○職員の任用に関する規則

平成28年3月31日

栃木県人事委員会規則第14号

職員の任用に関する規則を次のように定める。

職員の任用に関する規則

職員の任用に関する規則(昭和61年栃木県人事委員会規則第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 採用(第4条―第17条)

第3章 昇任(第18条―第25条)

第4章 採用候補者名簿及び昇任候補者名簿(第26条―第33条)

第5章 条件付採用及び臨時的任用(第34条―第36条)

第6章 雑則(第37条・第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を含む。第3条第4条及び第34条において同じ。)の任用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令元人委規則4・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 法第15条の2第1項第1号に規定する採用をいう。

(2) 昇任 法第15条の2第1項第2号に規定する昇任をいう。

(3) 降任 法第15条の2第1項第3号に規定する降任をいう。

(4) 転任 法第15条の2第1項第4号に規定する転任をいう。

(5) 標準職務遂行能力 法第15条の2第1項第5号に規定する標準職務遂行能力をいう。

(職の分類)

第3条 職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)及び単純な労務に雇用される者を除く。)の職は、次の各号に掲げる職及びこれらの職とその職務の複雑、困難及び責任の度が同程度の職(以下「相当職」という。)とする。

(1) 部長

(2) 課長

(3) 課長補佐

(4) 係長

(5) 主任又は主事若しくは技師

2 前項の規定にかかわらず、警察官にあっては、警察法(昭和29年法律第162号)第62条に規定する警視、警部、警部補、巡査部長及び巡査の階級をもって職とする。

(令元人委規則4・一部改正)

第2章 採用

(競争試験等による職員の採用)

第4条 職員(会計年度任用職員を除く。第34条を除き、以下同じ。)の採用(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定による採用を除く。)は、第15条に規定する場合を除き、競争試験によるものとする。

2 会計年度任用職員の採用は、選考によるものとする。

(令元人委規則4・一部改正)

(採用試験の目的及び種類)

第5条 採用のための競争試験(以下「採用試験」という。)は、受験者が、当該採用試験に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することをもってその目的とする。

2 採用試験の種類は、次に掲げるとおりとする。ただし、人事委員会は、特に必要と認めるときは、別に採用試験の種類を定めることができる。

(1) 職員(大学卒業程度)採用試験

(2) 職員(高校卒業程度)採用試験

(3) 小中学校事務職員(大学卒業程度)採用試験

(4) 小中学校事務職員(高校卒業程度)採用試験

(5) 職員(資格・免許職)採用試験

(6) 職員(社会人対象)採用試験

(7) 警察官採用試験

(8) 警察官(特別区分)採用試験

(令3人委規則16・一部改正)

(採用試験の区分及び対象となる職)

第6条 前条第2項に掲げる採用試験は、別表第1の区分試験の欄に掲げる採用試験に区分する。ただし、人事委員会は、特に必要と認めるときは、別に区分試験を定めることができる。

2 前項の規定により区分された採用試験の対象となる職は、別表第1の区分試験の対象となる職の欄に掲げる職とする。ただし、人事委員会は、特に必要と認めるときは、別に区分試験の対象となる職を定めることができる。

(令3人委規則16・一部改正)

(採用試験の種目)

第7条 採用試験は、次の各号に掲げる方法(以下「試験種目」という。)のうち人事委員会が必要と認めるものにより行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 体力試験

(4) 適性検査

(5) 身体検査

(6) その他職務遂行能力を客観的に判定することができる方法

(採用試験の受験資格)

第8条 採用試験の受験資格は、別表第2のとおりとする。ただし、人事委員会は、特に必要と認めるときは、別に受験資格を定めることができる。

(採用試験の公告)

第9条 採用試験の公告は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

2 採用試験の公告の内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 試験の種類及び区分

(2) 受験資格

(3) 採用予定人員

(4) 試験種目

(5) 試験の日時及び場所

(6) 受験申込の受付期間、方法その他必要な手続

(7) その他人事委員会が必要と認める事項

(令5人委規則2・一部改正)

(合格者の決定)

第10条 人事委員会は、区分試験ごとに、各試験種目の成績を総合して得られた結果により、必要と認められる数の最終の合格者を決定するものとする。

(合格者の発表)

