○栃木県高等学校等修学資金貸与条例施行規則

平成14年3月29日

栃木県規則第41号

栃木県高等学校等修学資金貸与条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県高等学校等修学資金貸与条例(平成14年栃木県条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、修学資金(条例第1条に規定する修学資金をいう。以下同じ。)の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(修学が困難な者)

第2条 条例第2条第3号の経済的理由により修学が困難な者として規則で定める者は、修学資金の貸与を受けようとする年度又はその前年度において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) その者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護を受けた者

(2) その者の属する世帯が地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定により市町村民税が非課税とされた者

(3) その者の属する世帯が地方税法第323条第1項の規定により市町村民税が減免された者

(4) その者の属する世帯の年間の総収入額が生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により算定した当該世帯の基準額を年収に換算した額の1.5倍の額以下の者であって、当該世帯が同法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者と知事が認める者

(併給の禁止)

第3条 条例第2条第4号の規則で定める資金は、次に掲げる資金とする。

(1) 他の都道府県が貸与する栃木県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励費に類する資金

(2) 財団法人栃木県育英会(昭和31年3月30日に財団法人栃木県育英会という名称で設立された法人をいう。)が貸与する奨学金

(平20規則61・一部改正)

(貸与の期間)

第4条 条例第3条第2項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる高等学校等(条例第1条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)の課程等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 高等学校の全日制の課程 3年

(2) 高等学校の定時制の課程及び通信制の課程 4年

(3) 高等学校の専攻科及び別科 2年

(4) 中等教育学校の後期課程 3年

(5) 高等専門学校(専攻科を除く。) 5年

(6) 高等専門学校の専攻科 2年

(申請の手続)

第5条 条例第4条第1項の規定により、修学資金の貸与を受けようとする者は、栃木県高等学校等修学資金貸与申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 誓約書(別記様式第2号)

(2) 生活保護法施行細則(昭和38年栃木県規則第31号)による保護決定通知書の写し(第2条第1号に該当する場合に限る。)

(3) その者の属する世帯の前年の総収入及びその課税状況を証する書類(第2条第1号に該当する場合を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか知事が必要と認める書類

2 借受者(条例第4条第3項に規定する借受者をいう。以下同じ。)が進級し、継続して修学資金の貸与を受けようとする場合は、栃木県高等学校等修学資金継続貸与申請書(別記様式第3号)前項2号から4号までに掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(保証人)

第6条 条例第4条第1項の保証人(以下「保証人」という。)は、独立の生計を営む成年とする。

2 前項の規定にかかわらず、修学資金の貸与を受けようとする者が未成年である場合には、保証人のうち1人は、その者の法定代理人でなければならない。

3 借受人は、保証人を変更するときは、保証人変更届(別記様式第4号)を、知事に提出しなければならない。

(貸与の決定及び通知)

第7条 条例第4条第1項の規定による申請があったときは、選考委員会の選考を経て修学資金の貸与の適否を決定し、これを高等学校等の長を経由して本人に通知するものとする。

2 条例第4条第2項の規定による貸与契約の締結は、前項の規定による修学資金の貸与が適当である旨の通知をすることにより行うものとする。

(修学資金の交付)

第8条 修学資金は、3箇月分を一括して口座振替の方法により交付する。ただし、特別の理由があるときは、他の方法により交付することができる。

(貸与の休止期間)

第9条 条例第6条第2項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。この場合において、これらの期間の分として既に貸与された修学資金があるときは、当該修学資金は、当該年度分に限り、復学した日又は長期にわたって欠席した期間の最終日の翌日の属する月以降の期間の分として貸与されたものとみなす。

(1) 休学した場合 休学した期間の初日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から復学した日の属する月の前月までの期間

(2) 停学の処分を受けた場合 停学の処分を受けた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から復学した日の属する月の前月までの期間

(3) 長期にわたって欠席した場合 長期にわたって欠席した期間の初日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から当該期間の最終日の翌日の属する月の前月までの期間

(4) 進級し、又は卒業することができなかったため同一学年を重ねて履修する場合 当該同一学年を重ねて履修する期間

(5) 単位数の修得状況が知事が定める基準に達しなかった場合 単位数の修得状況が知事が定める基準に達しなかった年度の翌年度

2 借受者がその初日から末日まで出席しなかった月(初日から末日までが休業日である月を除く。)は、前項の規定にかかわらず、修学資金の貸与を休止する期間とする。

(平17規則19・一部改正)

