○栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例施行規則

平成5年3月31日

栃木県規則第13号

栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例(平成5年栃木県条例第4号。以下「条例」という。)に基づき、栃木県体育施設(以下「体育施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(平18規則58)

(休館日)

第3条 体育施設の休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、知事が必要があると認めたとき又は条例第9条の2第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が必要があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(平18規則58・一部改正)

(利用時間)

第4条 体育施設の利用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、知事が必要があると認めたとき又は指定管理者が必要があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、これを変更することができる。

(平18規則58・一部改正)

(許可の申請等)

第5条 条例第3条の規定により利用の許可を受けようとする者は、利用許可申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の利用許可申請書の提出期間は、条例別表に掲げる施設、附属設備及び器具(以下「施設等」という。)を利用しようとする日(以下「利用日」という。)の3箇月前の日の属する月の初日から末日までとする。ただし、栃木県総合運動公園北・中央エリア若しくは栃木県総合運動公園東エリアの施設等を専用利用しようとするとき又は指定管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。

3 指定管理者は、施設等の利用を許可するときは、利用許可書(別記様式第2号)第1項の申請者に交付するものとする。

(平18規則58・令2規則28・令3規則23・一部改正)

(許可の変更等)

第6条 条例第3条の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、利用変更許可申請書(別記様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の変更を許可するときは、利用変更許可書(別記様式第4号)同項の申請者に交付するものとする。

3 許可利用者は、施設等の利用を取り消すときは、利用取消届出書(別記様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

(平18規則58・一部改正)

(利用券の交付)

第7条 条例第3条に規定する特定施設を普通利用しようとする者は、条例第13条第1項の規定により利用料金を指定管理者に支払い、利用券の交付を受けなければならない。

(平21規則4・令2規則28・令5規則17・一部改正)

(遵守事項)

第8条 条例第8条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定された場所以外の場所で喫煙又は飲食をしないこと。

(2) 許可なく体育施設内において募金活動並びに物品及び飲食物の販売を行わないこと。

(3) 体育施設の施設(附属設備及び器具を含む。以下同じ。)を損傷し、又は汚損しないこと。

(4) 立入り禁止区域には立ち入らないこと。

(5) その他指定管理者の指示事項に従うこと。

(平18規則58・一部改正)

(職員の立入り)

第9条 指定管理者は、体育施設の管理のため必要があると認めるときは、現に利用されている施設に職員を立ち入らせることができる。

(平18規則58・一部改正)

(破損等の報告)

第10条 体育施設の施設を破損し、又は紛失した者は、その旨を指定管理者に報告しなければならない。

(平18規則58・一部改正)

(原状回復の報告)

第11条 条例第9条の規定により原状を回復した者は、その旨を指定管理者に報告しなければならない。

(平18規則58・一部改正)

第12条 削除

(平21規則4)

(附属施設及び器具の使用料)

第13条 条例別表3栃木県グリーンスタジアム使用料の部に規定する附属設備及び器具の使用料は、別表第3のとおりとする。

(平21規則4・令2規則28・令3規則23・令5規則17・一部改正)

(使用料の納付)

第14条 栃木県グリーンスタジアムの許可利用者は、第5条第3項の利用許可書又は第6条第2項の利用変更許可書の交付を受けたときは、知事が定める納期限までに使用料を納付しなければならない。

(平21規則4・令2規則28・令3規則23・令5規則17・一部改正)

(使用料の免除)

第15条 条例第11条の規定により使用料の免除を受けようとする者は、使用料免除申請書(別記様式第6号)を知事に提出しなければならない。ただし、知事がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(令3規則43・一部改正)

(使用料の還付)

第16条 条例第12条ただし書の規定により知事が還付することができる使用料の額は、次に掲げる場合に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 利用者の責めによらない理由により体育施設の利用ができなくなった場合 既に納付した使用料の全額

(2) 利用日の7日前までに第6条第3項の利用取消届出書の提出があった場合 既に納付した使用料の5割に相当する額

2 条例第12条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(別記様式第7号)を知事に提出しなければならない。

