○栃木県議会議員の資産等の公開に関する規程

平成7年12月26日

栃木県議会告示第1号

栃木県議会議員の資産等の公開に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、政治倫理の確立のための栃木県議会議員の資産等の公開に関する条例(平成7年条例第48号。以下「条例」という。)に基づき、栃木県議会議員(以下「議員」という。)の資産等の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(資産等報告書等)

第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

2 条例第2条第1項第5号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券(資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限る。)、金銭信託及びその他とする。

3 条例第2条第1項第6号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。

4 条例第2条第1項第6号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。

5 条例第2条第1項第6号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。

6 条例第2条第1項第6号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。

(平18議会告示1・平19議会告示1・一部改正)

第3条 条例第2条第1項の資産等報告書は、別記様式第1号によるものとする。

2 条例第2条第2項の資産等補充報告書は、別記様式第2号によるものとする。

(所得等報告書)

第4条 条例第3条第1号イの栃木県議会議長(以下「議長」という。)が定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。

第5条 条例第3条の所得等報告書は、別記様式第3号によるものとする。

2 条例第3条の所得等報告書の提出は、納税申告書の写しを提出することにより行うことができる。この場合において、同条第1号ア又はに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。

(関連会社等報告書)

第6条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。

第7条 条例第4条の関連会社等報告書は、別記様式第4号によるものとする。

(期限の特例)

第8条 条例第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条の所得等報告書及び条例第4条の関連会社等報告書(以下これらを「報告書」という。)の提出の期限が栃木県の休日に関する条例(平成元年栃木県条例第2号)第2条第1項に規定する県の休日(以下この条において「休日」という。)に当たるときは、休日の翌日をもってその期限とみなす。

(報告書の訂正)

第9条 報告書を訂正しようとする場合には、議員は、議長に訂正届(別記様式第5号)を提出し、訂正の箇所にその氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(令3議会告示1・一部改正)

(報告書の閲覧)

第10条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。

2 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧をしようとする者は、資産等報告書等閲覧請求書(別記様式第6号)を提出しなければならない。

3 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、議長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

4 報告書は、前項の場所以外の場所に持ち出すことができない。

5 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

6 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

7 前各項に定めるもののほか、条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧に関し必要な事項は、議長が定める。

1 この規程は、平成7年12月31日から施行する。

2 条例附則第2項の規定により提出する資産等報告書については、第2条第3条第1項及び第8条から第10条までの規定を準用する。

(平成13年議会告示第3号)

1 この規程は、平成13年10月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に任期の開始した栃木県議会議員が政治倫理の確立のための栃木県議会議員の資産等の公開に関する条例(平成7年栃木県条例第48号)第2条第1項の規定により提出する資産等報告書については、改正後の別記様式第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年議会告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年議会告示第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年議会告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年議会告示第1号)

この規程は、平成19年9月30日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。

(平成22年議会告示第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年議会告示第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年議会告示第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年議会告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平13議会告示3・平19議会告示1・令3議会告示1・一部改正)

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(平13議会告示3・平19議会告示1・令3議会告示1・一部改正)

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(平14議会告示1・平16議会告示1・平22議会告示1・平23議会告示2・平29議会告示1・令3議会告示1・一部改正)

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(令3議会告示1・一部改正)

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(令3議会告示1・一部改正)

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栃木県議会議員の資産等の公開に関する規程

平成7年12月26日 議会告示第1号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第5章 議会事務局
沿革情報
平成7年12月26日 議会告示第1号
平成13年9月28日 議会告示第3号
平成14年3月19日 議会告示第1号
平成16年3月23日 議会告示第1号
平成18年6月23日 議会告示第1号
平成19年9月28日 議会告示第1号
平成22年3月30日 議会告示第1号
平成23年3月31日 議会告示第2号
平成29年3月31日 議会告示第1号
令和3年3月31日 議会告示第1号