○栃木県人事委員会事務局職員服務規程
平成6年3月31日
栃木県人事委員会訓令第2号
栃木県人事委員会事務局
栃木県人事委員会事務局職員服務規程を次のように定める。
栃木県人事委員会事務局職員服務規程
栃木県人事委員会事務局の職員の服務については、別に定めのあるもののほか、栃木県職員服務規程(昭和39年栃木県訓令第5号)の例による。
附則
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
○栃木県人事委員会事務局職員服務規程
平成6年3月31日
栃木県人事委員会訓令第2号
栃木県人事委員会事務局
栃木県人事委員会事務局職員服務規程を次のように定める。
栃木県人事委員会事務局職員服務規程
栃木県人事委員会事務局の職員の服務については、別に定めのあるもののほか、栃木県職員服務規程(昭和39年栃木県訓令第5号)の例による。
附則
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。