(附属設備及び器具の利用料金の基準額)

第16条の2 条例別表に規定する附属設備及び器具の利用料金の基準額は、別表第4のとおりとする。

(平21規則4・追加)

(利用料金の公告)

第16条の3 知事は、条例第13条第2項後段の承認をしたときは、当該承認に係る利用料金を公告するものとする。

(平21規則4・追加)

(書類の経由)

第17条 この規則の規定により知事に提出する書類は、指定管理者を経由しなければならない。

(平18規則58・一部改正)

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(栃木県立日光霧降アイスアリーナ設置、管理及び使用料条例施行規則の廃止)

2 栃木県立日光霧降アイスアリーナ設置、管理及び使用料条例施行規則(平成3年栃木県規則第52号)は、廃止する。

(利用許可申請書の提出期間の特例)

3 平成5年6月1日から同月30日までの日に栃木県体育館を利用しようとする者及び平成5年6月30日に栃木県グリーンスタジアムを利用しようとする者に係る第5条第2項の規定の適用については、同項中「3箇月前」とあるのは、「2箇月前」とする。

(平成6年規則第52号)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の各規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成8年規則第9号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(使用料等の改定に伴う経過措置)

4 施行日前に許可を受けて、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例施行規則、栃木県総合文化センター設置、管理及び使用料条例施行規則、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例施行規則及びとちぎ女性センター設置、管理及び使用料条例施行規則に規定する施設等を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年規則第66号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(使用料等の改定に伴う経過措置)

3 施行日前に許可を受けて、栃木会館設置、管理及び使用料条例施行規則、栃木県都市公園条例施行規則、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例施行規則、栃木県総合文化センター設置、管理及び使用料条例施行規則、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例施行規則及びとちぎ女性センター設置、管理及び使用料条例施行規則に規定する施設等を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年規則第57号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第74号)

この規則は、平成14年11月1日から施行する。

(平成17年規則第25号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成18年6月30日までの間に栃木県体育館分館を利用しようとする者に係る改正後の栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条から第6条まで、第8条第5号及び第9条から第11条まで並びに別記様式第1号(その7)、別記様式第2号(その7)及び別記様式第3号から別記様式第5号までの規定の適用については、新規則第3条中「知事が必要があると認めたとき又は条例第9条の2第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が必要があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得た」とあるのは「知事は、必要があると認める」と、新規則第4条中「知事が必要があると認めたとき又は指定管理者が必要があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得た」とあるのは「知事は、必要があると認める」と、新規則第5条、第6条及び第9条から第11条までの規定中「指定管理者」とあるのは「知事」と、新規則第8条第5号中「指定管理者」とあるのは「係員」と、新規則別記様式第1号(その7)、別記様式第2号(その7)及び別記様式第3号から別記様式第5号までの規定中「指定管理者」とあるのは「栃木県知事」とする。

3 新規則第17条の規定は、栃木県体育館分館を利用しようとする者については、施行日から平成18年6月30日までの間は、適用しない。

4 施行日前に改正前の栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例施行規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第48号)

1 この規則は、平成21年6月24日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例施行規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成23年規則第5号)

1 この規則は、平成23年2月26日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例施行規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成24年規則第1号)

1 この規則は、平成24年3月8日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例施行規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成25年規則第55号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第28号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料等の改定に伴う経過措置)

3 施行日前に許可を受けて、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例施行規則、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例施行規則及び栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例施行規則に規定する施設等を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年規則第13号)

1 この規則は、令和元年11月3日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例施行規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(令和2年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(栃木県都市公園条例施行規則の一部改正)

2 栃木県都市公園条例施行規則(昭和49年栃木県規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年規則第23号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例施行規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(令和3年規則第29号)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例施行規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(令和3年規則第43号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年規則第56号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

1 この規則は、令和4年3月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に第1条の規定による改正前の栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例施行規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(令和5年規則第17号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

別表第1(第3条関係)

(平8規則9・平12規則57・平18規則58・令2規則28・令3規則23・令3規則56・一部改正)