第11条 人事委員会は、合格者を決定したときは、栃木県庁内の掲示場にその受験番号を掲示して発表するとともに、試験に合格した旨を書面で本人に通知するものとする。ただし、人事委員会が適当と認めるときは、他の方法により発表又は通知することができるものとし、人事委員会が通知する必要がないと認めるときは、通知を省略することができるものとする。

2 人事委員会は、必要と認めるときは、不合格者にその旨を書面で通知するものとする。

(令4人委規則1・一部改正)

(採用試験の実施に関する協力依頼)

第12条 人事委員会は、任命権者に対し、採用試験の実施に関し必要と認める事項について協力を依頼するものとする。

(共同試験)

第13条 人事委員会は、必要と認めるときは、他の地方公共団体の機関との協定によりこれと共同して採用試験を実施することができる。

(採用選考の目的)

第14条 採用のための選考(以下「採用選考」という。)は、当該採用選考に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該採用選考に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することをもってその目的とする。

(選考により採用する職)

第15条 法第17条の2第1項ただし書の人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる職に採用しようとする場合とする。

(1) 第3条第1項第1号から第4号までに掲げる職及びその相当職(第8号から第11号までに掲げる職に該当するものを除く。)

(2) 第3条第2項に掲げる警部補以上の職(第8号から第11号までに掲げる職に該当するものを除く。)

(3) 単純な労務に雇用される者の職

(4) 法令上の資格又は特定の知識若しくは技能等を必要とする職で競争試験によることが適当でないと人事委員会が認めるもの

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項又は第18条第1項の規定により任期を定めて採用する者をもって補充しようとする職

(6) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年栃木県条例第3号)第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用する者をもって補充しようとする職

(7) 職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年栃木県条例第35号)第8条第1項の規定により任期を定めて採用する者をもって補充しようとする職

(8) 教育委員会に置かれる職で教育公務員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第1項に規定する教育公務員をいう。)の経験を有しなければその職務遂行が著しく困難と人事委員会が認めるもの

(9) 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の採用試験又は採用選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該採用試験又は採用選考に係る職と同種で、かつ、職務の複雑と責任の度が同等以下と人事委員会が認めるもの

(10) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同種で、かつ、職務の複雑と責任の度が同等以下と人事委員会が認めるもの

(11) 前2号に準ずる職で競争試験によることが適当でないと人事委員会が認めるもの

2 前項に定める職のほか、採用試験を行っても十分な競争者が得られないと人事委員会が認める職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について順位の判定が困難であると人事委員会が認める職への採用は、選考によることができるものとする。

(採用選考の基準及び方法)

第16条 採用選考は、当該採用選考される者が、人事委員会が別に定める年数に達している者であり、かつ、当該職が法令に定める学歴、免許その他の資格を必要とするものにあっては当該学歴、免許その他の資格を有することを要件とする基準に適合しているかどうかに基づいて判定することにより行うものとする。

2 人事委員会は、採用選考を行うに当たって必要と認めるときは、筆記試験、口述試験、体力試験、適性検査、身体検査、経歴調査その他職務遂行能力を客観的に判定できる方法による考査を行うことができる。

3 前2項の規定により欠員の職を補充することが困難なとき、部内の他の職員との均衡上特に必要があるとき、その他人事行政の運営上支障をきたすおそれがあると認めるときは、人事委員会は別に採用選考の基準を定めることができる。

(採用選考の手続)

第17条 採用選考は、任命権者の請求に基づき、採用しようとする者についてその都度行うものとする。

2 任命権者は、前項の請求をしようとするときは、採用選考請求書に履歴書その他採用選考に必要な書類を添えてこれを人事委員会に提出しなければならない。

3 前2項に定める手続のほか、任命権者は、公募による採用選考の実施を人事委員会に依頼することができる。

4 人事委員会は、採用選考を行ったときは、その結果を、速やかに、任命権者に通知するものとする。

第3章 昇任

(昇任試験により昇任する職)

第18条 法第21条の4第1項の人事委員会規則で定める職は第3条第2項に掲げる警部、警部補及び巡査部長の職とし、当該職に昇任する場合は、昇任のための競争試験(以下「昇任試験」という。)を行うものとする。

(昇任の特例)

