○栃木県人事委員会の権限に属する事務の委任及び専決に関する規則

昭和48年10月1日

栃木県人事委員会規則第20号

栃木県人事委員会の権限に属する事務の委任及び専決に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第3項の規定に基づく人事委員会の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるとともに、人事委員会事務局の決裁に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任命権者への委任事項)

第2条 人事委員会は、任命権者に対し、別表第1に掲げる事項を委任する。

(昭60人委規則1・平13人委規則17・一部改正)

(事務局長への委任事項)

第3条 人事委員会は、人事委員会事務局長(以下「事務局長」という。)に対し、別表第2に掲げる事項を委任する。

(委任の留保)

第4条 人事委員会は、この規則の定めるところにより委任する事務(以下「委任事務」という。)のうち、特に重要又は異例と認められるものについては、自らその事務を行なうことができる。

(委任事務処理の特例)

第5条 この規則の定めるところにより事務の委任を受けた者は、委任事務のうち、次の各号の一に該当する場合においては、その処理についてあらかじめ人事委員会と協議しなければならない。

(1) 事案が重要又は異例に属すると認められるとき。

(2) 事案について疑義若しくは紛議があるとき又は紛議を生ずるおそれがあるとき。

(委任事務に対する協議及び報告)

第6条 任命権者は、別表第1第1項各号(第1号第2号第4号第5号及び第16号を除く。)に掲げる職への採用又は昇任を行ったときは、その結果に関する通知書を別記様式第1号により速やかに人事委員会に報告しなければならない。

2 警察本部長は、別表第1第1項第2号に掲げる採用試験及び同項第16号に掲げる昇任試験を行う場合には、その実施計画その他必要事項についてあらかじめ人事委員会に協議するとともに、試験実施後速やかにその結果を報告しなければならない。

3 任命権者は、各年度ごとに、別表第1第1項第4号に掲げる職への採用の結果については別記様式第2号により、同項第5号に掲げる職への採用の結果については別記様式第3号により、翌年度の5月末日までに人事委員会に報告しなければならない。

4 事務局長は、別表第2に掲げる事務のうち必要があると認められるものについては、その概要を人事委員会に報告しなければならない。

(昭61人委規則10・昭63人委規則1・平3人委規則5・平16人委規則6・平17人委規則17・平28人委規則14・令元人委規則4・一部改正)

(事務局長の専決事項)

第7条 事務局長の専決事項は、別表第3に掲げるとおりとする。

2 前項に掲げるもののほか、人事行政の運営上緊急を要し、かつ、人事委員会を開催する暇がない場合は、事務局長が専決することができる。

(課長の専決事項)

第8条 人事委員会事務局総務課長(以下「課長」という。)の専決事項は、別表第4に掲げるとおりとする。

(平15人委規則17・一部改正)

(総括課長補佐の専決事項)

第9条 課長補佐のうち、課長を総括的に補佐することを命ぜられたもの(以下「総括課長補佐」という。)の専決事項は、別表第5に掲げるとおりとする。

(平9人委規則2・追加、平15人委規則17・一部改正)

(専決の制限)

第10条 この規則に定める専決事項であっても当該専決事項が重要又は異例と認められるときは、専決することができない。

(平9人委規則2・旧第9条繰下)

(類推による専決)

第11条 この規則に専決事項として定められていない事項であっても、その内容により専決することが適当であると類推できるものについては、この規則に準じて専決することができる。

(平9人委規則2・旧第10条繰下)

(専決の報告)

第12条 この規則の定めるところにより専決することができる者(以下「専決権者」という。)は、専決した事務のうち必要があると認められるものについて、その概要を人事委員会に報告しなければならない。

(平9人委規則2・旧第11条繰下)

(代決者及び代決の順序)

第13条 専決権者が不在のときは、次の表に掲げる区分に従い第1次代決者が、専決権者及び第1次代決者がともに不在のときは、同表に掲げる区分に従い第2次代決者が代決することができる。

専決権者

第1次代決者

第2次代決者

事務局長

課長

総括課長補佐

課長

総括課長補佐

 

総括課長補佐

課長があらかじめ指定する職員

 

(平15人委規則17・全改)

(代決の制限)

第14条 代決者は、前条の規定にかかわらず重要又は異例に属する事項及び新規に計画する事項については、あらかじめその処理について専決権者の指示を受けたもののほか代決してはならない。

(平9人委規則2・旧第13条繰下)

(代決後の措置)

第15条 代決した事項については、軽易なものを除くほか、代決者においてその文書に「後閲」の表示をしなければならない。

2 前項の規定により「後閲」の表示をした文書は、当該事務の主任者がすみやかに専決権者の閲覧に供しなければならない。

(平9人委規則2・旧第14条繰下)