体育施設名

休館日

栃木県立日光霧降アイスアリーナ

5月の第2月曜日から6月30日まで

栃木県グリーンスタジアム

毎週月曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日)及び年末年始

栃木県立県南体育館

年末年始

栃木県立県北体育館

年末年始

栃木県立温水プール館

年末年始

栃木県総合運動公園北・中央エリア

12月29日から翌年1月3日まで(武道館にあっては、年末年始)

栃木県総合運動公園東エリア

年末年始

備考

1 「年末年始」とは、12月28日から翌年1月4日までの日をいう。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

別表第2(第4条関係)

(平14規則74・全改、平18規則58・令2規則28・令3規則23・令3規則56・令5規則17・一部改正)

体育施設名

利用日区分

普通利用の利用時間

専用利用の利用時間

栃木県立日光霧降アイスアリーナ

 

午前10時から午後3時30分まで

午前5時30分から午前9時30分まで

午後4時から午後9時まで

栃木県グリーンスタジアム

 

 

午前9時から午後9時まで

栃木県立県南体育館

 

午前9時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

栃木県立県北体育館

 

午前9時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

栃木県立温水プール館

4月1日から6月30日まで

9月1日から3月31日まで

午前10時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

7月1日から8月31日まで

午前9時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

栃木県総合運動公園北・中央エリア

 

午前8時30分から午後6時まで(陸上競技場、トレーニング室並びに陸上競技場の会議室及びラウンジにあっては午前8時30分から午後9時まで、武道館並びに武道館及び合宿所の会議室、師範室並びに控室にあっては午前9時から午後9時まで、合宿所にあっては午前0時から午後12時まで(1月4日にあっては午後1時から午後12時まで、12月28日にあっては午前0時から午前10時まで))

午前8時30分から午後6時まで(陸上競技場、トレーニング室、テニスコート並びに陸上競技場の会議室及びラウンジにあっては午前8時30分から午後9時まで、武道館並びに武道館及び合宿所の会議室、師範室並びに控室にあっては午前9時から午後9時まで、合宿所にあっては午前0時から午後12時まで(1月4日にあっては午後1時から午後12時まで、12月28日にあっては午前0時から午前10時まで))

栃木県総合運動公園東エリア

 

午前9時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

別表第3(第13条関係)

(令2規則28・全改、令3規則23・令3規則29・令4規則4・令5規則17・一部改正)

体育施設名

附属設備及び器具名

使用単位

使用料

栃木県グリーンスタジアム

大型映像装置

1時間につき

5,540円

可搬型映像装置

1時間につき

640円

照明設備

メイングラウンド

1/4灯

1時間につき

16,700円

1/3灯

1時間につき

18,000円

1/2灯

1時間につき

27,900円

全灯

1時間につき

49,100円

サブグラウンド

1時間につき

9,320円

別表第4(第16条の2関係)

(平31規則16・全改、令3規則23・令5規則17・一部改正)

