○栃木県立とちぎ海浜自然の家管理規則
平成4年4月1日
栃木県教育委員会規則第11号
栃木県立とちぎ海浜自然の家管理規則を次のように定める。
栃木県立とちぎ海浜自然の家管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県立とちぎ海浜自然の家条例(平成4年栃木県条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、栃木県立とちぎ海浜自然の家(以下「海浜自然の家」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(平18教委規則3)
(休所日)
第3条 海浜自然の家の休所日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が必要があると認めたとき又は条例第8条の2第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が必要があると認めた場合であらかじめ教育委員会の承認を得たときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。
(平18教委規則3・一部改正)
第4条 削除
(平31教委規則6)
2 前項の利用許可申請書の提出は、海浜自然の家を利用しようとする日の1箇月前までにしなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平18教委規則3・一部改正)
(平18教委規則3・一部改正)
(遵守事項)
第7条 条例第7条の教育委員会が別に定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 募金活動その他これに類する行為及び物品の販売等の行為を行わないこと。
(2) 指定された場所以外の場所で火気を使用しないこと。
(3) 指定された場所以外の場所で喫煙しないこと。
(4) その他指定管理者の指示事項に従うこと。
(平18教委規則3・一部改正)
(職員の立入り)
第8条 指定管理者は、海浜自然の家の管理のため必要があると認めるときは、現に利用されている施設に職員を立ち入らせることができる。
(平18教委規則3・一部改正)
(滅失等の報告)
第9条 海浜自然の家の施設(附属設備及び備品を含む。)を滅失し、破損し、又は汚損した者は、その旨を指定管理者に報告しなければならない。
(平18教委規則3・一部改正)
第10条 削除
(平31教委規則6)
(利用料金の公告)
第11条 教育委員会は、条例第9条第2項後段の承認をしたときは、当該承認に係る利用料金を公告するものとする。
(平18教委規則3・全改)
第12条から第14条まで 削除
(平18教委規則3)
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、海浜自然の家の管理に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
附則(平成6年教委規則第10号)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の各栃木県教育委員会規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成12年教委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(平31教委規則6・全改)
(平31教委規則6・全改)
(平6教委規則10・平18教委規則3・一部改正)