○栃木県政務活動費の交付に関する条例施行規程
平成13年3月30日
栃木県議会告示第1号
〔栃木県政務調査費の交付に関する条例施行規程〕を次のように定める。
栃木県政務活動費の交付に関する条例施行規程
(平25議会告示1・改称)
(趣旨)
第1条 この規程は、栃木県政務活動費の交付に関する条例(平成13年栃木県条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25議会告示1・一部改正)
(平25議会告示1・一部改正)
第4条 削除
(平25議会告示1)
(平20議会告示1・追加、平25議会告示1・一部改正)
(収支報告書等修正届)
第7条 条例第9条の2第1項の収支報告書等修正届は、別記様式第8号によるものとする。
2 前項の収支報告書等修正届には、既に提出した収支報告書及び証拠書類の写しを修正したものを添付するものとする。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(平22議会告示2・追加、令3議会告示1・一部改正)
(証拠書類等の整理保管)
第8条 会派の政務活動費経理責任者は、政務活動費の支出について、会計帳簿を調製しその内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書の提出期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(平20議会告示1・旧第6条繰下、平22議会告示2・旧第7条繰下、平25議会告示1・一部改正)
2 条例第12条第2項の規定による収支報告書等の閲覧は、議長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
3 収支報告書等は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
4 収支報告書等は、丁寧に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
5 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(1) 当該収支報告書等を複写機により日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙に白黒で複写したものの交付 1面につき10円
(2) 当該収支報告書等を複写機により日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙にカラーで複写したものの交付 1面につき80円
7 条例第12条第4項の規定により収支報告書等の写しの交付を受ける者は、送付に要する実費を負担して、当該収支報告書等の写しの送付を求めることができる。
(平20議会告示1・旧第7条繰下・一部改正、平22議会告示2・旧第8条繰下・一部改正、令元議会告示1・一部改正)
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年議会告示第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年議会告示第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年議会告示第1号)
この規程は、平成25年3月1日から施行する。
附則(令和元年議会告示第1号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年議会告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平25議会告示1・令3議会告示1・一部改正)
(平25議会告示1・令3議会告示1・一部改正)
(平25議会告示1・令3議会告示1・一部改正)
(平25議会告示1・令3議会告示1・一部改正)
(平25議会告示1・全改、令3議会告示1・一部改正)
(平20議会告示1・追加、平25議会告示1・一部改正)
(平20議会告示1・追加、平25議会告示1・令3議会告示1・一部改正)
(平22議会告示2・全改、平25議会告示1・令3議会告示1・一部改正)
(平22議会告示2・追加、平25議会告示1・一部改正)