○栃木県議会情報公開条例施行規程
平成12年6月16日
栃木県議会告示第1号
栃木県議会情報公開条例施行規程を次のように定める。
栃木県議会情報公開条例施行規程
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 公文書の開示の手続(第2条―第11条)
第3章 栃木県議会情報公開審査会(第12条―第15条)
第4章 補則(第16条・第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、栃木県議会情報公開条例(平成12年栃木県条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 公文書の開示の手続
2 前項の開示請求書には、開示請求に係る公文書について、次に掲げる事項を記載することができる。
(1) 求める開示の実施の方法
(2) 事務所における開示(次号に規定する方法以外の方法による公文書の開示をいう。以下同じ。)の実施を求める場合にあっては、当該事務所における開示の実施を希望する日時
(3) 写しの送付の方法による公文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
(開示請求に対する措置)
第3条 条例第11条第1項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 求めることができる開示の実施の方法
(2) 事務所における開示を実施することができる日時及び場所
(3) 開示の実施の方法等の申出に係る事項
(令5議会告示2・一部改正)
(第三者保護に関する手続)
第6条 条例第15条第1項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求があった日
(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第15条第2項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第15条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(2) 前項各号に掲げる事項
(1) 映画フィルム 次に掲げる方法
ア 専用機器により映写したものの視聴
イ 複製物の供与
(2) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法
ア 専用機器により再生したものの聴取
イ 複製物の供与
(3) ビデオテープ又は録画ディスク 次に掲げる方法
ア 専用機器により再生したものの視聴
イ 複製物の供与
(4) 前3号に掲げるもの以外のもの 次に掲げる方法であって、議長がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
イ 複製物の供与
ウ 用紙に出力したものの閲覧又は交付
(開示の実施等)
第8条 公文書の開示は、議長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 公文書を閲覧し、視聴し、又は聴取する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、又は破損してはならない。
3 議長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められる者に対し、当該公文書の閲覧、視聴又は聴取の中止を命ずることができる。
(開示の実施の方法等の申出)
第9条 条例第16条第2項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第11条第1項に規定する通知があった日
(2) 求める開示の実施の方法(開示決定に係る公文書の部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあっては、当該部分ごとの開示の実施の方法)
(3) 開示決定に係る公文書の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その求める部分
(4) 事務所における開示の実施の日時の変更を希望する場合にあっては、その日時
(5) 写しの送付の方法による公文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
第3章 栃木県議会情報公開審査会
(会長)
第12条 栃木県議会情報公開審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第13条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第14条 審査会の庶務は、議会事務局総務課において処理する。
第4章 補則
(公文書目録等の整備)
第16条 条例第29条の公文書目録等は、議長が必要と認める機関に備え置くものとする。
(運用状況の公表)
第17条 条例第30条の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(令5議会告示2・一部改正)
附則
この規程は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成17年議会告示第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年議会告示第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年議会告示第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年議会告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年議会告示第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(平25議会告示2・一部改正)
別記様式第2号 削除
(令5議会告示2)
(平17議会告示1・全改、平28議会告示1・令5議会告示2・一部改正)
(平17議会告示1・全改、平28議会告示1・一部改正)
(平17議会告示1・全改、平28議会告示1・一部改正)
(平28議会告示1・令3議会告示1・一部改正)