○栃木県地方警察職員の臨時待命に関する条例

昭和30年3月22日

栃木県条例第2号

栃木県地方警察職員の臨時待命に関する条例をここに公布する。

栃木県地方警察職員の臨時待命に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和29年法律第192号)附則第3項の規定に基き、地方警察職員(以下「職員」という。)の臨時待命に関する事項を定めることを目的とする。

(臨時待命の承認)

第2条 栃木県地方警察職員定数条例(昭和29年栃木県条例第44号。以下「定数条例」という。)に定める定員をこえることとなる員数の職員については、警察本部長は、知事と協議して定めた計画に基いて、昭和32年3月31日までの間において、職員にその意に反して臨時待命を命じ、又はその申出に基いて臨時待命を承認することができる。

(臨時待命承認の手続)

第3条 前条の規定により職員にその意に反して臨時待命を命じ、又はその申出に基いて臨時待命を承認する場合の手続については、人事委員会規則で定める。

(臨時待命後の身分)

第4条 第2条の規定により臨時待命を命ぜられ、又はその承認を受けた職員(以下「臨時待命職員」という。)は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

(定数外の措置)

第5条 臨時待命職員は、その臨時待命期間中は、定数条例で定めた定員の外に置かれるものとする。

(臨時待命職員の給与)

第6条 臨時待命職員には、その臨時待命期間中は、人事委員会規則で定めるところにより、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)に基く給料及び扶養手当を支給するものとし、その他の給与は、支給しないものとする。

(昭32条例35・一部改正)

(身分のそう失)

第7条 臨時待命職員は、次に掲げる区分により、臨時待命を命ぜられ、又はその承認を受けた日から起算して臨時待命期間の満了する日の翌日から当然に職員としての身分を失うものとする。

勤続期間による区分

臨時待命期間

6月以上3年未満の者

1月

3年以上5年未満の者

2月

5年以上7年未満の者

3月

7年以上10年未満の者

4月

10年以上15年未満の者

6月

15年以上20年未満の者

8月

20年以上の者

10月

第8条 前条の勤続期間の計算については、臨時待命職員となった日を退職の日とみなして、職員の退職手当に関する条例(昭和29年栃木県条例第3号)で規定する勤続期間の計算の例によるものとする。

(臨時待命の効力)

第9条 臨時待命は、臨時待命職員が職員でなくなった日からその効力を失う。

(臨時待命の不承認)

第10条 条件附採用期間中の職員については、臨時待命を命じ、又はその承認を与えることができない。

(適用除外)

第11条 職員の退職手当に関する条例第9条第4項の規定は、職員の臨時待命期間については適用しない。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。ただし、附則第25項中「13 公立図書館職員(吏員相当職員)」を加える改正規定は、昭和25年7月30日から適用する。

(職員懲戒の手続及び効果に関する条例等における読替)

30 職員に暫定手当が支給される間、昭和42年改正条例附則第16項の規定による改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第3条中「及び調整手当」とあるのは、「、調整手当及び暫定手当の合計額」と、昭和42年改正条例附則第17項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第5条第3項中「並びにこれらに対する調整手当」を「、これらに対する調整手当並びに暫定手当」と、改正後の栃木県地方警察職員の臨時待命に関する条例第6条中「及び扶養手当」とあるのは、「、扶養手当及び暫定手当」と、栃木県電気局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第3項中「扶養手当」とあるのは、「扶養手当、暫定手当」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。

栃木県地方警察職員の臨時待命に関する条例

昭和30年3月22日 条例第2号

(昭和32年10月16日施行)