(回議等の場合の準用)

第16条 第12条の規定は、決裁を受けるまでの過程において回議又は合議を受けた者が不在の場合に準用する。

(平9人委規則2・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(職員の任用に関する規則の一部改正)

2 職員の任用に関する規則(昭和37年栃木県人事委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

3 職員の初任給、昇格、昇格等の基準に関する規則(昭和32年栃木県人事委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和49年人委規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年人委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年人委規則第10号)

この規則は、昭和57年8月1日から施行する。

(昭和60年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和60年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年人委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年人委規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年人委規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年人委規則第1号)

この規則は、平成4年2月1日から施行する。

(平成5年人委規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年人委規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年人委規則第23号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年人委規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年人委規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年人委規則第1号)

この規則は、平成13年2月1日から施行する。

(平成13年人委規則第17号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年人委規則第29号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年人委規則第17号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年人委規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則第17号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年人委規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年人委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年人委規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年人委規則第20号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年人委規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年人委規則第23号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年人委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年人委規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年人委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年人委規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年人委規則第4号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭49人委規則14・昭52人委規則1・平元人委規則3・平4人委規則1・一部改正、平16人委規則6・旧別記様式・一部改正、令3人委規則2・一部改正)

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(平16人委規則6・追加、平28人委規則14・令3人委規則2・一部改正)

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(平17人委規則17・追加、平28人委規則14・令3人委規則2・一部改正)

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別表第1(第2条関係)

(昭61人委規則10・全改、昭63人委規則1・平3人委規則5・平5人委規則1・平8人委規則5・平13人委規則1・平16人委規則6・平17人委規則17・平19人委規則6・平20人委規則2・平24人委規則10・平25人委規則17・平26人委規則16・平28人委規則14・令元人委規則4・一部改正)

任命権者への委任事項

(1) 任用規則第3条第1項に規定する会計年度任用職員の職への採用選考

(2) 任用規則第5条第2項第7号及び第8号に規定する採用試験に係る任用規則第7条各号に規定する採用試験の種目(同条第1号に規定する採用試験の種目にあっては作文試験に限り、同条第6号に規定する採用試験の種目にあっては人事委員会が別に定めるものに限る。)の実施

(3) 任用規則第15条第1項第3号に規定する単純な労務に雇用される者の職への採用選考

(4) 任用規則第15条第1項第5号に規定する地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項又は第18条第1項の規定により任期を定めて採用する者をもって補充しようとする職への採用選考

(5) 任用規則第15条第1項第6号に規定する一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年栃木県条例第3号)第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用する者をもって補充しようとする職への採用選考

(6) 任用規則第15条第1項第7号に規定する職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年栃木県条例第35号)第8条第1項の規定により任期を定めて採用する者をもって補充しようとする職への採用選考

(7) 任用規則第15条第1項第8号に規定する教育委員会に置かれる職で教育公務員の経験を有しなければその職務執行が著しく困難と人事委員会が認めるもの(係長以上の職及びその相当職を除く。)への採用選考

(8) 任用規則第15条第1項第9号に規定する人事委員会に置く他の地方公共団体又は国の採用試験又は採用選考に合格した者をもって補充しようとする職で当該採用試験又は採用選考に係る職と同種で、かつ、職務の複雑と責任の度が同等以下と人事委員会が認めるもの(警察官の巡査部長及び巡査の職に限る。)への採用選考

(9) 任用規則第15条第1項第10号に規定するかつて職員であった者をもって補充しようとする職でその者がかつて任用されていた職と同種で、かつ職務の複雑と責任の度が同等以下と人事委員会が認めるもの(警察官の巡査部長及び巡査の職に限る。)への採用選考

(10) 任用規則第15条第1項第11号に規定する職のうち実務研修のため他の地方公共団体の職員及び県行政と密接な関連を有する公共的団体の職員を2年を超えない期間で採用する職(係長以上の職及びその相当職を除く。)への採用選考

(11) 任用規則第15条第1項第11号に規定する職のうち県行政の運営の必要上他の地方公共団体の職員を2年(航空消防防災業務又は市町村の消防職員及び消防団員に対する教育訓練に関する業務に従事するための採用である場合は、3年)を超えない期間で採用する職(係長以上の職及びその相当職を除く。)及び勤務地の地理的な特殊性により職員を配置することが著しく困難であると人事委員会が認めて他の地方公共団体の職員を採用する職(係長以上の職及びその相当職を除く。)への採用選考

(12) 任用規則第19条第1号の規定による公務上の負傷又は疾病により危篤又は重度心身障害の状態となった場合におけるその者が任用されていた職の直近上位又は2階級上位の職への昇任選考

