○栃木県公安委員会規則で定める様式の用紙規格を定める規則
平成6年3月31日
栃木県公安委員会規則第3号
栃木県公安委員会規則で定める様式の用紙規格を定める規則を次のように定める。
栃木県公安委員会規則で定める様式の用紙規格を定める規則
公安委員会規則で定める様式の用紙規格は、日本産業規格A4とする。ただし、公安委員会規則で定める様式の用紙規格に関し他の公安委員会規則に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(栃木県警察国有物品管理規則の一部改正)
第2条 栃木県警察国有物品管理規則(昭和39年栃木県公安委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銃砲刀剣類の売却に関する規程の一部改正)
第3条 銃砲刀剣類の売却に関する規程(昭和35年栃木県公安委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県道路交通法施行細則の一部改正)
第4条 栃木県道路交通法施行細則(昭和47年栃木県公安委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
第5条 この規則の施行前に規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。
附則(令和元年公委規則第7号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。