第19条 次のいずれかに該当する場合の昇任については、前条の規定にかかわらず、選考によることができる。

(1) 公務上の負傷又は疾病により危篤又は重度心身障害の状態となった場合において、その者が任用されていた職の直近上位又は2階級上位の職へ昇任するとき。

(2) 生命を賭して職務を遂行し、その功績を表彰された場合において、その者が任用されていた職の直近上位の職へ昇任するとき。

(3) 相当の長期間継続して勤務し、その在職中の勤務実績が良好であった者が退職する場合又は危篤となった場合において、その者が任用されていた職の直近上位の職へ昇任するとき。

(4) 警察官として相当の長期間継続して勤務し、その勤務実績が良好であった場合において、警部、警部補又は巡査部長の職へ昇任するとき。

(昇任試験の種類)

第20条 昇任試験の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 警部昇任試験

(2) 警部補昇任試験

(3) 巡査部長昇任試験

(昇任試験の区分及び対象となる職)

第21条 前条に掲げる昇任試験は、別表第3の区分試験の欄に掲げる昇任試験に区分する。

2 前項の規定により区分された昇任試験の対象となる職は、別表第3の区分試験の対象となる職の欄に掲げる職とする。

(昇任試験の受験資格)

第22条 昇任試験の受験資格は、別に定める。

(昇任試験の周知)

第23条 昇任試験の周知は、受験資格を有する全ての職員に対し、通知その他適切な方法により行うものとする。

2 昇任試験の周知の内容は、第9条第2項各号に掲げる事項に準ずる事項とする。

(昇任試験の実施)

第24条 第5条第1項第7条第10条から第12条までの規定は、昇任試験を実施する場合について準用する。

(昇任選考の基準)

第25条 昇任のための選考の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第19条第3号の規定に該当する場合にあっては、人事委員会が別に定める勤務年数を有すること。

(2) 第19条第4号の規定に該当する場合にあっては、警察本部長が人事委員会の承認を得て定める基準に適合するものであること。

第4章 採用候補者名簿及び昇任候補者名簿

(名簿の作成)

第26条 採用候補者名簿及び昇任候補者名簿(以下「名簿」という。)は、別表第1及び別表第3に掲げる区分試験ごとに作成し、人事委員会の議決により確定する。

2 名簿に記載された事項については、名簿の確定後はいかなる変更又は訂正も行うことができない。ただし、次条から第29条までの規定による場合においては、この限りでない。

(名簿からの削除)

第27条 人事委員会は、採用候補者及び昇任候補者(以下「任用候補者」という。)が次のいずれかに該当する場合は、これを名簿から削除するものとする。

(1) 当該名簿から選択されて任命された場合

(2) 当該名簿から選択されて任命される意思のないことを人事委員会又は任命権者に申し出た場合又はその照会に応答しない場合

(3) 当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合

(4) 受験資格を欠いていることが明らかとなった場合

(5) 受験の申込又は試験において、虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合

(6) 死亡した場合

(7) 昇任候補者名簿については、前各号に掲げるもののほか、職員としての地位を失った場合

(名簿への復活)

第28条 人事委員会は、前条第1号から第3号までのいずれかに該当して名簿から削除された任用候補者から当該名簿への復活の申出があった場合において、相当の理由があると認めるときは、これを当該名簿に復活させることができる。

(名簿の訂正)

第29条 人事委員会は、任用候補者の氏名その他名簿の記載事項について異動があった場合は、速やかに、当該名簿を訂正するものとする。

(名簿の失効)

第30条 人事委員会は、名簿がその確定後1年以上を経過した場合その他人事委員会が定める事由に該当する場合は、当該名簿を失効させることができる。

(任用候補者の提示の請求)

第31条 任命権者は、名簿により職員を任命しようとする場合は、任用候補者の提示を、あらかじめ文書をもって人事委員会に請求しなければならない。

(任用候補者の提示)

第32条 人事委員会は、前条の規定により任命権者から任用候補者の提示の請求があった場合は、当該名簿に記載されている者で当該職に任用されることを志望すると認められるものを任命権者に提示するものとする。

2 人事委員会は、前項の請求に係る名簿に記載されている者の数が任用すべき者の数に満たない場合又はその名簿がない場合は、適当と認められる他の名簿から、当該職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該職についての適性を有し、かつ、当該職を志望すると認められる者を選択して提示することができる。

(選択の結果についての通知)

