○栃木県人事委員会事務局職員服務規程

平成6年3月31日

栃木県人事委員会訓令第2号

栃木県人事委員会事務局

栃木県人事委員会事務局職員服務規程

栃木県人事委員会事務局の職員の服務については、別に定めのあるもののほか、栃木県職員服務規程(昭和39年栃木県訓令第5号)の例による。

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

栃木県人事委員会事務局職員服務規程

平成6年3月31日 人事委員会訓令第2号

(平成6年3月31日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
平成6年3月31日 人事委員会訓令第2号