(借用証書)

第10条 借受者は、卒業する年度の3月までに(年度の途中で卒業する場合又は条例第6条第1項の規定により貸与契約を解除された場合は、卒業する日又は貸与契約を解除された日の属する月の翌月までに)、栃木県高等学校等修学資金借用証書(別記様式第5号)を知事に提出しなければならない。

(返還の期間)

第11条 条例第7条の規則で定める期間は、次の表の左欄に掲げる貸与を受けた修学資金の額に応じ、それぞれ同表の右欄に定める期間とする。

貸与を受けた修学資金の額

期間

200,000円以下のもの

6年

200,000円を超え700,000円以下のもの

10年

700,000円を超え900,000円以下のもの

12年

900,000円を超え1,100,000円以下のもの

14年

1,100,000円を超え1,300,000円以下のもの

15年

1,300,000円を超え1,500,000円以下のもの

16年

1,500,000円を超え1,700,000円以下のもの

17年

1,700,000円を超え1,900,000円以下のもの

19年

1,900,000円を超えるもの

20年

(返還債務の履行の猶予の申請)

第12条 条例第8条の規定により、修学資金の返還債務の履行の猶予を受けようとする者は、栃木県高等学校等修学資金返還猶予申請書(別記様式第6号)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 高等学校等、大学又は専修学校の専門課程に在学する場合 在学証明書

(2) 災害、疾病その他やむを得ない事由による場合 当該事由を証する書類

(返還債務の免除の申請)

第13条 条例第9条の規定により、修学資金の返還債務の免除を受けようとする者は、栃木県高等学校等修学資金返還免除申請書(別記様式第7号)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 死亡の場合 診断書等死亡の事実を証する書類

(2) 精神又は身体の障害により労働能力を喪失した場合 当該事実を証する書類

(3) 前2号に掲げる場合以外のやむを得ない事由による場合 当該事由を証する書類

(猶予又は免除の通知)

第14条 第12条又は前条の申請があった場合は、審査の上修学資金の返還債務の履行の猶予又は免除の可否を決定し、本人に通知するものとする。

(届出)

第15条 借受者が高等学校等に在学中において次の各号のいずれかに該当する場合は、借受者は、直ちに届出書(別記様式第8号)に、当該事由を証する書類(第8号の場合を除く。)を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 休学する場合

(2) 復学した場合

(3) 退学し、又は転学した場合

(4) 停学の処分を受けた場合

(5) 連続して1月を超える期間にわたって欠席した場合

(6) 進級し、又は卒業できなかったため同一学年を重ねて履修する場合

(7) 条例第2条第2号から第4号に定める要件に該当しなくなった場合

(8) 修学資金の貸与を辞退しようとする場合

2 借受者は、当該借受者又は保証人の住所又は氏名に変更があった場合は、直ちに変更届(別記様式第9号)を知事に提出しなければならない。

3 借受者が死亡したときは、保証人は、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。

4 条例第8条の規定により修学資金の返還債務の履行の猶予を受けている者は、当該猶予の事由がなくなった場合は、直ちに保証人と連署の上その旨を知事に届け出なければならない。

(申請書等の経由)

第16条 条例又はこの規則の規定により知事に提出する申請書、届出書等は、申請者又は借受者が高等学校等に在学している間は、当該高等学校等の長を経由して、知事に提出しなければならない。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、修学資金の貸与に関し必要な事項は、知事が定める。

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平26規則22・旧附則・一部改正)

2 第2条第4号の規定の適用については、当分の間、同号中「生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準」とあるのは、「平成25年厚生労働省告示第174号による改正前の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)」とする。

(平26規則22・追加)

(平成16年規則第27号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第61号)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成26年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年規則第31号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(平16規則27・平26規則49・平29規則30・令3規則5・令4規則31・一部改正)

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(平16規則27・平26規則49・平29規則30・令3規則5・令4規則31・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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栃木県高等学校等修学資金貸与条例施行規則

平成14年3月29日 規則第41号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
平成14年3月29日 規則第41号
平成16年3月31日 規則第27号
平成17年3月25日 規則第19号
平成20年11月28日 規則第61号
平成26年3月31日 規則第22号
平成26年10月15日 規則第49号
平成29年6月19日 規則第30号
令和3年3月31日 規則第5号
令和4年6月30日 規則第31号