第33条 任命権者は、提示された任用候補者の中から職員を任命するための選択を行ったときは、当該選択の結果について、文書をもって人事委員会に通知しなければならない。

第5章 条件付採用及び臨時的任用

(条件付採用期間の延長)

第34条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合は、その日数が90日に達するまで条件付採用の期間を延長するものとする。

2 採用後直ちに所定の研修又は教育を受けその後実務に従事する職員については、当該研修又は教育の期間の終わりまで条件付採用の期間を延長するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、条件付採用期間は、採用後1年を超えることはできない。

4 会計年度任用職員に対する第1項及び前項の規定の適用については、第1項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、前項中「採用後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(令元人委規則4・一部改正)

(臨時的任用を行うことができる場合)

第35条 法第22条の3第1項の規定により人事委員会の承認を得て臨時的任用又は臨時的任用の期間の更新を行うことができる場合は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次に掲げるときとする。

(1) 災害その他重大な事故のため、採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(3) 任命権者が、その任用候補者の提示の請求に対し人事委員会から適当な任用候補者がない旨の通知を受けた場合

2 前項第1号及び第2号に掲げる場合において臨時的任用を行うときは、人事委員会の承認があったものとみなす。当該臨時的任用の期間の更新をしようとするときも、同様とする。

(令元人委規則4・一部改正)

(臨時的任用の承認申請)

第36条 任命権者は、臨時的任用又は臨時的任用の期間の更新の承認を受けようとするときは、承認申請書を人事委員会に提出しなければならない。

第6章 雑則

(書類の様式及び記載の方法)

第37条 次の表の左欄に掲げる規定に基づく同表の中欄に掲げる書類の様式及び記載の方法は、それぞれ同表の右欄に掲げる様式に定めるところによる。

根拠規定

書類の種類

様式

第17条第2項

採用選考請求書

別記様式第1号

第17条第3項

採用選考実施依頼書

別記様式第2号

第17条第4項

採用選考結果通知書

別記様式第3号

第26条

採用候補者名簿

別記様式第4号

第26条

昇任候補者名簿

別記様式第5号

第31条

任用候補者提示請求書

別記様式第6号

第32条

任用候補者提示書

別記様式第7号

第33条

任用候補者選択結果通知書

別記様式第8号

第36条

臨時的任用の承認申請書

別記様式第9号

第36条

臨時的任用の期間更新承認申請書

別記様式第10号

(この規則の実施に関し必要な事項)

第38条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(競争試験の実施及び任用候補者名簿に関する規則の廃止)

2 競争試験の実施及び任用候補者名簿に関する規則(昭和61年栃木県人事委員会規則第11号)は、廃止する。

(手続等の効力)

3 この規則の施行前に改正又は廃止前の各規則の規定によってした手続その他の行為であって、改正後の職員の任用に関する規則の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした手続その他の行為とみなす。

(栃木県人事委員会の権限に属する事務の委任及び専決に関する規則の一部改正)

4 栃木県人事委員会の権限に属する事務の委任及び専決に関する規則(昭和48年栃木県人事委員会規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(受験資格の特例)

5 令和5年4月1日から令和12年3月31日までの間における別表第2職員(社会人対象)採用試験の部の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同部中「64歳」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

60歳

令和6年4月1日から令和8年3月31日まで

61歳

令和8年4月1日から令和10年3月31日まで

62歳

令和10年4月1日から令和12年3月31日まで

63歳

(令5人委規則2・追加)

(平成28年人委規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年人委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定、別表第1職員(社会人対象)採用試験の部の改正規定及び別表第2職員(社会人対象)採用試験の部の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平30人委規則3・令5人委規則2・令6人委規則1・一部改正)

採用試験の種類

区分試験

区分試験の対象となる職

職員(大学卒業程度)採用試験

行政

職員(大学卒業程度)採用試験の他の区分試験の対象とならない、高度の知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

化学

主として化学に関する高度の知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

農業

主として農業に関する高度の知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

畜産

主として畜産に関する高度の知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

農芸化学

主として農芸化学に関する高度の知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

林業

主として林業に関する高度の知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

総合土木

主として土木及び農業土木に関する高度の知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

建築

主として建築に関する高度の知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

電気

主として電気に関する高度の知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

機械

主として機械に関する高度の知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

心理

主として心理に関する高度の知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

水産

主として水産に関する高度の知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

警察行政

警察において、高度の能力を必要とする事務に従事することを職務とする職

職員(高校卒業程度)採用試験

行政

職員(高校卒業程度)採用試験の他の区分試験の対象とならない、知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

