○栃木県高等学校等修学資金貸与条例

平成14年3月26日

栃木県条例第3号

栃木県高等学校等修学資金貸与条例をここに公布する。

栃木県高等学校等修学資金貸与条例

(目的)

第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程又は高等専門学校(以下「高等学校等」という。)に在学する者で、勉学の意欲があるにもかかわらず、経済的理由により修学が困難なものに対し栃木県高等学校等修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与し、もって教育の機会均等を図ることを目的とする。

(貸与の対象)

第2条 修学資金の貸与の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 高等学校等に在学する者であること。

(2) 栃木県内に住所を有する者(修学のために単身で栃木県外から住所を移転した者を除く。)又はその者の生計を主として維持する者が栃木県内に住所を有する者であること。

(3) 経済的理由により修学が困難な者として規則で定める者であること。

(4) 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)による学資貸与金、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第13条第1項第2号又は第31条の6第1項第2号に規定する資金、栃木県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励費貸与条例(昭和50年栃木県条例第2号)による修学奨励費その他これらに類するものとして規則で定める資金の貸与を受けていない者であること。

(平16条例22・平26条例54・平29条例28・一部改正)

(貸与額等)

第3条 修学資金の貸与の月額は、次の表の左欄に掲げる高等学校等に在学する者について、同欄に掲げる通学形態の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

区分

月額

学校教育法第2条第2項に規定する国立学校及び公立学校である高等学校等

自宅通学のとき

18,000円

自宅外通学のとき

23,000円

学校教育法第2条第2項に規定する私立学校である高等学校等

自宅通学のとき

30,000円

自宅外通学のとき

35,000円

備考

1 「自宅通学のとき」とは、その者の生計を主として維持する者と同居するとき又はこれに準ずると認められるときをいう。

2 「自宅外通学のとき」とは、前号の自宅通学のとき以外のときをいう。

2 修学資金の貸与の期間は、高等学校等の種類に応じ、規則で定める期間内とする。

3 修学資金は、無利子とする。

(平16条例7・一部改正)

(貸与契約等)

第4条 修学資金の貸与を受けようとする者は、保証人2人を立て、知事に申請しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があった場合において、貸与することが適当であると認めるときは、修学資金を貸与する旨の契約(以下「貸与契約」という。)を結ぶものとする。

3 第1項の保証人は、貸与契約の相手方(以下「借受者」という。)と連帯して債務を負担するものとする。

(修学資金の総額)

第5条 知事は、貸与契約を結ぶ場合には、貸与契約に基づいて貸与すべき修学資金の総額が、予算で定める金額を超えることとならないようにしなければならない。

(貸与契約の解除及び貸与の休止)

第6条 知事は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与契約を解除するものとする。

(1) 第2条各号に定める要件に該当しなくなったとき。

(2) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったとき。

2 知事は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定める期間修学資金の貸与を休止するものとする。

(1) 休学したとき。

(2) 停学の処分を受けたとき。

(3) 長期にわたって欠席したとき。

(4) 進級し、又は卒業することができなかったため同一学年を重ねて履修するとき。

(5) 単位数の修得状況が知事が定める基準に達しなかったとき。

(平17条例28・一部改正)

(返還)

第7条 修学資金は、借受者が高等学校等を卒業した日、第3条第2項の貸与の期間が満了した日又は前条第1項の規定により貸与契約が解除された日(次条の規定により返還が猶予されている場合にあっては、猶予の事由がなくなった日)の属する月の翌月から起算して6月を経過した後、20年以内で規則で定める期間内に年賦、半年賦又は月賦の均等払の方法により返還しなければならない。ただし、繰り上げて返還することを妨げない。

(返還の猶予)

第8条 知事は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。

(1) 高等学校等を卒業し、第3条第2項の貸与の期間が満了し、又は第6条第1項の規定により貸与契約が解除された後、引き続き高等学校等又は学校教育法に規定する大学若しくは専修学校の専門課程に在学するとき。

(2) 災害、疾病その他やむを得ない事由により修学資金を返還することが困難であると認めるとき。

(返還の免除)

第9条 知事は、借受者が死亡したとき、精神又は身体の障害により労働能力を喪失したとき、その他やむを得ない事由により修学資金を返還することができなくなったときは、その返還の債務の全部又は一部を免除することができる。

(延滞金)

第10条 知事は、借受者が修学資金の返還を延滞したときは、延滞金を徴収するものとする。ただし、特別の事情があると認めるときは、その延滞金の全部又は一部を免除することができる。

2 前項の延滞金の額は、延滞している修学資金の額に延滞した期間が6月を超えるごとに6月について1.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

(平28条例50・令2条例42・一部改正)

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 修学資金は、平成14年4月1日以降に高等学校等(学校教育法に規定する高等学校の専攻科及び別科並びに同法に規定する高等専門学校の専攻科を除く。)の第1学年又はこれに相当する学年若しくは年次に入学し、又は進級した者から貸与する。

(平成16年条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第28号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第50号)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の栃木県高等学校等修学資金貸与条例第10条第2項の規定は、栃木県高等学校等修学資金貸与条例第10条第1項に規定する延滞金のうち平成28年7月1日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成29年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第42号)

1 この条例は、令和2年11月1日から施行する。

2 この条例による改正後の栃木県高等学校等修学資金貸与条例第10条第2項の規定は、栃木県高等学校等修学資金貸与条例第10条第1項に規定する延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

栃木県高等学校等修学資金貸与条例

平成14年3月26日 条例第3号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
平成14年3月26日 条例第3号
平成16年3月26日 条例第7号
平成16年3月26日 条例第22号
平成17年3月25日 条例第28号
平成26年10月15日 条例第54号
平成28年6月21日 条例第50号
平成29年6月19日 条例第28号
令和2年10月12日 条例第42号