体育施設名

附属設備及び器具名

使用単位

基準額

栃木県立日光霧降アイスアリーナ

電光掲示板

1時間につき

1,030円

栃木県立県南体育館

放送設備

1日1回につき

5,610円

仮設ステージ

1日1回につき

11,100円

フロアシート

1日1回につき

3,360円

可動席

1日1回につき

11,100円

電動吊物

1日1回につき

56,100円

電光掲示板

メインアリーナ

1時間につき

1,030円

柔道場

1時間につき

510円

剣道場

1時間につき

510円

移動式

1時間につき

510円

照明設備

メインアリーナ

2/3灯

1時間につき

2,230円

全灯

1時間につき

4,480円

サブアリーナ

2/3灯

1時間につき

1,110円

全灯

1時間につき

2,230円

冷房設備

メインアリーナ

1時間につき

13,300円

サブアリーナ

1時間につき

5,610円

柔道場

1時間につき

5,610円

剣道場

1時間につき

5,610円

暖房設備

メインアリーナ

1時間につき

8,990円

サブアリーナ

1時間につき

4,480円

柔道場

1時間につき

4,480円

剣道場

1時間につき

4,480円

栃木県立県北体育館

放送設備

1日1回につき

5,610円

仮設ステージ

1日1回につき

11,100円

フロアシート

1日1回につき

3,360円

可動席

1日1回につき

11,100円

電動吊物

1日1回につき

56,100円

電光掲示板

メインアリーナ

1時間につき

1,030円

武道場

1時間につき

260円

移動式

1時間につき

510円

照明設備

メインアリーナ

2/3灯

1時間につき

2,230円

全灯

1時間につき

4,480円

サブアリーナ

2/3灯

1時間につき

1,110円

全灯

1時間につき

2,230円

冷房設備

メインアリーナ

1時間につき

13,300円

サブアリーナ

1時間につき

5,610円

武道場

1時間につき

5,610円

暖房設備

メインアリーナ

1時間につき

8,990円

サブアリーナ

1時間につき

4,480円

武道場

1時間につき

4,480円

栃木県立温水プール館

放送設備

1日1回につき

5,610円

固定式電光表示板

1時間につき

2,080円

移動式電光表示板

1時間につき

1,030円

栃木県総合運動公園北・中央エリア

放送設備

陸上競技場

午前8時30分から正午までの時間1回につき

650円

正午から午後6時までの時間1回につき

840円

午前8時30分から午後6時までの時間1回につき

1,460円

午後6時から午後9時までの時間1回につき

420円

第2陸上競技場

午前8時30分から正午までの時間1回につき

650円

正午から午後6時までの時間1回につき

840円

午前8時30分から午後6時までの時間1回につき

1,460円

野球場(本球場)

午前8時30分から正午までの時間1回につき

650円

正午から午後6時までの時間1回につき

840円

午前8時30分から午後6時までの時間1回につき

1,460円

サッカー・ラグビー場

午前8時30分から正午までの時間1回につき

650円

正午から午後6時までの時間1回につき

840円

午前8時30分から午後6時までの時間1回につき

1,460円

テニスコート

午前8時30分から午前10時までの時間1回につき

280円

午前10時から正午までの時間1回につき

360円

正午から午後2時までの時間1回につき

360円

午後2時から午後4時までの時間1回につき

360円

午後4時から午後5時までの時間1回につき

180円

午後5時から午後6時までの時間1回につき

180円

午前8時30分から午後6時までの時間1回につき

1,460円

武道館

第1道場

1日1回につき

5,610円

第2道場

1日1回につき

1,020円

弓道場(近的射場)

1日1回につき

1,020円

弓道場(遠的射場)

1日1回につき

1,020円

多目的広場(投てき場)

午前8時30分から正午までの時間1回につき

650円

正午から午後6時までの時間1回につき

840円

午前8時30分から午後6時までの時間1回につき

1,460円

フロアシート

武道館

第1道場

1日1回につき

3,210円

第2道場

1日1回につき

2,000円

弓道場(近的射場)

1日1回につき

50円

弓道場(遠的射場)

1日1回につき

80円

大型映像装置

1時間につき

5,540円

電光掲示板

午前8時30分から正午までの時間1回につき

2,710円

正午から午後6時までの時間1回につき

2,930円

午前8時30分から午後6時までの時間1回につき

5,430円

移動式電光掲示板

1時間につき

250円

照明設備

陸上競技場

1/5灯

1時間につき

1,210円

1/4灯

1時間につき

2,000円

1/3灯

1時間につき

2,430円

1/2灯

1時間につき

3,990円

4/5灯

1時間につき

6,380円

全灯

1時間につき

7,480円

野球場(本球場)

2/5灯

1時間につき

6,820円

2/3灯

1時間につき

7,940円

全灯

1時間につき

12,200円

テニスコート

1面1時間につき

410円

武道館

第1道場

1/3灯

1時間につき

100円

2/3灯

1時間につき

200円

全灯

1時間につき

310円

第2道場

1時間につき

200円

弓道場(近的射場)

1時間につき

20円

弓道場(遠的射場)