農業

主として農業に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

林業

主として林業に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

総合土木

主として土木及び農業土木に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

建築

主として建築に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

電気

主として電気に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

機械

主として機械に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

警察行政

警察において、事務に従事することを職務とする職

小中学校事務職員(大学卒業程度)採用試験

小中学校事務

市町立学校において、高度の能力を必要とする事務に従事することを職務とする職

小中学校事務職員(高校卒業程度)採用試験

小中学校事務

市町立学校において、事務に従事することを職務とする職

職員(資格・免許職)採用試験

保健師

保健師の免許を必要とする業務に従事することを職務とする職

臨床検査技師

臨床検査技師の免許を必要とする業務に従事することを職務とする職

診療放射線技師

診療放射線技師の免許を必要とする業務に従事することを職務とする職

理学療法士

理学療法士の免許を必要とする業務に従事することを職務とする職

作業療法士

作業療法士の免許を必要とする業務に従事することを職務とする職

管理栄養士

管理栄養士の免許を必要とする業務に従事することを職務とする職

栄養士

栄養士の免許を必要とする業務に従事することを職務とする職

司書

司書の資格を必要とする業務に従事することを職務とする職

保育士

保育士の資格を必要とする業務に従事することを職務とする職

職員(社会人対象)採用試験

行政

職員(大学卒業程度)採用試験の区分試験(行政を除く。)の対象とならない、高度の知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

化学

主として化学に関する高度の知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

農業

主として農業に関する高度の知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

林業

主として林業に関する高度の知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

総合土木

主として土木及び農業土木に関する高度の知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

建築

主として建築に関する高度の知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

警察行政

警察において、高度の能力を必要とする事務に従事することを職務とする職

保健師

保健師の免許を必要とする業務に従事することを職務とする職

警察官採用試験

大学卒業者(男性)

警察官の階級中巡査の職

大学卒業者(女性)

高校卒業者等(男性)

高校卒業者等(女性)

警察官(特別区分)採用試験

武道指導

主として武道指導に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする警察官の階級中巡査の職

国際捜査官

主として外国語に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする警察官の階級中巡査の職

財務捜査官

主として財務会計に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする警察官の階級中巡査の職

サイバー犯罪捜査官

主として情報処理に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする警察官の階級中巡査の職

別表第2(第8条関係)

(平28人委規則26・平29人委規則1・平29人委規則4・平30人委規則3・令2人委規則2・令3人委規則16・令5人委規則2・令6人委規則1・一部改正)

採用試験の種類

区分試験

受験資格

職員(大学卒業程度)採用試験

行政

次に掲げる者

1 第11条第1項の規定による合格者の発表の日(以下「合格者の発表の日」という。)の属する年度の4月1日における年齢が21歳以上29歳未満の者

2 合格者の発表の日の属する年度の4月1日における年齢が21歳未満の者であって、次に掲げるもの

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。以下「大学」という。)を卒業した者及び合格者の発表の日の属する年度の3月31日までに大学を卒業する見込みの者

