びに通信制課程の3年次及び4年次に在学する者、昭和55年度にあっては高等学校の定時制課程の第4学年及び通信制課程の4年次に在学する者に係る修学奨励費の貸与額については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の栃木県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励費貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

2 改正後の条例第3条第1項の規定にかかわらず、昭和55年度にあっては高等学校の定時制課程の第2学年、第3学年及び第4学年並びに通信制課程の2年次、3年次及び4年次に在学する者、昭和56年度にあっては高等学校の定時制課程の第3学年及び第4学年並びに通信制課程の3年次及び4年次に在学する者、昭和57年度にあっては高等学校の定時制課程の第4学年及び通信制課程の4年次に在学する者に係る修学奨励費の貸与額については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第29号)

この条例は、昭和57年8月1日から施行する。

(昭和58年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の栃木県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励費貸与条例第2条第5号の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

2 改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、昭和62年度にあっては高等学校の定時制課程の第2学年、第3学年及び第4学年並びに通信制課程の2年次、3年次及び4年次に在学する者、昭和63年度にあっては高等学校の定時制課程の第3学年及び第4学年並びに通信制課程の3年次及び4年次に在学する者、昭和64年度にあっては高等学校の定時制課程の第4学年及び通信制課程の4年次に在学する者に係る修学奨励費の貸与額については、なお従前の例による。

(平成3年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項の規定は、平成3年4月1日から適用する。

2 改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、平成3年度にあっては高等学校の定時制課程の第2学年、第3学年及び第4学年並びに通信制課程の2年次、3年次及び4年次に在学する者、平成4年度にあっては高等学校の定時制課程の第3学年及び第4学年並びに通信制課程の3年次及び4年次に在学する者、平成5年度にあっては高等学校の定時制課程の第4学年及び通信制課程の4年次に在学する者に係る修学奨励費の貸与額については、なお従前の例による。

(平成7年条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項の規定は、平成7年4月1日から適用する。

2 改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、平成7年度にあっては高等学校の定時制課程の第2学年、第3学年及び第4学年並びに通信制課程の2年次、3年次及び4年次に在学する者、平成8年度にあっては高等学校の定時制課程の第3学年及び第4学年並びに通信制課程の3年次及び4年次に在学する者、平成9年度にあっては高等学校の定時制課程の第4学年及び通信制課程の4年次に在学する者に係る修学奨励費の貸与額については、なお従前の例による。

(平成9年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項の規定は、平成9年4月1日から適用する。

2 改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、平成9年度にあっては高等学校の定時制課程の第2学年、第3学年及び第4学年並びに通信制課程の2年次、3年次及び4年次に在学する者、平成10年度にあっては高等学校の定時制課程の第3学年及び第4学年並びに通信制課程の3年次及び4年次に在学する者、平成11年度にあっては高等学校の定時制課程の第4学年及び通信制課程の4年次に在学する者に係る修学奨励費の貸与額については、なお従前の例による。

(平成10年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項の規定は、平成10年4月1日から適用する。

2 改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、平成10年度にあっては高等学校の定時制課程の第2学年、第3学年及び第4学年並びに通信制課程の2年次、3年次及び4年次に在学する者、平成11年度にあっては高等学校の定時制課程の第3学年及び第4学年並びに通信制課程の3年次及び4年次に在学する者、平成12年度にあっては高等学校の定時制課程の第4学年及び通信制課程の4年次に在学する者に係る修学奨励費の貸与額については、なお従前の例による。

(平成12年条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項の規定は、平成12年4月1日から適用する。

2 改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、平成12年度にあっては高等学校の定時制課程の第2学年、第3学年及び第4学年並びに通信制課程の2年次、3年次及び4年次に在学する者、平成13年度にあっては高等学校の定時制課程の第3学年及び第4学年並びに通信制課程の3年次及び4年次に在学する者、平成14年度にあっては高等学校の定時制課程の第4学年及び通信制課程の4年次に在学する者に係る修学奨励費の貸与額については、なお従前の例による。

(平成13年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

2 改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、平成13年度にあっては高等学校の定時制課程の第2学年、第3学年及び第4学年並びに通信制課程の2年次、3年次及び4年次に在学する者、平成14年度にあっては高等学校の定時制課程の第3学年及び第4学年並びに通信制課程の3年次及び4年次に在学する者、平成15年度にあっては高等学校の定時制課程の第4学年及び通信制課程の4年次に在学する者に係る修学奨励費の貸与額については、なお従前の例による。

(平成14年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(栃木県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励費貸与条例の一部改正に伴う経過措置)

2 平成16年度において高等学校の定時制課程又は通信制課程に在学する者(次項に規定する者を除く。)に対する第1条の規定による改正後の栃木県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励費貸与条例(以下「改正後の修学奨励費条例」という。)第2条の規定の適用については、当分の間、同条第4号中「栃木県高等学校等修学資金貸与条例」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)附則第14条第1項に規定する第1種学資金、栃木県高等学校等修学資金貸与条例」と、「これ」とあるのは「これら」とする。

3 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)附則第16条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる学資の貸与を受けている者に対する改正後の修学奨励費条例第2条の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成17年条例第28号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第21号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において高等学校の定時制課程若しくは通信制課程に在学し引き続き施行日において在学する者又は施行日の前日において高等学校に在学し施行日以後に高等学校の定時制課程若しくは通信制課程に転入学(再入学を含む。)をする者に係る修学奨励費の貸与額については、改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年条例第60号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第69号で平成19年12月26日から施行)

栃木県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励費貸与条例

昭和50年3月19日 条例第2号

(平成19年12月26日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和50年3月19日 条例第2号
昭和51年12月25日 条例第51号
昭和53年6月24日 条例第25号
昭和55年7月10日 条例第23号
昭和57年7月3日 条例第29号
昭和58年9月28日 条例第13号
昭和60年3月30日 条例第16号
昭和62年7月8日 条例第33号
平成3年7月10日 条例第30号
平成7年7月5日 条例第36号
平成9年6月20日 条例第18号
平成10年6月19日 条例第27号
平成12年6月26日 条例第40号
平成13年6月27日 条例第33号
平成14年10月11日 条例第54号
平成16年3月26日 条例第22号
平成17年3月25日 条例第28号
平成18年3月24日 条例第21号
平成19年12月25日 条例第60号