(13) 任用規則第19条第2号の規定による生命をとして職務を遂行し、その功績を表彰された場合におけるその者が任用されていた職の直近上位の職への昇任選考

(14) 任用規則第19条第3号の規定による相当の長期間継続して勤務し、その在職中の勤務実績が良好であった者が退職する場合又は危篤となった場合におけるその者が任用されていた職の直近上位の職への昇任選考

(15) 任用規則第19条第4号の規定による警察官として相当の長期間継続して勤務し、その勤務実績が良好であった場合における警部、警部補又は巡査部長の職への昇任選考

(16) 任用規則第20条に規定する昇任試験の実施

別表第2(第3条関係)

(昭61人委規則10・全改、平28人委規則14・一部改正)

事務局長への委任事項

1 任用規則第29条に規定する任用候補者の氏名その他名簿の記載事項について異動があった場合の名簿の訂正

別表第3(第7条関係)

(昭52人委規則1・昭60人委規則18・昭61人委規則10・昭61人委規則17・平2人委規則3・平3人委規則5・平7人委規則4・平7人委規則23・平8人委規則5・平9人委規則2・平13人委規則29・平15人委規則17・平17人委規則17・平18人委規則8・平21人委規則31・平23人委規則20・平28人委規則13・平28人委規則14・令2人委規則10・令4人委規則4・令5人委規則1・一部改正)

事務局長の専決事項

1 一般的事項

(1) 事務局職員のうち事務局長、課長、主幹、課長補佐、副主幹、係長及び主査以外の職員(会計年度任用職員を除く。)の任免

(2) 職員の昇給等の発令

(3) 臨時的任用職員の任免

(4) 事務局長及び課長の職務専念義務の免除の承認

(5) 事務局長及び課長の休暇の承認

(6) 事務局長及び課長の部分休業の承認

(7) 職員(会計年度任用職員を除く。)の営利企業従事の許可

(8) 事務局長及び課長の旅行命令及びその復命の受理

(9) 事務局長及び課長の服務に関する諸届の受理

(10) 職員の表彰及び推薦

(11) 告示、公告、公表又は広報

(12) 講習会等の開催

(13) 定期刊行物、広報資料その他の資料等の編集発行及び配付

(14) 申請、通知、報告、届出等の受理

(15) 公文書の開示の可否の決定

(16) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の可否の決定

2 労働基準監督機関としての職権行使関係事項

(1) ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)及びクレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)に基づくボイラー、クレーン等の各種検査及び検査証の交付、再交付、書換又は裏書

(2) 労働基準監督機関として職権行使に伴なう指導監督

3 職員団体関係事項

(1) 栃木県が公平委員会の事務を受けた地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年栃木県人事委員会規則第20号)の規定に基づく市町村等の管理職員等の範囲の決定

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第53条第9項において準用する同条第5項の規定に基づく職員団体の登録事項の変更の登録及びその旨の通知