(2) 人事委員会が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者

化学

農業

畜産

次に掲げる者

1 合格者の発表の日の属する年度の4月1日における年齢が21歳以上32歳未満の者

2 合格者の発表の日の属する年度の4月1日における年齢が21歳未満の者であって、次に掲げるもの

(1) 大学を卒業した者及び合格者の発表の日の属する年度の3月31日までに大学を卒業する見込みの者

(2) 人事委員会が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者

農芸化学

林業

次に掲げる者

1 合格者の発表の日の属する年度の4月1日における年齢が21歳以上29歳未満の者

2 合格者の発表の日の属する年度の4月1日における年齢が21歳未満の者であって、次に掲げるもの

(1) 大学を卒業した者及び合格者の発表の日の属する年度の3月31日までに大学を卒業する見込みの者

(2) 人事委員会が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者

総合土木

建築

次に掲げる者

1 合格者の発表の日の属する年度の4月1日における年齢が21歳以上32歳未満の者

2 合格者の発表の日の属する年度の4月1日における年齢が21歳未満の者であって、次に掲げるもの

(1) 大学を卒業した者及び合格者の発表の日の属する年度の3月31日までに大学を卒業する見込みの者

(2) 人事委員会が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者

電気

機械

心理

水産

警察行政

次に掲げる者

1 合格者の発表の日の属する年度の4月1日における年齢が21歳以上29歳未満の者

2 合格者の発表の日の属する年度の4月1日における年齢が21歳未満の者であって、次に掲げるもの

(1) 大学を卒業した者及び合格者の発表の日の属する年度の3月31日までに大学を卒業する見込みの者

(2) 人事委員会が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者

職員(高校卒業程度)採用試験

行政

合格者の発表の日の属する年度の4月1日における年齢が17歳以上21歳未満の者(大学を卒業した者及び合格者の発表の日の属する年度の3月31日までに大学を卒業する見込みの者並びに人事委員会がこれらの者と同等の資格があると認める者を除く。)

農業

林業

総合土木

建築

電気

機械

警察行政

小中学校事務職員(大学卒業程度)採用試験

小中学校事務

次に掲げる者

1 合格者の発表の日の属する年度の4月1日における年齢が21歳以上32歳未満の者

2 合格者の発表の日の属する年度の4月1日における年齢が21歳未満の者であって、次に掲げるもの

(1) 大学を卒業した者及び合格者の発表の日の属する年度の3月31日までに大学を卒業する見込みの者

(2) 人事委員会が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者

小中学校事務職員(高校卒業程度)採用試験

小中学校事務

合格者の発表の日の属する年度の4月1日における年齢が17歳以上21歳未満の者(大学を卒業した者及び合格者の発表の日の属する年度の3月31日までに大学を卒業する見込みの者並びに人事委員会がこれらの者と同等の資格があると認める者を除く。)

職員(資格・免許職)採用試験

保健師

合格者の発表の日の属する年度の4月1日における年齢が29歳未満の者であって、保健師の免許取得者及び合格者の発表の日の属する年度の保健師国家試験又は看護師国家試験で保健師の免許取得見込みの者

臨床検査技師

合格者の発表の日の属する年度の4月1日における年齢が32歳未満の者であって、臨床検査技師の免許取得者及び合格者の発表の日の属する年度の臨床検査技師国家試験で免許取得見込みの者

診療放射線技師

合格者の発表の日の属する年度の4月1日における年齢が32歳未満の者であって、診療放射線技師の免許取得者及び合格者の発表の日の属する年度の診療放射線技師国家試験で免許取得見込みの者

理学療法士

合格者の発表の日の属する年度の4月1日における年齢が39歳未満の者であって、理学療法士の免許取得者及び合格者の発表の日の属する年度の理学療法士国家試験で免許取得見込みの者

作業療法士

合格者の発表の日の属する年度の4月1日における年齢が39歳未満の者であって、作業療法士の免許取得者及び合格者の発表の日の属する年度の作業療法士国家試験で免許取得見込みの者

管理栄養士

合格者の発表の日の属する年度の4月1日における年齢が32歳未満の者であって、管理栄養士の免許取得者及び合格者の発表の日の属する年度の管理栄養士国家試験で免許取得見込みの者

栄養士

合格者の発表の日の属する年度の4月1日における年齢が30歳未満の者であって、栄養士の免許取得者及び合格者の発表の日の属する年度の翌年度の3月31日までに免許取得見込みの者

司書

合格者の発表の日の属する年度の4月1日における年齢が30歳未満の者であって、司書の資格取得者及び合格者の発表の日の属する年度の3月31日までに資格取得見込みの者

保育士

合格者の発表の日の属する年度の4月1日における年齢が30歳未満の者であって、保育士の資格取得者及び合格者の発表の日の属する年度の3月31日までに資格取得見込みの者

職員(社会人対象)採用試験

行政

合格者の発表の日の属する年度の4月1日における年齢が29歳以上39歳未満の者

化学

合格者の発表の日の属する年度の4月1日における年齢が29歳以上64歳未満の者であって、人事委員会が別に定める職務経験を有するもの

農業

林業

総合土木

建築

合格者の発表の日の属する年度の4月1日における年齢が29歳以上64歳未満の者のうち、1級建築士の免許取得者であって、人事委員会が別に定める職務経験を有するもの

警察行政

合格者の発表の日の属する年度の4月1日における年齢が29歳以上39歳未満の者

保健師

合格者の発表の日の属する年度の4月1日における年齢が29歳以上64歳未満の者のうち、保健師の免許取得者であって、人事委員会が別に定める職務経験を有するもの

警察官採用試験

大学卒業者(男性)