1時間につき

20円

冷房設備

武道館

第1道場

1時間につき

4,840円

第2道場

1時間につき

1,410円

暖房設備

武道館

第1道場

1時間につき

5,550円

第2道場

1時間につき

1,770円

栃木県総合運動公園東エリア

放送設備

メインアリーナ

1時間につき

500円

サブアリーナ

1時間につき

500円

ポータブルステージ

メインアリーナ

1日1回につき

10,000円

サブアリーナ

1日1回につき

10,000円

フロアシート

メインアリーナ

1日1回につき

3,000円

サブアリーナ

1日1回につき

3,000円

可動席

1日1回につき

25,000円

3F観客席

1日1回につき

20,000円

4F観客席

1日1回につき

10,000円

大型電光表示装置

1時間につき

1,000円

電光得点システム

メインアリーナ

1時間につき

500円

サブアリーナ

1時間につき

500円

照明設備

メインアリーナ

1/3灯

1時間につき

1,000円

1/2灯

1時間につき

1,500円

全灯

1時間につき

2,000円

サブアリーナ

1/2灯

1時間につき

500円

2/3灯

1時間につき

700円

全灯

1時間につき

1,000円

屋内水泳場

1/3灯

1時間につき

700円

2/3灯

1時間につき

1,000円

全灯

1時間につき

1,500円

空調設備

メインアリーナ

1時間につき

12,000円

サブアリーナ

1時間につき

5,000円

競泳競技大会用備品

1時間につき

1,000円

飛込競技大会用備品

1時間につき

1,000円

アーティスティック競技大会用備品

1時間につき

1,000円

水球競技大会用備品

1時間につき

1,000円

スタート台

1時間につき

1,000円

備考

1 やむを得ない理由により午後6時後に栃木県総合運動公園北・中央エリアの野球場(本球場)の放送設備を利用する場合の利用料金の基準額は、当該午後6時後の利用時間1時間につき、200円とする。

2 やむを得ない理由により午後6時後に栃木県総合運動公園北・中央エリアのテニスコートの放送設備を利用する場合の利用料金の基準額は、当該午後6時後の利用時間1時間につき、270円とする。

3 やむを得ない理由により午後6時後に栃木県総合運動公園北・中央エリアの野球場(本球場)の電光掲示板を利用する場合の利用料金の基準額は、当該午後6時後の利用時間1時間につき、730円とする。

(平6規則52・平8規則9・平12規則57・平17規則25・平18規則58・平21規則4・平21規則48・平23規則5・平24規則1・令元規則13・令2規則28・令3規則23・令3規則29・令3規則56・令4規則4・一部改正)

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(平8規則9・平12規則57・平17規則25・平18規則58・平21規則4・平21規則48・平23規則5・平24規則1・令元規則13・令2規則28・令3規則23・令3規則29・令3規則56・令4規則4・令5規則17・一部改正)

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(平6規則52・平18規則58・一部改正)

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(平18規則58・平21規則4・一部改正)

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(平6規則52・平18規則58・一部改正)

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(平6規則52・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例施行規則

平成5年3月31日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第1章 生活文化スポーツ
沿革情報
平成5年3月31日 規則第13号
平成6年9月30日 規則第52号
平成8年3月29日 規則第9号
平成9年3月28日 規則第7号
平成10年9月30日 規則第66号
平成11年3月29日 規則第12号
平成12年3月31日 規則第57号
平成14年10月18日 規則第74号
平成17年3月25日 規則第25号
平成18年3月31日 規則第58号
平成21年2月23日 規則第4号
平成21年6月23日 規則第48号
平成23年2月25日 規則第5号
平成24年3月6日 規則第1号
平成25年12月27日 規則第55号
平成26年3月31日 規則第28号
平成31年3月29日 規則第16号
令和元年10月31日 規則第13号
令和2年3月31日 規則第28号
令和3年3月31日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第23号
令和3年5月31日 規則第29号
令和3年9月30日 規則第43号
令和3年12月28日 規則第56号
令和4年2月28日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第17号