4 任用関係事項

(1) 任用規則第15条第1項第4号に規定する職(係長以上の職及びその相当職を除く。)への採用選考

(2) 任用規則第15条第1項第9号及び同条第2項に規定する職のうち主任、主事、技師及びこれらの相当職への採用選考

(3) 任用規則第20条に規定する昇任試験の実施計画等に係る警察本部長からの協議に対する回答及び当該昇任試験の結果に係る警察本部長からの報告書の処理

(4) 任用規則第27条に規定する名簿からの削除

(5) 任用規則第32条に規定する任命権者に対する任用候補者の提示

(6) 任用規則第35条第1項に規定する臨時的任用又は臨時的任用の期間の更新の承認

(7) 試験問題専門委員設置規程(昭和35年栃木県人事委員会訓令第2号)第3条の規定による専門委員の任命

5 給与関係事項

(2) 初任給規則第13条に規定する給料月額の決定。ただし、初任給規則第8条第1項第1号に掲げる職務の級に決定した場合を除く

(3) 初任給規則第18条第2項第2号に規定する初任給基準を異にする異動における給料月額の決定

(4) 初任給規則第19条第2項に規定する給料表の適用を異にする異動における給料月額の決定

(6) 通勤手当規則第12条第1号の規定による認定

(7) 通勤手当規則第12条第2号の規定による認定

(8) 通勤手当規則第14条の規定による認定

(9) 通勤手当の支給に関する規則の運用について(昭和33年7月12日付け人委第128号人事委員会委員長通知)第10条及び第15条関係第2号イの規定による認定

(10) 住居手当の運用について(昭和49年12月26日付け人委第381号人事委員会委員長通知)規則第6条関係第3項に規定する協議に対する承認

(11) 単身赴任手当の運用について(平成2年3月28日付け人委第168号人事委員会委員長通知)規則第8条関係第2項に規定する協議に対する承認

6 措置要求関係事項

(2) 措置要求規則第6条第1項の規定による受理の決定

(3) 措置要求規則第6条第2項の規定による受理の決定の通知及び措置要求書の副本の送付

(4) 措置要求規則第8条第3項の規定による書面の副本の送付

7 審査請求関係事項

(2) 審査請求規則第6条第1項の規定による受理の決定

(3) 審査請求規則第6条第4項の規定による受理の決定の通知及び審査請求書の副本の送付

(4) 審査請求規則第23条第4項の規定による答弁書又は反論書の副本の送付

8 苦情処理関係事項

(2) 苦情処理規則第4条の規定による調査の実施

(3) 苦情処理規則第5条の規定による記録の作成

(4) 苦情処理規則第8条の規定による任命権者との協力

別表第4(第8条関係)

(昭52人委規則1・平7人委規則4・平9人委規則2・平15人委規則17・平22人委規則20・平23人委規則20・平25人委規則23・平30人委規則12・令2人委規則10・一部改正)

課長の専決事項

1 会計年度任用職員の採用及び退職(免職の処分による退職を除く。)

2 職員(事務局長及び課長を除く。次項、第4項、第9項及び第10項において同じ。)の職務専念義務の免除の承認(総括課長補佐の専決事項に係るものを除く。)

3 職員の休暇の承認(総括課長補佐の専決事項に係るものを除く。)

4 職員の部分休業の承認

5 職員の超過勤務及び休日勤務の命令

6 職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替及び勤務時間の割振り変更(総括課長補佐の専決事項に係るものを除く。)

7 職員の超勤代休時間及び代休日の指定

8 会計年度任用職員の営利企業従事の許可

9 職員の旅行命令(総括課長補佐の専決事項に係るものを除く。)及びその復命の受理

10 職員の服務に関する諸届の受理

11 事務処理に附随する照会、回答、調査及び督促等

12 事実の証明又は謄本、抄本の交付

13 保存文書、その他行政資料の借覧及び貸出しの許可

14 その他軽易な事項の処理

別表第5(第9条関係)

(平9人委規則2・追加、平15人委規則17・平23人委規則20・平30人委規則12・一部改正)

総括課長補佐の専決事項

1 職員(事務局長、課長及び総括課長補佐を除く。以下同じ。)の職務専念義務の免除の承認

2 職員の休暇(引き続き7日を超える休暇を除く。)の承認

3 職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替及び勤務時間の割振り変更

4 職員の国内の旅行命令及びその復命の受理

栃木県人事委員会の権限に属する事務の委任及び専決に関する規則

昭和48年10月1日 人事委員会規則第20号

(令和5年1月26日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
昭和48年10月1日 人事委員会規則第20号
昭和49年6月4日 人事委員会規則第14号
昭和52年3月12日 人事委員会規則第1号
昭和57年7月27日 人事委員会規則第10号
昭和60年2月26日 人事委員会規則第1号
昭和60年12月27日 人事委員会規則第18号
昭和61年4月25日 人事委員会規則第10号
昭和61年10月1日 人事委員会規則第17号
昭和63年3月31日 人事委員会規則第1号
平成元年3月28日 人事委員会規則第3号
平成2年3月28日 人事委員会規則第3号
平成3年4月2日 人事委員会規則第5号
平成4年1月21日 人事委員会規則第1号
平成5年3月26日 人事委員会規則第1号
平成7年3月31日 人事委員会規則第4号
平成7年12月26日 人事委員会規則第23号
平成8年3月29日 人事委員会規則第5号
平成9年3月25日 人事委員会規則第2号
平成13年1月30日 人事委員会規則第1号
平成13年3月30日 人事委員会規則第17号
平成13年9月28日 人事委員会規則第29号
平成15年3月31日 人事委員会規則第17号
平成16年3月26日 人事委員会規則第6号
平成17年3月31日 人事委員会規則第17号
平成18年3月31日 人事委員会規則第8号
平成19年3月23日 人事委員会規則第6号
平成20年1月31日 人事委員会規則第2号
平成21年12月18日 人事委員会規則第31号
平成22年4月30日 人事委員会規則第20号
平成23年3月31日 人事委員会規則第20号
平成24年3月30日 人事委員会規則第10号
平成25年4月26日 人事委員会規則第17号
平成25年12月27日 人事委員会規則第23号
平成26年6月20日 人事委員会規則第16号
平成28年3月31日 人事委員会規則第13号
平成28年3月31日 人事委員会規則第14号
平成30年3月30日 人事委員会規則第12号
令和元年12月13日 人事委員会規則第4号
令和2年3月31日 人事委員会規則第10号
令和3年3月31日 人事委員会規則第2号
令和4年3月31日 人事委員会規則第4号
令和5年1月26日 人事委員会規則第1号