合格者の発表の日の属する年度の4月1日における年齢が33歳未満の男性であって、次に掲げるもの

1 大学を卒業した者及び合格者の発表の日の属する年度の3月31日までに大学を卒業する見込みの者

2 人事委員会が前号に掲げる者と同等の資格があると認める者

大学卒業者(女性)

合格者の発表の日の属する年度の4月1日における年齢が33歳未満の女性であって、次に掲げるもの

1 大学を卒業した者及び合格者の発表の日の属する年度の3月31日までに大学を卒業する見込みの者

2 人事委員会が前号に掲げる者と同等の資格があると認める者

高校卒業者等(男性)

合格者の発表の日の属する年度の4月1日における年齢が17歳以上33歳未満の男性であって、この表の大学卒業者(男性)の項に定める受験資格のないもの

高校卒業者等(女性)

合格者の発表の日の属する年度の4月1日における年齢が17歳以上33歳未満の女性であって、この表の大学卒業者(女性)の項に定める受験資格のないもの

警察官(特別区分)採用試験

武道指導

合格者の発表の日の属する年度の4月1日における年齢が17歳以上33歳未満の者であって、柔道又は剣道に卓越した技能を有するもの

国際捜査官

次に掲げる者であって、人事委員会が定める語学の堪能なもの

1 合格者の発表の日の属する年度の4月1日における年齢が21歳以上33歳未満の者

2 合格者の発表の日の属する年度の4月1日における年齢が21歳未満の者であって、次に掲げるもの

(1) 大学を卒業した者及び合格者の発表の日の属する年度の3月31日までに大学を卒業する見込みの者

(2) 人事委員会が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者

財務捜査官

次に掲げる者であって、財務会計に関する専門的知識を有するもの

1 合格者の発表の日の属する年度の4月1日における年齢が21歳以上33歳未満の者

2 合格者の発表の日の属する年度の4月1日における年齢が21歳未満の者であって、次に掲げるもの

(1) 大学を卒業した者及び合格者の発表の日の属する年度の3月31日までに大学を卒業する見込みの者

(2) 人事委員会が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者

サイバー犯罪捜査官

合格者の発表の日の属する年度の4月1日における年齢が17歳以上33歳未満の者であって、情報処理技術者試験(情報セキュリティマネジメント試験、ITパスポート試験及び初級システムアドミニストレータ試験を除く。)又は情報処理安全確保支援士試験に合格したもの

別表第3(第21条関係)

昇任試験の種類

区分試験

区分試験の対象となる職

警部昇任試験

警部特別選抜昇任試験

警察官の階級中警部の職

警部一般昇任試験

警部補昇任試験

警部補特別選抜昇任試験

警察官の階級中警部補の職

警部補一般昇任試験

巡査部長昇任試験

巡査部長特別選抜昇任試験

警察官の階級中巡査部長の職

巡査部長一般昇任試験

(令3人委規則2・一部改正)

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(令3人委規則2・一部改正)

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(令3人委規則2・一部改正)

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(令3人委規則2・一部改正)

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(令3人委規則2・一部改正)

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(令3人委規則2・一部改正)

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(令3人委規則2・一部改正)

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(令3人委規則2・一部改正)

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職員の任用に関する規則

平成28年3月31日 人事委員会規則第14号

(令和6年1月25日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
平成28年3月31日 人事委員会規則第14号
平成28年6月17日 人事委員会規則第26号
平成29年3月1日 人事委員会規則第1号
平成29年3月17日 人事委員会規則第4号
平成30年3月28日 人事委員会規則第3号
令和元年12月13日 人事委員会規則第4号
令和2年3月13日 人事委員会規則第2号
令和3年3月31日 人事委員会規則第2号
令和3年12月28日 人事委員会規則第16号
令和4年2月25日 人事委員会規則第1号
令和5年1月26日 人事委員会規則第2号
令和6年1月25日 人事委員会規則第1号